○徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例

昭和37年12月24日

条例第39号

(通則)

第1条 この条例は,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号。以下「退職年金条例」という。)の規定に基づき職員であつた者に支給する普通恩給,増加恩給又は扶助料の年額の改定について,必要な事項を定めるものとする。

(昭和28年12月31日以前に給付事由の発生した普通恩給等の年額の改定)

第2条 昭和28年12月31日以前に退職し,若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する退職年金条例の規定による普通恩給又は扶助料(以下「普通恩給又は扶助料」という。)については,昭和37年10月分(同年10月1日以後給付事由の生ずるものについては,その給付事由の生じた月の翌月分)以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第1の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし,改定年額が従前の年額に達しない者については,この改定を行なわない。

(一部改正〔昭和40年条例34号〕)

(昭和29年1月1日以後給付事由の発生した普通恩給等の年額の改定)

第3条 昭和29年1月1日以後退職(在職中死亡の場合を含む。以下この条において同じ。)した者又はその遺族で,昭和37年9月30日において現に普通恩給又は扶助料を受けているものについては,同年10月分以降,その年額を,次の各号に規定する給料の年額(その年額が41万4,000円以下であるときは,その額にそれぞれ対応する昭和28年12月31日以前に給付事由が発生した退職年金の年額の改定に関する条例(昭和34年徳島市条例第9号)別表に掲げる仮定給料年額)にそれぞれ対応する別表第1の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし,改定年額が従前の年額に達しない者については,この改定を行なわない。

(1) 昭和28年12月31日以前から引き続き在職していた者にあつては,同日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下この条において「旧給与条例」という。)がその者の退職の日まで施行され,かつ,その者が同日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば,その者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料の年額

(2) 昭和29年1月1日以後就職した者にあつては,旧給与条例がその者の退職の日まで施行され,かつ,その者が就職の日において占めていた職を変わることなく退職していたとしたならば,その者の旧給与条例の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料の年額

(一部改正〔昭和39年条例99号・40年34号〕)

(増加恩給と併給される普通恩給等の年額の計算についての特例)

第4条 退職年金条例第10条に規定する普通恩給又は同条例第18条第2号に規定する扶助料について第2条及び前条の規定の適用については,第2条及び前条中「仮定給料年額を」とあるのは,「仮定給料年額に1,000分の1,124(仮定給料年額が10万8,200円以下であるときは1,000分の1,131,11万3,100円であるときは1,000分の1,129,11万8,200円であるときは1,000分の1,127,12万3,100円であるときは1,000分の1,125)を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)の年額を」とする。

(一部改正〔昭和39年条例99号・40年34号〕)

(昭和35年3月31日以前に給与事由の発生した普通恩給等の年額の改定)

第5条 昭和35年3月31日以前に退職し,若しくは死亡した職員又はこれらの者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,昭和40年10月分(同年10月1日以降給与事由の生ずる者については,その給与事由の生じた月の翌月分)以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額(前条の規定が適用されている普通恩給及び扶助料については,同条の規定が適用されていないとしたならば受けるべきであつた年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する別表第2の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし,改定年額が従前の年額に達しない者については,この改定を行なわない。

(追加〔昭和40年条例34号〕)

(昭和35年4月1日以後に給与事由の発生した普通恩給等の年額の改定)

第6条 昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員又はその者の遺族で,昭和40年9月30日において現に普通恩給又は扶助料を受けているものについては,同年10月分以降,その年額を,昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下この条において「旧給与条例等」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば,その者が旧給与条例等の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する別表第2の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 前条ただし書の規定は,前項の規定による普通恩給等の年額の改定について準用する。

(追加〔昭和40年条例34号〕)

(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給等の年額の改定)

第7条 第5条に規定する普通恩給又は扶助料で,昭和23年6月30日以前に退職し,又は死亡した徳島市職員に係るもののうち,その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものについては,昭和41年10月分以降,その年額を,その年額計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第3の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定により算出して得た年額に改定する。ただし,改定年額が従前の年額に達しない者については,この改定を行なわない。

2 第3条の規定による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和40年徳島市条例第34号)附則第2項及び第3項の規定は,前項の規定により年額を改定された普通恩給又は扶助料の年額について準用する。

(追加〔昭和41年条例42号〕)

(長期在職者の普通恩給等の年額についての特例)

第8条 普通恩給又は扶助料で,その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものの次の表の左欄に該当するものの平成19年10月分以降の年額がそれぞれ同表の左欄に掲げる区分に対応する同表の右欄に掲げる額に満たないときは,当該右欄に掲げる額をもつてその年額とする。

普通恩給又は扶助料

金額

65歳以上の者に支給する普通恩給

1,132,700円に調整改定率(恩給法(大正12年法律第48号)第65条第2項に規定する調整改定率をいう。以下同じ。)を乗じて得た額

65歳未満の者に支給する普通恩給

849,500円に調整改定率を乗じて得た額

扶助料

792,000円に調整改定率を乗じて得た額

備考 この表の右欄に掲げる額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。

(全部改正〔昭和49年条例61号〕,一部改正〔昭和50年条例52号・51年57号・52年38号・53年37号・54年44号・55年45号・56年29号・57年44号・59年46号・60年26号・61年37号・62年45号・63年31号・平成元年27号・2年24号・3年25号・4年24号・5年22号・6年27号・7年24号・8年26号・9年13号・10年23号・11年23号・12年29号・19年34号〕)

(普通恩給等の年額の改定)

第9条 昭和35年3月31日以前に退職し,若しくは死亡した職員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,昭和42年10月分(同年同月1日以後に給与事由の生ずるものについては,その給与事由の生じた月の翌月分)以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第4の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし,65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給及び扶助料については,当該仮定給料年額に,その年額にそれぞれ対応する別表第5の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては,同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,同条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 前項の普通恩給又は扶助料を受ける者が65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は,その日の属する月の翌月分以降,その年額を,同項ただし書に規定する年額に改定する。

3 前2項の場合において,改定年額が従前の年額に達しないものについては,この改定は行なわない。

4 前3項の規定は,昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)をした職員又はその遺族で第6条第1項の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定されたものに支給する普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。

(追加〔昭和42年条例31号〕)

第10条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はその遺族として昭和42年9月30日において現に普通恩給又は扶助料を受けている者(前条第4項に規定する者を除く。)については,同年10月分以降,その年額を,昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下この条例において「旧給与条例等」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば,その者が旧給与条例等の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する別表第4の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし,65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については,当該仮定給料年額に,その年額にそれぞれ対応する別表第5の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては,同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなし,同条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 前条第2項及び第3項の規定は,前項の普通恩給又は扶助料の改定について準用する。

(追加〔昭和42年条例31号〕)

第11条 前2条の規定による改定年額の計算について退職年金条例第18条第2号の規定により恩給法が準用され,同法の別表第4号表又は別表第5号表の規定を適用する場合においては,これらの表中,別表第6(イ)又は(ロ)の第1欄に掲げる額は,65歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第2欄に掲げる額とし,65歳以上70歳未満の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第3欄に掲げる額とし,70歳以上の者に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第4欄に掲げる額とする。

2 扶助料に関する前2条の規定の適用については,扶助料を受ける者が2人あり,かつ,その2人が扶助料を受けているときは,そのうちの年長者が65歳又は70歳に達した日に,他の1人も65歳又は70歳に達したものとみなす。

(追加〔昭和42年条例31号〕,一部改正〔平成19年条例34号〕)

第12条 昭和35年3月31日以前に退職し,若しくは死亡した職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,昭和43年10月分以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額(65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給及び扶助料については,第9条第1項ただし書及び第2項の規定を適用しないとした場合における普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下次条において同じ。)にそれぞれ対応する別表第7の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし,改定年額が従前の年額に達しないものについては,この改定を行なわない。

2 65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子について前項の規定を適用する場合においては,別表第7の仮定給料年額に,その年額にそれぞれ対応する別表第8の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては,同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を,退職又は死亡当時の給料年額とみなす。

3 第1項の普通恩給又は扶助料を受ける者がこの条例施行後65歳又は70歳に達したとき(65歳未満の扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)は,その日の属する月の翌月分以降,その年額を,この条例施行の際65歳又は70歳に達していたとしたならば,前2項の規定により改定年額となるべきであつた年額に改定する。ただし,改定年額が従前の年額に達しないものについては,この改定を行なわない。

4 前3項の規定は,昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はその者の遺族で第9条第4項又は第10条の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定されたものに支給する普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。

(追加〔昭和43年条例41号〕,一部改正〔昭和44年条例51号〕)

第13条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はその者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者(前条第4項に規定する者を除く。)については,昭和43年10月分以降,その年額を,昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下この条において「旧給与条例等」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば,その者が旧給与条例等の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について第5条及び第9条第1項本文の規定を適用したとした場合における普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する別表第7の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし,65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給又は扶助料については,当該仮定給料年額に,その年額にそれぞれ対応する別表第8の第1欄に掲げる金額(70歳以上の者に係る普通恩給又は扶助料にあつては,同表の第2欄に掲げる金額)を加えた額を退職当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 前条第1項ただし書及び第3項の規定は,前項の普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。この場合において,同条第3項中「第1項」とあるのは「前項」と,「前2項」とあるのは「前項ただし書」と読み替えるものとする。

(追加〔昭和43年条例41号〕)

第14条 前2条の規定による改定年額の計算について退職年金条例第18条第2号の規定により恩給法が準用され,同法の別表第4号表又は別表第5号表の規定を適用する場合においては,これらの表中別表第9(イ)又は(ロ)の第1欄に掲げる額は,65歳未満の者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第2欄に掲げる額とし,65歳以上70歳未満の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る扶助料にあつては同表(イ)又は(ロ)の第3欄に掲げる額とし,70歳以上の者に係る扶助料にあつては,同表(イ)又は(ロ)の第4欄に掲げる額とする。

2 扶助料に関する前2条の規定の適用については,扶助料を受ける者が2人あり,かつ,その2人が扶助料を受けているときは,そのうちの年長者が65歳又は70歳に達した日に,他の1人も65歳又は70歳に達したものとみなす。

(追加〔昭和43年条例41号〕)

第15条 昭和35年3月31日以前に退職し,若しくは死亡した職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,昭和44年10月分以降,その年額(扶助料にあつては,退職年金条例において準用される恩給法等の一部を改正する法律(昭和44年法律第91号)による改正前の恩給法(以下次条及び第17条において「法律第91号による改正前の恩給法」という。)第75条第2項及び第3項の規定による加給の年額を除く。)を,その年額の計算の基礎となつている給料年額(65歳以上の者並びに65歳未満の扶助料を受ける妻及び子に係る普通恩給及び扶助料については,第12条第2項及び第3項の規定を適用しないとした場合における普通恩給及び扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下次条において同じ。)にそれぞれ対応する別表第10の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は,昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はその者の遺族で,第12条第4項又は第13条第1項の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定されたものに支給する普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。

(追加〔昭和44年条例51号〕)

第16条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はその者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については,昭和44年10月分以降,その年額(扶助料にあつては,退職年金条例において準用される法律第91号による改正前の恩給法第75条第2項及び第3項の規定による加給の年額を除く。)を,昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下この条において「旧給与条例等」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば,その者が旧給与条例等の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について第5条第9条第1項本文及び第12条第1項の規定を適用したとした場合における普通恩給及び扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する別表第10の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし,改定年額が従前の年額に達しない普通恩給又は扶助料を受ける者については,この改定を行なわない。

(追加〔昭和44年条例51号〕)

第17条 昭和44年9月30日において現に退職年金条例において準用される法律第91号による改正前の恩給法第75条第2項及び第3項の規定による年額の加給をされた扶助料を受けている者については,同年10月分以降,その加給の年額を,扶養遺族のうち1人に係るものにあつては,7,200円に改定する。

(追加〔昭和44年条例51号〕)

第18条 第15条第16条及びこの条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第8条の規定により年額を改定された普通恩給(増加恩給と併給される普通恩給を除く。以下この条において同じ。)又は扶助料(妻又は子に支給する扶助料を除く。以下この条において同じ。)を受ける者の昭和44年12月分までの普通恩給又は扶助料については,その者の年齢(扶助料を受ける者が2人あり,かつ,その2人が扶助料を受けているときは,そのうちの年長者の年齢。以下この条において同じ。)が同年9月30日において65歳以上である場合を除き,改定後の年額と改定前の年額との差額の3分の1を停止する。ただし,その者の年齢が同年10月1日から同月31日までの間に65歳に達した場合においては同年11月分及び12月分,同年11月1日から同月30日までの間に65歳に達した場合においては同年12月分については,この限りでない。

(追加〔昭和44年条例51号〕)

第19条 昭和35年3月31日以前に退職し,若しくは死亡した職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,昭和45年10月分以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第11の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は,昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はその者の遺族で,第15条第2項又は第16条の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定されたものに支給する普通恩給又は扶助料の年額の改定について準用する。

(追加〔昭和45年条例55号〕)

第20条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はその者の遺族として普通恩給又は扶助料を受ける者(前条第2項に規定する者を除く。)については,昭和45年10月分以降,その年額を,昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下この条において「旧給与条例等」という。)がその者の退職の日まで施行されていたとしたならば,その者が旧給与条例等の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について第5条第9条第1項本文第12条第1項及び第15条第1項の規定を適用したとした場合における普通恩給及び扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する別表第11の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(追加〔昭和45年条例55号〕)

(昭和46年1月分以降にかかる普通恩給等の年額の改定)

第21条 昭和35年3月31日以前に退職し,若しくは死亡した職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,その年額を,昭和46年1月分から同年9月分までにあつてはその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第12の仮定給料年額を,同年10月分以降にあつてはその年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第13の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は,昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料で,第19条第2項又は前条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。

(追加〔昭和46年条例45号〕)

第22条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料(前条第2項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。)については,その年額を,昭和46年1月分から同年9月分までにあつては昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下この条において「旧給与条例等」という。)が当該職員の退職の日まで施行されていたとしたならば,その者又はその者の遺族が旧給与条例等の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について第5条第9条第1項本文第12条第1項第15条第1項及び第19条第1項の規定を適用したとした場合における普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額(以下この条において「普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額」という。)にそれぞれ対応する別表第12の仮定給料年額を,昭和46年10月分以降にあつては普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する別表第13の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(追加〔昭和46年条例45号〕)

第23条 前2条の規定による昭和46年1月分から同年9月分までの改定年額の計算について,退職年金条例第18条第2号の規定により準用される恩給法等の一部を改正する法律(昭和46年法律第81号)による改正後の恩給法別表第4号表又は別表第5号表の規定を適用する場合においては,これらの表中,別表第14(イ)又は(ロ)の左欄に掲げる額は,同表(イ)又は(ロ)の右欄に掲げる額とする。

(追加〔昭和46年条例45号〕)

(昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた普通恩給等の年額の特例)

第24条 第21条第1項に規定する普通恩給又は扶助料で昭和23年6月30日以前に退職し,又は死亡した職員に係るもののうち,その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものに関する同項の規定の適用については,同日において普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつていた給料年額(以下この条において「旧基礎給料年額」という。)が1,140円以下のものにあつては同項中「別表第13の仮定給料年額」とあるのは「別表第13の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額」とし,旧基礎給料年額が1,140円をこえ1,620円以下のものにあつては同項中「別表第13の仮定給料年額」とあるのは「別表第13の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

(追加〔昭和46年条例45号〕,一部改正〔昭和52年条例38号〕)

(昭和47年10月分以降にかかる普通恩給等の年額の改定)

第25条 昭和35年3月31日以前に退職し,若しくは死亡した職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,昭和47年10月分以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第15の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 前項の規定は,昭和35年4月1日以後に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。次条において同じ。)した職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料で,第21条第2項又は第22条の規定によりその年額を改定されたものの年額の改定について準用する。この場合において,前項中「改定する」とあるのは「改定する。次条ただし書の規定は,この場合について準用する」と読み替えるものとする。

(追加〔昭和47年条例61号〕)

第26条 昭和35年4月1日以後に退職した職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料(前条第2項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。)については,昭和47年10月分以降,その年額を,昭和35年3月31日において施行されていた給与に関する条例及び規則(以下この条において「旧給与条例等」という。)が当該職員の退職の日まで施行されていたとしたならば,その者又はその者の遺族が旧給与条例等の規定により受けるべきであつた普通恩給又は扶助料について第5条第9条第1項本文第12条第1項第15条第1項第19条第1項及び第21条第1項の規定を適用したとした場合に昭和47年9月30日において受けることとなる普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する別表第15の仮定給料年額を退職当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。ただし,当該改定年額が,その者の退職当時の給料年額に次の表の左欄に掲げる退職の時期の区分に応じそれぞれ同表の右欄に掲げる率を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を退職当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額より少ないときは,当該年額をもつてその改定年額とする。

昭和35年4月1日から昭和36年3月31日まで

2.037

昭和36年4月1日から昭和37年3月31日まで

1.897

昭和37年4月1日から同年11月30日まで

1.756

(追加〔昭和47年条例61号〕)

(昭和48年10月分以降にかかる普通恩給等の年額の改定)

第27条 職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,昭和48年10月分以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第16の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(追加〔昭和48年条例59号〕)

第28条 70歳以上の者に支給する普通恩給若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に支給する扶助料で,その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であるものに関する前条の規定の適用については,同条中「昭和48年10月分」とあるのは「昭和48年10月分(同月1日において70歳未満である者(扶助料を受ける妻及び子を除く。)については,70歳に達する日の属する月の翌月分)」と,「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額(仮定給料年額が231万4,600円をこえるものにあつてはその額に257万1,000円を231万4,600円で除して得た割合を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)」とする。

(追加〔昭和48年条例59号〕)

(昭和49年9月分以降にかかる普通恩給等の年額の改定)

第29条 職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料(次項に規定する普通恩給又は扶助料を除く。)については,昭和49年9月分以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第17の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料で,第26条ただし書(第25条第2項において準用する場合を含む。)の規定によりその年額を改定されたものについては,昭和49年9月分以降,その年額を,第25条(第2項において第26条ただし書を準用する場合を除く。)第26条本文第27条及び前条の規定を適用したとしたならば昭和49年8月31日において受けることとなる普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額にそれぞれ対応する別表第17の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。この場合において,当該年額が,これらの者の昭和49年8月31日において受ける普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額に1.153を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなして退職年金条例の規定によつて算出して得た年額より少ないときは,1.153を乗じて得た額より算出した年額をもつて改定年額とする。

(追加〔昭和49年条例61号〕)

(老齢者等の恩給年額についての特例)

第30条 70歳以上の者に支給する普通恩給及び70歳以上の者又は70歳未満の妻若しくは子に支給する扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給で,その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限を超えるものの年額は,昭和53年6月分以降,その年額(第8条の規定により同条の表の右欄に掲げる額をもつてその年額とされている普通恩給及び扶助料については,同条の規定を適用しないこととした場合の普通恩給及び扶助料の年額の算定の基礎となる普通恩給の額)に,当該普通恩給及び扶助料の基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限を超える1年ごとに,その年額の計算の基礎となつている給料年額の300分の1(その超える年数が13年に達するまでは,300分の2)に相当する金額を加えた額とする。

2 前項に規定する普通恩給又は扶助料で,80歳以上の者に支給するものの昭和54年6月分以降の年額に関する同項の規定の適用については,同項中「300分の1(その超える年数が13年に達するまでは,300分の2)」とあるのは,「300分の2」とする。

(追加〔昭和49年条例61号〕,一部改正〔昭和50年条例52号・51年57号・53年37号・54年44号〕)

(昭和50年8月分以降にかかる普通恩給等の年額の改定)

第31条 職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,昭和50年8月分以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第18の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

2 昭和45年3月31日以前に退職し,若しくは死亡した職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,昭和51年1月分以降,前項の規定により改定された年額を,昭和50年7月31日において現に受けている普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額(第29条第2項後段の規定の適用によりその年額を改定された普通恩給又は扶助料にあつては,同項前段の規定を適用したとしたならば昭和50年7月31日において受けることとなる普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額)にそれぞれ対応する別表第19の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。ただし,改定年額が改定前の年額に達しないものについては,この改定を行わない。

