○職員の勤務時間に関する規程

昭和35年10月4日

訓令第18号

(目的)

第1条 この規程は,徳島市職員の勤務時間に関する条例(昭和27年徳島市条例第39号。以下「条例」という。)徳島市職員の勤務時間に関する規則(平成元年徳島市規則第55号)及び技能職員の就業に関する規則(昭和53年徳島市規則第25号)の規定に基づき,職員(パートタイム会計年度任用職員,定年前再任用短時間勤務職員,任期付短時間勤務職員及び育児短時間勤務職員等を除く。)の勤務時間に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(一部改正〔昭和53年訓令1号・平成元年6号・3年4号・14年6号・22年2号・26年4号・令和元年4号・5年3号〕)

(勤務時間の割振)

第2条 勤務時間の割振りは,8時30分から12時まで及び12時45分から17時までとする。

(一部改正〔昭和59年訓令5号・平成元年6号・5年2号・令和2年5号〕)

(休憩時間)

第3条 休憩時間は,12時から12時45分までとする。

(一部改正〔平成5年訓令2号・令和2年5号〕)

(非常勤職員の勤務時間)

第4条 非常勤職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員,定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)の勤務時間は,所属長が定める。

(追加〔昭和44年訓令1号〕,一部改正〔平成元年訓令6号・14年6号・26年4号・令和元年4号・2年5号・5年3号〕)

(特例)

第5条 勤務条件の特殊性により,第2条及び第3条並びに条例第2条及び第3条第1項の規定によりがたい職員の勤務時間は,別表のとおりとする。

(全部改正〔昭和53年訓令1号〕,一部改正〔平成元年訓令6号・11年3号・26年4号・令和2年5号〕)

この規程は,昭和35年10月4日から施行する。

(昭和44年4月1日訓令第1号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和53年3月31日訓令第1号抄)

(施行期日)

1 この訓令は,昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年4月1日訓令第2号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和56年3月30日訓令第2号)

この訓令は,昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年4月1日訓令第5号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和58年1月17日訓令第1号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(昭和58年9月30日訓令第6号)

この訓令は,昭和58年10月1日から施行する。

(昭和59年3月30日訓令第2号)

この訓令は,昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年5月4日訓令第5号抄)

(施行期日)

1 この訓令は,昭和59年5月6日から施行する。

(昭和59年11月13日訓令第8号)

この訓令は,昭和59年11月15日から施行する。

(昭和60年6月29日訓令第5号)

この訓令は,昭和60年7月1日から施行する。

(昭和63年3月25日訓令第3号)

この訓令は,昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年4月1日訓令第4号抄)

(施行期日)

1 この訓令は,平成元年4月2日から施行する。

(平成元年12月28日訓令第6号)

この訓令は,平成2年1月7日から施行する。

(平成2年3月13日訓令第1号)

この訓令は,平成2年4月4日から施行する。

(平成2年3月31日訓令第5号)

この訓令は,平成2年4月1日から施行する。

(平成2年8月18日訓令第6号)

この訓令は,平成2年8月19日から施行する。

(平成3年4月1日訓令第4号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成5年11月30日訓令第2号)

この訓令は,平成5年12月1日から施行する。

(平成7年4月1日訓令第1号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成8年3月28日訓令第1号)

この訓令は,平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月27日訓令第2号)

この訓令は,平成9年4月1日から施行する。ただし,別表の保育所の項の改正規定は,同月7日から施行する。

(平成10年4月1日訓令第2号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成11年4月1日訓令第3号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成11年6月30日訓令第5号)

この訓令は,平成11年7月31日から施行する。

(平成12年1月5日訓令第1号)

この訓令は,平成12年1月6日から施行する。

(平成12年4月1日訓令第3号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成12年6月7日訓令第4号)

この訓令は,平成12年6月10日から施行する。

(平成13年3月28日訓令第2号)

この訓令は,平成13年4月1日から施行する。

(平成13年10月31日訓令第5号)

この訓令は,平成13年11月13日から施行する。

(平成14年4月1日訓令第6号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成15年3月31日訓令第3号)

この訓令は,平成15年4月1日から施行する。

(平成15年5月30日訓令第4号)

この訓令は,平成15年6月1日から施行する。

(平成17年6月28日訓令第5号)

この訓令は,平成17年7月1日から施行する。

(平成17年9月28日訓令第6号)

この訓令は,平成17年10月1日から施行する。

(平成18年3月30日訓令第2号)

この訓令は,平成18年4月1日から施行する。

(平成18年4月26日訓令第6号)

この訓令は,平成18年5月27日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第5号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成20年3月25日訓令第1号)

この訓令は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月21日訓令第5号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成21年3月26日訓令第1号)

この訓令は,平成21年4月1日から施行する。

(平成21年4月28日訓令第3号)

この訓令は,平成21年5月1日から施行する。

(平成22年3月31日訓令第2号)

この訓令は,平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日訓令第6号)

この訓令は,平成22年12月1日から施行する。

(平成24年3月30日訓令第3号)

この訓令は,平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日訓令第4号)

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日訓令第3号)

この訓令は,平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月3日訓令第4号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日訓令第5号)

この訓令は,令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日訓令第7号)

この訓令は,令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日訓令第5号)

この訓令は,令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日訓令第3号)

(施行期日)

1 この訓令は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)は,この訓令による改正後の職員の勤務時間に関する規程第1条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

