○徳島市避難行動要支援者名簿情報及び個別避難計画情報の提供に関する条例
令和7年3月31日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は,災害対策基本法(昭和36年法律第223号。以下「法」という。)の規定に基づき市長が作成する避難行動要支援者名簿及び個別避難計画に記載し,又は記録された情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は,特段の定めがある場合を除くほか,法において使用する用語の例による。
(名簿情報の提供)
第3条 市長は,法第49条の11第2項の規定により,災害の発生に備え,避難支援等の実施に必要な限度で,避難支援等関係者に対し,名簿情報を提供するものとする。この場合においては,名簿情報を提供することについて本人の同意を得ることを要しない。
(個別避難計画情報の提供)
第4条 市長は,法第49条の15第2項の規定により,災害の発生に備え,避難支援等の実施に必要な限度で,避難支援等関係者に対し,個別避難計画情報を提供するものとする。この場合においては,個別避難計画情報を提供することについて当該個別避難計画情報に係る避難行動要支援者等の同意を得ることを要しない。
(提供の拒否)
第5条 前2条の規定にかかわらず,市長は,名簿情報又は個別避難計画情報(以下「名簿等情報」という。)の提供について,名簿等情報に係る本人又は避難行動要支援者等がその拒否を申し出たときは,当該拒否を申し出た者に係る名簿等情報を提供することができない。
(管理状況の報告及び調査)
第7条 市長は,前条の協定を締結した避難支援等関係者に対し,名簿等情報の適正な取扱いを確保するため必要があると認めるときは,当該取扱いの状況その他必要な事項について報告を求め,又は検査することができる。
2 名簿等情報受領者は,災害が発生し,又は発生するおそれがある場合において,当該名簿等情報に係る避難行動要支援者の生命又は身体を災害から保護するために特に必要があるときを除くほか,当該名簿等情報を第三者に提供してはならない。
(委任)
第9条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和7年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
3 施行日前に締結された名簿等情報の適正な取扱いに関する協定は,第6条の規定により締結された協定とみなす。