○徳島市デマンド交通の使用料に関する条例施行規則

令和5年12月15日

規則第39号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市デマンド交通の使用料に関する条例(令和5年徳島市条例第24号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 条例第3条第2項の規則で定める額は,次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める額とする。

(1) 大人(小人及び乳幼児以外の者をいう。) 300円

(2) 小人(利用する日の属する年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。次号において同じ。)の末日において7歳以上13歳未満である者をいう。) 100円

(3) 乳幼児(利用する日の属する年度の末日において7歳未満である者をいう。) 無料

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,令和6年1月10日から施行する。

徳島市デマンド交通の使用料に関する条例施行規則

令和5年12月15日 規則第39号

(令和6年1月10日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 使用料・手数料
沿革情報
令和5年12月15日 規則第39号