○徳島市デマンド交通の使用料に関する条例
令和5年9月29日
条例第24号
(趣旨)
第1条 この条例は,本市が事業者に委託して実施するデマンド交通の使用料に関し,必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において,デマンド交通とは,運行の態様が道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第3条の3第3号に規定する区域運行であるもの及び道路運送法(昭和26年法律第183号)第21条第2号の規定による国土交通大臣の許可を受けて行う乗合旅客の運送のうち,利用しようとする者の予約に応じて運行するものをいう。
(使用料)
第3条 デマンド交通を利用する者(次項において「利用者」という。)は,使用料を納付しなければならない。
2 使用料の額は,利用者1人当たり乗車1回につき300円以内において規則で定める額とする。
(使用料の減免)
第4条 市長は,特別の事由があると認めるときは,前条の使用料を減額し,又は免除することができる。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか,デマンド交通の使用料に関し必要な事項は,市長が別に定める。
附則
この条例は,規則で定める日から施行する。
(令和5年12月規則第38号により,令和6年1月10日から施行)