○徳島市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

令和8年3月31日

規則第20号

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は,条例において使用する用語の例による。

(縦覧の場所)

第3条 条例第4条第1項第1号の規則で定める場所は,環境部環境施設整備室とする。

(縦覧の時間等)

第4条 条例第4条第2項及び第3項の規定による縦覧の期間における報告書等の縦覧の時間及び縦覧に供しない日は,次のとおりとする。

(1) 縦覧の時間 午前8時30分から午後5時まで

2 前項の規定にかかわらず,受託者が条例第3条第2項の規定による縦覧を条例第4条第1項第3号に規定する場所において行うときは,市長は,同条第3項に規定する縦覧の期間における報告書等の縦覧の時間及び縦覧に供しない日を,当該受託者と協議の上,別に定めることができる。

(縦覧者の遵守事項)

第5条 縦覧に供された報告書等を縦覧する者(以下「縦覧者」という。)は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 報告書等を縦覧の場所から持ち出さないこと。

(2) 報告書等を汚損し,又は損傷しないこと。

(3) 他の縦覧者に迷惑を及ぼさないこと。

(4) 係員の指示に従うこと。

2 市長及び受託者は,前項の規定に違反した縦覧者に対し,報告書等の縦覧を停止し,又は禁止することができる。

(意見書の提出先)

第6条 条例第6条第1項第1号の規則で定める場所は,環境部環境施設整備室とする。

(意見書の記載事項)

第7条 条例第6条第3項各号の意見書には,次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び住所(法人にあっては,名称,代表者の氏名及び登記された事務所又は事業所の所在地)

(2) 施設の名称

(3) 生活環境の保全上の見地からの意見

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,市長が定める。

この規則は,公布の日から施行する。

徳島市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例施行規則

令和8年3月31日 規則第20号

(令和8年3月31日施行)

体系情報
第9編 保健・環境・衛生/第5章
沿革情報
令和8年3月31日 規則第20号