(追加〔昭和50年条例52号〕)

(昭和51年7月分以降に係る普通恩給等の年額の改定)

第32条 職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,昭和51年7月分以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額(前条第2項ただし書に該当した普通恩給又は扶助料にあつては,昭和50年7月31日において受けていた普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額に1.293を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)にそれぞれ対応する別表第20の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(追加〔昭和51年条例57号〕)

(扶助料の年額に係る加算の特例)

第33条 退職年金条例第18条第1号に規定する扶助料を受ける者が妻であつて,その妻が次の各号の一に該当する場合には,その年額に,当該各号に掲げる額を加えるものとする。

(1) 扶養遺族(恩給法第75条第3項に規定する扶養遺族をいう。)である子(18歳以上20歳未満の子にあつては重度障害の状態にある者に限る。)が2人以上ある場合 26万7,500円(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号)附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第62条の2第1項第1号に規定する子が2人以上あるときの加算額が26万7,500円を上回る場合にあつては,当該加算額から26万7,500円を控除して得た額を勘案して市長が定める額を26万7,500円に加算した額)

(2) 扶養遺族である子(前号に規定する子に限る。)が1人ある場合 15万2,800円(国民年金法等の一部を改正する法律附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法第62条の2第1項第1号に規定する子が1人あるときの加算額が15万2,800円を上回る場合にあつては,当該加算額から15万2,800円を控除して得た額を勘案して市長が定める額を15万2,800円に加算した額)

(3) 60歳以上である場合(前2号に該当する場合を除く。) 15万2,800円(国民年金法等の一部を改正する法律附則第78条第2項の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされた同法による改正前の厚生年金保険法第62条の2第1項第2号に規定する加算額(国民年金法(昭和34年法律第141号)第27条の3又は第27条の5の規定により改定した改定率を乗じて得たものに限る。以下この項及び次項において「厚生年金加算額」という。)が15万2,800円を上回る場合にあつては,当該厚生年金加算額から15万2,800円を控除して得た額を勘案して市長が定める額を15万2,800円に加算した額)

2 退職年金条例第18条第2号に規定する扶助料のうち職員が公務により傷痍疾病のため死亡したときに支給する扶助料を受ける者については,その年額に15万2,800円(厚生年金加算額が15万2,800円を上回る場合にあつては,当該厚生年金加算額から15万2,800円を控除して得た額を勘案して市長が定める額を15万2,800円に加算した額)を加えるものとする。

3 同一の職員の死亡により二以上の扶助料を併給することができる者に係る第1項又は前項に規定する加算は,その者の請求によりいずれか一の扶助料につき行うものとする。

(追加〔昭和51年条例57号〕,一部改正〔昭和52年条例38号・53年37号・54年44号・55年45号・57年43号・62年45号・平成元年27号・2年24号・3年25号・4年24号・5年22号・6年27号・7年24号・8年26号・9年13号・10年23号・11年23号・12年29号・13年14号・14年25号・15年21号・19年34号〕)

第33条の2 退職年金条例第18条第1号に規定する扶助料を受ける妻で,前条第1項各号の一に該当するものが,国民年金法等の一部を改正する法律附則第2条第2項の規定によりその効力を有するものとされた同条第1項の規定による廃止前の通算年金通則法(昭和36年法律第181号)第3条に規定する公的年金各法に基づく年金たる給付その他の年金たる給付のうち,老齢,退職又は障害を給与事由とする給付であつて恩給法等の一部を改正する法律附則第14条の2第1項の年金たる給付等を定める政令(昭和55年政令第276号。以下本条において「政令」という。)で定めるもの(その全額を停止されている給付を除く。)の支給を受けることができるときは,その間,前条第1項の規定による加算は行わない。ただし,退職年金条例第18条第1号に規定する扶助料の年額が政令で定める額に満たないときは,この限りでない。

2 前項ただし書の場合において,当該扶助料の年額に前条第1項の規定による加算額を加えた額が政令で定める額を超えるときにおける当該加算額は,当該政令で定める額から当該扶助料の年額を控除した額とする。

(追加〔昭和56年条例29号〕,一部改正〔昭和57年条例43号・61年37号・平成19年34号〕)

(昭和52年4月分以降に係る普通恩給等の年額の改定)

第34条 職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,昭和52年4月分以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第21の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(追加〔昭和52年条例38号〕)

(昭和32年3月31日以前に給与事由の生じた普通恩給等の年額の特例)

第35条 前条に規定する普通恩給又は扶助料で昭和32年3月31日以前に退職(在職中死亡の場合の死亡を含む。以下この条において同じ。)した職員に係るもののうち,その基礎在職年に算入されている実在職年の年数が普通恩給についての最短恩給年限以上であり,かつ,旧給料年額(70歳以上の者に支給する普通恩給若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に支給する扶助料にあつては,第28条の規定を適用しないとしたならば昭和52年3月31日において受けることとなる普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となるべき給料年額。以下この条において同じ。)が360万1,600円以下であるものについては,昭和52年8月分以降,前条の規定により改定された年額を,次の各号に掲げる区分に応じ,それぞれ当該各号に定める仮定給料年額(70歳以上の者に支給する普通恩給若しくは扶助料又は70歳未満の妻若しくは子に支給する扶助料にあつては,当該仮定給料年額の4段階上位の仮定給料年額)を退職当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(1) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料で職員を退職した後35年以上経過した者に係るもの 旧給料年額が339万7,800円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する別表第21の仮定給料年額の3段階上位の仮定給料年額,旧給料年額が353万7,900円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額,旧給料年額が360万1,600円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

(2) 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料(前号に規定する普通恩給又は扶助料を除く。) 旧給料年額が339万7,800円以下のものにあつてはその年額にそれぞれ対応する別表第21の仮定給料年額の2段階上位の仮定給料年額,旧給料年額が353万7,900円のものにあつてはその年額に対応する同表の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

(3) 昭和22年7月1日以後に退職した職員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料で旧給料年額が339万7,800円以下のもの 旧給料年額にそれぞれ対応する別表第21の仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額

2 昭和22年6月30日以前に退職した職員又はその遺族に支給する普通恩給又は扶助料で,当該職員の退職後の経過年数が昭和52年8月1日以後に35年に達することにより前項第1号の規定に該当することとなるものについては,その普通恩給又は扶助料の年額の改定は,その達した日の属する月の翌月分から行うものとする。

(追加〔昭和52年条例38号〕)

(昭和53年4月分以降に係る普通恩給等の年額の改定)

第36条 職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,昭和53年4月分以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第22の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和53年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額が65万5,500円以上71万3,300円未満の普通恩給又は扶助料で,60歳以上の者に支給するものの同年6月分以降の年額に関する前項の規定の適用については,同項中「仮定給料年額」とあるのは「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

(追加〔昭和53年条例37号〕)

(昭和54年4月分以降に係る普通恩給等の年額の改定)

第37条 職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,昭和54年4月分以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第23の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

2 昭和54年3月31日において現に受けている恩給の年額の計算の基礎となつている給料年額が73万3,800円の普通恩給又は扶助料で,60歳以上の者に支給するものの同年6月分以降の年額に関する前項の規定の適用については,同項中「仮定給料年額」とあるのは,「仮定給料年額の1段階上位の仮定給料年額」とする。

(追加〔昭和54年条例44号〕)

(昭和55年4月分以降に係る普通恩給等の年額の改定)

第38条 職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,昭和55年4月分以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第24の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(追加〔昭和55年条例45号〕)

(昭和56年4月分以降に係る普通恩給等の年額の改定)

第39条 職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,昭和56年4月分以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第25の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(追加〔昭和56年条例29号〕)

(昭和57年5月分以降に係る普通恩給等の年額の改定)

第40条 職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,昭和57年5月分以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第26の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(追加〔昭和57年条例44号〕)

(昭和59年3月分以降に係る普通恩給等の年額の改定)

第41条 職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,昭和59年3月分以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第27の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(追加〔昭和59年条例46号〕)

(昭和60年4月分以降に係る普通恩給等の年額の改定)

第42条 職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,昭和60年4月分以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第28の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(追加〔昭和60年条例26号〕)

(昭和61年7月分以降に係る普通恩給等の年額の改定)

第43条 職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,昭和61年7月分以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第29の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(追加〔昭和61年条例37号〕)

(昭和62年4月分以降に係る普通恩給等の年額の改定)

第44条 職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,昭和62年4月分以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第30の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(追加〔昭和62年条例45号〕)

(昭和63年4月分以降に係る普通恩給等の年額の改定)

第45条 職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,昭和63年4月分以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第31の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(追加〔昭和63年条例31号〕)

(平成元年4月分以降に係る普通恩給等の年額の改定)

第46条 職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,平成元年4月分以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第32の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(追加〔平成元年条例27号〕)

(平成2年4月分以降に係る普通恩給等の年額の改定)

第47条 職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,平成2年4月分以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第33の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(追加〔平成2年条例24号〕)

(平成3年4月分以降に係る普通恩給等の年額の改定)

第48条 職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,平成3年4月分以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第34の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(追加〔平成3年条例25号〕)

(平成4年4月分以降に係る普通恩給等の年額の改定)

第49条 職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,平成4年4月分以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第35の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額に改定する。

(追加〔平成4年条例24号〕)

(平成5年4月分以降に係る普通恩給等の年額の改定)

第50条 職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,平成5年4月分以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第36の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(追加〔平成5年条例22号〕)

(平成6年4月分以降に係る普通恩給等の年額の改定)

第51条 職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,平成6年4月分以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第37の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(追加〔平成6年条例27号〕)

(平成7年4月分以降に係る普通恩給等の年額の改定)

第52条 職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,平成7年4月分以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第38の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(追加〔平成7年条例24号〕)

(平成8年4月分以降に係る普通恩給等の年額の改定)

第53条 職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,平成8年4月分以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第39の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(追加〔平成8年条例26号〕)

(平成9年4月分以降に係る普通恩給等の年額の改定)

第54条 職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,平成9年4月分以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第40の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(追加〔平成9年条例13号〕)

(平成10年4月分以降に係る普通恩給等の年額の改定)

第55条 職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,平成10年4月分以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第41の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

2 平成10年4月分から平成11年3月分までの普通恩給又は扶助料の年額に関する別表第41の規定の適用については,同表中「7,302,600円」とあるのは「7,244,100円」と,「7,343,900円」とあるのは「7,285,100円」と,「7,382,900円」とあるのは「7,323,800円」と,「7,422,000円」とあるのは「7,362,600円」と,「7,513,800円」とあるのは「7,453,600円」と,「7,699,300円」とあるのは「7,637,700円」と,「7,884,700円」とあるのは「7,821,600円」と,「7,976,400円」とあるのは「7,912,600円」と,「8,070,400円」とあるのは「8,005,800円」と,「給料年額が1,122,700円未満の場合又は7,975,500円を超える場合においては,その年額に1.0119を乗じて得た額(」とあるのは「給料年額が,1,122,700円未満の場合においてはその年額に1.0119を乗じて得た額,7,975,500円を超える場合においてはその年額に1.0038を乗じて得た額(いずれの場合においても,」とする。

(追加〔平成10年条例23号〕)

(平成11年4月分以降に係る普通恩給等の年額の改定)

第56条 職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,平成11年4月分以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第42の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(追加〔平成11年条例23号〕)

(平成12年4月分以降に係る普通恩給等の年額の改定)

第57条 職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,平成12年4月分以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ対応する別表第43の仮定給料年額を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(追加〔平成12年条例29号〕)

(平成19年10月分以降に係る普通恩給等の年額の改定)

第58条 職員又はその者の遺族に支給する普通恩給又は扶助料については,平成19年10月分以降,その年額を,その年額の計算の基礎となつている給料年額にそれぞれ調整改定率を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を退職又は死亡当時の給料年額とみなし,退職年金条例の規定によつて算出して得た年額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)に改定する。

(追加〔平成19年条例34号〕)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和37年10月1日から適用する。

2 第2条の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(一部改正〔昭和40年条例34号〕)

3 この条例の施行前に,従前の規定に基づきすでに支払われた昭和37年10月分からこの条例施行の日の属する月分までの普通恩給及び扶助料については,この条例による改定後の給付の内払とみなす。

(昭和39年12月23日条例第99号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年10月1日から適用する。

2 徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例により年額を改定された普通恩給又は扶助料の改定年額と改定前の年額との差額の停止については,昭和39年9月分までは,この条例による改正前の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第3条又は第4条の規定の例による。

(昭和40年12月24日条例第34号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和40年10月1日から適用する。

2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「新条例」という。)第5条及び第6条の規定により年額を改定された普通恩給(増加恩給と併給される普通恩給を除く。)又は扶助料(妻又は子に支給する扶助料を除く。)で,次の表の左欄に掲げる月分のものについては,当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該普通恩給又は扶助料を受ける者の年齢(扶助料を受ける者が2人あり,かつ,その2人が扶助料を受けているときは,そのうちの年長者の年齢)が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは,改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

60歳未満

60歳以上65歳未満

65歳以上70歳未満

昭和40年10月分から昭和41年6月分まで

30分の30

30分の20

30分の15

昭和41年7月分から昭和41年9月分まで

30分の30

30分の15

30分の15

昭和41年10月分から昭和41年12月分まで

30分の30

30分の15

 

(一部改正〔昭和41年条例42号〕)

3 新条例第5条及び第6条の規定により年額を改定された扶助料で,妻又は子に支給する次の表の左欄に掲げる月分のものについて,当該月分に対応するそれぞれの月の前月の末日における当該扶助料を受ける者の年齢が同表の右欄に掲げる年齢の区分のいずれかに属するときは,改定年額と改定前の年額との差額にそれぞれ当該年齢の区分の欄に定める割合を乗じて得た額を停止する。

月分

年齢の区分

65歳未満

65歳以上70歳未満

昭和40年10月分から昭和40年12月分まで

30分の20

30分の15

昭和41年1月分から昭和41年9月分まで

30分の15

30分の15

(一部改正〔昭和41年条例42号〕)

4 新条例第5条の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行なう。

5 この条例の施行前に,従前の規定に基づきすでに受給者に支払われた昭和40年10月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給及び扶助料については,新条例の規定による給付の内払いとみなす。

(昭和41年12月23日条例第42号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和41年10月1日から適用する。

2 第2条の規定による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「新条例」という。)第8条の規定は,同条に定めるものの年額について適用し,昭和41年9月30日以前に給与事由の生じた普通恩給又は扶助料の同年同月分までの年額については,なお従前の例による。

3 新条例第7条及び第8条の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行なう。

4 この条例の施行前に,従前の規定に基づきすでに受給者に支払われた昭和41年10月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給及び扶助料については,新条例の規定による給付の内払いとみなす。

(昭和42年12月27日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和42年10月1日から適用する。

(職権改定)

2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「新条例」という。)第9条の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(普通恩給等の内払)

3 この条例の施行前に,従前の規定に基づきすでに受給者に支払われた昭和42年10月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,新条例の規定による給付の内払とみなす。

(昭和43年12月27日条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和43年10月1日から適用する。

(職権改定)

2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「新条例」という。)第12条及び第14条の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(普通恩給等の内払)

3 この条例の施行前に,従前の規定に基づきすでに受給者に支払われた昭和43年10月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,新条例の規定による給付の内払とみなす。

(昭和44年12月23日条例第51号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は,同条に定めるものの年額について適用し,昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた普通恩給又は扶助料の同年同月分までの年額については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第17条の規定は,同条に定めるものの加給の年額について適用し,昭和44年9月30日以前に給与事由の生じた扶助料の同年同月分までの加給の年額の計算については,なお従前の例による。

(職権改定)

4 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,第16条の規定によるものを除き,市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(普通恩給等の内払)

5 この条例の施行前に,従前の規定に基づきすでに受給者に支払われた昭和44年10月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。

(昭和45年12月25日条例第55号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第2項の規定は,同条同項に規定する昭和45年10月分以降の普通恩給又は扶助料の年額について適用し,昭和45年9月30日以前に給与事由の生じた同条同項に規定する普通恩給又は扶助料の同年9月分までの年額については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第8条第1項に規定する普通恩給又は扶助料を受ける者が,昭和45年10月1日以後70歳に達したとき(70歳未満の扶助料を受ける妻若しくは子が70歳に達したときを除く。)における同条第2項の規定の適用については,その日の属する月の翌月分から行なう。

(職権改定)

4 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,第20条の規定によるものを除き,市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(普通恩給等の内払)

5 この条例の施行前に,従前の規定に基づきすでに受給者に支払われた昭和45年10月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。

(昭和46年12月24日条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(職権改定)

2 第1条の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,同条中第22条の規定によるものを除き,市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(普通恩給等の内払)

3 この条例の施行前に,従前の規定に基づきすでに受給者に支払われた昭和46年1月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)並びにこの条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例及び昭和23年6月30日以前に給与事由の生じた退職年金の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例の規定による給付の内払とみなす。

(昭和47年12月26日条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は,昭和47年10月分以降の普通恩給又は扶助料の年額について適用し,昭和47年9月30日以前に給与事由の生じた同条に規定する普通恩給又は扶助料の同年9月分までの年額については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第8条第1項に規定する普通恩給又は扶助料を受ける者が,昭和47年10月1日以後65歳に達したとき(65歳未満の扶助料を受ける妻若しくは子が65歳に達したときを除く。)における同条第2項の規定の適用については,その日の属する月の翌月分から行なう。

(職権改定)

4 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,第26条の規定によるものを除き,市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(普通恩給等の内払)

5 この条例の施行前に,従前の規定に基づきすでに受給者に支払われた昭和47年10月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。

(昭和48年12月26日条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年10月1日から適用する。

(職権改定)

2 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行なう。

(普通恩給等の内払)

3 この条例の施行前に,従前の規定に基づきすでに受給者に支払われた昭和48年10月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及びこの条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例の規定による給付の内払とみなす。

(昭和49年10月16日条例第61号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年9月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は,昭和49年9月分以降の普通恩給又は扶助料の年額について適用し,昭和49年8月31日以前に給与事由の生じた同条に規定する普通恩給又は扶助料の同年8月分までの年額については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第8条に規定する65歳未満の普通恩給又は扶助料を受ける者が昭和49年9月1日以後65歳に達したとき(65歳未満の扶助料を受ける妻若しくは子が65歳に達したときを除く。)における同条の規定の適用並びに70歳未満の普通恩給又は扶助料を受ける者が同年同月同日以後70歳に達したとき(70歳未満の扶助料を受ける妻若しくは子が70歳に達したときを除く。)における改正後の条例第30条の規定の適用については,その達した日の属する月の翌月分から行う。

(職権改定)

4 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。

(普通恩給等の内払)

5 この条例の施行前に,従前の規定に基づき既に受給者に支払われた昭和49年9月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。

(昭和50年12月25日条例第52号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年8月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は,昭和50年8月分以降の普通恩給又は扶助料の年額について適用し,昭和50年7月31日以前に給与事由の生じた同条に規定する普通恩給又は扶助料の同年7月分までの年額については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第8条に規定する65歳未満の普通恩給又は扶助料を受ける者が昭和50年8月1日以後65歳に達したとき(65歳未満の扶助料を受ける妻又は子が65歳に達したときを除く。)における同条の規定の適用並びに80歳未満の普通恩給又は扶助料を受ける者が同年同月同日以後80歳に達したときにおける改正後の条例第30条の規定の適用については,その達した日の属する月の翌月分から行う。

(職権改定)

4 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。

(普通恩給等の内払)

5 この条例の施行前に,従前の規定に基づき既に受給者に支払われた昭和50年8月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。

(昭和51年10月29日条例第57号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年7月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条の規定は,昭和51年7月分以降の普通恩給又は扶助料の年額について適用し,昭和51年6月30日以前に給与事由の生じた同条に規定する普通恩給又は扶助料の同年6月分までの年額については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第33条第1項又は第2項の規定により新たに扶助料の年額に加算されることとなる者の当該加算は,昭和51年7月から始めるものとする。

