○不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和38年3月29日

公平委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は,地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき,職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔平成17年公委規則62号・28年74号・令和7年91号〕)

(定義)

第2条 この規則において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号に定めるところによる。

(1) 審査請求人 処分について審査請求をする者をいう。

(2) 処分者 処分を行った任命権者をいう。

(3) 当事者 審査請求人及び処分者をいう。

(4) 処分説明書 法第49条第1項及び第2項の処分の事由を記載した説明書をいう。

(全部改正〔令和7年公委規則91号〕)

(審査請求)

第3条 処分についての審査請求は,書面により行わなければならない。

2 前項の書面(以下「審査請求書」という。)には,次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 審査請求人の氏名,住所及び生年月日

(2) 審査請求人の処分を受けた当時の職及び所属部課

(3) 処分を行った者の職及び氏名

(4) 処分を受けた年月日及び処分の内容

(5) 処分があったことを知った年月日

(6) 処分に対する不服の理由

(7) 口頭審理を請求する場合は,その旨及び公開又は非公開の別

(8) 処分説明書の交付を受けた年月日(処分説明書が交付されなかった場合にあっては,その経緯)

(9) 審査請求の年月日

3 審査請求書は,正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。

4 審査請求書には,正副ともに処分説明書の写し各1通を添付しなければならない。ただし,処分説明書が交付されなかったときは,この限りでない。

5 審査請求人は,審査請求書に記載した事項に変更を生じた場合には,その都度その旨を速やかに公平委員会に届け出なければならない。

(一部改正〔平成28年公委規則74号・令和3年81号・7年91号〕)

(審査請求の受理及び却下)

第4条 公平委員会は,審査請求書が提出されたときは,その記載事項及び添付書類並びに審査請求に係る資格,期限,処分の内容等について調査し,審査請求について受理又は却下の決定をしなければならない。

2 公平委員会は,前項の調査により審査請求書に不備があると認められるときは,相当の期間を定めて,審査請求人にその補正を命ずることができる。ただし,当該不備が軽微であって,事案の内容に影響がないものと認められるときは,公平委員会は,職権でこれを補正することができる。

3 公平委員会は,前項の補正命令に従った補正が行われない場合その他審査請求が不適法であってその不備が補正できない場合には,審査請求を却下するものとする。

4 公平委員会は,審査請求について第1項の決定をしたときは,審査請求人にその旨を通知しなければならない。この場合において,受理の決定をしたときは,処分者にその旨を通知するとともに,審査請求書の副本を送付しなければならない。

(一部改正〔平成28年公委規則74号・令和7年91号〕)

(審査の併合及び分離)

第5条 公平委員会は,当事者の申請又は職権による場合であって,適当と認めるときは,同一の事案又は相関連する事案に係る数個の審査請求を併合して審査することができる。

2 公平委員会は,必要があると認めるときは,併合した審査を分離することができる。

3 公平委員会は,前2項の規定により併合し,又は分離して審理をする場合は,その旨を当事者に通知しなければならない。

(追加〔令和7年公委規則91号〕)

(審査請求の取下げ)

第6条 審査請求人は,公平委員会が事案について裁決を行うまでの間は,いつでも,審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。

2 審査請求の取下げは,書面でその旨を公平委員会に申し出て行わなければならない。

3 取下げのあった審査請求の部分については,初めから係属しなかったものとみなす。

(追加〔令和7年公委規則91号〕)

(審査の打切り)

第7条 公平委員会は,審査請求人の所在不明等により審査を継続することができなくなったと認めるとき又は処分者による処分の取消し,修正等により審査を継続する必要がなくなったと認めるときは,審査を打ち切り審査請求を棄却するものとする。

(追加〔令和7年公委規則91号〕)

(審査長)

