○徳島市における自転車の放置の防止に関する条例

昭和59年3月19日

条例第13号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 自転車の放置の防止(第7条―第13条)

第3章 徳島市放置自転車対策審議会(第14条―第18条)

第4章 雑則(第19条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は,自転車の放置の防止に関し必要な事項を定めることにより,防災活動及び通行機能の円滑化を図るとともに,都市の美観を維持し,安全で快適な生活環境を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 自転車 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第11号の2に規定する自転車をいう。

(2) 自転車の放置 自転車の利用者又は所有者(以下「利用者等」という。)が当該自転車を離れて直ちに移動させることができない状態にあることをいう。

(3) 放置自転車 自転車の放置に係る自転車をいう。

(4) 自転車駐車場 一定の区画を限って設置される自転車の駐車のための施設をいう。

(5) 公共の場所 自転車の安全利用の促進及び自転車等の駐車対策の総合的推進に関する法律(昭和55年法律第87号。以下「自転車法」という。)第2条第4号に規定する道路,広場その他の公共の用に供する場所で自転車駐車場以外の場所をいう。

(一部改正〔令和8年条例4号〕)

(市長の責務)

第3条 市長は,第1条の目的を達成するため必要な施策を策定し,これを実施するものとする。

(市民の責務)

第4条 市民は,自転車の放置の防止に関する意識の向上に努めるとともに,第1条の目的を達成するため市長が実施する施策に協力しなければならない。

(自転車の利用者等の責務)

第5条 自転車の利用者等は,第1条の目的を達成するため市長が実施する施策に協力しなければならない。

2 自転車の利用者等は,公共の場所に自転車の放置をすることがないように努めなければならない。

3 自転車の所有者は,当該自転車に自己の住所及び氏名又は名称を明記するように努めなければならない。

(全部改正〔令和8年条例4号〕)

(自転車の小売をする者の責務)

第6条 自転車の小売をする者は,自転車の販売に当たっては,自転車の購入者に対し,当該自転車について防犯登録(自転車法第12条第3項に規定する防犯登録をいう。)を受けること並びに当該自転車に所有者の住所及び氏名又は名称を明記することの勧奨に努めなければならない。

(一部改正〔令和8年条例4号〕)

第2章 自転車の放置の防止

(自転車放置禁止区域の指定等)

第7条 市長は,第1条の目的を達成するため,徳島駅前広場及びその周辺で,自転車の放置を禁止する必要があると認める場所を自転車放置禁止区域として指定するものとする。

2 市長は,前項に規定する場所以外で,大量の自転車の放置がされ,又はそのおそれのある場所について,第1条の目的を達成するため自転車の放置を禁止する必要があると認めるときは,当該場所を自転車放置禁止区域として指定することができる。

3 市長は,前2項に規定する自転車放置禁止区域(以下「放置禁止区域」という。)を指定しようとするときは,あらかじめ,徳島市放置自転車対策審議会の意見を聴かなければならない。

4 市長は,放置禁止区域を指定したときは,その旨をその指定の効力の発生日の少なくとも20日前に告示しなければならない。

5 放置禁止区域の指定は,前項の規定による告示に定める効力発生日からその効力を生ずる。

6 前3項の規定は,市長が放置禁止区域の指定を変更し,又は解除する場合について準用する。

(一部改正〔令和8年条例4号〕)

(自転車の放置の禁止)

第8条 自転車の利用者等は,放置禁止区域内において自転車の放置をしてはならない。ただし,規則の定めるところにより,市長が特にやむを得ないと認める場合については,この限りでない。

(一部改正〔令和8年条例4号〕)

(自転車の放置に対する措置)

第9条 市長は,放置禁止区域内において自転車の放置がされているときは,当該放置自転車をあらかじめ定めた場所(以下「保管場所」という。)に移動し,保管することができる。

2 市長は,保管場所を定めたときは,その旨を告示するものとする。

(一部改正〔令和8年条例4号〕)

第10条 市長は,放置禁止区域以外の公共の場所に自転車の放置がされ,安全で快適な生活環境が阻害されていると認めるときは,当該公共の場所の管理者と協議の上,当該放置自転車の利用者等に対し,自転車の放置をしないことを要請する文書等を当該放置自転車に取り付ける措置による指導その他の必要な指導を行うことができる。

2 市長は,前項の規定による指導にもかかわらず,なお規則で定める相当の期間にわたり自転車の放置が続いている場合で,当該公共の場所の安全で快適な生活環境が阻害されていると認めるときは,当該放置自転車を保管場所に移動し,保管することができる。

(一部改正〔令和8年条例4号〕)

第11条 市長は,本市が設置し,又は市長その他の本市の機関が管理する自転車駐車場(規則で定める自転車駐車場を除く。)において,規則で定める相当の期間にわたり自転車の放置がされていることにより,当該自転車駐車場の有効な利用が阻害され,かつ,当該自転車駐車場周辺の公共の場所において更なる自転車の放置を生じさせるおそれがあると認めるときは,当該自転車駐車場における放置自転車を保管場所に移動し,保管することができる。

(一部改正〔令和8年条例4号〕)

(保管した放置自転車に係る措置)

第12条 市長は,第9条第1項第10条第2項又は前条の規定により放置自転車を移動し,保管したときは,自転車の放置がされていた場所その他規則で定める事項を告示するとともに,当該放置自転車をその利用者等に返還するため必要な措置を講ずるものとする。

(一部改正〔令和8年条例4号〕)

(費用の徴収)

第13条 市長は,第9条第1項第10条第2項又は第11条の規定により放置自転車を移動し,保管したときは,それに要した費用に充てるため2,000円以内において規則で定める額を当該放置自転車の利用者等から徴収するものとする。

2 前項の規定にかかわらず,市長は,特に理由があると認めるときは,同項の費用を免除することができる。

(一部改正〔令和8年条例4号〕)

第3章 徳島市放置自転車対策審議会

(設置)

第14条 市長の諮問に応じ,放置禁止区域の指定又は変更若しくは解除その他の自転車の放置の防止対策について審議するため,徳島市放置自転車対策審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(一部改正〔令和8年条例4号〕)

(組織)

第15条 審議会は,委員20人以内をもって組織する。

(一部改正〔令和8年条例4号〕)

(会長)

第16条 審議会に,会長を置く。

2 会長は,委員の互選によって定める。

3 会長は,会務を総理する。

4 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは,あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(一部改正〔令和8年条例4号〕)

(委員)

第17条 委員は,次に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱をする。

(1) 学識経験のある者

(2) 本市議会の議員

(3) 関係行政機関の職員

(4) 公共的団体等の代表者

(5) 放置禁止区域の指定又は変更若しくは解除をしようとするときは,当該場所又は放置禁止区域の関係者

(6) 本市の職員

2 委員は,当該諮問に係る審議が終了したときは,解任されるものとする。

(一部改正〔令和8年条例4号〕)

(会議)

第18条 審議会は,必要の都度会長が招集する。ただし,新たに委員が任命又は委嘱をされたのち最初に招集すべき審議会の会議は,市長が招集する。

2 審議会の会議は,委員の総数の過半数が出席しなければ開くことができない。

(一部改正〔令和8年条例4号〕)

第4章 雑則

(委任)

第19条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔令和8年条例4号〕)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第9条及び第10条第1項並びに第11条から第14条までの規定は,規則で定める日から施行する。

(昭和59年5月規則第32号により,昭和59.6.1から施行)

(令和8年3月30日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

徳島市における自転車の放置の防止に関する条例

昭和59年3月19日 条例第13号

(令和8年3月30日施行)