○職員旅費支給条例

昭和37年10月23日

条例第27号

(趣旨)

第1条 この条例は,公務のため旅行する職員等に対して支給する旅費(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項第1号に掲げる職員にあっては,これに相当する費用弁償をいう。以下同じ。)について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔昭和48年条例9号・令和元年9号・7年39号〕)

(用語の定義)

第2条 この条例において,次の各号に掲げる用語の意義は,それぞれ当該各号に定めるところによる。

(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤する公署(常時在勤する公署のない場合又は任命権者若しくはその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)が認める場合には,その住所,居所その他旅行命令権者が認める場所)を離れて旅行することをいう。

(3) 赴任 新たに採用された職員(国家公務員若しくは他の地方公共団体の職員又はこれらに準ずる者から引き続いて採用された職員に限る。)がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤することとなる公署に旅行し,又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため転任前に在勤していた公署から新たに在勤することとなる公署に旅行することをいう。

(4) 家族 職員の配偶者(婚姻の届出をしていないが,事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。次号において同じ。),子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹で職員と生計を一にするものをいう。

(5) 遺族 職員の配偶者,子,父母,孫,祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

(6) 帰住 職員が退職し,又は死亡した場合において,その職員又はその遺族が生活の根拠となる地に旅行することをいう。

(7) 旅行役務提供者 旅行業者(旅行業法(昭和27年法律第239号)第6条の4第1項に規定する旅行業者をいう。)その他の規則で定める者(以下この号において「旅行業者等」という。)であって,本市と旅行役務提供契約(旅行業者等が本市に対して旅行に係る役務その他の規則で定めるものを旅行者に提供することを約し,かつ,本市が当該旅行業者等に対して当該旅行に係る旅費に相当する金額を支払うことを約する契約をいう。次条第7項において同じ。)を締結したものをいう。

2 この条例において,「何々地」という場合には,市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては,特別区の存する全地域)をいう。

(全部改正〔令和7年条例39号〕)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し,又は赴任した場合には,当該職員に対し,旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には,当該各号に掲げる者に対し,旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための旅行中に退職,免職(罷免を含む。),失職又は休職(以下この号及び次項並びに第20条において「退職等」という。)となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には,当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のための旅行中に死亡した場合には,当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において,当該職員の遺族がその日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときには,当該遺族

3 職員が前項第1号の規定に該当する場合において,地方公務員法第16条第1号,第2号若しくは第4号若しくは第29条第1項各号に掲げる事由又はこれに準ずる事由により退職等となった場合には,前項の規定にかかわらず,同項の規定による旅費は,支給しない。

4 職員が当該任命権者以外の機関の依頼に応じ,又は職員以外の者が本市の機関の依頼に応じ,公務の遂行を補助するため旅行した場合には,その者に対し,規則で定める旅費を支給する。

5 第1項第2項及び前項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,次条第3項の規定により旅行命令の変更(取消しを含む。同項及び第4項並びに第5条において同じ。)を受け,又は死亡した場合その他規則で定める場合には,当該旅行のため既に支出した金額のうちその者の損失となる金額又は支出を要する金額で規則で定めるものを旅費として支給することができる。

6 第1項第2項及び第4項の規定により旅費の支給を受けることができる者が,旅行中天災その他規則で定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には,概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には,その喪失した旅費額の範囲内で規則で定める金額を旅費として支給することができる。

7 第1項第2項第4項及び第5項に規定する場合において,本市が旅行役務提供契約に基づき旅行役務提供者に支払うべき金額があるときは,これらの項に規定する者に対する旅費の支給に代えて,当該旅行役務提供者に対し,当該金額を旅費に相当するものとして支払うことができる。

(一部改正〔昭和48年条例9号・令和元年9号・7年39号〕)

(旅行命令)

第4条 旅行は,旅行命令権者の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は,電信,電話,郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で,かつ,予算上旅費の支出が可能である場合に限り,旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は,既に発した旅行命令の変更をする必要があると認める場合で,前項の規定に該当する場合には,自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき,その変更をすることができる。

4 旅行命令権者は,旅行命令を発し,又はその変更をするには,旅行命令を発する書面(以下この条において「旅行命令書」という。)に当該旅行に関する事項を記載し,当該事項を当該旅行者に通知して行わなければならない。ただし,旅行命令書に当該事項を記載するいとまがない場合は,この限りでない。

5 前項ただし書の規定により旅行命令書に記載をしなかった場合には,できるだけ速やかに旅行命令書に同項に定める事項を記載しなければならない。

(一部改正〔令和7年条例39号〕)