第8条 公平委員会は,第4条の規定により審査請求について受理の決定をしたときは,委員のうちから審査長を指名するものとする。

2 審査長は,その事案の審理を指揮し,その進行を図り,及びその秩序維持の責めに任ずる。

3 審査長に事故がある場合には,あらかじめ公平委員会の指名する委員がその職務を行う。

(追加〔平成11年公委規則49号〕,一部改正〔平成28年公委規則74号・令和7年91号〕)

(代理人)

第9条 当事者は,必要があるときは,代理人を選任し,及び解任することができる。

2 代理人は,当事者のためにその事案の審査に関し必要な行為(審査請求の全部又は一部の取下げを除く。)をすることができる。

3 代理人の行った行為について,当事者が直ちに取り消したときは,その効力を失う。当事者が当該行為の訂正をしたときも,同様とする。

4 公平委員会は,審理の円滑迅速な進行と公正な運営を期するため特に必要があると認めるときは,代理人の数を制限することができる。

5 当事者は,代理人を選任し,又は解任したときは,その者の氏名,住所及び職業を公平委員会に届け出なければならない。

(追加〔令和7年公委規則91号〕)

(代表者)

第10条 審査の併合に係る事案の審査請求人は,それらのうちから代表者1名を選任し,及び解任することができる。

2 審査請求人が代表者を選任し,又は解任したときは,その者の氏名を公平委員会に届け出なければならない。

3 代表者は,審査請求人のためにその事案の審査に関する一切の行為(審査請求の全部又は一部の取下げを除く。)をすることができる。

4 代表者が選任されている場合には,審査請求人に対する通知その他の行為は,代表者にすれば足りるものとする。

(追加〔昭和42年公委規則11号〕,一部改正〔平成28年公委規則74号・令和7年91号〕)

(書面審理)

第11条 公平委員会は,書面審理を行う場合においては,期限を定めて,審査請求人に対し証拠の提出を求めるとともに,期限を定めて処分者から答弁書及び証拠の提出を求めるものとする。

2 公平委員会は,答弁書が提出された場合には,審査請求人にその写しを送付し,必要があると認めるときは,期限を定めて反論書の提出を求めることができる。

3 公平委員会は,反論書が提出された場合には,処分者にその写しを送付しなければならない。

4 公平委員会は,必要があると認めるときは,当事者に質問し,又は立証を求めることができる。

5 当事者は,審査が終了するまでは,公平委員会に対し,口頭で意見を述べる機会を与えられるよう申し出ることができる。

6 公平委員会は,必要があると認めるときは,職権で証拠調べをすることができる。

7 当事者は,審査が終了するまでは,いつでも公平委員会に対し証拠の申出をすることができる。ただし,公平委員会が必要がないと認めるときは,これを取り調べないことができる。

8 公平委員会による証人の喚問は,次に掲げる事項を記載した呼出状により行わなければならない。

(1) 証人として指名された者の氏名,住所及び職業

(2) 出頭すべき日時及び場所

(3) 陳述を求めようとする事項

9 公平委員会は,証人に対して陳述を求めようとする場合においては,あらかじめ宣誓を行わせなければならない。

10 公平委員会は,次に掲げる事項を記載した書面により,証人に対し,口頭による陳述に代えて口述書の提出を求めることができる。

(1) 口述書を提出すべき証人の氏名,住所及び職業

(2) 口述書を提出すべき日時及び場所

(3) 口述書により陳述を求めようとする事項

11 公平委員会は,必要があると認めるときは,証人相互の対質を求めることができる。

12 公平委員会は,次に掲げる事項を記載した書面により,証拠となる書類を所持する者に対して,当該書類又はその写しの提出を求めることができる。

(1) 書類又はその写しを提出すべき者の氏名,住所及び職業

(2) 書類又はその写しを提出すべき日時及び場所

(3) 提出すべき書類又はその写し

13 公平委員会は,書面審理をしたときは,審理調書を作成しなければならない。この場合において,審理調書には,当該書面審理の要領及び審理をした公平委員会の委員の氏名を記載するものとする。

