○徳島市名誉市民条例施行規則

昭和53年12月5日

規則第53号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市名誉市民条例(昭和28年徳島市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(外国人に対する表彰)

第2条 市長は,条例第2条の規定により外国人に対し,徳島市名誉市民の称号を贈りその功績を表彰しようとするときは,あらかじめ議会に報告するものとする。ただし,儀礼上その暇がない場合においては,当該称号を贈つたのち速やかに議会に報告するものとする。

2 市長が外国において外国人を表彰した場合は,速やかに議会に報告するものとする。

(名誉市民証)

第3条 条例第1条及び条例第2条の規定により徳島市名誉市民の称号を贈る場合は,徳島市名誉市民証(別記様式第1号及び別記様式第2号)を贈呈するものとする。

(名誉市民章)

第4条 条例第1条に規定する徳島市名誉市民に贈る徳島市名誉市民章は,本章(別図第1号図)及び略章(別図第2号図)とする。

(顕彰)

第5条 市長は,徳島市名誉市民の称号を贈つた場合は,その者の氏名及びその事績を本市栄誉記録簿に登載して永久に保存するとともに,本市が発行する広報紙に掲載して広く市民に周知するものとする。

(待遇)

第6条 条例第3条第4号に規定する待遇は,次のとおりとする。

(1) 置市記念式典その他市長の定める式典への参列

(2) 死亡の際における相当の礼をもつてする弔慰

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和55年12月25日規則第56号)

この規則は,公布の日から施行する。

(全部改正〔昭和55年規則56号〕)

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別図

徳島市名誉市民章 本章

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純金色七宝

旭光―金色

藍の葉―濃藍色

菊の葉―黄色

市章―銀(白金)

飾り金具―金色

裏面

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略章

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裏面

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徳島市名誉市民条例施行規則

昭和53年12月5日 規則第53号

(昭和55年12月25日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和53年12月5日 規則第53号
昭和55年12月25日 規則第56号