○徳島市避難行動要支援者名簿情報及び個別避難計画情報の提供に関する条例施行規則

令和7年6月30日

規則第33号

(要配慮者への対応)

第2条 条例第3条及び第4条の規定にかかわらず,市長は,配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者その他名簿等情報の提供に関し特別な配慮を要する者に係る名簿等情報の提供に当たっては,配慮するよう努めるものとする。

(名簿等情報の提供拒否)

第3条 名簿等情報に係る本人又は避難行動要支援者等は,条例第5条に規定する拒否の申出をしようとするときは,その旨を記載した書面を市長に提出することにより行うものとする。

(名簿等情報の取扱いに関する協定の締結等)

第4条 条例第6条の協定の締結は,避難支援等関係者と個別避難計画作成の業務等に関する契約を締結する場合にあっては,当該契約に名簿等情報の適正な取扱いに係る事項を定める方法によることができる。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,令和7年7月1日から施行する。

徳島市避難行動要支援者名簿情報及び個別避難計画情報の提供に関する条例施行規則

令和7年6月30日 規則第33号

(令和7年7月1日施行)