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更を受けた旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には,あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は,前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には,旅行命令に従わないで旅行した後,速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が,前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず,又は申請はしたがその変更が認められなかった場合において,旅行命令に従わないで旅行したときは,当該旅行者は,旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(一部改正〔令和7年条例39号〕)

(旅費の種目)

第6条 旅費の種目は,鉄道賃,船賃,航空賃,その他の交通費,宿泊費,包括宿泊費,宿泊手当,転居費,着後滞在費及び家族移転費とする。

2 在勤地(本市が在勤地の場合は,本市に隣接する市町村で規則で定める地域を含む。)内における出張については,前項に掲げる旅費の種目に代えて第19条の市内旅行旅費を支給する。

(全部改正〔令和7年条例39号〕)

(旅費の計算)

第7条 旅費は,最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合によって計算する。ただし,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合には,その現によった経路及び方法によって計算する。

(一部改正〔令和7年条例39号〕)

(旅費の請求手続)

第8条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするもの並びに旅費に相当する金額の支払を受けようとする旅行役務提供者は,所定の請求書に必要な書類を添えて,これを市長に提出しなければならない。この場合において,必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は,その請求に係る旅費又は旅費に相当する金額のうち,その書類を提出しなかったためその旅費又は旅費に相当する金額の必要が明らかにされなかった部分の支給又は支払を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は,当該旅行を完了した後規則で定める期間内に,当該旅行について前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 市長は,前項の規定による精算の結果過払金があった場合には,規則で定める期間内に,当該過払金を返納させなければならない。

(一部改正〔昭和48年条例9号・令和7年39号〕)

(鉄道賃)

第9条 鉄道賃は,鉄道(鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第2条第1項に規定する鉄道事業の用に供する鉄道及び軌道法(大正10年法律第76号)第1条第1項に規定する軌道その他規則で定めるものをいう。次項及び第12条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号から第6号までに掲げる費用は,第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 急行料金

(3) 寝台料金

(4) 座席指定料金

(5) 特別車両料金(特別職の職員に限る。)

(6) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,運賃の等級が区分された鉄道により移動するときは最下級(特別職の職員が移動する場合には,最上級)の運賃の額とする。

(追加〔令和7年条例39号〕)

(船賃)

第10条 船賃は,船舶(海上運送法(昭和24年法律第187号)第2条第2項に規定する船舶運航事業の用に供する船舶その他規則で定めるものをいう。次項及び第12条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号から第5号までに掲げる費用は,第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 寝台料金

(3) 座席指定料金

(4) 特別船室料金(特別職の職員に限る。)

(5) 前各号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,運賃の等級が区分された船舶により移動するときは最下級(特別職の職員が移動する場合には,最上級)の運賃の額とする。

(追加〔令和7年条例39号〕)

(航空賃)

第11条 航空賃は,航空機(航空法(昭和27年法律第231号)第2条第18項に規定する航空運送事業の用に供する航空機その他規則で定めるものをいう。次項及び次条において同じ。)を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号及び第3号に掲げる費用は,第1号に掲げる運賃に加えて別に支払うものであって,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 運賃

(2) 座席指定料金

(3) 前2号に掲げる費用に付随する費用

2 前項第1号に掲げる運賃の額の上限は,運賃の等級が区分された航空機により移動する場合には,最下級(特別職の職員が移動する場合には,最上級)の運賃の額とする。

(追加〔令和7年条例39号〕)

(その他の交通費)

第12条 その他の交通費は,鉄道,船舶及び航空機以外を利用する移動に要する費用とし,その額は,次に掲げる費用(第2号から第4号までに掲げる費用は,公務のため特に必要とするものに限る。)の額の合計額とする。

(1) 道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号イに掲げる一般乗合旅客自動車運送事業(路線を定めて定期に運行する自動車により乗合旅客の運送を行うものに限る。)の用に供する自動車を利用する移動に要する運賃

(2) 道路運送法第3条第1号ハに掲げる一般乗用旅客自動車運送事業の用に供する自動車その他の旅客を運送する交通手段(前号に規定する自動車を除く。)を利用する移動に要する運賃

(3) 前2号に掲げる運賃以外の費用であって,道路運送法第80条第1項の許可を受けて業として有償で貸し渡す自家用自動車の賃料その他の移動に直接要する費用

(4) 前3号に掲げる費用に付随する費用

(追加〔令和7年条例39号〕)

(宿泊費)

第13条 宿泊費は,旅行中の宿泊に要する費用とし,その額は,地域の実情及び旅行者の職務を勘案して規則で定める額(次条において「宿泊費基準額」という。)とする。ただし,当該宿泊に係る特別な事情がある場合として規則で定める場合は,当該宿泊に要する費用の額とする。

