○徳島市長の職務代理に関する規則
令和5年3月31日
規則第2号
徳島市長の職務を代理する副市長の順序を定める規則(昭和46年徳島市規則第48号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第152条の規定に基づく市長の職務の代理については,この規則の定めるところによる。
(市長の職務を代理する副市長の順序)
第2条 法第152条第1項の規定により市長の職務を代理する副市長の順序は,次のとおりとする。
(1) 第1順位 第一副市長
(2) 第2順位 第二副市長
(市長の職務を代理する上席の職員)
第3条 法第152条第3項の規定により市長の職務を代理する上席の職員は,徳島市特別職の指定等に関する条例(令和4年徳島市条例第36号)第1条第2項に規定する政務監及び事務分掌組織条例(昭和38年徳島市条例第18号)第1条に規定する組織の長の職にある者(以下「部長等」という。)とし,その代理する順序は,次のとおりとする。
(1) 第1順位 政務監
(2) 第2順位 部長等
2 前項第2号の部長等が代理する場合の順序は,事務分掌組織条例第1条に掲げる組織の順序とする。
附則
この規則は,令和5年4月1日から施行する。