○徳島市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

令和8年3月30日

条例第10号

(目的)

第1条 この条例は,廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「法」という。)第9条の3第2項(同条第9項(法第9条の3の2第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)及び第9条の3の3第2項(同条第3項において読み替えて準用する法第9条の3第9項において読み替えて準用する場合を含む。以下同じ。)の規定に基づき,法第9条の3第1項及び第9条の3の3第1項に規定する一般廃棄物処理施設の設置又は法第9条の3第8項(法第9条の3の3第3項において読み替えて準用する場合を含む。)に規定する一般廃棄物処理施設の変更に係る届出に際し,市長又は本市から非常災害により生じた廃棄物の処分の委託を受けた者(以下「受託者」という。)が実施した周辺地域の生活環境に及ぼす影響についての調査(以下「生活環境影響調査」という。)の結果及び法第8条第2項各号に掲げる事項を記載した書類(以下「報告書等」という。)の縦覧手続並びに生活環境の保全上の見地からの意見書(以下「意見書」という。)の提出の方法を定めることを目的とする。

(対象となる施設の種類)

第2条 報告書等の公衆への縦覧及び意見書を提出する機会の付与の対象となる一般廃棄物処理施設(以下「施設」という。)は,次の各号に掲げる設置者の区分に応じ,当該各号に定めるとおりとする。

(1) 市長 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第5条第1項に規定するごみ処理施設のうち焼却施設(次号において「焼却施設」という。)及び同条第2項に規定する一般廃棄物の最終処分場

(2) 受託者 焼却施設

(縦覧の告示)

第3条 市長は,法第9条の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは,報告書等の縦覧の場所及び期間のほか,次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 施設の名称

(2) 施設の設置の場所

(3) 施設の種類

(4) 施設において処理する一般廃棄物の種類

(5) 施設の処理能力(施設が最終処分場である場合にあっては,埋立処分の用に供される場所の面積及び埋立容量)

(6) 実施した生活環境影響調査の項目

2 市長は,受託者が法第9条の3の3第2項の規定により報告書等を公衆の縦覧に供しようとするときは,報告書等の縦覧の場所及び期間のほか,次に掲げる事項を告示するものとする。

(1) 受託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては,その代表者の氏名

(2) 前項各号に掲げる事項

(縦覧の場所及び期間)

第4条 前条の縦覧の場所は,次に掲げる場所とする。

(1) 市役所内で規則で定める場所

(2) 生活環境影響調査を実施した周辺地域内で,市長が指定する場所

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認める場所

2 前条第1項の縦覧の期間は,同項の規定による告示の日から1月間(法第9条の3の2第1項の同意に係る施設の設置及び変更の場合にあっては,1月間を上限として,非常災害の状況を勘案して市長が定める期間)とする。

3 前条第2項の縦覧の期間は,同項の規定による告示の日から1月間を上限として,非常災害の状況を勘案して市長が定める期間とする。

(意見書の提出先等の告示)

第5条 市長は,法第9条の3第2項又は第9条の3の3第2項の規定により施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は意見書を提出できる旨,意見書を提出する場合の提出先及び提出期限その他必要な事項を告示するものとする。

(意見書の提出先及び提出期限)

第6条 法第9条の3第2項の意見書の提出先は,次に掲げる場所とする。

(1) 市役所内で規則で定める場所

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める場所

2 法第9条の3の3第2項の意見書の提出先は,次に掲げる場所とする。

(1) 受託者の事務所

(2) 前号に掲げるもののほか,市長が必要と認める場所

3 前条の規定による告示があったときは,施設の設置又は変更に関し利害関係を有する者は,第4条第2項又は第3項の縦覧の期間満了の日の翌日から起算して2週間を経過する日までに,次の各号に掲げる意見書の区分に応じ,当該各号に定める者に意見書を提出することができる。

(1) 法第9条の3第2項の意見書 市長

(2) 法第9条の3の3第2項の意見書 受託者

(環境影響評価との関係)

第7条 施設の設置又は変更に関し,環境影響評価法(平成9年法律第81号)又は徳島県環境影響評価条例(平成12年徳島県条例第26号)に基づく環境影響評価(生活環境影響調査に相当する内容を有するものに限る。)に係る公告,縦覧等の手続を経たものは,第3条から前条までに定める手続を経たものとみなす。

(他の市町村との協議)

第8条 市長は,施設の設置又は変更に関する区域が次のいずれかに該当するときは,当該区域を管轄する市町村の長に,報告書等の写しを送付し,当該区域における縦覧等の手続の実施について協議するものとする。

(1) 施設を他の市町村の区域に設置するとき。

(2) 施設の敷地が他の市町村の区域にわたるとき。

(3) 施設の設置又は変更により生活環境に影響を及ぼす周辺地域に,他の市町村の区域が含まれるとき。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この条例は,公布の日から施行する。

徳島市一般廃棄物処理施設に係る生活環境影響調査結果の縦覧等の手続に関する条例

令和8年3月30日 条例第10号

(令和8年3月30日施行)