(職権改定)

4 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定及び扶助料の年額に係る加算は,改正後の条例第33条第1項第1号及び第2号並びに同条第3項の規定によるものを除き,市長が受給者の請求を待たずに行う。

(普通恩給等の内払)

5 この条例の施行前に,従前の規定に基づき既に受給者に支払われた昭和51年7月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。

(昭和52年10月24日条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条及び附則第7項の規定は昭和52年4月1日から,改正後の条例第33条第2項の規定は昭和52年8月1日から適用する。

(経過措置)

3 改正後の条例第8条の規定は,昭和52年4月分以降の普通恩給又は扶助料の年額について適用し,昭和52年3月31日以前に給与事由の生じた同条に規定する普通恩給又は扶助料の同年3月分までの年額については,なお従前の例による。

(扶助料の年額の特例に関する経過措置)

4 昭和52年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の条例第8条の規定の適用については,同条中「(イ)又は(ロ)の表」とあるのは,「(イ)の表又は徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年徳島市条例第38号)附則別表」とする。

5 昭和52年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に係る加算に関するこの条例による改正前の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第2項ただし書の規定の適用については,同項ただし書中「60万200円」とあるのは「63万9,700円」とする。

(職権改定)

6 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。

(普通恩給等の年額の改定の場合の端数計算)

7 この条例の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定する場合において,当該規定により算出して得た普通恩給又は扶助料の年額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の普通恩給又は扶助料の年額とする。

(普通恩給等の内払)

8 この条例の施行前に,従前の規定に基づき既に受給者に支払われた昭和52年4月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。

附則別表

扶助料

金額

65歳以上の者又は65歳未満の妻若しくは子に支給する扶助料

294,500円

65歳未満の者に支給する扶助料(妻又は子に支給する扶助料を除く。)

220,900円

(昭和53年10月19日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条及び附則第8項の規定は,昭和53年4月1日から,改正後の条例第30条及び第33条の規定は,昭和53年6月1日から適用する。

(経過措置)

3 昭和53年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条に規定する普通恩給又は扶助料の同年3月分までの年額については,なお従前の例による。

4 昭和53年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに支給する扶助料の年額に関する改正後の条例第8条の規定の適用については,同条の(ロ)の表中「360,000円」とあるのは「337,900円」とする。

5 改正後の条例第30条に規定する普通恩給又は扶助料の昭和53年5月分までの年額については,なお従前の例による。

6 改正後の条例第33条の規定は,昭和53年6月分以降の扶助料の年額について適用し,昭和53年5月31日以前に給与事由の生じた同条に規定する扶助料の同年5月分までの年額については,なお従前の例による。

(職権改定)

7 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。

(普通恩給等の年額の改定の場合の端数計算)

8 この条例の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定する場合において,当該規定により算出して得た普通恩給又は扶助料の年額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の普通恩給又は扶助料の年額とする。

(普通恩給等の内払)

9 この条例の施行前に,従前の規定に基づき既に受給者に支払われた昭和53年4月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。

(昭和54年12月24日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条及び第33条第2項ただし書並びに附則第9項の規定は,昭和54年4月1日から,改正後の条例第30条並びに第33条第1項及び第2項本文の規定は,昭和54年6月1日から適用する。

(経過措置)

3 昭和54年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条に規定する普通恩給又は扶助料の同年3月分までの年額については,なお従前の例による。

4 昭和54年4月分及び同年5月分の60歳以上の者又は60歳未満の妻で扶養遺族である子を有するものに支給する扶助料の年額に関する改正後の条例第8条の規定の適用については,同条の表中「420,000円」とあるのは「374,500円」とする。

5 昭和54年4月分から同年9月分までの60歳未満の者(扶養遺族である子を有する妻を除く。)に支給する扶助料の年額に関する改正後の条例第8条の規定の適用については,同条中「次の表」とあるのは「徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年徳島市条例第44号)附則別表」とする。

6 徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については,昭和54年6月分以降,その加算の年額を,それぞれ改正後の条例第33条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

7 昭和54年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に係る加算に関する改正後の条例第33条第2項ただし書の規定の適用については,同項ただし書中「99万円」とあるのは「88万4,000円」とする。

(職権改定)

8 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。

(普通恩給等の年額の改定の場合の端数計算)

9 この条例の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定する場合において,当該規定により算出して得た普通恩給又は扶助料の年額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の普通恩給又は扶助料の年額とする。

(普通恩給等の内払)

10 この条例の施行前に,従前の規定に基づき既に受給者に支払われた昭和54年4月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。

附則別表

扶助料

金額

60歳未満の妻又は子に支給する扶助料

323,500円

60歳未満の者に支給する扶助料(妻又は子に支給する扶助料を除く。)

242,700円

(昭和55年10月18日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条及び附則第9項の規定は,昭和55年4月1日から,改正後の条例第33条第2項の規定は,昭和55年6月1日から,改正後の条例第33条第1項の規定は,昭和55年8月1日から適用する。

(経過措置)

3 昭和55年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条に規定する普通恩給又は扶助料の同年3月分までの年額については,なお従前の例による。

4 徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については,昭和55年8月分以降,その加算の年額を,改正後の条例第33条第1項に規定する年額に改定する。

5 徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については,昭和55年6月分以降,その加算の年額を,9万6,000円に改定する。

6 昭和55年4月分及び同年5月分の扶助料の年額に係る加算に関するこの条例による改正前の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第2項ただし書の規定の適用については,同項ただし書中「99万円」とあるのは「102万5,000円」とする。

7 昭和55年4月分及び同年5月分の普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の条例第8条の規定の適用については,同条中「次の表」とあるのは,「徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年徳島市条例第45号)附則別表」とする。

(職権改定)

8 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。

(普通恩給等の年額の改定の場合の端数計算)

9 この条例の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定する場合において,当該規定により算出して得た普通恩給又は扶助料の年額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の普通恩給又は扶助料の年額とする。

(普通恩給等の内払)

10 この条例の施行前に,従前の規定に基づき既に受給者に支払われた昭和55年4月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。

附則別表

普通恩給又は扶助料

金額

65歳以上の者に支給する普通恩給

671,600円

65歳未満の者に支給する普通恩給

503,700円

扶助料

436,000円

(昭和56年10月27日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条,第33条の2及び附則第7項の規定は,昭和56年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 昭和56年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条に規定する普通恩給又は扶助料の同年3月分までの年額については,なお従前の例による。

4 改正後の条例第33条の2の規定は,昭和56年4月1日前に給与事由の生じた徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号。以下「退職年金条例」という。)第18条第1号に規定する扶助料については,適用しない。

5 昭和56年4月分及び同年5月分の普通恩給又は扶助料の年額に関する改正後の条例第8条の規定の適用については,同条中「次の表」とあるのは,「徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年徳島市条例第29号)附則別表」とする。

(職権改定)

6 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。

(普通恩給等の年額の改定の場合の端数計算)

7 この条例の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定する場合において,当該規定により算出して得た普通恩給又は扶助料の年額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の普通恩給又は扶助料の年額とする。

(普通恩給等の内払)

8 この条例の施行前に,従前の規定に基づき既に受給者に支払われた昭和56年4月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,退職年金条例及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。

附則別表

普通恩給又は扶助料

金額

65歳以上の者に支給する普通恩給

733,600円

65歳未満の者に支給する普通恩給

550,200円

扶助料

476,800円

(昭和57年10月20日条例第43号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和57年10月20日条例第44号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和57年5月1日から適用する。

(経過措置)

2 昭和57年4月30日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条に規定する普通恩給又は扶助料の同年4月分までの年額については,なお従前の例による。

3 昭和57年5月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の条例第8条の規定の適用については,同条の表中「520,000円」とあるのは「513,800円」とする。

(普通恩給の改定年額の一部停止)

4 改正後の条例第40条の規定により年額を改定された普通恩給で,その年額の計算の基礎となつている仮定給料年額が4,162,400円以上であるものについては,昭和58年3月分まで,改定後の年額とこれらの規定を適用しないとした場合における年額との差額の3分の1を停止する。

(職権改定)

5 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。

(普通恩給等の年額の改定の場合の端数計算)

6 この条例の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定する場合において,当該規定により算出して得た普通恩給又は扶助料の年額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の普通恩給又は扶助料の年額とする。

(普通恩給等の内払)

7 この条例の施行前に,従前の規定に基づき既に受給者に支払われた昭和57年5月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。

(昭和59年10月20日条例第46号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条及び附則第6項の規定は,昭和59年3月1日から適用する。

(経過措置)

3 昭和59年2月29日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条に規定する普通恩給又は扶助料の同年2月分までの年額については,なお従前の例による。

4 昭和59年3月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の条例第8条の規定の適用については,同条の表中「533,500円」とあるのは「530,900円」とする。

(職権改定)

5 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。

(普通恩給等の年額の改定の場合の端数計算)

6 この条例の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定する場合において,当該規定により算出して得た普通恩給又は扶助料の年額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の普通恩給又は扶助料の年額とする。

(普通恩給等の内払)

7 この条例の施行前に,従前の規定に基づき既に受給者に支払われた昭和59年3月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。

(昭和60年10月21日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条及び附則第6項の規定は,昭和60年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 昭和60年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条に規定する普通恩給又は扶助料の同年3月分までの年額については,なお従前の例による。

4 昭和60年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の条例第8条の規定の適用については,同条の表中「565,900円」とあるのは「552,200円」とする。

(職権改定)

5 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。

(普通恩給等の年額の改定の場合の端数計算)

6 この条例の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定する場合において,当該規定により算出して得た普通恩給又は扶助料の年額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の普通恩給又は扶助料の年額とする。

(普通恩給等の内払)

7 この条例の施行前に,従前の規定に基づき既に受給者に支払われた昭和60年4月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。

(昭和61年10月17日条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条及び附則第6項の規定は,昭和61年7月1日から適用する。

(経過措置)

3 昭和61年6月30日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条に規定する普通恩給又は扶助料の同年6月分までの年額については,なお従前の例による。

4 昭和61年7月分の扶助料の年額に関する改正後の条例第8条の規定の適用については,同条の表中「609,600円」とあるのは「595,900円」とする。

(職権改定)

5 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。

(普通恩給等の年額の改定の場合の端数計算)

6 この条例の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定する場合において,当該規定により算出して得た普通恩給又は扶助料の年額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の普通恩給又は扶助料の年額とする。

(普通恩給等の内払)

7 この条例の施行前に,従前の規定に基づき既に受給者に支払われた昭和61年7月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。

(昭和62年10月16日条例第45号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条及び附則第7項の規定は昭和62年4月1日から,改正後の条例第33条第1項及び第2項の規定は昭和62年8月1日から適用する。

(経過措置)

3 昭和62年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条に規定する普通恩給又は扶助料の同年3月分までの年額については,なお従前の例による。

4 昭和62年4月分から同年7月分までの扶助料の年額に関する改正後の条例第8条の規定の適用については,同条の表中「627,200円」とあるのは「621,800円」とする。

5 徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については,昭和62年8月分以降,その加算の年額を,それぞれ改正後の条例第33条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

6 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。

(普通恩給等の年額の改定の場合の端数計算)

7 この条例の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定する場合において,当該規定により算出して得た普通恩給又は扶助料の年額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の普通恩給又は扶助料の年額とする。

(普通恩給等の内払)

8 この条例の施行前に,従前の規定に基づき既に受給者に支払われた昭和62年4月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。

(昭和63年10月17日条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条及び附則第5項の規定は,昭和63年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 昭和63年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条に規定する普通恩給又は扶助料の同年3月分までの年額については,なお従前の例による。

(職権改定)

4 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。

(普通恩給等の年額の改定の場合の端数計算)

5 この条例の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定する場合において,当該規定により算出して得た普通恩給又は扶助料の年額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の普通恩給又は扶助料の年額とする。

(普通恩給等の内払)

6 この条例の施行前に,従前の規定に基づき既に受給者に支払われた昭和63年4月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。

(平成元年10月25日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条及び附則第6項の規定は,平成元年4月1日から,改正後の条例第33条第1項及び第2項の規定は,平成元年8月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成元年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条に規定する普通恩給又は扶助料の同年3月分までの年額については,なお従前の例による。

4 徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については,平成元年8月分以降,その加算の年額を,それぞれ改正後の条例第33条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

5 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。

(普通恩給等の年額の改定の場合の端数計算)

6 この条例の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定する場合において,当該規定により算出して得た普通恩給又は扶助料の年額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもつて改定後の普通恩給又は扶助料の年額とする。

(普通恩給等の内払)

7 この条例の施行前に,従前の規定に基づき既に受給者に支払われた平成元年4月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。

(平成2年10月25日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条,第33条第1項及び第2項並びに附則第6項の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成2年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条,第33条第1項及び第2項に規定する普通恩給又は扶助料の同年3月分までの年額については,なお従前の例による。

4 徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については,平成2年4月分以降,その加算の年額を,それぞれ改正後の条例第33条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

5 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。

(普通恩給等の年額の改定の場合の端数計算)

6 この条例の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定する場合において,当該規定により算出して得た普通恩給又は扶助料の年額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の普通恩給又は扶助料の年額とする。

(普通恩給等の内払)

7 この条例の施行前に,従前の規定に基づき既に受給者に支払われた平成2年4月分からこの条例の施行の日の属する月分までの普通恩給又は扶助料については,徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)及び改正後の条例の規定による給付の内払とみなす。

(平成3年6月28日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条,第33条第1項及び第2項並びに附則第6項の規定は,平成3年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成3年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条,第33条第1項及び第2項に規定する普通恩給又は扶助料の同年3月分までの年額については,なお従前の例による。

4 徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については,平成3年4月分以降,その加算の年額を,それぞれ改正後の条例第33条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

5 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。

(普通恩給等の年額の改定の場合の端数計算)

6 この条例の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定する場合において,当該規定により算出して得た普通恩給又は扶助料の年額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の普通恩給又は扶助料の年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

7 平成3年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)第13条の規定により準用する恩給法(大正12年法律第48号)第58条の4の規定の適用については,改正後の条例第48条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

(平成4年6月26日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条,第33条第1項及び第2項並びに附則第6項の規定は,平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成4年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条,第33条第1項及び第2項に規定する普通恩給又は扶助料の同年3月分までの年額については,なお従前の例による。

4 徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については,平成4年4月分以降,その加算の年額を,それぞれ改正後の条例第33条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

5 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。

(普通恩給等の年額の改定の場合の端数計算)

6 この条例の規定により普通恩給又は扶助料の年額を改定する場合において,当該規定により算出して得た普通恩給又は扶助料の年額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げた額をもって改定後の普通恩給又は扶助料の年額とする。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

7 平成4年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)第13条の規定により準用する恩給法(大正12年法律第48号)第58条の4の規定の適用については,改正後の条例第49条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

(平成5年6月30日条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条,第33条第1項及び第2項の規定は,平成5年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成5年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条,第33条第1項及び第2項に規定する普通恩給又は扶助料の同年3月分までの年額については,なお従前の例による。

4 徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については,平成5年4月分以降,その加算の年額を,それぞれ改正後の条例第33条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

5 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

6 平成5年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)第13条の規定により準用する恩給法(大正12年法律第48号)第58条の4の規定の適用については,改正後の条例第50条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

(平成6年6月28日条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条並びに第33条第1項及び第2項の規定は,平成6年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成6年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条並びに第33条第1項及び第2項に規定する普通恩給又は扶助料の同年3月分までの年額については,なお従前の例による。

4 この条例による改正前の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については,平成6年4月分以降,その加算の年額を,それぞれ改正後の条例第33条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

5 平成6年4月分から同年9月分までの扶助料の年額に係る加算に関する改正後の条例第33条第1項又は第2項の規定の適用については,同条第1項中「26万1,800円」とあるのは「25万1,300円」と,「14万9,600円」とあるのは「14万3,600円」とし,同条第2項中「12万9,900円」とあるのは「12万3,900円」とする。

(職権改定)

6 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

7 平成6年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)第13条の規定により準用する恩給法(大正12年法律第48号)第58条ノ4の規定の適用については,改正後の条例第51条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

(平成7年6月30日条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条並びに第33条第1項及び第2項の規定は,平成7年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成7年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条並びに第33条第1項及び第2項に規定する普通恩給又は扶助料の同月分までの年額については,なお従前の例による。

4 この条例による改正前の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については,平成7年4月分以降,その加算の年額を,それぞれ改正後の条例第33条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

5 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

6 平成7年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)第13条の規定により準用する恩給法(大正12年法律第48号)第58条ノ4の規定の適用については,改正後の条例第52条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

(平成8年6月24日条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条及び第33条第2項の規定は,平成8年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成8年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条及び第33条第2項に規定する普通恩給又は扶助料の同月分までの年額については,なお従前の例による。

4 この条例による改正前の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については,平成8年4月分以降,その加算の年額を,それぞれ改正後の条例第33条第2項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

5 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

6 平成8年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)第13条の規定により準用する恩給法(大正12年法律第48号)第58条ノ4の規定の適用については,改正後の条例第53条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

(平成9年6月25日条例第13号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条並びに第33条第1項及び第2項の規定は,平成9年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成9年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条並びに第33条第1項及び第2項に規定する普通恩給又は扶助料の同月分までの年額については,なお従前の例による。

4 この条例による改正前の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については,平成9年4月分以降,その加算の年額を,それぞれ改正後の条例第33条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

5 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

6 平成9年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)第13条の規定により準用する恩給法(大正12年法律第48号)第58条ノ4の規定の適用については,改正後の条例第54条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

(平成10年6月24日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条並びに第33条第1項及び第2項の規定は,平成10年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成10年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条並びに第33条第1項及び第2項に規定する普通恩給又は扶助料の同月分までの年額については,なお従前の例による。

4 この条例による改正前の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については,平成10年4月分以降,その加算の年額を,それぞれ改正後の条例第33条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

5 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

6 平成10年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)第13条の規定により準用する恩給法(大正12年法律第48号)第58条ノ4の規定の適用については,改正後の条例第55条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

(平成11年6月30日条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条並びに第33条第1項及び第2項の規定は,平成11年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成11年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条並びに第33条第1項及び第2項に規定する普通恩給又は扶助料の同月分までの年額については,なお従前の例による。

4 この条例による改正前の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については,平成11年4月分以降,その加算の年額を,それぞれ改正後の条例第33条第1項又は第2項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

5 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

6 平成11年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)第13条の規定により準用する恩給法(大正12年法律第48号)第58条ノ4の規定の適用については,改正後の条例第56条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

(平成12年6月26日条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第8条及び第33条第2項の規定は,平成12年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成12年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第8条及び第33条第2項に規定する普通恩給又は扶助料の同月分までの年額については,なお従前の例による。

4 この条例による改正前の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については,平成12年4月分以降,その加算の年額を,改正後の条例第33条第2項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

5 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。

(多額所得による恩給停止についての経過措置)

6 平成12年4月分から同年6月分までの普通恩給に関する徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例(昭和20年徳島市条例第156号)第13条の規定により準用する恩給法(大正12年法律第48号)第58条ノ4の規定の適用については,改正後の条例第57条の規定による改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

(平成13年6月27日条例第14号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第33条第2項の規定は,平成13年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成13年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第33条第2項に規定する扶助料の同月分までの年額については,なお従前の例による。

4 この条例による改正前の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については,平成13年4月分以降,その加算の年額を,改正後の条例第33条第2項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

5 この条例の規定による扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。

(平成14年6月28日条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第33条第2項の規定は,平成14年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 平成14年3月31日以前に給与事由の生じた改正後の条例第33条第2項に規定する扶助料の同月分までの年額については,なお従前の例による。

4 この条例による改正前の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については,平成14年4月分以降,その加算の年額を,改正後の条例第33条第2項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

5 この条例の規定による扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。

(平成15年4月1日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成15年3月31日以前に給与事由の生じたこの条例による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第33条第1項に規定する扶助料の同月分までの年額については,なお従前の例による。

