○徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例施行規則

昭和51年10月29日

規則第61号

(加算を含む扶助料の請求手続)

第2条 条例第33条第1項第1号又は第2号に規定する加算を含む扶助料を請求しようとする場合においては,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例施行規則(昭和29年徳島市規則第15号)第7条から第12条までの規定によるほか,扶助料請求書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 加算の原因となるべき子の戸籍謄本(職員の死亡の時以後の加算の原因となるべき子の身分関係を明らかにできるもの)(第7条から第12条の規定により添付すべき戸籍謄本と重複する場合を除く。)

(2) 加算の原因となるべき子が職員の死亡の当時これにより生計を維持し,又はこれと生計を共にしたこと及び扶助料を受けようとする者により生計を維持し,又はこれと生計を共にすることを明らかにできる申立書

(3) 加算の原因となるべき子が18歳以上である場合においては,前2号の規定によるほか,重度障害の状態にあることを証する診断書及び生活資料を得る途のないことを証する証明書。ただし,当該子が20歳未満である場合においては,生活資料を得る途のないことを証する証明書は要しない。

2 扶助料を受けている妻が,条例第33条第1項第1号又は第2号の規定による加算を請求する場合は,扶助料年額加算請求書に前項に掲げる書類及び扶助料証書又はその写しを添付しなければならない。

(一部改正〔昭和57年規則60号〕)

(加算員数の変動による扶助料の改定請求手続)

第3条 条例第33条第1項の規定による加算を受ける扶助料権者は,その加算の原因となる子の員数の変動により加算の年額に増減がある場合においては,加算員数の変動による扶助料改定請求書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 加算の原因となるべき子の員数の増加により加算年額を増額すべき場合にあつては,扶助料証書及び戸籍謄本(加算の原因となる子の員数の増加したことを明らかにできるもの)並びに第2条第1項第2号に規定する申立書

(2) 加算の原因であつた子の員数の減少により加算年額を減額すべき場合にあつては,扶助料証書及び加算の原因であつた子の員数の減少したことを明らかにできる申立書

2 前条第1項第3号の規定は前項第1号の場合において加算の原因となるべき子が18歳以上である場合に準用する。

(様式)

第4条 扶助料改定請求書その他の書類は,恩給給与細則(昭和28年総理府令第67号)に規定する様式に準じて作成するものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和57年10月20日規則第60号)

この規則は,公布の日から施行する。

徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例施行規則

昭和51年10月29日 規則第61号

(昭和57年10月20日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職年金・退職一時金
沿革情報
昭和51年10月29日 規則第61号
昭和57年10月20日 規則第60号