○公聴会参加者等の実費弁償に関する条例

昭和32年3月28日

条例第7号

〔注〕 昭和41年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この条例は,次に掲げる者に対する実費弁償について必要な事項を定めるものとする。

(1) 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条の3第3項及び第100条第1項後段の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(2) 法第115条の2第1項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定による公聴会に参加した者

(3) 法第115条の2第2項(法第109条第5項において準用する場合を含む。)の規定により出頭した参考人

(4) 法第199条第8項の規定により出頭した関係人

(5) 公職選挙法(昭和25年法律第100号)第212条第1項の規定により出頭した選挙人その他の関係人

(6) 前各号に掲げる者を除くほか,本市の機関の要求に応じて出頭した者

(全部改正〔平成3年条例33号〕,一部改正〔平成19年条例7号・24年28号〕)

(実費弁償)

第2条 前条の規定により出頭し,又は参加した関係人,参考人その他の者に対しては,実費弁償として旅費を支給する。ただし,本市から給料又は報酬を受ける者が,本市の職務の関係で出頭し,又は参加した場合は,この限りでない。

2 前項の旅費の額は,職員旅費支給条例(昭和37年徳島市条例第27号)の適用を受ける職員(同条例第2条第1項第1号に規定する特別職の職員以外の職員に限る。)の例により算出した額とする。

(一部改正〔昭和45年条例24号・平成3年33号・24年28号・令和7年37号〕)

(支給方法)

第3条 前条に定めるものを除くほか,実費弁償の支給方法に関しては,職員旅費支給条例(第6条第2項を除く。)の規定の例による。

(全部改正〔令和7年条例37号〕)

附則

1 この条例は,昭和32年4月1日から施行する。

2 議会出頭者及び公聴会参加者費用弁償条例(昭和24年条例第331号)及び徳島市選挙管理委員会に出頭した者の実費弁償に関する条例(昭和25年条例第22号)は,廃止する。

附則(昭和36年5月30日条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(昭和37年10月23日条例第27号抄)

1 この条例は,公布の日から施行する。

附則(昭和41年6月21日条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(昭和42年8月1日条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年5月29日から適用する。

附則(昭和45年6月23日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の公聴会参加者等の実費弁償に関する条例第2条第2項及び別表の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

附則(昭和48年3月31日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

3 (前略)第3条の規定による改正後の公聴会参加者等の実費弁償に関する条例別表の規定は,施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち,同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

附則(昭和51年3月31日条例第11号抄)

(施行期日)

1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(適用区分)

3 (前略)第3条の規定による改正後の公聴会参加者等の実費弁償に関する条例別表の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

附則(昭和54年6月27日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の公聴会参加者等の実費弁償に関する条例別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

附則(昭和61年12月24日条例第43号抄)

(施行期日等)

1 この条例(中略)は昭和62年1月1日から施行する。

(常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

23 (前略)附則第19項の規定による改正後の公聴会参加者等の実費弁償に関する条例(中略)の規定は,昭和62年1月1日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

附則(昭和63年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の公聴会参加者等の実費弁償に関する条例別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

附則(平成2年6月30日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例及び公聴会参加者等の実費弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 (前略)第2条の規定による改正後の公聴会参加者等の実費弁償に関する条例別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

附則(平成3年9月30日条例第33号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成18年12月28日条例第45号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成19年1月1日から施行する。

附則(平成19年3月26日条例第7号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

附則(平成24年12月26日条例第28号)

この条例中第1条の規定は公布の日から,第2条の規定は地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

附則(令和7年9月30日条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は,令和8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の公聴会参加者等の実費弁償に関する条例の規定は,この条例の施行の日以後にする出頭の要求又は開催する公聴会に係る実費弁償から適用し,同日前にした出頭の要求又は開催した公聴会に係る実費弁償については,なお従前の例による。

公聴会参加者等の実費弁償に関する条例

昭和32年3月28日 条例第7号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
◆ 昭和32年3月28日 条例第7号
◇ 昭和36年5月30日 条例第20号
◇ 昭和37年10月23日 条例第27号
◇ 昭和41年6月21日 条例第19号
◇ 昭和42年8月1日 条例第14号
◇ 昭和45年6月23日 条例第24号
◇ 昭和48年3月31日 条例第9号
◇ 昭和51年3月31日 条例第11号
◇ 昭和54年6月27日 条例第29号
◇ 昭和61年12月24日 条例第43号
◇ 昭和63年3月25日 条例第4号
◇ 平成2年6月30日 条例第22号
◇ 平成3年9月30日 条例第33号
◇ 平成18年12月28日 条例第45号
◇ 平成19年3月26日 条例第7号
◇ 平成24年12月26日 条例第28号
◇ 令和7年9月30日 条例第37号