3 この条例による改正前の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第1項の規定による年額の加算をされた扶助料については,平成15年4月分以降,その加算の年額を,改正後の条例第33条第1項に規定する年額に改定する。

(職権改定)

4 この条例の規定による扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。

(平成19年9月27日条例第34号抄)

(施行期日)

1 この条例は,平成19年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正前の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第1項又は第2項の規定による年額の加算をされた扶助料については,平成19年10月分以降,その加算の年額を,それぞれ第2条の規定による改正後の徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例第33条第1項又は第2項の規定によって算出して得た年額に改定する。

(多額所得による恩給停止についての特例)

3 普通恩給の年額の改定が行われた場合における当該改定が行われた年の4月分から同年6月分までの普通恩給に関する徳島市職員ノ退職年金及ビ退職一時金ニ関スル条例第13条の規定により準用する恩給法(大正12年法律第48号)第58条ノ4の規定の適用については,当該改定を行わないとした場合に受けることとなる普通恩給の年額をもって恩給年額とする。

(職権改定)

4 この条例の規定による普通恩給又は扶助料の年額の改定は,市長が受給者の請求を待たずに行う。

別表第1(第2条,第3条関係)

(一部改正〔昭和40年条例34号・57年44号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

70,800

86,000

160,700

185,000

343,800

402,600

72,600

88,300

166,700

190,800

347,400

74,400

90,400

172,600

196,400

353,200

423,900

76,800

93,300

178,600

207,700

356,600

79,200

95,100

181,900

210,600

363,800

445,600

82,800

98,400

190,100

219,100

369,800

86,400

103,200

198,200

230,500

372,200

449,600

90,000

108,200

206,400

243,100

375,100

93,600

113,100

214,600

249,500

380,000

466,600

97,200

118,200

222,700

255,600

391,000

100,800

123,100

231,100

264,400

392,400

488,000

104,400

128,100

236,300

269,500

406,800

108,000

131,300

244,700

284,500

408,700

509,400

111,600

134,500

253,900

291,900

416,500

115,200

138,200

263,500

299,600

422,600

120,000

143,400

273,100

314,600

430,800

530,700

124,800

147,800

282,700

329,700

447,600

544,100

129,600

152,100

286,200

333,600

465,600

558,400

134,400

157,200

297,000

346,000

483,600

586,000

139,200

162,300

309,000

363,700

501,600

613,800

145,200

167,900

321,000

381,200

519,600

627,800

151,200

173,600

331,800

392,000

537,600

641,400

157,200

180,700

334,200

555,600

669,000

573,600

681,700

657,600

769,900

751,200

844,900

594,000

696,700

680,400

784,600

776,400

875,000

614,400

724,300

703,200

800,000

801,600

889,800

634,800

754,400

726,000

814,800

828,000

905,200

備考 普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表の額と合致しないものについては,その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が7万,800円未満の場合においては,その年額に1,000分の1,214を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

別表第2(第5条,第6条関係)

(追加〔昭和40年条例34号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

86,000

103,200

185,000

222,000

88,300

106,000

190,800

229,000

90,400

108,500

196,400

235,700

93,300

112,000

207,700

249,200

95,100

114,100

210,600

252,700

98,400

118,100

219,100

262,900

103,200

123,800

230,500

276,600

108,200

129,800

243,100

291,700

113,100

135,700

249,500

299,400

118,200

141,800

255,600

306,700

123,100

147,700

264,400

317,300

128,100

153,700

269,500

323,400

131,300

157,600

284,500

341,400

134,500

161,400

291,900

350,300

138,200

165,800

299,600

359,500

143,400

172,100

314,600

377,500

147,800

177,400

329,700

395,600

152,100

182,500

333,600

400,300

157,200

188,600

346,000

415,200

162,300

194,800

363,700

436,400

167,900

201,500

381,200

457,400

173,600

208,300

392,000

470,400

180,700

216,800

402,600

483,100

423,900

508,700

669,000

802,800

445,300

534,400

681,700

818,000

449,600

539,500

696,700

836,000

466,600

559,900

724,300

869,200

488,000

585,600

754,400

905,300

509,400

611,300

769,900

923,900

530,700

636,800

784,600

941,500

544,100

652,900

800,000

960,000

558,400

670,100

814,800

977,800

586,000

703,200

844,900

1,013,900

613,800

736,600

875,000

1,050,000

627,800

753,400

889,800

1,067,800

641,400

769,700

905,200

1,086,200

備考 普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては,その年額に100分の120を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

別表第3(第7条関係)

(追加〔昭和41年条例42号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

実在職年

仮定給料年額

147,700円

30年未満

161,400円

30年以上

165,800円

153,700円

30年未満

165,800円

30年以上

172,100円

161,400円

30年未満

177,400円

30年以上

182,500円

172,100円

30年未満

188,600円

30年以上

194,800円

182,500円

30年未満

201,500円

30年以上

208,300円

201,500円

20年未満

208,300円

20年以上23年未満

216,800円

23年以上

222,000円

216,800円

20年未満

222,000円

20年以上23年未満

229,000円

23年以上

235,700円

229,000円

20年未満

235,700円

20年以上27年未満

249,200円

27年以上

252,700円

249,200円

20年未満

252,700円

20年以上27年未満

262,900円

27年以上

276,600円

262,900円

20年未満

276,600円

20年以上27年未満

291,700円

27年以上

299,400円

291,700円

24年未満

299,400円

24年以上30年未満

306,700円

30年以上

317,300円

306,700円

24年未満

317,300円

24年以上30年未満

323,400円

30年以上

341,400円

323,400円

30年未満

341,400円

30年以上

350,300円

341,400円

33年未満

350,300円

33年以上

359,500円

350,300円

33年未満

359,500円

33年以上

377,500円

359,500円

33年未満

377,500円

33年以上

395,600円

377,500円

33年未満

395,600円

33年以上

400,300円

395,600円

33年未満

400,300円

33年以上

415,200円

400,300円

33年未満

415,200円

33年以上

436,400円

436,400円

35年未満

436,400円

35年以上

457,400円

470,400円

35年未満

470,400円

35年以上

483,100円

508,700円

35年未満

508,700円

35年以上

534,400円

534,400円

35年未満

534,400円

35年以上

539,500円

539,500円

35年未満

539,500円

35年以上

559,900円

559,900円

35年未満

559,900円

35年以上

585,600円

611,300円

35年未満

611,300円

35年以上

636,800円

670,100円

35年未満

670,100円

35年以上

703,200円

769,700円

35年未満

769,700円

35年以上

802,800円

869,200円

35年未満

869,200円

35年以上

905,300円

941,500円

35年未満

941,500円

35年以上

960,000円

1,013,900円

35年未満

1,013,900円

35年以上

1,050,000円

別表第4(第9条,第10条関係)

(追加〔昭和42年条例31号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

103,200円

113,500円

222,000円

244,200円

106,000円

116,600円

229,000円

251,900円

108,500円

119,400円

235,700円

259,300円

112,000円

123,200円

249,200円

274,100円

114,100円

125,500円

252,700円

278,000円

118,100円

129,900円

262,900円

289,200円

123,800円

136,200円

276,600円

304,300円

129,800円

142,800円

291,700円

320,900円

135,700円

149,300円

299,400円

329,300円

141,800円

156,000円

306,700円

337,400円

147,700円

162,500円

317,300円

349,000円

153,700円

169,100円

323,400円

355,700円

157,600円

173,400円

341,400円

375,500円

161,400円

177,500円

350,300円

385,300円

165,800円

182,400円

359,500円

395,500円

172,100円

189,300円

377,500円

415,300円

177,400円

195,100円

395,600円

435,200円

182,500円

200,800円

400,300円

440,300円

188,600円

207,500円

415,200円

456,700円

194,800円

214,300円

436,400円

480,000円

201,500円

221,700円

457,400円

503,100円

208,300円

229,100円

470,400円

517,400円

216,800円

238,500円

483,100円

531,400円

508,700円

559,600円

802,800円

883,100円

534,400円

587,800円

818,000円

899,800円

539,500円

593,500円

836,000円

919,600円

559,900円

615,900円

869,200円

953,100円

585,600円

644,200円

905,300円

995,800円

611,300円

672,400円

923,900円

1,016,300円

636,800円

700,500円

941,500円

1,035,700円

652,900円

718,200円

960,000円

1,056,000円

670,100円

737,100円

977,800円

1,075,600円

703,200円

773,500円

1,013,900円

1,115,300円

736,600円

810,300円

1,050,000円

1,155,000円

753,400円

828,700円

1,067,800円

1,174,600円

769,700円

846,700円

1,086,200円

1,194,800円

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては,その直近多額の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が10万3,200円未満の場合又は108万6,200円をこえる場合においては,その年額に100分の110を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

別表第5(第9条,第10条関係)

(追加〔昭和42年条例31号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)

仮定給料年額

第1欄

第2欄

113,500円

10,300円

19,100円

116,600円

10,600円

19,600円

119,400円

10,800円

20,000円

123,200円

11,200円

20,700円

125,500円

11,400円

21,100円

129,900円

11,800円

21,900円

136,200円

12,400円

22,900円

142,800円

13,000円

24,000円

149,300円

13,500円

25,100円

156,000円

14,200円

26,200円

162,500円

14,700円

27,300円

169,100円

15,300円

28,400円

173,400円

15,700円

29,100円

177,500円

16,200円

29,900円

182,400円

16,600円

30,700円

189,300円

17,200円

31,800円

195,100円

17,800円

32,900円

200,800円

18,200円

33,700円

207,500円

18,800円

34,900円

214,300円

19,500円

36,000円

221,700円

20,100円

37,200円

229,100円

20,900円

38,600円

238,500円

21,700円

40,100円

244,200円

22,200円

41,100円

251,900円

22,900円

42,400円

259,300円

23,500円

43,600円

274,100円

24,900円

46,100円

278,000円

25,200円

46,700円

289,200円

26,300円

48,600円

304,300円

27,600円

51,100円

320,900円

29,100円

53,900円

329,300円

30,000円

55,400円

337,400円

30,600円

56,700円

349,000円

31,800円

58,700円

355,700円

32,400円

59,900円

375,500円

34,200円

63,200円

385,300円

35,100円

64,800円

395,500円

35,900円

66,500円

415,300円

37,700円

69,800円

435,200円

39,500円

73,100円

440,300円

40,100円

74,100円

456,700円

41,500円

76,800円

480,000円

43,700円

80,800円

503,100円

45,800円

84,700円

517,400円

47,100円

87,100円

531,400円

48,300円

89,400円

559,600円

50,800円

94,100円

587,800円

53,500円

98,900円

593,500円

53,900円

99,800円

615,900円

56,000円

103,600円

644,200円

58,500円

108,300円

672,400円

61,200円

113,100円

700,500円

63,700円

117,800円

718,200円

65,300円

120,800円

737,100円

67,000円

124,000円

773,500円

70,300円

130,100円

810,300円

73,600円

136,200円

828,700円

75,400円

139,400円

846,700円

76,900円

142,400円

883,100円

80,300円

148,500円

899,800円

81,800円

151,300円

919,600円

83,600円

154,700円

956,100円

86,900円

160,800円

995,800円

90,600円

167,500円

1,016,300円

92,400円

170,900円

1,035,700円

94,100円

174,100円

1,056,000円

96,000円

177,600円

1,075,600円

97,800円

180,900円

1,115,300円

101,400円

187,600円

1,155,000円

105,000円

194,300円

1,174,600円

106,800円

197,500円

1,194,800円

108,600円

201,000円

仮定給料年額が11万3,500円未満の場合又は119万4,800円をこえる場合においては,当該年額に対応する第1欄の金額は,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額に100分の120を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし,当該年額に対応する第2欄の金額は,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額に100分の128.5を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

別表第6(第11条関係)

(追加〔昭和42年条例31号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)

(イ) 恩給法第75条第1項第2号の規定を準用する場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

636,800円

700,500円

764,200円

818,300円

585,600円

644,200円

702,700円

752,500円

559,900円

615,900円

671,900円

719,500円

539,500円

593,500円

647,400円

693,300円

377,500円

415,300円

453,000円

485,100円

359,500円

395,500円

431,400円

462,000円

323,400円

355,700円

388,100円

415,600円

262,900円

289,200円

315,500円

337,800円

252,700円

278,000円

303,200円

324,700円

235,700円

259,300円

282,800円

302,900円

229,000円

251,900円

274,800円

294,300円

222,000円

244,200円

266,400円

285,300円

194,800円

214,300円

233,800円

250,300円

172,100円

189,300円

206,500円

221,100円

165,800円

182,400円

199,000円

213,100円

161,400円

177,500円

193,700円

207,400円

157,600円

173,400円

189,100円

202,500円

153,700円

169,100円

184,400円

197,500円

147,700円

162,500円

177,200円

189,800円

141,800円

156,000円

170,200円

182,200円

129,800円

142,800円

155,800円

166,800円

93,457円

102,816円

112,178円

120,096円

(ロ) 恩給法第75条第1項第3号の規定を準用する場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

636,800円

700,500円

764,200円

818,300円

585,600円

644,200円

702,700円

752,500円

559,900円

615,900円

671,900円

719,500円

539,500円

593,500円

647,400円

693,300円

377,500円

415,300円

453,000円

485,100円

323,400円

355,700円

388,100円

415,600円

306,700円

337,400円

368,000円

394,100円

252,700円

278,000円

303,200円

324,700円

235,700円

259,300円

282,800円

302,900円

222,000円

244,200円

266,400円

285,300円

208,300円

299,100円

250,000円

267,700円

194,800円

214,300円

233,800円

250,300円

188,600円

207,500円

226,300円

242,400円

177,400円

195,100円

212,900円

223,000円

157,600円

173,400円

189,100円

202,500円

153,700円

169,100円

184,400円

197,500円

147,700円

162,500円

177,200円

189,800円

141,800円

156,000円

170,200円

182,200円

129,800円

142,800円

155,800円

166,800円

56,031円

61,642円

67,255円

72,002円

別表第7(第12条,第13条関係)

(追加〔昭和43年条例41号〕,一部改正〔昭和57年条例14号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

113,500円

123,800円

244,200円

266,400円

116,600円

127,200円

251,900円

274,800円

119,400円

130,200円

259,300円

282,800円

123,200円

134,400円

274,100円

299,000円

125,500円

136,900円

278,000円

303,200円

129,900円

141,700円

289,200円

315,500円

136,200円

148,600円

304,300円

331,900円

142,800円

155,800円

320,900円

350,000円

149,300円

162,800円

329,300円

359,300円

156,000円

170,200円

337,400円

368,000円

162,500円

177,200円

349,000円

380,800円

169,100円

184,400円

355,700円

388,100円

173,400円

189,100円

375,500円

409,700円

177,500円

193,700円

385,300円

420,400円

182,400円

199,000円

395,500円

431,400円

189,300円

206,500円

415,300円

453,000円

195,100円

212,900円

435,200円

474,700円

200,800円

219,000円

440,300円

480,400円

207,500円

226,300円

456,700円

498,200円

214,300円

233,800円

480,000円

523,700円

221,700円

241,800円

503,100円

548,900円

229,100円

250,000円

517,400円

564,500円

238,500円

260,200円

531,400円

579,700円

559,600円

610,400円

883,100円

963,400円

587,800円

641,300円

899,800円

981,600円

593,500円

647,400円

919,600円

1,003,200円

615,900円

671,900円

956,100円

1,043,000円

644,200円

702,700円

995,800円

1,086,400円

672,400円

733,600円

1,016,300円

1,108,700円

700,500円

764,200円

1,035,700円

1,129,800円

718,200円

783,500円

1,056,000円

1,152,000円

737,100円

804,100円

1,075,600円

1,173,400円

773,500円

843,800円

1,115,300円

1,216,700円

810,300円

883,900円

1,155,000円

1,260,000円

828,700円

904,100円

1,174,600円

1,281,400円

846,700円

623,600円

1,194,800円

1,303,400円

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が11万3,500円未満の場合又は119万4,800円をこえる場合においては,その年額に110分の120を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

別表第8(第12条,第13条関係)

(追加〔昭和43年条例41号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)

仮定給料年額

第1欄

第2欄

123,800円

8,800円

15,500円

127,200円

9,000円

15,900円

130,200円

9,200円

16,300円

134,400円

9,500円

16,800円

136,900円

9,700円

17,100円

141,700円

10,100円

17,700円

148,600円

10,500円

18,500円

155,800円

11,000円

19,400円

162,800円

11,600円

20,400円

170,200円

12,000円

21,200円

177,200円

12,600円

22,200円

184,400円

13,100円

23,100円

189,100円

13,400円

23,700円

193,700円

13,700円

24,200円

199,000円

14,100円

24,800円

206,500円

14,600円

25,800円

212,900円

15,100円

26,600円

219,000円

15,500円

27,400円

226,300円

16,100円

28,300円

233,800円

16,500円

29,200円

241,800円

17,100円

30,200円

250,000円

17,700円

31,200円

260,200円

18,400円

32,500円

266,400円

18,900円

33,300円

274,800円

19,500円

34,400円

282,800円

20,100円

35,400円

299,000円

21,200円

37,400円

303,200円

21,500円

37,900円

315,500円

22,300円

39,400円

331,900円

23,500円

41,500円

350,000円

24,800円

43,800円

359,300円

25,400円

44,900円

368,000円

26,100円

46,000円

380,800円

26,900円

47,600円

388,100円

27,500円

48,500円

409,700円

29,000円

51,200円

420,400円

29,700円

52,500円

431,400円

30,600円

53,900円

453,000円

32,100円

56,600円

474,700円

33,600円

59,400円

480,400円

34,000円

60,000円

498,200円

35,300円

62,300円

523,700円

37,100円

65,400円

548,900円

38,900円

68,600円

564,500円

40,000円

70,500円

579,700円

41,100円

72,500円

610,400円

43,300円

76,300円

641,300円

45,400円

80,100円

647,400円

45,900円

80,900円

671,900円

47,600円

84,000円

702,700円

49,800円

87,900円

733,600円

51,900円

91,700円

764,200円

54,100円

95,500円

783,500円

55,500円

97,900円

804,100円

57,000円

100,500円

843,800円

59,800円

105,500円

883,900円

62,600円

110,500円

904,100円

64,000円

113,000円

923,600円

65,500円

115,500円

963,400円

68,200円

120,400円

981,600円

69,500円

122,700円

1,003,200円

71,100円

125,400円

1,043,000円

73,900円

130,400円

1,086,400円

76,900円

135,800円

1,108,700円

78,500円

138,600円

1,129,800円

80,000円

141,200円

1,152,000円

81,600円

144,000円

1,173,400円

83,100円

146,600円

1,216,700円

86,200円

152,100円

1,260,000円

89,300円

157,500円

1,281,400円

90,700円

160,100円

1,303,400円

92,400円

163,000円

仮定給料年額が12万3,800円未満の場合又は130万3,400円をこえる場合においては,当該年額に対応する第1欄の金額は,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額に110分の128.5を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とし,当該年額に対応する第2欄の金額は,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額に110分の135を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)と仮定給料年額との差額に相当する額とする。

別表第9(第14条関係)

(追加〔昭和43年条例41号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)