(追加〔令和7年条例39号〕)

(包括宿泊費)

第14条 包括宿泊費は,移動及び宿泊に対する一体の対価として支払われる費用とし,その額は,当該移動に係る第9条から第12条までの規定による交通費の額及び当該宿泊に係る宿泊費基準額の合計額とする。

(追加〔令和7年条例39号〕)

(宿泊手当)

第15条 宿泊手当は,宿泊を伴う旅行に必要な諸雑費に充てるための費用とし,その額は,通常要する費用の額を勘案して規則で定める1夜当たりの定額とする。

(追加〔令和7年条例39号〕)

(転居費)

第16条 転居費は,赴任に伴う転居に要する費用(第18条第1項に規定する場合の家族の転居に要する費用を含む。)とし,その額は,転居の実態を勘案して規則で定める方法により算定される額とする。

(追加〔令和7年条例39号〕)

(着後滞在費)

第17条 着後滞在費は,赴任に伴う転居に必要な滞在に係る費用とし,その額は,5夜分を限度として,現に宿泊した夜数に係る宿泊費及び宿泊手当の合計額に相当する額とする。

(追加〔令和7年条例39号〕)

(家族移転費)

第18条 家族移転費は,赴任に伴う家族の移転に要する費用とし,その額は,次に掲げる額とする。

(1) 赴任の際家族(赴任を命ぜられた日において同居している者に限る。次号において同じ。)を職員の新居住地に移転する場合には,家族1人ごとに,職員がその移転をするものとして算定した交通費,宿泊費,包括宿泊費,宿泊手当及び着後滞在費の合計額に相当する額

(2) 前号に規定する場合に該当せず,かつ,赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に家族を職員の居住地(赴任後家族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には,当該赴任後における職員の新居住地)に移転する場合には,同号の規定に準じて算定した額

2 旅行命令権者は,公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には,前項第2号に規定する期間を延長することができる。

(追加〔令和7年条例39号〕)

(市内旅行旅費)

第19条 市内旅行旅費は,その職務の性質に応じ,日額による定額により支給する。

2 市内旅行旅費の額,支給条件及び支給方法は,規則で定める。

(追加〔令和7年条例39号〕)

(退職者等の旅費)

第20条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は,退職等の日の翌日から3月以内における当該退職等に伴う旅行又は帰住について,出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

2 前項の場合において,退職等となった職員が家族を移転するときは,同項に規定する旅費に,転居費のうち家族の転居に要する費用及び家族移転費に相当するものを加えるものとする。

3 旅行命令権者は,天災その他やむを得ない事情がある場合には,第1項に規定する期間を延長することができる。

(追加〔令和7年条例39号〕)

(遺族の旅費)

第21条 第3条第2項第2号又は第3号の規定により支給する旅費は,出張又は赴任の例に準じて規則で定めるものとする。

(追加〔令和7年条例39号〕)

(外国旅行の旅費)

第22条 外国旅行の旅費については,国家公務員の外国旅行の旅費の例に準じて規則で定めるところにより支給する。

(一部改正〔令和7年条例39号〕)

(旅費の調整)

第23条 市長は,旅行者が本市以外の者から旅費の支給を受ける場合その他旅行における特別の事情により又は旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては,その実費を超えることとなる部分の旅費又は必要としない部分の旅費の支給をしないことができる。

2 市長は,旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には,市長が認定する額を旅費として支給することができる。この場合において,市長が認定する額は,合理的基準により算定されたものでなければならない。

(追加〔令和7年条例39号〕)

(旅費の支給額の上限)

第24条 鉄道賃,船賃,航空賃及びその他の交通費(家族移転費のうちこれらに相当する部分を含む。)に係る旅費の支給額は,第9条第1項各号第10条第1項各号第11条第1項各号及び第12条各号に掲げる各費用について,第7条及び第9条から第12条までの規定により計算した額と現に支払った額を当該各費用ごとに比較し,それぞれいずれか少ない額を合計した額とする。

2 宿泊費,包括宿泊費,転居費,着後滞在費(宿泊手当に相当する部分を除く。)及び家族移転費(宿泊手当に相当する部分を除く。)に係る旅費の支給額は,当該各種目について,第7条第13条第14条第16条第17条及び第18条第1項の規定により計算した額と現に支払った額を当該各種目ごとに比較し,それぞれいずれか少ない額を合計した額とする。

(追加〔令和7年条例39号〕)

(旅費の特例)

第25条 市長は,職員が労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項又は第64条の規定に該当する場合において,この条例の規定による旅費の支給ができないとき又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条の規定による旅費若しくは費用に満たないときは,当該職員に対し,これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(一部改正〔昭和61年条例27号・令和7年39号〕)