(一部改正〔昭和42年公委規則11号・平成28年74号・令和3年81号・7年91号〕)

(口頭審理)

第12条 公平委員会は,口頭審理を行う場合においては,その都度書面で口頭審理の日時及び場所を当事者に通知しなければならない。

2 公平委員会は,口頭審理の準備のため,期限を定めて,前条第1項の答弁書又は同条第2項の反論書の提出を求めることができる。

3 当事者は,前項の規定により同項の期限までに答弁書又は反論書を提出した場合であって,当該答弁書又は反論書に記載した事実に限り,口頭審理において主張をすることができる。ただし,同項の期限までに答弁書若しくは反論書を提出できず,又は答弁書若しくは反論書に当該事実を記載できなかったことにつきやむを得ない事情があったことを疎明したときは,この限りでない。

4 公平委員会は,必要があると認めるときは,当事者相互,当事者と証人又は証人相互の対質を求めることができる。

5 公平委員会は,口頭審理において,発言を許し,若しくはその指揮に従わない者の発言を禁止し,又は公平委員会の職務の執行を妨げる者若しくは不当な行状をする者を退席させ,その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置をとることができる。

6 公平委員会は,当事者が相手方の主張した事実について争わなかったとき(当該当事者又はその代理人若しくは代表者がいずれも口頭審理の期日に正当な理由なく出席しなかったときを含む。)は,その主張した事実を承認したものとみなすことができる。

7 公平委員会は,口頭審理を終了するに先立って,当事者に対して,最終陳述をし,かつ,必要な証拠を提出することができる機会を与えなければならない。

8 前条第4項第6項から第10項まで,第12項及び第13項の規定は,口頭審理について準用する。

(一部改正〔昭和42年公委規則11号・平成28年74号・令和7年91号〕)

(準備手続)

第13条 公平委員会は,必要があると認めるときは,公平委員会の委員又は事務職員をして口頭審理の準備手続を行わせることができる。

2 準備手続においては,当事者は,次に掲げる事項を協議しなければならない。

(1) 口頭審理の期日に関する事項

(2) 事実の整理に関する事項

(3) 証拠の整理に関する事項

(4) その他必要な事項

3 公平委員会は,準備手続における協議の都度,準備手続調書を公平委員会の事務職員に作成させなければならない。この場合においては,第11条第13項後段の規定を準用する。

(追加〔昭和42年公委規則11号〕,一部改正〔平成28年公委規則74号・令和7年91号〕)

(裁決)

第14条 公平委員会は,審査を終了したときは,その結果に基づいて,速やかに裁決を行い,裁決書を作成しなければならない。

2 裁決書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 当事者

(2) 裁決

(3) 理由

(4) 裁決の日付

(5) 裁決に加わった委員の氏名

3 公平委員会は,裁決書の写しを当事者に送達しなければならない。この場合においては,当事者に裁決に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨を併せて通知するものとする。

(一部改正〔平成28年公委規則74号・令和3年81号・7年91号〕)

(指示)

第15条 公平委員会は,審査の結果,必要があると認める場合においては,任命権者に対し,書面で審査請求人がその処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示をしなければならない。

(一部改正〔平成28年公委規則74号・令和7年91号〕)

(再審の請求)

第16条 当事者は,次のいずれかに該当する場合においては,公平委員会に対し,再審を請求することができる。

(1) 裁決の基礎となった証拠が偽りのものであることが判明した場合

(2) 事案の審査の際提出されなかった新たな,かつ,重大な証拠が発見された場合

(3) 裁決に影響を及ぼすような事実について,判断の誤りが認められた場合

2 再審の請求は,裁決のあった日の翌日から起算して6月以内に行わなければならない。

3 再審の請求は,書面で行わなければならない。

4 前項の書面(以下「再審請求書」という。)には,次に掲げる事項を記載し,正副各1通を公平委員会に提出しなければならない。

(1) 再審の請求をする者の氏名,住所及び生年月日

(2) 裁決の内容及び時期

(3) 再審を請求する理由

(一部改正〔平成28年公委規則74号・令和3年81号・7年91号〕)

