○技能職員の就業に関する規則
昭和53年3月31日
規則第25号
(趣旨)
第1条 技能職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の就業については,別に定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。
(一部改正〔平成3年規則4号〕)
(勤務時間)
第2条 技能職員の勤務時間については,徳島市職員の勤務時間に関する条例(昭和27年徳島市条例第39号)及びこれに基づく規則の規定を準用する。
(一部改正〔平成元年規則56号・3年4号〕)
(休日及び休暇)
第3条 技能職員の休日及び休暇については,職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号)及びこれに基づく規則の規定を準用する。
(一部改正〔平成3年規則4号〕)
附則
この規則は,昭和53年4月1日から施行する。
附則(平成元年12月28日規則第56号)
この規則は,平成2年1月7日から施行する。
附則(平成3年3月26日規則第4号)
この規則は,平成3年4月1日から施行する。