(旅費の返納)

第26条 市長は,旅行者又は旅行役務提供者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給又は旅費に相当する金額の支払を受けた場合には,当該旅費又は当該金額を返納させなければならない。

2 旅行者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反して旅費の支給を受けた場合には,市長は,前項に規定する返納に代えて,市長がその後においてその者に対し支出し,又は支払う給与又は旅費の額から,当該旅費に相当する金額を差し引くことができる。

3 前項に規定する給与の種類は,規則で定める。

(追加〔令和7年条例39号〕)

(実施規定)

第27条 この条例の実施について必要な事項は,規則で定める。

(一部改正〔昭和44年条例32号・令和元年9号〕)

この条例は,公布の日から施行する。

(一部改正〔令和7年条例39号〕)

(昭和41年6月21日条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の職員旅費支給条例は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発する旅行については,なお従前の例による。

(徳島市消防団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例の一部改正等)

3 徳島市消防団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例(昭和41年徳島市条例第14号)の一部を次のように改正する。

別表第2中「

 

 

 

 

副分団長,部長

班長

 

行政職5等級(7号給以上)相当額

行政職5等級(6号給以下)相当額

 

 

 

」を「

 

 

 

 

副分団長,部長,班長

 

行政職5等級相当額

 

 

 

」に改める。

4 前項の規定による改正後の徳島市消防団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例の適用区分については,附則第2項の規定を準用する。

(昭和44年6月21日条例第32号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和45年6月23日条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第21条第1項の改正規定は,昭和45年7月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の職員旅費支給条例第25条第2項,別表第1及び別表第2の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和48年3月31日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の職員旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)第3条第2項第3号及び同条第6項並びに別表第2の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し,同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第14条第1項及び別表第1の規定(中略)は,施行日以後に出発する旅行及び同日前に出発し,かつ,同日以後に完了する旅行のうち,同日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和51年3月31日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 第1条の規定による改正後の職員旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)別表第2の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し,施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第14条第1項及び別表第1の規定(中略)は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(昭和54年6月27日条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,次項及び第4項に定めるものを除き,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し,施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

3 改正後の条例第12条第2項の規定及び第14条第1項の規定並びに別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち,施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

4 改正後の条例第12条第1項第5号,第3項,第13条第1項第6号及び第25条第1項並びに附則第7項,第8項及び第9項の規定は,施行日以後に出発する旅行から適用し,施行日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和59年3月19日条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和61年6月23日条例第27号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

(昭和61年12月24日条例第43号抄)

(施行期日等)

1 この条例(中略)は昭和62年1月1日から施行する。

(常勤の特別職の職員の給与及び旅費に関する条例等の一部改正に伴う経過措置)

23 (前略)附則第20項の規定による改正後の職員旅費支給条例(中略)の規定は,昭和62年1月1日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(昭和62年3月25日条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,昭和62年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員旅費支給条例第25条及び別表第1の規定は,昭和62年4月1日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(平成2年6月30日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(職員旅費支給条例の一部改正に伴う経過措置)

3 第3条の規定による改正後の職員旅費支給条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,次項に定めるものを除き,この条例の施行日以後に完了する旅行について適用し,施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

4 改正後の条例第14条第1項及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

(平成18年12月28日条例第45号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は,平成19年1月1日から施行する。

(平成19年3月26日条例第7号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

(平成24年3月29日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員旅費支給条例別表第1の規定は,この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し,同日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

(令和元年9月30日条例第9号抄)

この条例は,令和2年4月1日から施行する。ただし,次に掲げる規定は,令和元年12月14日から施行する。

(1)から(3)まで 

(4) 第7条中職員旅費支給条例第3条の改正規定

(令和7年9月30日条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は,令和8年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の職員旅費支給条例の規定は,この条例の施行の日以後に発する旅行命令による旅行について適用し,同日前に発した旅行命令による旅行については,なお従前の例による。

職員旅費支給条例

昭和37年10月23日 条例第27号

(令和8年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和37年10月23日 条例第27号
昭和41年6月21日 条例第21号
昭和44年6月21日 条例第32号
昭和45年6月23日 条例第29号
昭和48年3月31日 条例第9号
昭和51年3月31日 条例第11号
昭和54年6月27日 条例第31号
昭和59年3月19日 条例第6号
昭和61年6月23日 条例第27号
昭和61年12月24日 条例第43号
昭和62年3月25日 条例第4号
平成2年6月30日 条例第22号
平成18年12月28日 条例第45号
平成19年3月26日 条例第7号
平成24年3月29日 条例第3号
令和元年9月30日 条例第9号
令和7年9月30日 条例第39号