○徳島市消防文書取扱規程
令和7年12月1日
消防局訓令第3号
徳島市消防文書取扱規程(平成5年徳島市消防局訓令第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は,消防局及び消防署の文書の取扱いに関し,必要な事項を定めるものとする。
(文書管理主任)
第2条 文書に関する事務を適切かつ円滑に行うため,消防局の課及び消防署に文書管理主任を置く。
2 文書管理主任は,消防局の課においては課長補佐を,消防署においては副署長をもって充てる。この場合において,副署長を2人以上置く消防署にあってはそれらのうちから署長が指名する者を文書管理主任とする。
(保存年限)
第3条 文書の保存年限の区分及びその基準は,別に定めがあるものを除くほか,別表に定めるところによる。
(文書取扱いに関する規定の準用)
第4条 この規程に定めるもののほか,文書及び物件の取扱いについて必要な事項については,文書取扱規程(昭和38年徳島市訓令第9号)の規定の例による。
附則
(施行期日)
1 この訓令は,訓令の日から施行する。
(経過措置)
2 次項に規定するもののほか,この訓令による改正後の徳島市消防文書取扱規程の規定は,令和7年10月1日以後に受領し,又は作成する文書について適用し,同日前に受領し,又は作成した文書については,なお従前の例による。
3 令和7年度以前に受領し,又は作成した文書等の保存については,この訓令による改正前の徳島市消防文書取扱規程第6章の規定の例によるものとする。
別表(第3条関係)
区分 | 区分の基準 |
永年 | 1 消防団に関する重要なもの 2 消防長会に関する特に重要なもの 3 消防育英会に関する重要なもの 4 防災に関する重要なもの 5 消防協定に関するもの 6 火災等災害報告に関するもの |
10年 | 1 公務災害に関する重要なもの 2 消防施設に関する重要なもの 3 行政処分に関する重要なもの 4 通知,通達等で重要なもの 5 会議,協議の結果に関する重要なもの |
5年 | 1 行政処分に関するもの 2 物品の保管及び資材に関する軽易なもの 3 消防同意等に関するもの 4 事故報告に関するもの 5 災害活動報告に関するもの |
3年 | 1 調査,統計,報告及び証明等に関する軽易なもの 2 立入検査に関するもの |