○技能職員の就業に関する規則

昭和53年3月31日

規則第25号

(趣旨)

第1条 技能職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される一般職に属する職員をいう。以下同じ。)の就業については,別に定めがあるもののほか,この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成3年規則4号〕)

(勤務時間)

第2条 技能職員の勤務時間については,徳島市職員の勤務時間に関する条例(昭和27年徳島市条例第39号)及びこれに基づく規則の規定を準用する。

(一部改正〔平成元年規則56号・3年4号〕)

(休日及び休暇)

第3条 技能職員の休日及び休暇については,職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号)及びこれに基づく規則の規定を準用する。

(一部改正〔平成3年規則4号〕)

この規則は,昭和53年4月1日から施行する。

(平成元年12月28日規則第56号)

この規則は,平成2年1月7日から施行する。

(平成3年3月26日規則第4号)

この規則は,平成3年4月1日から施行する。

技能職員の就業に関する規則

昭和53年3月31日 規則第25号

(平成3年3月26日施行)

体系情報
第4編 員/第2章 服務・研修
沿革情報
昭和53年3月31日 規則第25号
平成元年12月28日 規則第56号
平成3年3月26日 規則第4号