○徳島市公告式条例

昭和25年8月18日

条例第21号

〔注〕 平成7年から改正経過を注記した。

徳島市議会の議決を経て徳島市公告式条例を改正する条例を次のように定める。

(この条例の目的)

第1条 地方自治法第16条の規定に基づく公告式は,この条例の定めるところによる。

(一部改正〔平成7年条例39号〕)

(条例及び規則の公布)

第2条 条例及び規則を公布しようとするときは,公布の旨の前文及び年月日を記入してその末尾に市長が署名しなければならない。ただし,規則については,市長名を記入し市長印を押すことにより市長の署名に代えることができる。

2 条例及び規則の公布は,市役所前及び各支所前の掲示場並びに市長が別に定める掲示場に掲示してこれを行う。

(一部改正〔平成7年条例39号〕)

(条例の施行期日)

第3条 条例は,特に施行期日を定めるものを除くほか,公布の日から起算して10日を経過した日からこれを施行する。

(一部改正〔平成7年条例39号〕)

(規程の公表)

第4条 規則を除くほか,市長の定める規程を公表しようとするときは,公布若しくは公表の旨の前文,年月日及び市長名を記入して,市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項及び第3条の規定は,前項の規程にこれを準用する。

(一部改正〔平成7年条例39号〕)

(その他の規則及び規程の公表)

第5条 第2条及び第3条の規定は,議会の会議規則,傍聴規則その他市の機関の定める規則で公表を要するものにこれを準用する。ただし,第2条中「市長」とあるのは「当該機関又は当該機関を代表する者」,「市長名」とあるのは「当該機関名」,「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

2 第4条の規定は,市の機関の定める規程で,公表を要するものにこれを準用する。ただし,同条第1項中「市長名」とあるのは「当該機関名」,「市長印」とあるのは「当該機関印」と読み替えるものとする。

(一部改正〔平成7年条例39号〕)

(告示及び公告)

第6条 規程を除くほか,市長において,告示及び公告を公示しようとするときは年月日及び市長名を記入して,市長印を押さなければならない。

2 第2条第2項の規定は,前項の公示にこれを準用する。ただし,法令又は条例に特別の定めがあるときは,この限りでない。

3 前2項の規定は,市の機関の告示及び公告にこれを準用する。ただし,第1項中「市長」とあるのは「当該機関」,「市長名」とあるのは「当該機関名又は当該機関を代表する者の名」,「市長印」とあるのは「当該機関印又は当該機関を代表する者の印」とそれぞれ読み替えるものとする。

(一部改正〔平成7年条例39号〕)

この条例は,昭和25年9月1日から施行する。

(昭和26年4月13日条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和27年4月1日条例第9号)

この条例は,昭和27年4月1日から施行する。

(昭和28年10月10日条例第24号)

この条例は,公布の日から施行する。但し,「佐古掲示場」に関する改正規程は,市長が定める日から施行する。

(昭和35年4月1日条例第4号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成7年12月22日条例第39号)

この条例は,平成8年4月1日から施行する。

徳島市公告式条例

昭和25年8月18日 条例第21号

(平成7年12月22日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和25年8月18日 条例第21号
昭和26年4月13日 条例第21号
昭和27年4月1日 条例第9号
昭和28年10月10日 条例第24号
昭和29年12月27日 条例第36号
昭和30年3月31日 条例第8号
昭和30年3月31日 条例第11号
昭和30年10月18日 条例第24号
昭和35年4月1日 条例第4号
平成7年12月22日 条例第39号