(イ) 恩給法別表第4号表の規定を適用する場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

636,800円

764,200円

818,300円

859,700円

585,600円

702,700円

752,500円

790,600円

559,900円

671,900円

719,500円

755,900円

539,500円

647,400円

693,300円

728,300円

377,500円

453,000円

485,100円

509,600円

359,500円

431,400円

462,000円

485,300円

323,400円

388,100円

415,600円

436,600円

262,900円

315,500円

337,800円

354,900円

252,700円

303,200円

324,700円

341,100円

235,700円

282,800円

302,900円

318,200円

229,000円

274,800円

294,300円

309,200円

222,000円

266,400円

285,300円

299,700円

194,800円

233,800円

250,300円

263,000円

172,100円

206,500円

221,100円

232,300円

165,800円

199,000円

213,100円

223,800円

161,400円

193,700円

207,400円

217,900円

157,600円

189,100円

202,500円

212,800円

153,700円

184,400円

197,500円

207,500円

147,700円

177,200円

189,800円

199,400円

141,800円

170,200円

182,200円

191,400円

129,800円

155,800円

166,800円

175,200円

93,457円

112,178円

120,096円

126,144円

(ロ) 恩給法別表第5号表の規定を適用する場合

第1欄

第2欄

第3欄

第4欄

636,800円

764,200円

818,300円

859,700円

585,600円

702,700円

752,500円

790,600円

559,900円

671,900円

719,500円

755,900円

539,500円

647,400円

693,300円

728,300円

377,500円

453,000円

485,100円

509,600円

323,400円

388,100円

415,600円

436,600円

306,700円

368,000円

394,100円

414,000円

252,700円

303,200円

324,700円

341,100円

235,700円

282,800円

302,900円

318,200円

222,000円

266,400円

285,300円

299,700円

208,300円

250,000円

267,700円

281,200円

194,800円

233,800円

250,300円

263,000円

188,600円

226,300円

242,400円

254,600円

177,400円

212,900円

228,000円

239,500円

157,600円

189,100円

202,500円

212,800円

153,700円

184,400円

197,500円

207,500円

147,700円

177,200円

189,800円

199,400円

141,800円

170,200円

182,200円

191,400円

129,800円

155,800円

166,800円

175,200円

56,031円

67,255円

72,002円

75,628円

別表第10(第15条,第16条関係)

(追加〔昭和44年条例51号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

123,800

149,400

274,800

331,600

127,200

153,500

282,800

341,300

130,200

157,100

299,000

360,800

134,400

162,200

303,200

365,900

136,900

165,200

315,500

380,700

141,700

171,000

331,900

400,500

148,600

179,300

350,000

422,400

155,800

188,000

359,300

433,500

162,800

196,500

368,000

444,100

170,200

205,300

380,800

459,500

177,200

213,900

388,100

468,300

184,400

222,600

409,700

494,300

189,100

228,200

420,400

507,200

193,700

233,700

431,400

520,600

199,000

240,100

453,000

546,600

206,500

249,200

474,700

572,800

212,900

256,900

480,400

579,600

219,000

264,300

498,200

601,200

226,300

273,100

523,700

631,900

233,800

282,100

548,900

662,300

241,800

291,800

564,500

681,100

250,000

301,600

579,700

699,500

260,200

313,900

610,400

736,600

266,400

321,500

641,300

773,800

647,400

781,200

981,600

1,184,500

671,900

810,700

1,003,200

1,210,500

702,700

847,900

1,043,000

1,258,600

733,600

885,200

1,086,400

1,310,900

764,200

922,100

1,108,700

1,337,800

783,500

945,400

1,129,800

1,363,300

804,100

970,300

1,152,000

1,390,100

843,800

1,018,200

1,173,400

1,415,900

883,900

1,066,600

1,216,700

1,468,100

904,100

1,090,900

1,260,000

1,520,400

923,600

1,114,500

1,281,400

1,546,200

963,400

1,162,500

1,303,400

1,572,800

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が12万3,800円未満の場合又は130万3,400円をこえる場合においては,その年額に120分の144.8を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

別表第11(第19条,第20条関係)

(追加〔昭和45年条例55号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

149,400円

162,500円

321,500円

349,600円

153,500円

166,900円

331,600円

360,600円

157,100円

170,800円

341,300円

371,200円

162,200円

176,400円

360,800円

392,400円

165,200円

179,700円

365,900円

397,900円

171,000円

186,000円

380,700円

414,000円

179,300円

195,000円

400,500円

435,500円

188,000円

204,500円

422,400円

459,400円

196,500円

213,700円

433,500円

471,400円

205,300円

223,300円

444,100円

483,000円

213,900円

232,600円

459,500円

499,700円

222,600円

242,100円

468,300円

509,300円

228,200円

248,200円

494,300円

537,600円

233,700円

254,100円

507,200円

551,600円

240,100円

261,100円

520,600円

566,200円

249,200円

271,000円

546,600円

594,400円

256,900円

279,400円

572,800円

622,900円

264,300円

287,400円

579,600円

630,300円

273,100円

297,000円

601,200円

653,800円

282,100円

306,800円

631,900円

687,200円

291,800円

317,300円

662,300円

720,300円

301,600円

328,000円

681,100円

740,700円

313,900円

341,400円

699,500円

760,700円

736,600円

801,100円

1,162,500円

1,264,200円

773,800円

841,500円

1,184,500円

1,288,100円

781,200円

849,600円

1,210,500円

1,316,400円

810,700円

881,600円

1,258,600円

1,368,700円

847,900円

922,100円

1,310,900円

1,425,600円

885,200円

962,700円

1,337,800円

1,454,900円

922,100円

1,002,800円

1,363,300円

1,482,600円

945,400円

1,028,100円

1,390,100円

1,511,700円

970,300円

1,055,200円

1,415,900円

1,539,800円

1,018,200円

1,107,300円

1,468,100円

1,596,600円

1,066,600円

1,159,900円

1,520,400円

1,653,400円

1,090,900円

1,186,400円

1,546,200円

1,681,500円

1,114,500円

1,212,000円

1,572,800円

1,710,400円

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料額が14万9,400円未満の場合又は157万2,800円をこえる場合においては,その年額に1.0875を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

別表第12(第21条,第22条関係)

(追加〔昭和46年条例45号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

162,500円

165,800円

349,600円

356,900円

166,900円

170,400円

360,600円

368,100円

170,800円

174,400円

371,200円

378,800円

176,400円

180,000円

392,400円

400,500円

179,700円

183,400円

397,900円

406,100円

186,000円

189,800円

414,000円

422,600円

195,000円

199,000円

435,500円

444,600円

204,500円

208,700円

459,400円

468,900円

213,700円

218,100円

471,400円

481,200円

223,300円

227,900円

483,000円

493,000円

232,600円

237,400円

499,700円

510,000円

242,100円

247,100円

509,300円

519,800円

248,200円

253,300円

537,600円

548,700円

254,100円

259,400円

551,600円

563,000円

261,100円

266,500円

566,200円

577,900円

271,000円

276,600円

594,400円

606,700円

279,400円

285,200円

622,900円

635,800円

287,400円

293,400円

630,300円

643,400円

297,000円

303,100円

653,800円

667,300円

306,800円

313,100円

687,200円

701,400円

317,300円

323,900円

720,300円

735,200円

328,000円

334,800円

740,700円

756,000円

341,400円

348,400円

760,700円

776,400円

801,100円

817,600円

1,264,200円

1,290,400円

841,500円

858,900円

1,288,100円

1,314,800円

849,600円

867,100円

1,316,400円

1,343,700円

881,600円

899,900円

1,368,700円

1,397,000円

922,100円

941,200円

1,425,600円

1,455,100円

962,700円

982,600円

1,454,900円

1,485,000円

1,002,800円

1,023,500円

1,482,600円

1,513,300円

1,028,100円

1,049,400円

1,511,700円

1,543,000円

1,055,200円

1,077,000円

1,539,800円

1,571,600円

1,107,300円

1,130,200円

1,596,600円

1,629,600円

1,159,900円

1,183,900円

1,653,400円

1,687,600円

1,186,400円

1,210,900円

1,681,500円

1,716,300円

1,212,000円

1,237,100円

1,710,400円

1,745,800円

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が16万2,500円未満の場合又は171万400円をこえる場合においては,その年額に1.0207を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

別表第13(第21条,第22条関係)

(追加〔昭和46年条例45号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

162,500円

179,700円

349,600円

386,900円

166,900円

184,700円

360,600円

399,000円

170,800円

189,000円

371,200円

410,600円

176,400円

195,100円

392,400円

434,100円

179,700円

198,800円

397,900円

440,200円

186,000円

205,700円

414,000円

458,100円

195,000円

215,700円

435,500円

481,900円

204,500円

226,200円

459,400円

508,300円

213,700円

236,400円

471,400円

521,600円

223,300円

247,000円

483,000円

534,400円

232,600円

257,300円

499,700円

552,800円

242,100円

267,900円

509,300円

563,500円

248,200円

274,600円

537,600円

594,800円

254,100円

281,200円

551,600円

610,300円

261,100円

288,900円

566,200円

626,400円

271,000円

299,800円

594,400円

657,700円

279,400円

309,200円

622,900円

689,200円

287,400円

318,000円

630,300円

697,400円

297,000円

328,600円

653,800円

723,400円

306,800円

339,400円

687,200円

760,300円

317,300円

351,100円

720,300円

797,000円

328,000円

362,900円

740,700円

819,500円

341,400円

377,700円

760,700円

841,600円

801,100円

886,300円

1,264,200円

1,398,800円

841,500円

931,000円

1,288,100円

1,425,200円

849,600円

939,900円

1,316,400円

1,456,600円

881,600円

975,500円

1,368,700円

1,514,300円

922,100円

1,020,300円

1,425,600円

1,577,300円

962,700円

1,065,100円

1,454,900円

1,609,700円

1,002,800円

1,109,500円

1,482,600円

1,640,400円

1,028,100円

1,137,500円

1,511,700円

1,672,600円

1,055,200円

1,167,500円

1,539,800円

1,703,600円

1,107,300円

1,225,100円

1,596,600円

1,766,500円

1,159,900円

1,283,300円

1,653,400円

1,829,400円

1,186,400円

1,312,600円

1,681,500円

1,860,500円

1,212,000円

1,341,000円

1,710,400円

1,892,400円

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が16万2,500円未満の場合又は171万400円をこえる場合においては,その年額に1.1064を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

別表第14(第23条関係)

(追加〔昭和46年条例45号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)

(イ) 扶助料について,恩給法第75条第1項第2号の規定を準用する場合

左欄

右欄

左欄

右欄

1,109,500円

1,023,500円

386,900円

356,900円

1,020,300円

941,200円

339,400円

313,100円

975,500円

899,900円

299,800円

276,600円

939,900円

867,100円

288,900円

266,500円

657,700円

606,700円

281,200円

259,400円

626,400円

577,900円

274,600円

253,300円

563,500円

519,800円

267,900円

247,100円

458,100円

422,600円

257,300円

237,400円

440,200円

406,100円

247,000円

227,900円

410,600円

378,800円

226,200円

208,700円

399,000円

368,100円

173,797円

160,352円

(ロ) 扶助料について,恩給法第75条第1項第3号の規定を準用する場合

左欄

右欄

左欄

右欄

1,109,500円

1,023,500円

410,600円

378,800円

1,020,300円

941,200円

386,900円

356,900円

975,500円

899,900円

362,900円

334,800円

939,900円

867,100円

339,400円

313,100円

657,700円

606,700円

328,600円

303,100円

563,500円

519,800円

309,200円

285,200円

534,400円

493,000円

274,600円

253,300円

440,200円

406,100円

267,900円

247,100円

257,300円

237,400円

226,200円

208,700円

247,000円

227,900円

130,442円

120,351円

別表第15(第25条,第26条関係)

(追加〔昭和47年条例61号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

179,700円

197,800円

351,100円

386,600円

184,700円

203,400円

362,900円

399,600円

189,000円

208,100円

377,700円

415,800円

195,100円

214,800円

386,900円

426,000円

198,800円

218,900円

399,000円

439,300円

205,700円

226,500円

410,600円

452,100円

215,700円

237,500円

434,100円

477,900円

226,200円

249,000円

440,200円

484,700円

236,400円

260,300円

458,100円

504,400円

247,000円

271,900円

481,900円

530,600円

257,300円

283,300円

508,300円

559,600円

267,900円

295,000円

521,600円

574,300円

274,600円

302,300円

534,400円

588,400円

281,200円

309,600円

552,800円

608,600円

288,900円

318,100円

563,500円

620,400円

299,800円

330,100円

594,800円

654,900円

309,200円

340,400円

610,300円

671,900円

318,000円

350,100円

626,400円

689,700円

328,600円

361,800円

657,700円

724,100円

339,400円

373,700円

689,200円

758,800円

697,400円

767,800円

1,283,300円

1,412,900円

723,400円

796,500円

1,312,600円

1,445,200円

760,300円

837,100円

1,341,000円

1,476,400円

797,000円

877,500円

1,398,800円

1,540,100円

819,500円

902,300円

1,425,200円

1,569,100円

841,600円

926,600円

1,456,600円

1,603,700円

886,300円

975,800円

1,514,300円

1,667,200円

931,000円

1,025,000円

1,577,300円

1,736,600円

939,900円

1,034,800円

1,609,700円

1,772,300円

975,500円

1,074,000円

1,640,400円

1,806,100円

1,020,300円

1,123,400円

1,672,600円

1,841,500円

1,065,100円

1,172,700円

1,703,600円

1,875,700円

1,109,500円

1,221,600円

1,766,500円

1,944,900円

1,137,500円

1,252,400円

1,829,400円

2,014,200円

1,167,500円

1,285,400円

1,860,500円

2,048,400円

1,225,100円

1,348,800円

1,892,400円

2,083,500円

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が179,700円未満の場合又は1,892,400円をこえる場合においては,その年額に100分の110.1を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

別表第16(第27条関係)

(追加〔昭和48年条例59号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

197,800円

244,100円

426,000円

525,700円

203,400円

251,000円

439,300円

542,100円

208,100円

256,800円

452,100円

557,900円

214,800円

265,100円

477,900円

589,700円

218,900円

270,100円

484,700円

598,100円

226,500円

279,500円

504,400円

622,400円

237,500円

293,100円

530,600円

654,800円

249,000円

307,300円

559,600円

690,500円

260,300円

321,200円

574,300円

708,700円

271,900円

335,500円

588,400円

726,100円

283,300円

349,600円

608,600円

751,000円

295,000円

364,000円

620,400円

765,600円

302,300円

373,000円

654,900円

808,100円

309,600円

382,000円

671,900円

829,100円

318,100円

392,500円

689,700円

851,100円

330,100円

407,300円

724,100円

893,500円

340,400円

420,100円

758,800円

936,400円

350,100円

432,000円

767,800円

947,500円

361,800円

446,500円

796,500円

982,900円

373,700円

461,100円

837,100円

1,033,000円

386,600円

477,100円

877,500円

1,082,800円

399,600円

493,100円

902,300円

1,113,400円

415,800円

513,100円

926,600円

1,143,400円

975,800円

1,204,100円

1,540,100円

1,900,500円

1,025,000円

1,264,900円

1,569,100円

1,936,300円

1,034,800円

1,276,900円

1,603,700円

1,979,000円

1,074,000円

1,325,300円

1,667,200円

2,057,300円

1,123,400円

1,386,300円

1,736,600円

2,143,000円

1,172,700円

1,447,100円

1,772,300円

2,187,000円

1,221,600円

1,507,500円

1,806,100円

2,228,700円

1,252,400円

1,545,500円

1,841,500円

2,272,400円

1,285,400円

1,586,200円

1,875,700円

2,314,600円

1,348,800円

1,664,400円

1,944,900円

2,400,000円

1,412,900円

1,743,500円

2,014,200円

2,485,500円

1,445,200円

1,783,400円

2,048,400円

2,527,700円

1,476,400円

1,821,900円

2,083,500円

2,571,000円

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては,その年額に1.234を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

別表第17(第29条関係)

(追加〔昭和49年条例61号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

244,100

302,200

493,100

610,500

251,000

310,700

513,100

635,200

256,800

317,900

525,700

650,800

265,100

328,200

542,100

671,100

270,100

334,400

557,900

690,700

279,500

346,000

589,700

730,000

293,100

362,900

598,100

740,400

307,300

380,400

622,400

770,500

321,200

397,600

654,800

810,600

335,500

415,300

690,500

854,800

349,600

432,800

708,700

877,400

364,000

450,600

726,100

898,900

373,000

461,800

751,000

929,700

382,000

472,900

765,600

947,800

392,500

485,900

808,100

1,000,400

407,300

504,200

829,100

1,026,400

420,100

520,100

851,100

1,053,700

432,000

534,800

893,500

1,106,200

446,500

552,800

936,400

1,159,300

461,100

570,800

947,500

1,173,000

477,100

590,600

982,900

1,216,800

1,033,000

1,278,900

1,783,400

2,207,800

1,082,800

1,340,500

1,821,900

2,255,500

1,113,400

1,378,400

1,900,500

2,352,800

1,143,400

1,415,500

1,936,300

2,397,100

1,204,100

1,490,700

1,979,000

2,450,000

1,264,900

1,565,900

2,057,300

2,546,900

1,276,900

1,580,800

2,143,000

2,653,000

1,325,300

1,640,700

2,187,000

2,707,500

1,386,300

1,716,200

2,228,700

2,759,100

1,447,100

1,791,500

2,272,400

2,813,200

1,507,500

1,866,300

2,314,600

2,865,500

1,545,500

1,913,300

2,400,000

2,971,200

1,586,200

1,963,700

2,485,500

3,077,000

1,664,400

2,060,500

2,527,700

3,129,300

1,743,500

2,158,500

2,571,000

3,182,900

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては,その年額に1,238を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げるものとする。)を仮定給料年額とする。

別表第18(第31条関係)

(追加〔昭和50年条例52号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

432,800円

559,600円

1,000,400円

1,293,500円

450,600円

582,600円

1,026,400円

1,327,100円

461,800円

597,100円

1,053,700円

1,362,400円

472,900円

611,500円

1,106,200円

1,430,300円

485,900円

628,300円

1,159,300円

1,499,000円

504,200円

651,900円

1,173,000円

1,516,700円

520,100円

672,500円

1,216,800円

1,573,300円

534,800円

691,500円

1,278,900円

1,653,600円

552,800円

714,800円

1,340,500円

1,733,300円

570,800円

738,000円

1,378,400円

1,782,300円

590,600円

763,600円

1,415,500円

1,830,200円

610,500円

789,400円

1,490,700円

1,927,500円

635,200円

821,300円

1,565,900円

2,024,700円

650,800円

841,500円

1,580,800円

2,044,000円

671,100円

867,700円

1,640,700円

2,121,400円

690,700円

893,100円

1,716,200円

2,219,000円

730,000円

943,900円

1,791,500円

2,316,400円

740,400円

957,300円

1,866,300円

2,413,100円

770,500円

996,300円

1,913,300円

2,473,900円

810,600円

1,048,100円

1,963,700円

2,539,100円

854,800円

1,105,300円

2,060,500円

2,664,200円

877,400円

1,134,500円

2,158,500円

2,790,900円

898,900円

1,162,300円

2,207,800円

2,854,700円

929,700円

1,202,100円

2,255,500円

2,916,400円

947,800円

1,225,500円

2,352,800円

3,042,200円

2,397,100円

3,099,500円

2,813,200円

3,637,500円

2,450,000円

3,167,900円

2,865,500円

3,705,100円

2,546,900円

3,293,100円

2,971,200円

3,841,800円

2,653,000円

3,430,300円

3,077,000円

3,978,600円

2,707,500円

3,500,800円

3,129,300円

4,046,200円

2,759,100円

3,567,500円

3,182,900円

4,115,500円

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては,その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が318万2,900円を超える場合においては,その年額に1.293を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

別表第19(第31条関係)

