○徳島市個人情報の保護に関する法律施行条例
令和4年12月23日
条例第35号
(趣旨)
第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語は,法において使用する用語の例による。
2 この条例において「実施機関」とは,市長,教育委員会,選挙管理委員会,公平委員会,監査委員,農業委員会,固定資産評価審査委員会,公営企業管理者及び消防長をいう。
(開示請求の手続)
第3条 開示請求書には,法第77条第1項各号に掲げる事項のほか,実施機関が定める事項を記載することができる。
(不開示情報から除く情報)
第4条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の情報公開条例の規定により開示することとされている情報として条例で定めるものは,徳島市情報公開条例(平成19年徳島市条例第1号)第7条第2号ウに掲げる情報(法第78条第1項第2号ハの規定により開示することとされている情報を除く。)(同項各号(第2号を除く。)に該当するものを除く。)とする。
(開示請求に係る手数料等)
第5条 保有個人情報の開示請求に係る手数料は,無料とする。
2 保有個人情報の写しの交付を受ける者は,写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。
3 写しの交付に係る文書が特定個人情報である場合,市長は,経済的困難その他特別の理由があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,規則で定めるところにより,写しの作成及び送付に要する費用を減額し,又は免除することができる。
(訂正請求の手続)
第7条 訂正請求書には,法第91条第1項各号に掲げる事項のほか,実施機関が定める事項を記載することができる。
(利用停止請求の手続)
第8条 利用停止請求書には,法第99条第1項各号に掲げる事項のほか,実施機関が定める事項を記載することができる。
(運用状況の公表)
第9条 市長は,毎年度,各実施機関における法の運用状況を取りまとめ,公表しなければならない。
(委任)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は,実施機関が別に定める。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。
(旧条例の廃止)
第2条 徳島市個人情報保護条例(平成17年徳島市条例第1号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。
(経過措置)
第3条 次に掲げる者に係る旧条例第3条第2項又は第9条第3項の規定による職務上又は当該事務に関して知り得た旧条例第2条第2号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない義務については,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後も,なお従前の例による。
(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第1号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又は施行日前において旧実施機関の職員であった者のうち,施行日前において旧個人情報の取扱いに従事していた者
(2) 施行日前において旧条例第9条第3項に規定する委託を受けた事務に従事していた者
2 施行日前に旧条例第14条,第28条又は第35条の規定による請求がされた場合における旧条例に規定する保有個人情報の開示,訂正及び利用停止については,なお従前の例による。
3 次に掲げる者が,正当な理由がないのに,施行日前において旧実施機関が保有していた旧条例第55条に規定する一定の事務の目的を達成するために特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成した情報の集合物である公文書であって,個人の秘密に属する事項が記録されたもの(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは,2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処する。
(1) この条例の施行の際現に旧実施機関の職員である者又は施行日前において旧実施機関の職員であった者
(2) 第1項第2号に掲げる者
4 前項各号に掲げる者が,その業務に関して知り得た施行日前において旧実施機関が保有していた旧条例第2条第3号に規定する保有個人情報を施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の拘禁刑又は50万円以下の罰金に処する。
5 前2項の規定は,市の区域外においてこれらの項の罪を犯した者にも適用する。
(一部改正〔令和7年条例9号〕)
第4条 附則第2条の規定により旧条例の規定がその効力を失う前にした違反行為の処罰については,その失効後も,なお従前の例による。
(徳島市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)
第5条 徳島市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年徳島市条例第21号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
(徳島市情報公開・個人情報保護審査会条例の一部改正)
第6条 徳島市情報公開・個人情報保護審査会条例(平成19年徳島市条例第2号)の一部を次のように改正する。
(「次のよう」は省略)
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○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備等に関する条例(令和7条例9)抄
(罰則の適用等に関する経過措置)
第12条 この条例の施行後にした行為に対して,他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ,又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において,当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この条において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(有期のものに限る。以下この条において「有期懲役」という。),旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)又は旧刑法第16条に規定する拘留(以下「旧拘留」という。)が含まれるときは,当該刑のうち有期懲役又は禁錮はそれぞれその刑と長期及び短期を同じくする有期の拘禁刑と,旧拘留は長期及び短期を同じくする拘留とする。
(人の資格に関する経過措置)
第13条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ,なお効力を有することとされ,又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる人の資格に関する条例の適用については,無期の拘禁刑に処せられた者は無期の禁錮に処せられた者と,有期の拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期の禁錮に処せられた者と,拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者と,それぞれみなす。
(経過措置の規則への委任)
第14条 この条例に定めるもののほか,刑法等一部改正法の施行に関し必要な経過措置は,規則で定める。
附則(令和7年3月31日条例第9号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は,令和7年6月1日から施行する。
(条例施行前にした行為に係る罰則の適用等に関する経過措置)
第2条 この条例の施行の日前にした行為の処罰については,なお従前の例による。
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