○徳島市名誉市民条例

昭和28年2月3日

条例第4号

第1条 本市民又は本市に出生した者で,社会文化の進展に著しく貢献したものに対し,徳島市名誉市民の称号を贈り,その功績を表彰する。

2 前項に定める徳島市名誉市民は,議会に諮つて決定する。

(一部改正〔昭和53年条例36号〕)

第2条 前条に定めるほか,市長は,外国人で本市と特別の縁故を有し,国際的親善に貢献したものに対し,徳島市名誉市民の称号を贈り,その功績を表彰することができる。

(全部改正〔昭和53年条例36号〕)

第3条 徳島市名誉市民に対しては次の待遇をすることができる。

(1) その事績を永く伝える方途を講ずること。

(2) 徳島市の施設使用について特典を与えること。

(3) 名誉市民としての栄誉を維持するために,その生活に対し特典を与えること。

(4) その他適当と認める待遇

(一部改正〔昭和53年条例36号〕)

第4条 この条例の施行について必要な事項は市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和37年2月7日条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和53年10月19日条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

徳島市名誉市民条例

昭和28年2月3日 条例第4号

(昭和53年10月19日施行)

体系情報
第1編
沿革情報
昭和28年2月3日 条例第4号
昭和37年2月7日 条例第1号
昭和53年10月19日 条例第36号