(追加〔昭和50年条例52号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

432,800円

597,700円

1,000,400円

1,381,600円

450,600円

622,300円

1,026,400円

1,417,500円

461,800円

637,700円

1,053,700円

1,455,200円

472,900円

653,100円

1,106,200円

1,527,700円

485,900円

671,000円

1,159,300円

1,601,000円

504,200円

696,300円

1,173,000円

1,619,900円

520,100円

718,300円

1,216,800円

1,680,400円

534,800円

738,600円

1,278,900円

1,766,200円

552,800円

763,400円

1,340,500円

1,851,200円

570,800円

788,300円

1,378,400円

1,903,600円

590,600円

815,600円

1,415,500円

1,954,800円

610,500円

843,100円

1,490,700円

2,058,700円

635,200円

877,200円

1,565,900円

2,162,500円

650,800円

898,800円

1,580,800円

2,183,100円

671,100円

926,800円

1,640,700円

2,265,800円

690,700円

953,900円

1,716,200円

2,370,100円

730,000円

1,008,100円

1,791,500円

2,474,100円

740,400円

1,022,500円

1,866,300円

2,577,400円

770,500円

1,064,100円

1,913,300円

2,642,300円

810,600円

1,119,400円

1,963,700円

2,711,900円

854,800円

1,180,500円

2,060,500円

2,845,600円

877,400円

1,211,700円

2,158,500円

2,980,900円

898,900円

1,241,400円

2,207,800円

3,049,000円

929,700円

1,283,900円

2,255,500円

3,114,800円

947,800円

1,308,900円

2,352,800円

3,249,200円

2,397,100円

3,310,400円

2,813,200円

3,885,000円

2,450,000円

3,383,500円

2,865,500円

3,957,300円

2,546,900円

3,517,300円

2,971,200円

4,103,200円

2,653,000円

3,663,800円

3,077,000円

4,249,300円

2,707,500円

3,739,100円

3,129,300円

4,321,600円

2,759,100円

3,810,300円

3,182,900円

4,395,600円

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては,その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が318万2,900円を超える場合においては,その年額に1.381を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を仮定給料年額とする。

別表第20(第32条関係)

(追加〔昭和51年条例57号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

525,300円

585,700円

1,211,700円

1,341,600円

549,100円

612,200円

1,241,400円

1,374,400円

573,500円

639,500円

1,283,900円

1,421,200円

597,700円

666,400円

1,308,900円

1,448,800円

622,300円

693,900円

1,381,600円

1,529,000円

637,700円

711,000円

1,417,500円

1,568,600円

653,100円

728,200円

1,455,200円

1,610,200円

671,000円

747,700円

1,527,700円

1,690,200円

696,300円

775,300円

1,601,000円

1,771,000円

718,300円

799,200円

1,619,900円

1,791,800円

738,600円

821,400円

1,680,400円

1,858,600円

763,400円

848,400円

1,766,200円

1,953,200円

788,300円

875,500円

1,851,200円

2,047,000円

815,600円

905,300円

1,903,600円

2,104,800円

843,100円

935,300円

1,954,800円

2,161,200円

877,200円

972,700円

2,058,700円

2,275,800円

898,800円

996,500円

2,162,500円

2,387,900円

926,800円

1,027,400円

2,183,100円

2,409,800円

953,900円

1,057,300円

2,265,800円

2,497,600円

1,008,100円

1,117,000円

2,370,100円

2,608,300円

1,022,500円

1,132,900円

2,474,100円

2,718,800円

1,064,100円

1,178,800円

2,577,400円

2,828,500円

1,119,400円

1,239,800円

2,642,300円

2,897,400円

1,180,500円

1,307,200円

2,711,900円

2,971,300円

2,845,600円

3,113,300円

3,739,100円

4,031,100円

2,980,900円

3,257,000円

3,810,300円

4,102,300円

3,049,000円

3,329,300円

3,885,000円

4,177,000円

3,114,800円

3,397,800円

3,957,300円

4,249,300円

3,249,200円

3,537,900円

4,103,200円

4,395,200円

3,310,400円

3,601,600円

4,249,300円

4,541,300円

3,383,500円

3,675,500円

4,321,600円

4,613,600円

3,517,300円

3,809,300円

4,395,600円

4,687,600円

3,663,800円

3,955,800円

 

 

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額がこの表に記載された額に合致しないものについては,その額の直近上位の給料年額に対応する仮定給料年額による。ただし,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が525,300円未満の場合においてはその年額に1.115を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が4,395,600円を超える場合においてはその年額に292,000円を加えた額を,それぞれ仮定給料年額とする。

別表第21(第34条,第35条関係)

(追加〔昭和52年条例38号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

585,700円

627,200円

1,307,200円

1,397,100円

612,200円

655,500円

1,341,600円

1,433,800円

639,500円

684,600円

1,374,400円

1,468,800円

666,400円

713,300円

1,421,200円

1,518,700円

693,900円

742,700円

1,448,800円

1,548,200円

711,000円

760,900円

1,529,000円

1,633,700円

728,200円

779,300円

1,568,600円

1,676,000円

747,700円

800,100円

1,610,200円

1,720,400円

775,300円

829,500円

1,690,200円

1,805,700円

799,200円

855,000円

1,771,000円

1,892,000円

821,400円

878,700円

1,791,800円

1,914,200円

848,400円

907,500円

1,858,600円

1,985,400円

875,500円

936,500円

1,953,200円

2,086,400円

905,300円

968,300円

2,047,000円

2,186,400円

935,300円

1,000,300円

2,104,800円

2,248,100円

972,700円

1,040,200円

2,161,200円

2,308,300円

996,500円

1,065,600円

2,275,800円

2,430,600円

1,027,400円

1,098,500円

2,387,900円

2,550,200円

1,057,300円

1,130,400円

2,409,800円

2,573,600円

1,117,000円

1,194,100円

2,497,600円

2,667,200円

1,132,900円

1,211,100円

2,608,300円

2,785,400円

1,178,800円

1,260,100円

2,718,800円

2,903,300円

1,239,800円

1,325,200円

2,828,500円

3,020,300円

2,897,400円

3,093,800円

3,955,800円

4,223,100円

2,971,300円

3,172,700円

4,031,100円

4,303,500円

3,113,300円

3,324,200円

4,102,300円

4,379,500円

3,257,000円

3,477,500円

4,177,000円

4,459,200円

3,329,300円

3,554,700円

4,249,300円

4,536,300円

3,397,800円

3,627,800円

4,395,200円

4,692,000円

3,537,900円

3,777,200円

4,541,300円

4,847,900円

3,601,600円

3,845,200円

4,613,600円

4,925,000円

3,675,500円

3,924,100円

4,687,600円

5,004,000円

3,809,300円

4,066,800円

 

 

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が585,700円未満の場合においては,その年額に1.067を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が,4,687,600円を超える場合においては,その年額に1.067を乗じて得た額に2,300円を加えた額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,それぞれ仮定給料年額とする。

別表第22(第36条関係)

(追加〔昭和53年条例37号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

627,200円

672,400円

1,397,100円

1,496,200円

655,500円

702,700円

1,433,800円

1,535,500円

684,600円

733,800円

1,468,800円

1,572,900円

713,300円

764,500円

1,518,700円

1,626,300円

742,700円

796,000円

1,548,200円

1,657,900円

760,900円

815,500円

1,633,700円

1,749,400円

779,300円

835,200円

1,676,000円

1,794,600円

800,100円

857,400円

1,720,400円

1,842,100円

829,500円

888,900円

1,805,700円

1,933,400円

855,000円

916,200円

1,892,000円

2,025,700円

878,700円

941,500円

1,914,200円

2,049,500円

907,500円

972,300円

1,985,400円

2,125,700円

936,500円

1,003,400円

2,086,400円

2,233,700円

968,300円

1,037,400円

2,186,400円

2,340,700円

1,000,300円

1,071,600円

2,248,100円

2,406,800円

1,040,200円

1,114,300円

2,308,300円

2,471,200円

1,065,600円

1,141,500円

2,430,600円

2,602,000円

1,098,500円

1,176,700円

2,550,200円

2,730,000円

1,130,400円

1,210,800円

2,573,600円

2,755,100円

1,194,100円

1,279,000円

2,667,200円

2,855,200円

1,211,100円

1,297,200円

2,785,400円

2,981,700円

1,260,100円

1,349,600円

2,903,300円

3,107,800円

1,325,200円

1,419,300円

3,020,300円

3,233,000円

3,093,800円

3,311,700円

4,223,100円

4,518,300円

3,172,700円

3,396,100円

4,303,500円

4,598,700円

3,324,200円

3,558,200円

4,379,500円

4,674,700円

3,477,500円

3,722,200円

4,459,200円

4,754,400円

3,554,700円

3,804,800円

4,536,300円

4,831,500円

3,627,800円

3,883,000円

4,692,000円

4,987,200円

3,777,200円

4,042,900円

4,847,900円

5,143,100円

3,845,200円

4,115,700円

4,925,000円

5,220,200円

3,924,100円

4,200,100円

5,004,000円

5,299,200円

4,066,800円

4,352,800円

 

 

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が62万7,200円未満の場合においては,その年額に1.07を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が500万4,000円を超える場合においては,その年額に29万5,200円を加えた額を,それぞれ仮定給料年額とする。

別表第23(第37条関係)

(追加〔昭和54年条例44号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

672,400円

699,300円

702,700円

730,700円

733,800円

763,000円

764,500円

794,800円

796,000円

827,500円

815,500円

847,700円

835,200円

868,100円

857,400円

891,100円

888,900円

923,800円

916,200円

952,100円

941,500円

978,300円

972,300円

1,010,300円

1,003,400円

1,042,500円

1,037,400円

1,077,800円

1,071,600円

1,113,200円

1,114,300円

1,157,500円

1,141,500円

1,185,700円

1,176,700円

1,222,200円

1,210,800円

1,257,600円

1,279,000円

1,328,300円

1,297,200円

1,347,200円

1,349,600円

1,401,500円

1,419,300円

1,473,800円

1,496,200円

1,553,600円

1,535,500円

1,594,300円

1,572,900円

1,633,100円

1,626,300円

1,688,500円

1,657,900円

1,721,200円

1,749,400円

1,816,000円

1,794,600円

1,862,700円

1,842,100円

1,911,800円

1,933,400円

2,006,100円

2,025,700円

2,101,400円

2,049,500円

2,126,000円

2,125,700円

2,204,700円

2,233,700円

2,316,300円

2,340,700円

2,426,800円

2,406,800円

2,495,100円

2,471,200円

2,561,600円

2,602,000円

2,696,800円

2,730,000円

2,829,000円

2,755,100円

2,854,900円

2,855,200円

2,957,700円

2,981,700円

3,087,300円

3,107,800円

3,216,400円

3,233,000円

3,344,600円

3,311,700円

3,425,200円

3,396,100円

3,511,600円

3,558,200円

3,677,600円

3,722,200円

3,845,500円

3,804,800円

3,930,100円

3,883,000円

4,010,200円

4,042,900円

4,173,900円

4,115,700円

4,248,500円

4,200,100円

4,334,900円

4,352,800円

4,491,300円

4,518,300円

4,658,700円

4,598,700円

4,691,300円

4,674,700円

4,722,100円

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が67万2,400円未満の場合においては,その年額に1.037を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が467万4,700円を超える場合においては,当該給料年額を,それぞれ仮定給料年額とする。

別表第24(第38条関係)

(追加〔昭和55年条例45号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

699,300円

726,300円

730,700円

758,700円

763,000円

792,100円

794,800円

825,000円

827,500円

858,800円

847,700円

879,700円

868,100円

900,800円

891,100円

924,600円

923,800円

958,400円

952,100円

987,700円

978,300円

1,014,800円

1,010,300円

1,047,900円

1,042,500円

1,081,100円

1,077,800円

1,117,600円

1,113,200円

1,154,200円

1,157,500円

1,200,100円

1,185,700円

1,229,200円

1,222,200円

1,267,000円

1,257,600円

1,303,600円

1,328,300円

1,376,700円

1,347,200円

1,396,200円

1,401,500円

1,452,400円

1,473,800円

1,527,100円

1,553,600円

1,609,600円

1,594,300円

1,651,700円

1,633,100円

1,691,800円

1,688,500円

1,749,100円

1,721,200円

1,782,900円

1,816,000円

1,880,900円

1,862,700円

1,929,200円

1,911,800円

1,980,000円

2,006,100円

2,077,500円

2,101,400円

2,176,000円

2,126,000円

2,201,500円

2,204,700円

2,282,900円

2,316,300円

2,398,300円

2,426,800円

2,512,500円

2,495,100円

2,583,100円

2,561,600円

2,651,900円

2,696,800円

2,791,700円

2,829,000円

2,928,400円

2,854,900円

2,955,200円

2,957,700円

3,061,500円

3,087,300円

3,195,500円

3,216,400円

3,329,000円

3,344,600円

3,461,500円

3,425,200円

3,544,900円

3,511,600円

3,634,200円

3,677,600円

3,805,800円

3,845,500円

3,979,400円

3,930,100円

4,066,900円

4,010,200円

4,149,700円

4,173,900円

4,314,300円

4,248,500円

4,388,900円

4,334,900円

4,475,300円

4,491,300円

4,631,700円

4,658,700円

4,799,100円

4,691,300円

4,831,700円

4,722,100円

4,862,500円

4,754,400円

4,894,400円

4,831,500円

4,970,300円

4,987,200円

5,123,500円

5,143,100円

5,276,900円

5,220,200円

5,352,800円

5,299,200円

5,430,500円

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が69万9,300円未満の場合においては,その年額に1.034を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が529万9,200円を超える場合においては,その年額に0.984を乗じて得た額に21万6,100円を加えた額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,それぞれ仮定給料年額とする。

別表第25(第39条関係)

(追加〔昭和56年条例29号〕,一部改正〔昭和57年条例44号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

726,300円

762,100円

758,700円

795,900円

792,100円

830,700円

825,000円

865,000円

858,800円

900,200円

879,700円

921,900円

900,800円

943,900円

924,600円

968,700円

958,400円

1,004,000円

987,700円

1,034,500円

1,014,800円

1,062,700円

1,047,900円

1,097,200円

1,081,100円

1,131,800円

1,117,600円

1,169,800円

1,154,200円

1,208,000円

1,200,100円

1,255,800円

1,229,200円

1,286,100円

1,267,000円

1,325,500円

1,303,600円

1,363,700円

1,376,700円

1,439,800円

1,396,200円

1,460,100円

1,452,400円

1,518,700円

1,527,100円

1,596,500円

1,609,600円

1,682,500円

1,651,700円

1,726,400円

1,691,800円

1,768,200円

1,749,100円

1,827,900円

1,782,900円

1,863,100円

1,880,900円

1,965,200円

1,929,200円

2,015,500円

1,980,000円

2,068,500円

2,077,500円

2,170,100円

2,176,000円

2,272,700円

2,201,500円

2,299,300円

2,282,900円

2,384,100円

2,398,300円

2,504,300円

2,512,500円

2,623,300円

2,583,100円

2,696,900円

2,651,900円

2,768,600円

2,791,700円

2,914,300円

2,928,400円

3,056,700円

2,955,200円

3,084,600円

3,061,500円

3,195,400円

3,195,500円

3,335,000円

3,329,000円

3,474,100円

3,461,500円

3,612,200円

3,544,900円

3,699,100円

3,634,200円

3,792,100円

3,805,800円

3,970,900円

3,979,400円

4,151,800円

4,066,900円

4,243,000円

4,149,700円

4,329,300円

4,314,300円

4,500,800円

4,388,900円

4,577,300円

4,475,300円

4,663,700円

4,631,700円

4,820,100円

4,799,100円

4,987,500円

4,831,700円

5,020,100円

4,862,500円

5,050,900円

4,894,400円

5,082,300円

4,970,300円

5,156,600円

5,123,500円

5,306,400円

5,276,900円

5,456,400円

5,352,800円

5,530,600円

5,430,500円

5,606,600円

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が726,300円未満の場合においては,その年額に1.042を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が5,430,500円を超える場合においては,その年額に0.978を乗じて得た額に295,600円を加えた額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,それぞれ仮定給料年額とする。

別表第26(第40条関係)

(追加〔昭和57年条例44号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

762,100円

804,000円

795,900円

839,700円

830,700円

876,400円

865,000円

912,600円

900,200円

949,700円

921,900円

972,600円

943,900円

995,800円

968,700円

1,022,000円

1,004,000円

1,059,200円

1,034,500円

1,091,400円

1,062,700円

1,121,100円

1,097,200円

1,157,500円

1,131,800円

1,194,000円

1,169,800円

1,234,100円

1,208,000円

1,274,400円

1,255,800円

1,324,900円

1,286,100円

1,356,800円

1,325,500円

1,397,900円

1,363,700円

1,437,900円

1,439,800円

1,517,400円

1,460,100円

1,538,600円

1,518,700円

1,599,800円

1,596,500円

1,681,100円

1,682,500円

1,771,000円

1,726,400円

1,816,900円

1,768,200円

1,860,600円

1,827,900円

1,923,000円

1,863,100円

1,959,700円

1,965,200円

2,066,400円

2,015,500円

2,119,000円

2,068,500円

2,174,400円

2,170,100円

2,280,600円

2,272,700円

2,387,800円

2,299,300円

2,415,600円

2,384,100円

2,504,200円

2,504,300円

2,629,800円

2,623,300円

2,754,100円

2,696,900円

2,831,100円

2,768,600円

2,906,000円

2,914,300円

3,058,200円

3,056,700円

3,207,100円

3,084,600円

3,236,200円

3,195,400円

3,352,000円

3,335,000円

3,497,900円

3,474,100円

3,643,200円

3,612,200円

3,787,500円

3,699,100円

3,878,400円

3,792,100円

3,975,500円

3,970,900円

4,162,400円

4,151,800円

4,351,400円

4,243,000円

4,446,700円

4,329,300円

4,536,900円

4,500,800円

4,716,100円

4,577,300円

4,796,100円

4,663,700円

4,884,500円

4,820,100円

5,040,900円

4,987,500円

5,208,300円

5,020,100円

5,240,900円

5,050,900円

5,271,700円

5,082,300円

5,302,600円

5,156,600円

5,374,900円

5,306,400円

5,520,800円

5,456,400円

5,666,900円

5,530,600円

5,739,200円

5,606,600円

5,813,200円

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が762,100円未満の場合においては,その年額に1.055を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が5,606,600円を超える場合においては,その年額に0.974を乗じて得た額に352,400円を加えた額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,それぞれ仮定給料年額とする。

別表第27(第41条関係)

(追加〔昭和59年条例46号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

804,000円

820,900円

839,700円

857,300円

876,400円

894,800円

912,600円

931,800円

949,700円

969,600円

972,600円

993,000円

995,800円

1,016,700円

1,022,000円

1,043,500円

1,059,200円

1,081,400円

1,091,400円

1,114,300円

1,121,100円

1,144,600円

1,157,500円

1,181,800円

1,194,000円

1,219,100円

1,234,100円

1,259,900円

1,274,400円

1,301,000円

1,324,900円

1,352,500円

1,356,800円

1,385,000円

1,397,900円

1,426,900円

1,437,900円

1,467,600円

1,517,400円

1,548,600円

1,538,600円

1,570,200円

1,599,800円

1,632,600円

1,681,100円

1,715,400円

1,771,000円

1,807,000円

1,816,900円

1,853,800円

1,860,600円

1,898,400円

1,923,000円

1,961,900円

1,959,700円

1,999,300円

2,066,400円

2,108,100円

2,119,000円

2,161,700円

2,174,400円

2,218,100円

2,280,600円

2,326,300円

2,387,800円

2,435,600円

2,415,600円

2,463,900円

2,504,200円

2,554,200円

2,629,800円

2,682,200円

2,754,100円

2,808,800円

2,831,100円

2,887,300円

2,906,000円

2,963,600円

3,058,200円

3,118,700円

3,207,100円

3,270,400円

3,236,200円

3,300,100円

3,352,000円

3,418,100円

3,497,900円

3,566,800円

3,643,200円

3,714,800円

3,787,500円

3,861,900円

3,878,400円

3,954,500円

3,975,500円

4,053,400円

4,162,400円

4,243,900円

4,351,400円

4,436,500円

4,446,700円

4,533,600円

4,536,900円

4,625,500円

4,716,100円

4,808,100円

4,796,100円

4,889,600円

4,884,500円

4,979,700円

5,040,900円

5,139,100円

5,208,300円

5,306,700円

5,240,900円

5,339,300円

5,271,700円

5,370,100円

5,302,600円

5,401,000円

5,374,900円

5,473,300円

5,520,800円

5,619,200円

5,666,900円

5,765,300円

5,739,200円

5,837,600円

5,813,200円

5,911,600円

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が804,000円未満の場合においては,その年額に1.021を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が5,813,200円を超える場合においては,その年額に98,400円を加えた額を,それぞれ仮定給料年額とする。