(再審の請求の受理及び却下)

第17条 公平委員会は,再審請求書が提出されたときは,その記載事項及び再審の請求に係る資格,期限,理由等について調査し,再審の請求について受理又は却下の決定をしなければならない。

2 公平委員会は,前項の決定をしたときは,その旨を再審の請求をした者に通知しなければならない。この場合において,受理の決定をしたときは,当事者の一方に再審請求書の副本を送付しなければならない。

(一部改正〔令和7年公委規則91号〕)

(職権による再審)

第18条 公平委員会は,第16条第1項各号に掲げる再審の理由があると認めるときは,職権により再審を行うことができる。

(一部改正〔平成28年公委規則74号・令和7年91号〕)

(再審の手続)

第19条 第5条から第11条までの規定は,再審の場合における審査の手続について準用する。

(一部改正〔令和2年公委規則79号・7年91号〕)

(再審の結果執るべき措置)

第20条 公平委員会は,再審の結果,最初の裁決を正当であると認める場合にはこれを確認し,不当であると認める場合には最初の裁決を修正し,又はこれに代えて新たに裁決を行わなければならない。

2 第14条(第3項後段の規定を除く。)及び第15条の規定は,前項の場合に準用する。

(一部改正〔平成28年公委規則74号・令和7年91号〕)

(文書の送付)

第21条 文書の送付は,使送又は書留郵便によって行う。

2 文書の送付は,これを受けるべき者の所在が知れないときその他文書を送付することができないときは,公示の方法によってすることができる。

3 公示の方法による送付は,公平委員会が当該文書を保管し,いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨又はその内容の要旨を徳島市公告式条例(昭和25年徳島市条例第21号)の規定に準じ掲示場に掲示することにより行うものとする。

4 前項の場合において,掲示された日から14日を経過したときに当該送付があったものとみなす。

(追加〔令和7年公委規則91号〕)

(審査及び再審の費用)

第22条 審査及び再審の費用は,次に掲げるものを除くほか,それぞれ当事者の負担とする。

(1) 公平委員会が職権で喚問した証人に係る公聴会参加者等の実費弁償に関する条例(昭和32年徳島市条例第7号)第2条第1項の規定による旅費としての実費弁償

(2) 公平委員会が職権で行った証拠調べに関する費用

(3) 公平委員会が文書の送達に要した費用

(一部改正〔平成28年公委規則74号・令和7年91号〕)

(雑則)

第23条 この規則に定めるものを除くほか,処分についての審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は,公平委員会が定める。

(一部改正〔平成28年公委規則74号・令和7年91号〕)

1 この規則は,昭和38年3月30日から施行する。

2 不利益処分に関する審査に関する規則(昭和26年徳島市公平委員会規則第3号)は,廃止する。

(昭和42年10月13日公平委員会規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成11年2月24日公平委員会規則第49号)

この規則は,公布の日から施行する。

(平成17年3月29日公平委員会規則第62号)

この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日公平委員会規則第74号)

この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(令和2年3月27日公平委員会規則第79号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年4月21日公平委員会規則第81号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和7年12月4日公平委員会規則第91号)

この規則は,公布の日から施行する。

不利益処分についての審査請求に関する規則

昭和38年3月29日 公平委員会規則第4号

(令和7年12月4日施行)

体系情報
第4編 員/第5章 公平制度
沿革情報
昭和38年3月29日 公平委員会規則第4号
昭和42年10月13日 公平委員会規則第11号
平成11年2月24日 公平委員会規則第49号
平成17年3月29日 公平委員会規則第62号
平成28年3月31日 公平委員会規則第74号
令和2年3月27日 公平委員会規則第79号
令和3年4月21日 公平委員会規則第81号
令和7年12月4日 公平委員会規則第91号