別表(第5条関係)

(全部改正〔平成5年訓令2号〕,一部改正〔平成7年訓令1号・8年1号・9年2号・10年2号・11年3号・5号・12年1号・3号・4号・13年2号・5号・14年6号・15年3号・4号・17年5号・6号・18年2号・6号・19年5号・20年1号・5号・21年3号・22年6号・24年3号・30年3号・令和2年5号・3年7号・4年5号〕)

所属

対象職員

曜日

勤務時間

休憩時間

週休日

1週間の勤務時間

デジタル推進課

情報システムの構築及び管理業務又は情報基盤の整備業務に従事する職員

月~金

1

7:30~16:00

12:00~15:00の間に45分

日曜日及び土曜日

38時間45分

2

8:30~17:00

3

10:30~19:00

4

12:45~21:15

17:00~17:45

男女共同参画センター

全職員

水~月

1

9:30~18:00

12:00~14:00の間に45分

日曜日及び火曜日

4週間を平均して38時間45分

葬斎場

全職員

日~土

1

8:30~17:00

11:00~14:00の間に45分

4週間を通じ8日

4週間を平均して38時間45分

東部環境事業所施設課及び西部環境事業所施設課

廃棄物の焼却業務等に従事する職員(交替制勤務の者)

日~土

1

8:00~20:10

11:00~16:00の間に1時間

8週間を通じ13日

8週間を平均して38時間45分

2

20:00~翌日の8:10

23:00~翌日の4:00の間に1時間

3

8:30~12:45

 

各保育所及び各認定こども園

調理員

月~金

1

8:30~17:00

12:00~14:00の間に45分

日曜日及び土曜日

38時間45分

保育士及び保育教諭(在宅育児家庭相談業務に従事する者を除く。)

月~金

1

7:30~16:00

12:00~15:00の間に45分

日曜日並びに4週間を通じ2の土曜日及び1日

4週間を平均して38時間45分

2

8:00~16:30

3

8:30~17:00

4

9:00~17:30

5

9:30~18:00

6

10:00~18:30

7

10:30~19:00

8

8:30~17:15

9

7:30~11:00


10

8:00~11:30

11

8:30~12:00

12

9:00~12:30

13

7:30~11:15

14

8:00~11:45

15

8:30~12:15

16

8:45~12:30

17

7:30~11:30

18

8:00~12:00

19

8:30~12:30

とくしま動物園

全職員

日~土

1

8:30~17:00

12:00~12:45

4週間を通じ8日

4週間を平均して38時間45分

中央卸売市場

取引業務の指導又は監督に従事する職員

月~土

1

8:30~17:00

12:00~12:45

日曜日並びに4週間を通じ2の土曜日及び1日

4週間を平均して38時間45分

2

8:30~17:15

3

8:30~12:00

 

4

4:00~12:30

7:30~8:15

5

4:00~12:45

6

4:00~7:30

 

7

5:00~13:30

9:00~9:45

8

6:00~14:30

10:00~10:45

備考 勤務時間の区分及び週休日の割振りは,所属長が定める。

職員の勤務時間に関する規程

昭和35年10月4日 訓令第18号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 員/第2章 服務・研修
沿革情報
昭和35年10月4日 訓令第18号
昭和44年4月1日 訓令第1号
昭和53年3月31日 訓令第1号
昭和55年4月1日 訓令第2号
昭和56年3月30日 訓令第2号
昭和57年4月1日 訓令第5号
昭和58年1月17日 訓令第1号
昭和58年9月30日 訓令第6号
昭和59年3月30日 訓令第2号
昭和59年5月4日 訓令第5号
昭和59年11月13日 訓令第8号
昭和60年6月29日 訓令第5号
昭和63年3月25日 訓令第3号
平成元年4月1日 訓令第4号
平成元年12月28日 訓令第6号
平成2年3月13日 訓令第1号
平成2年3月31日 訓令第5号
平成2年8月18日 訓令第6号
平成3年4月1日 訓令第4号
平成5年11月30日 訓令第2号
平成7年4月1日 訓令第1号
平成8年3月28日 訓令第1号
平成9年3月27日 訓令第2号
平成10年4月1日 訓令第2号
平成11年4月1日 訓令第3号
平成11年6月30日 訓令第5号
平成12年1月5日 訓令第1号
平成12年4月1日 訓令第3号
平成12年6月7日 訓令第4号
平成13年3月28日 訓令第2号
平成13年10月31日 訓令第5号
平成14年4月1日 訓令第6号
平成15年3月31日 訓令第3号
平成15年5月30日 訓令第4号
平成17年6月28日 訓令第5号
平成17年9月28日 訓令第6号
平成18年3月30日 訓令第2号
平成18年4月26日 訓令第6号
平成19年4月1日 訓令第5号
平成20年3月25日 訓令第1号
平成20年4月21日 訓令第5号
平成21年3月26日 訓令第1号
平成21年4月28日 訓令第3号
平成22年3月31日 訓令第2号
平成22年11月30日 訓令第6号
平成24年3月30日 訓令第3号
平成26年3月28日 訓令第4号
平成30年3月30日 訓令第3号
令和元年12月3日 訓令第4号
令和2年3月31日 訓令第5号
令和3年3月31日 訓令第7号
令和4年3月31日 訓令第5号
令和5年3月31日 訓令第3号