別表第28(第42条関係)

(追加〔昭和60年条例26号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

820,900円

849,600円

857,300円

887,300円

894,800円

926,100円

931,800円

964,400円

969,600円

1,003,500円

993,000円

1,027,800円

1,016,700円

1,052,300円

1,043,500円

1,080,000円

1,081,400円

1,119,200円

1,114,300円

1,153,300円

1,144,600円

1,184,700円

1,181,800円

1,223,200円

1,219,100円

1,261,800円

1,259,900円

1,304,000円

1,301,000円

1,346,400円

1,352,500円

1,399,500円

1,385,000円

1,433,000円

1,426,900円

1,476,200円

1,467,600円

1,518,200円

1,548,600円

1,601,700円

1,570,200円

1,624,000円

1,632,600円

1,688,300円

1,715,400円

1,773,700円

1,807,000円

1,868,100円

1,853,800円

1,916,400円

1,898,400円

1,962,400円

1,961,900円

2,027,800円

1,999,300円

2,066,400円

2,108,100円

2,178,600円

2,161,700円

2,233,800円

2,218,100円

2,292,000円

2,326,300円

2,403,500円

2,435,600円

2,516,200円

2,463,900円

2,545,400円

2,554,200円

2,638,500円

2,682,200円

2,770,400円

2,808,800円

2,901,000円

2,887,300円

2,981,900円

2,963,600円

3,060,600円

3,118,700円

3,220,500円

3,270,400円

3,376,900円

3,300,100円

3,407,500円

3,418,100円

3,529,200円

3,566,800円

3,682,500円

3,714,800円

3,835,100円

3,861,900円

3,986,700円

3,954,500円

4,082,200円

4,053,400円

4,184,200円

4,243,900円

4,380,600円

4,436,500円

4,579,100円

4,533,600円

4,679,200円

4,625,500円

4,774,000円

4,808,100円

4,962,300円

4,889,600円

5,046,300円

4,979,700円

5,139,200円

5,139,100円

5,303,500円

5,306,700円

5,473,500円

5,339,300円

5,506,100円

5,370,100円

5,536,900円

5,401,000円

5,567,800円

5,473,300円

5,640,100円

5,619,200円

5,786,000円

5,765,300円

5,932,100円

5,837,600円

6,004,400円

5,911,600円

6,078,400円

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が820,900円未満の場合においては,その年額に1.035を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が5,911,600円を超える場合においては,その年額に166,800円を加えた額を,それぞれ仮定給料年額とする。

別表第29(第43条関係)

(追加〔昭和61年条例37号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

849,600円

894,600円

887,300円

934,300円

926,100円

975,200円

964,400円

1,015,500円

1,003,500円

1,056,700円

1,027,800円

1,082,300円

1,052,300円

1,108,100円

1,080,000円

1,137,200円

1,119,200円

1,178,500円

1,153,300円

1,214,400円

1,184,700円

1,247,500円

1,223,200円

1,288,000円

1,261,800円

1,328,600円

1,304,000円

1,372,900円

1,346,400円

1,417,500円

1,399,500円

1,473,300円

1,433,000円

1,508,500円

1,476,200円

1,553,900円

1,518,200円

1,598,000円

1,601,700円

1,685,800円

1,624,000円

1,709,200円

1,688,300円

1,776,800円

1,773,700円

1,866,600円

1,868,100円

1,965,800円

1,916,400円

2,016,500円

1,962,400円

2,064,900円

2,027,800円

2,133,600円

2,066,400円

2,174,200円

2,178,600円

2,292,100円

2,233,800円

2,350,100円

2,292,000円

2,411,300円

2,403,500円

2,528,500円

2,516,200円

2,646,900円

2,545,400円

2,677,600円

2,638,500円

2,775,500円

2,770,400円

2,914,100円

2,901,000円

3,051,400円

2,981,900円

3,136,400円

3,060,600円

3,219,100円

3,220,500円

3,387,100円

3,376,900円

3,551,500円

3,407,500円

3,583,700円

3,529,200円

3,711,600円

3,682,500円

3,872,700円

3,835,100円

4,033,100円

3,986,700円

4,192,400円

4,082,200円

4,292,800円

4,184,200円

4,400,000円

4,380,600円

4,606,400円

4,579,100円

4,815,000円

4,679,200円

4,920,200円

4,774,000円

5,019,900円

4,962,300円

5,217,800円

5,046,300円

5,306,100円

5,139,200円

5,403,700円

5,303,500円

5,576,400円

5,473,500円

5,750,700円

5,506,100円

5,783,300円

5,536,900円

5,814,100円

5,567,800円

5,845,000円

5,640,100円

5,917,300円

5,786,000円

6,063,200円

5,932,100円

6,209,300円

6,004,400円

6,281,600円

6,078,400円

6,355,600円

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が849,600円未満の場合においては,その年額に1.053を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が6,078,400円を超える場合においては,その年額に277,200円を加えた額を,それぞれ仮定給料年額とする。

別表第30(第44条関係)

(追加〔昭和62年条例45号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

894,600円

912,500円

934,300円

953,000円

975,200円

994,700円

1,015,500円

1,035,800円

1,056,700円

1,077,800円

1,082,300円

1,103,900円

1,108,100円

1,130,300円

1,137,200円

1,159,900円

1,178,500円

1,202,100円

1,214,400円

1,238,700円

1,247,500円

1,272,500円

1,288,000円

1,313,800円

1,328,600円

1,355,200円

1,372,900円

1,400,400円

1,417,500円

1,445,900円

1,473,300円

1,502,800円

1,508,500円

1,538,700円

1,553,900円

1,585,000円

1,598,000円

1,630,000円

1,685,800円

1,719,500円

1,709,200円

1,743,400円

1,776,800円

1,812,300円

1,866,600円

1,903,900円

1,965,800円

2,005,100円

2,016,500円

2,056,800円

2,064,900円

2,106,200円

2,133,600円

2,176,300円

2,174,200円

2,217,700円

2,292,100円

2,337,900円

2,350,100円

2,397,100円

2,411,300円

2,459,500円

2,528,500円

2,579,100円

2,646,900円

2,699,800円

2,677,600円

2,731,200円

2,775,500円

2,831,000円

2,914,100円

2,972,400円

3,051,400円

3,112,400円

3,136,400円

3,199,100円

3,219,100円

3,283,500円

3,387,100円

3,454,800円

3,551,500円

3,622,500円

3,583,700円

3,655,400円

3,711,600円

3,785,800円

3,872,700円

3,950,200円

4,033,100円

4,113,800円

4,192,400円

4,276,200円

4,292,800円

4,378,700円

4,400,000円

4,488,000円

4,606,400円

4,698,500円

4,815,000円

4,911,300円

4,920,200円

5,018,600円

5,019,900円

5,120,300円

5,217,800円

5,322,200円

5,306,100円

5,412,200円

5,403,700円

5,511,800円

5,576,400円

5,687,900円

5,750,700円

5,865,700円

5,783,300円

5,899,000円

5,814,100円

5,930,400円

5,845,000円

5,961,900円

5,917,300円

6,035,600円

6,063,200円

6,184,500円

6,209,300円

6,333,500円

6,281,600円

6,407,200円

6,355,600円

6,482,700円

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が894,600円未満の場合又は6,355,600円を超える場合においては,その年額に1.02を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,仮定給料年額とする。

別表第31(第45条関係)

(追加〔昭和63年条例31号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

912,500円

923,900円

953,000円

964,900円

994,700円

1,007,100円

1,035,800円

1,048,700円

1,077,800円

1,091,300円

1,103,900円

1,117,700円

1,130,300円

1,144,400円

1,159,900円

1,174,400円

1,202,100円

1,217,100円

1,238,700円

1,254,200円

1,272,500円

1,288,400円

1,313,800円

1,330,200円

1,355,200円

1,372,100円

1,400,400円

1,417,900円

1,445,900円

1,464,000円

1,502,800円

1,521,600円

1,538,700円

1,557,900円

1,585,000円

1,604,800円

1,630,000円

1,650,400円

1,719,500円

1,741,000円

1,743,400円

1,765,200円

1,812,300円

1,835,000円

1,903,900円

1,927,700円

2,005,100円

2,030,200円

2,056,800円

2,082,500円

2,106,200円

2,132,500円

2,176,300円

2,203,500円

2,217,700円

2,245,400円

2,337,900円

2,367,100円

2,397,100円

2,427,100円

2,459,500円

2,490,200円

2,579,100円

2,611,300円

2,699,800円

2,733,500円

2,731,200円

2,765,300円

2,831,000円

2,866,400円

2,972,400円

3,009,600円

3,112,400円

3,151,300円

3,199,100円

3,239,100円

3,283,500円

3,324,500円

3,454,800円

3,498,000円

3,622,500円

3,667,800円

3,655,400円

3,701,100円

3,785,800円

3,833,100円

3,950,200円

3,999,600円

4,113,800円

4,165,200円

4,276,200円

4,329,700円

4,378,700円

4,433,400円

4,488,000円

4,544,100円

4,698,500円

4,757,200円

4,911,300円

4,972,700円

5,018,600円

5,081,300円

5,120,300円

5,184,300円

5,322,200円

5,388,700円

5,412,200円

5,479,900円

5,511,800円

5,580,700円

5,687,900円

5,759,000円

5,865,700円

5,939,000円

5,899,000円

5,972,700円

5,930,400円

6,004,500円

5,961,900円

6,036,400円

6,035,600円

6,111,000円

6,184,500円

6,261,800円

6,333,500円

6,412,700円

6,407,200円

6,487,300円

6,482,700円

6,563,700円

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が912,500円未満の場合又は6,482,700円を超える場合においては,その年額に1.0125を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,仮定給料年額とする。

別表第32(第46条関係)

(追加〔平成元年条例27号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

923,900円

942,600円

964,900円

984,400円

1,007,100円

1,027,400円

1,048,700円

1,069,900円

1,091,300円

1,113,300円

1,117,700円

1,140,300円

1,144,400円

1,167,500円

1,174,400円

1,198,100円

1,217,100円

1,241,700円

1,254,200円

1,279,500円

1,288,400円

1,314,400円

1,330,200円

1,357,100円

1,372,100円

1,399,800円

1,417,900円

1,446,500円

1,464,000円

1,493,600円

1,521,600円

1,552,300円

1,557,900円

1,589,400円

1,604,800円

1,637,200円

1,650,400円

1,683,700円

1,741,000円

1,776,200円

1,765,200円

1,800,900円

1,835,000円

1,872,100円

1,927,700円

1,966,600円

2,030,200円

2,071,200円

2,082,500円

2,124,600円

2,132,500円

2,175,600円

2,203,500円

2,248,000円

2,245,400円

2,290,800円

2,367,100円

2,414,900円

2,427,100円

2,476,100円

2,490,200円

2,540,500円

2,611,300円

2,664,000円

2,733,500円

2,788,700円

2,765,300円

2,821,200円

2,866,400円

2,924,300円

3,009,600円

3,070,400円

3,151,300円

3,215,000円

3,239,100円

3,304,500円

3,324,500円

3,391,700円

3,498,000円

3,568,700円

3,667,800円

3,741,900円

3,701,100円

3,775,900円

3,833,100円

3,910,500円

3,999,600円

4,080,400円

4,165,200円

4,249,300円

4,329,700円

4,417,200円

4,433,400円

4,523,000円

4,544,100円

4,635,900円

4,757,200円

4,853,300円

4,972,700円

5,073,100円

5,081,300円

5,183,900円

5,184,300円

5,289,000円

5,388,700円

5,497,600円

5,479,900円

5,590,600円

5,580,700円

5,693,400円

5,759,000円

5,875,300円

5,939,000円

6,059,000円

5,972,700円

6,093,300円

6,004,500円

6,125,800円

6,036,400円

6,158,300円

6,111,000円

6,234,400円

6,261,800円

6,388,300円

6,412,700円

6,542,200円

6,487,300円

6,618,300円

6,563,700円

6,696,300円

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が923,900円未満の場合又は6,563,700円を超える場合においては,その年額に1.0202を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,仮定給料年額とする。

別表第33(第47条関係)

(追加〔平成2年条例24号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

942,600円

970,700円

984,400円

1,013,700円

1,027,400円

1,058,000円

1,069,900円

1,101,800円

1,113,300円

1,146,500円

1,140,300円

1,174,300円

1,167,500円

1,202,300円

1,198,100円

1,233,800円

1,241,700円

1,278,700円

1,279,500円

1,317,600円

1,314,400円

1,353,600円

1,357,100円

1,397,500円

1,399,800円

1,441,500円

1,446,500円

1,489,600円

1,493,600円

1,538,100円

1,552,300円

1,598,600円

1,589,400円

1,636,800円

1,637,200円

1,686,000円

1,683,700円

1,733,900円

1,776,200円

1,829,100円

1,800,900円

1,854,600円

1,872,100円

1,927,900円

1,966,600円

2,025,200円

2,071,200円

2,132,900円

2,124,600円

2,187,900円

2,175,600円

2,240,400円

2,248,000円

2,315,000円

2,290,800円

2,359,100円

2,414,900円

2,486,900円

2,476,100円

2,549,900円

2,540,500円

2,616,200円

2,664,000円

2,743,400円

2,788,700円

2,871,800円

2,821,200円

2,905,300円

2,924,300円

3,011,400円

3,070,400円

3,161,900円

3,215,000円

3,310,800円

3,304,500円

3,403,000円

3,391,700円

3,492,800円

3,568,700円

3,675,000円

3,741,900円

3,853,400円

3,775,900円

3,888,400円

3,910,500円

4,027,000円

4,080,400円

4,202,000円

4,249,300円

4,375,900円

4,417,200円

4,548,800円

4,523,000円

4,657,800円

4,635,900円

4,774,000円

4,853,300円

4,997,900円

5,073,100円

5,224,300円

5,183,900円

5,338,400円

5,289,000円

5,446,600円

5,497,600円

5,661,400円

5,590,600円

5,757,200円

5,693,400円

5,863,100円

5,875,300円

6,050,400円

6,059,000円

6,239,600円

6,093,300円

6,274,900円

6,125,800円

6,308,300円

6,158,300円

6,341,800円

6,234,400円

6,420,200円

6,388,300円

6,578,700円

6,542,200円

6,737,200円

6,618,300円

6,815,500円

6,696,300円

6,895,800円

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が942,600円未満の場合又は6,696,300円を超える場合においては,その年額に1.0298を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,仮定給料年額とする。

別表第34(第48条関係)

(追加〔平成3年条例25号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

970,700円

1,006,800円

1,013,700円

1,051,400円

1,058,000円

1,097,400円

1,101,800円

1,142,800円

1,146,500円

1,189,100円

1,174,300円

1,218,000円

1,202,300円

1,247,000円

1,233,800円

1,279,700円

1,278,700円

1,326,300円

1,317,600円

1,366,600円

1,353,600円

1,404,000円

1,397,500円

1,449,500円

1,441,500円

1,495,100円

1,489,600円

1,545,000円

1,538,100円

1,595,300円

1,598,600円

1,658,100円

1,636,800円

1,697,700円

1,686,000円

1,748,700円

1,733,900円

1,798,400円

1,829,100円

1,897,100円

1,854,600円

1,923,600円

1,927,900円

1,999,600円

2,025,200円

2,100,500円

2,132,900円

2,212,200円

2,187,900円

2,269,300円

2,240,400円

2,323,700円

2,315,000円

2,401,100円

2,359,100円

2,446,900円

2,486,900円

2,579,400円

2,549,900円

2,644,800円

2,616,200円

2,713,500円

2,743,400円

2,845,500円

2,871,800円

2,978,600円

2,905,300円

3,013,400円

3,011,400円

3,123,400円

3,161,900円

3,279,500円

3,310,800円

3,434,000円

3,403,000円

3,529,600円

3,492,800円

3,622,700円

3,675,000円

3,811,700円

3,853,400円

3,996,700円

3,888,400円

4,033,000円

4,027,000円

4,176,800円

4,202,000円

4,358,300円

4,375,900円

4,538,700円

4,548,800円

4,718,000円

4,657,800円

4,831,100円

4,774,000円

4,951,600円

4,997,900円

5,183,800円

5,224,300円

5,418,600円

5,338,400円

5,537,000円

5,446,600円

5,649,200円

5,661,400円

5,872,000円

5,757,200円

5,971,400円

5,863,100円

6,081,200円

6,050,400円

6,275,500円

6,239,600円

6,471,700円

6,274,900円

6,508,300円

6,308,300円

6,543,000円

6,341,800円

6,577,700円

6,420,200円

6,659,000円

6,578,700円

6,823,400円

6,737,200円

6,987,800円

6,815,500円

7,069,000円

6,895,800円

7,152,300円

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が970,700円未満の場合又は6,895,800円を超える場合においては,その年額に1.0372を乗じて得た額(その額に,50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,仮定給料年額とする。

別表第35(第49条関係)

(追加〔平成4年条例24号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

1,006,800円

1,045,500円

1,051,400円

1,091,800円

1,097,400円

1,139,500円

1,142,800円

1,186,700円

1,189,100円

1,234,800円

1,218,000円

1,264,800円

1,247,000円

1,294,900円

1,279,700円

1,328,800円

1,326,300円

1,377,200円

1,366,600円

1,419,100円

1,404,000円

1,457,900円

1,449,500円

1,505,200円

1,495,100円

1,552,500円

1,545,000円

1,604,300円

1,595,300円

1,656,600円

1,658,100円

1,721,800円

1,697,700円

1,762,900円

1,748,700円

1,815,900円

1,798,400円

1,867,500円

1,897,100円

1,969,900円

1,923,600円

1,997,500円

1,999,600円

2,076,400円

2,100,500円

2,181,200円

2,212,200円

2,297,100円

2,269,300円

2,356,400円

2,323,700円

2,412,900円

2,401,100円

2,493,300円

2,446,900円

2,540,900円

2,579,400円

2,678,400円

2,644,800円

2,746,400円

2,713,500円

2,817,700円

2,845,500円

2,954,800円

2,978,600円

3,093,000円

3,013,400円

3,129,100円

3,123,400円

3,243,300円

3,279,500円

3,405,400円

3,434,000円

3,565,900円

3,529,600円

3,665,100円

3,622,700円

3,761,800円

3,811,700円

3,958,100円

3,996,700円

4,150,200円

4,033,000円

4,187,900円

4,176,800円

4,337,200円

4,358,300円

4,525,700円

4,538,700円

4,713,000円

4,718,000円

4,899,200円

4,831,100円

5,016,600円

4,951,600円

5,141,700円

5,183,800円

5,382,900円

5,418,600円

5,626,700円

5,537,000円

5,749,600円

5,649,200円

5,866,100円

5,872,000円

6,097,500円

5,971,400円

6,200,700円

6,081,200円

6,314,700円

6,275,500円

6,516,500円

6,471,700円

6,720,200円

6,508,300円

6,758,200円

6,543,000円

6,794,300円

6,577,700円

6,830,300円

6,659,000円

6,914,700円

6,823,400円

7,085,400円

6,987,800円

7,256,100円

7,069,000円

7,340,400円

7,152,300円

7,426,900円

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が1,006,800円未満の場合又は7,152,300円を超える場合においては,その年額に1.0384を乗じて得た額(50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,仮定給料年額とする。

別表第36(第50条関係)

(追加〔平成5年条例22号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

1,045,500円

1,073,300円

1,091,800円

1,120,800円

1,139,500円

1,169,800円

1,186,700円

1,218,300円

1,234,800円

1,267,600円

1,264,800円

1,298,400円

1,294,900円

1,329,300円

1,328,800円

1,364,100円

1,377,200円

1,413,800円

1,419,100円

1,456,800円

1,457,900円

1,496,700円

1,505,200円

1,545,200円

1,552,500円

1,593,800円

1,604,300円

1,647,000円

1,656,600円

1,700,700円

1,721,800円

1,767,600円

1,762,900円

1,809,800円

1,815,900円

1,864,200円

1,867,500円

1,917,200円

1,969,900円

2,022,300円

1,997,500円

2,050,600円

2,076,400円

2,131,600円

2,181,200円

2,239,200円

2,297,100円

2,358,200円

2,356,400円

2,419,100円

2,412,900円

2,477,100円

2,493,300円

2,559,600円

2,540,900円

2,608,500円

2,678,400円

2,749,600円

2,746,400円

2,819,500円

2,817,700円

2,892,700円

2,954,800円

3,033,400円

3,093,000円

3,175,300円

3,129,100円

3,212,300円

3,243,300円

3,329,600円

3,405,400円

3,496,000円

3,565,900円

3,660,800円

3,665,100円

3,762,600円

3,761,800円

3,861,900円

3,958,100円

4,063,400円

4,150,200円

4,260,600円

4,187,900円

4,299,300円

4,337,200円

4,452,600円

4,525,700円

4,646,100円

4,713,000円

4,838,400円

4,899,200円

5,029,500円

5,016,600円

5,150,000円

5,141,700円

5,278,500円

5,382,900円

5,526,100円

5,626,700円

5,776,400円

5,749,600円

5,902,500円

5,866,100円

6,022,100円

6,097,500円

6,259,700円

6,200,700円

6,365,600円

6,314,700円

6,482,700円

6,516,500円

6,689,800円

6,720,200円

6,899,000円

6,758,200円

6,938,000円

6,794,300円

6,975,000円

6,830,300円

7,012,000円

6,914,700円

7,098,600円

7,085,400円

7,273,900円

7,256,100円

7,449,100円

7,340,400円

7,535,700円

7,426,900円

7,624,500円

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が1,045,500円未満の場合又は7,426,900円を超える場合においては,その年額に1.0266を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,仮定給料年額とする。

別表第37(第51条関係)

(追加〔平成6年条例27号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

1,073,300円

1,092,900円

1,120,800円

1,141,300円

1,169,800円

1,191,200円

1,218,300円

1,240,600円

1,267,600円

1,290,800円

1,298,400円

1,322,200円

1,329,300円

1,353,600円

1,364,100円

1,389,100円

1,413,800円

1,439,700円

1,456,800円

1,483,500円

1,496,700円

1,524,100円

1,545,200円

1,573,500円

1,593,800円

1,623,000円

1,647,000円

1,677,100円

1,700,700円

1,731,800円

1,767,600円

1,799,900円

1,809,800円

1,842,900円

1,864,200円

1,898,300円

1,917,200円

1,952,300円

2,022,300円

2,059,300円

2,050,600円

2,088,100円

2,131,600円

2,170,600円

2,239,200円

2,280,200円

2,358,200円

2,401,400円

2,419,100円

2,463,400円

2,477,100円

2,522,400円

2,559,600円

2,606,400円

2,608,500円

2,656,200円

2,749,600円

2,799,900円

2,819,500円

2,871,100円

2,892,700円

2,945,600円

3,033,400円

3,088,900円

3,175,300円

3,233,400円

3,212,300円

3,271,100円

3,329,600円

3,390,500円

3,496,000円

3,560,000円

3,660,800円

3,727,800円

3,762,600円

3,831,500円

3,861,900円

3,932,600円

4,063,400円

4,137,800円

4,260,600円

4,338,600円

4,299,300円

4,378,000円

4,452,600円

4,534,100円

4,646,100円

4,731,100円

4,838,400円

4,926,900円

5,029,500円

5,121,500円

5,150,000円

5,244,200円

5,278,500円

5,375,100円

5,526,100円

5,627,200円

5,776,400円

5,882,100円

5,902,500円

6,010,500円

6,022,100円

6,132,300円

6,259,700円

6,374,300円

6,365,600円

6,482,100円

6,482,700円

6,601,300円

6,689,800円

6,812,200円

6,899,000円

7,025,300円

6,938,000円

7,065,000円

6,975,000円

7,102,600円

7,012,000円

7,140,300円

7,098,600円

7,228,500円

7,273,900円

7,407,000円

7,449,100円

7,585,400円

7,535,700円

7,673,600円

7,624,500円

7,764,000円

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が1,073,300円未満の場合又は7,624,500円を超える場合においては,その年額に1.0183を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,仮定給料年額とする。

別表第38(第52条関係)

(追加〔平成7年条例24号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

1,092,900円

1,104,900円

1,141,300円

1,153,900円

1,191,200円

1,204,300円

1,240,600円

1,254,200円

1,290,800円

1,305,000円

1,322,200円

1,336,700円

1,353,600円

1,368,500円

1,389,100円

1,404,400円

1,439,700円

1,455,500円

1,483,500円

1,499,800円

1,524,100円

1,540,900円

1,573,500円

1,590,800円

1,623,000円

1,640,900円

1,677,100円

1,695,500円

1,731,800円

1,750,800円

1,799,900円

1,819,700円

1,842,900円

1,863,200円

1,898,300円

1,919,200円

1,952,300円

1,973,800円

2,059,300円

2,082,000円

2,088,100円

2,111,100円

2,170,600円

2,194,500円

2,280,200円

2,305,300円

2,401,400円

2,427,800円

2,463,400円

2,490,500円

2,522,400円

2,550,100円

2,606,400円

2,635,100円

2,656,200円

2,685,400円

2,799,900円

2,830,700円

2,871,100円

2,902,700円

2,945,600円

2,978,000円

3,088,900円

3,122,900円

3,233,400円

3,269,000円

3,271,100円

3,307,100円

3,390,500円

3,427,800円

3,560,000円

3,599,200円

3,727,800円

3,768,800円

3,831,500円

3,873,600円

3,932,600円

3,975,900円

4,137,800円

4,183,300円

4,338,600円

4,386,300円

4,378,000円

4,426,200円

4,534,100円

4,584,000円

4,731,100円

4,783,100円

4,926,900円

4,981,100円

5,121,500円

5,177,800円

5,244,200円

5,301,900円

5,375,100円

5,434,200円

5,627,200円

5,689,100円

5,882,100円

5,946,800円

6,010,500円

6,076,600円

6,132,300円

6,199,800円

6,374,300円

6,444,400円

6,482,100円

6,553,400円

6,601,300円

6,673,900円

6,812,200円

6,887,100円

7,025,300円

7,102,600円

7,065,000円

7,142,700円

7,102,600円

7,180,700円

7,140,300円

7,218,800円

7,228,500円

7,308,000円

7,407,000円

7,488,500円

7,585,400円

7,668,800円

7,673,600円

7,758,000円

7,764,000円

7,849,400円

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が1,092,900円未満の場合又は7,764,000円を超える場合においては,その年額に1.011を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,仮定給料年額とする。

別表第39(第53条関係)

(追加〔平成8年条例26号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

1,104,900円

1,113,200円

1,153,900円

1,162,600円

1,204,300円

1,213,300円

1,254,200円

1,263,600円

1,305,000円

1,314,800円

1,336,700円

1,346,700円

1,368,500円

1,378,800円

1,404,400円

1,414,900円

1,455,500円

1,466,400円

1,499,800円

1,511,000円

1,540,900円

1,552,500円

1,590,800円

1,602,700円

1,640,900円

1,653,200円

1,695,500円

1,708,200円

1,750,800円

1,763,900円

1,819,700円

1,833,300円

1,863,200円

1,877,200円

1,919,200円

1,933,600円

1,973,800円

1,988,600円

2,082,000円

2,097,600円

2,111,100円

2,126,900円

2,194,500円

2,211,000円

2,305,300円

2,322,600円

2,427,800円

2,446,000円

2,490,500円

2,509,200円

2,550,100円

2,569,200円

2,635,100円

2,654,900円

2,685,400円

2,705,500円

2,830,700円

2,851,900円

2,902,700円

2,924,500円

2,978,000円

3,000,300円

3,122,900円

3,146,300円

3,269,000円

3,293,500円

3,307,100円

3,331,900円

3,427,800円

3,453,500円

3,599,200円

3,626,200円

3,768,800円

3,797,100円

3,873,600円

3,902,700円

3,975,900円

4,005,700円

4,183,300円

4,214,700円

4,386,300円

4,419,200円

4,426,200円

4,459,400円

4,584,000円

4,618,400円

4,783,100円

4,819,000円

4,981,100円

5,018,500円

5,177,800円

5,216,600円

5,301,900円

5,341,700円

5,434,200円

5,475,000円

5,689,100円

5,731,800円

5,946,800円

5,991,400円

6,076,600円

6,122,200円

6,199,800円

6,246,300円

6,444,400円

6,492,700円

6,553,400円

6,602,600円

6,673,900円

6,724,000円

6,887,100円

6,938,800円

7,102,600円

7,155,900円

7,142,700円

7,196,300円

7,180,700円

7,234,600円

7,218,800円

7,272,900円

7,308,000円

7,362,800円

7,488,500円

7,544,700円

7,668,800円

7,726,300円

7,758,000円

7,816,200円

7,849,400円

7,908,300円

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が1,104,900円未満の場合又は7,849,400円を超える場合においては,その年額に1.0075を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,仮定給料年額とする。

別表第40(第54条関係)

(追加〔平成9年条例13号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

1,113,200円

1,122,700円

1,162,600円

1,172,500円

1,213,300円

1,223,600円

1,263,600円

1,274,300円

1,314,800円

1,326,000円

1,346,700円

1,358,100円

1,378,800円

1,390,500円

1,414,900円

1,426,900円

1,466,400円

1,478,900円

1,511,000円

1,523,800円

1,552,500円

1,565,700円

1,602,700円

1,616,300円

1,653,200円

1,667,300円

1,708,200円

1,722,700円

1,763,900円

1,778,900円

1,833,300円

1,848,900円

1,877,200円

1,893,200円

1,933,600円

1,950,000円

1,988,600円

2,005,500円

2,097,600円

2,115,400円

2,126,900円

2,145,000円

2,211,000円

2,229,800円

2,322,600円

2,342,300円

2,446,000円

2,466,800円

2,509,200円

2,530,500円

2,569,200円

2,591,000円

2,654,900円

2,677,500円

2,705,500円

2,728,500円

2,851,900円

2,876,100円

2,924,500円

2,949,400円

3,000,300円

3,025,800円

3,146,300円

3,173,000円

3,293,500円

3,321,500円

3,331,900円

3,360,200円

3,453,500円

3,482,900円

3,626,200円

3,657,000円

3,797,100円

3,829,400円

3,902,700円

3,935,900円

4,005,700円

4,039,700円

4,214,700円

4,250,500円

4,419,200円

4,456,800円

4,459,400円

4,497,300円

4,618,400円

4,657,700円

4,819,000円

4,860,000円

5,018,500円

5,061,200円

5,216,600円

5,260,900円

5,341,700円

5,387,100円

5,475,000円

5,521,500円

5,731,800円

5,780,500円

5,991,400円

6,042,300円

6,122,200円

6,174,200円

6,246,300円

6,299,400円

6,492,700円

6,547,900円

6,602,600円

6,658,700円

6,724,000円

6,781,200円

6,938,800円

6,997,800円

7,155,900円

7,216,700円

7,196,300円

7,257,500円

7,234,600円

7,296,100円

7,272,900円

7,334,700円

7,362,800円

7,425,400円

7,544,700円

7,608,800円

7,726,300円

7,792,000円

7,816,200円

7,882,600円

7,908,300円

7,975,500円

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が1,113,200円未満の場合又は7,908,300円を超える場合においては,その年額に1.0085を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,仮定給料年額とする。

別表第41(第55条関係)

(追加〔平成10年条例23号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

1,122,700円

1,136,100円

1,172,500円

1,186,500円

1,223,600円

1,238,200円

1,274,300円

1,289,500円

1,326,000円

1,341,800円

1,358,100円

1,374,300円

1,390,500円

1,407,000円

1,426,900円

1,443,900円

1,478,900円

1,496,500円

1,523,800円

1,541,900円

1,565,700円

1,584,300円

1,616,300円

1,635,500円

1,667,300円

1,687,100円

1,722,700円

1,743,200円

1,778,900円

1,800,100円

1,848,900円

1,870,900円

1,893,200円

1,915,700円

1,950,000円

1,973,200円

2,005,500円

2,029,400円

2,115,400円

2,140,600円

2,145,000円

2,170,500円

2,229,800円

2,256,300円

2,342,300円

2,370,200円

2,466,800円

2,496,200円

2,530,500円

2,560,600円

2,591,000円

2,621,800円

2,677,500円

2,709,400円

2,728,500円

2,761,000円

2,876,100円

2,910,300円

2,949,400円

2,984,500円

3,025,800円

3,061,800円

3,173,000円

3,210,800円

3,321,500円

3,361,000円

3,360,200円

3,400,200円

3,482,900円

3,524,300円

3,657,000円

3,700,500円

3,829,400円

3,875,000円

3,935,900円

3,982,700円

4,039,700円

4,087,800円

4,250,500円

4,301,100円

4,456,800円

4,509,800円

4,497,300円

4,550,800円

4,657,700円

4,713,100円

4,860,000円

4,917,800円

5,061,200円

5,121,400円

5,260,900円

5,323,500円

5,387,100円

5,451,200円

5,521,500円

5,587,200円

5,780,500円

5,849,300円

6,042,300円

6,114,200円

6,174,200円

6,247,700円

6,299,400円

6,374,400円

6,547,900円

6,625,800円

6,658,700円

6,737,900円

6,781,200円

6,861,900円

6,997,800円

7,081,100円

7,216,700円

7,302,600円

7,257,500円

7,343,900円

7,296,100円

7,382,900円

7,334,700円

7,422,000円

7,425,400円

7,513,800円

7,608,800円

7,699,300円

7,792,000円

7,884,700円

7,882,600円

7,976,400円

7,975,500円

8,070,400円

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が1,122,700円未満の場合又は7,975,500円を超える場合においては,その年額に1.0119を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,仮定給料年額とする。

別表第42(第56条関係)

(追加〔平成11年条例23号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

1,136,100円

1,144,100円

1,186,500円

1,194,800円

1,238,200円

1,246,900円

1,289,500円

1,298,500円

1,341,800円

1,351,200円

1,374,300円

1,383,900円

1,407,000円

1,416,800円

1,443,900円

1,454,000円

1,496,500円

1,507,000円

1,541,900円

1,552,700円

1,584,300円

1,595,400円

1,635,500円

1,646,900円

1,687,100円

1,698,900円

1,743,200円

1,755,400円

1,800,100円

1,812,700円

1,870,900円

1,884,000円

1,915,700円

1,929,100円

1,973,200円

1,987,000円

2,029,400円

2,043,600円

2,140,600円

2,155,600円

2,170,500円

2,185,700円

2,256,300円

2,272,100円

2,370,200円

2,386,800円

2,496,200円

2,513,700円

2,560,600円

2,578,500円

2,621,800円

2,640,200円

2,709,400円

2,728,400円

2,761,000円

2,780,300円

2,910,300円

2,930,700円

2,984,500円

3,005,400円

3,061,800円

3,083,200円

3,210,800円

3,233,300円

3,361,000円

3,384,500円

3,400,200円

3,424,000円

3,524,300円

3,549,000円

3,700,500円

3,726,400円

3,875,000円

3,902,100円

3,982,700円

4,010,600円

4,087,800円

4,116,400円

4,301,100円

4,331,200円

4,509,800円

4,541,400円

4,550,800円

4,582,700円

4,713,100円

4,746,100円

4,917,800円

4,952,200円

5,121,400円

5,157,200円

5,323,500円

5,360,800円

5,451,200円

5,489,400円

5,587,200円

5,626,300円

5,849,300円

5,890,200円

6,114,200円

6,157,000円

6,247,700円

6,291,400円

6,374,400円

6,419,000円

6,625,800円

6,672,200円

6,737,900円

6,785,100円

6,861,900円

6,909,900円

7,081,100円

7,130,700円

7,302,600円

7,353,700円

7,343,900円

7,395,300円

7,382,900円

7,434,600円

7,422,000円

7,474,000円

7,513,800円

7,566,400円

7,699,300円

7,753,200円

7,884,700円

7,939,900円

7,976,400円

8,032,200円

8,070,400円

8,126,900円

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額が1,136,100円未満の場合又は8,070,400円を超える場合においては,その年額に1.007を乗じて得た額(その額に50円未満の端数があるときはこれを切り捨て,50円以上100円未満の端数があるときはこれを100円に切り上げる。)を,仮定給料年額とする。

別表第43(第57条関係)

(追加〔平成12年条例29号〕)

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている給料年額

仮定給料年額

1,144,100円

1,147,000円

1,194,800円

1,197,800円

1,246,900円

1,250,000円

1,298,500円

1,301,700円

1,351,200円

1,354,600円

1,383,900円

1,387,400円

1,416,800円

1,420,300円

1,454,000円

1,457,600円

1,507,000円

1,510,800円

1,552,700円

1,556,600円

1,595,400円

1,599,400円

1,646,900円

1,651,000円

1,698,900円

1,703,100円

1,755,400円

1,759,800円

1,812,700円

1,817,200円

1,884,000円

1,888,700円

1,929,100円

1,933,900円

1,987,000円

1,992,000円

2,043,600円

2,048,700円

2,155,600円

2,161,000円

2,185,700円

2,191,200円

2,272,100円

2,277,800円

2,386,800円

2,392,800円

2,513,700円

2,520,000円

2,578,500円

2,584,900円

2,640,200円

2,646,800円

2,728,400円

2,735,200円

2,780,300円

2,787,300円

2,930,700円

2,938,000円

3,005,400円

3,012,900円

3,083,200円

3,090,900円

3,233,300円

3,241,400円

3,384,500円

3,393,000円

3,424,000円

3,432,600円

3,549,000円

3,557,900円

3,726,400円

3,735,700円

3,902,100円

3,911,900円

4,010,600円

4,020,600円

4,116,400円

4,126,700円

4,331,200円

4,342,000円

4,541,400円

4,552,800円

4,582,700円

4,594,200円

4,746,100円

4,758,000円

4,952,200円

4,964,600円

5,157,200円

5,170,100円

5,360,800円

5,374,200円

5,489,400円

5,503,100円

5,626,300円

5,640,400円

5,890,200円

5,904,900円

普通恩給又は扶助料の年額の計算の基礎となつている俸給年額が5,890,200円を超える場合においては,当該俸給年額を,仮定俸給年額とする。

徳島市職員であつた者に支給する普通恩給等の年額の改定に関する条例

昭和37年12月24日 条例第39号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第5章 退職年金・退職一時金
沿革情報
昭和37年12月24日 条例第39号
昭和39年12月23日 条例第99号
昭和40年12月24日 条例第34号
昭和41年12月23日 条例第42号
昭和42年12月27日 条例第31号
昭和43年12月27日 条例第41号
昭和44年12月23日 条例第51号
昭和45年12月25日 条例第55号
昭和46年12月24日 条例第45号
昭和47年12月26日 条例第61号
昭和48年12月26日 条例第59号
昭和49年10月16日 条例第61号
昭和50年12月25日 条例第52号
昭和51年10月29日 条例第57号
昭和52年10月24日 条例第38号
昭和53年10月19日 条例第37号
昭和54年12月24日 条例第44号
昭和55年10月18日 条例第45号
昭和56年10月27日 条例第29号
昭和57年10月20日 条例第43号
昭和57年10月20日 条例第44号
昭和59年10月20日 条例第46号
昭和60年10月21日 条例第26号
昭和61年10月17日 条例第37号
昭和62年10月16日 条例第45号
昭和63年10月17日 条例第31号
平成元年10月25日 条例第27号
平成2年10月25日 条例第24号
平成3年6月28日 条例第25号
平成4年6月26日 条例第24号
平成5年6月30日 条例第22号
平成6年6月28日 条例第27号
平成7年6月30日 条例第24号
平成8年6月24日 条例第26号
平成9年6月25日 条例第13号
平成10年6月24日 条例第23号
平成11年6月30日 条例第23号
平成12年6月26日 条例第29号
平成13年6月27日 条例第14号
平成14年6月28日 条例第25号
平成15年4月1日 条例第21号
平成19年9月27日 条例第34号