○徳島市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年9月28日

条例第21号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第244条第1項に規定する公の施設(以下「公の施設」という。)に係る法第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)の指定の手続等に関し必要な事項を定めるものとする。

(公募)

第2条 市長又は教育委員会(以下「市長等」という。)は,指定管理者に公の施設の管理を行わせようとするときは,次に掲げる事項を明示して指定管理者の指定を受けようとする法人その他の団体(以下「団体」という。)を公募するものとする。

(1) 公の施設の概要

(2) 申請することができる団体の資格

(3) 申請を受け付ける期間(以下「申請期間」という。)

(4) 選定の方法及び基準

(5) 管理の基準

(6) 指定管理者が行う管理の業務の範囲及び具体的内容

(7) 指定管理者に管理を行わせる期間(以下「指定期間」という。)

(8) 利用料金(法第244条の2第8項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)に関する事項

(9) 前各号に掲げるもののほか,市長等が必要と認める事項

(指定管理者の指定の申請)

第3条 指定管理者の指定を受けようとする団体は,別に定める申請書に次に掲げる書類を添えて,申請期間内に市長等に申請しなければならない。ただし,市長等が理由があると認めるときは,添付すべき書類の一部を省略することができる。

(1) 団体の組織及び財務の状況を記載した書類

(2) 管理に係る事業計画書

(3) 管理に係る収支計画書

(4) 前3号に掲げるもののほか,市長等が必要と認める書類

2 前項の規定にかかわらず,市長又は議会の議員が,その無限責任社員,取締役,執行役若しくは監査役若しくはこれらに準ずべき者又は支配人となっている法人(市長にあっては,市が資本金,基本金その他これらに準ずるものの2分の1以上を出資している法人を除く。)については,同項の申請(以下「申請」という。)をすることができない。

(一部改正〔平成23年条例7号・令和4年35号〕)

(指定候補者の選定)

第4条 市長等は,申請があったときは,次に掲げる選定基準に照らして総合的に審査し,公の施設の管理を行うことについて最も適当と認める団体を指定管理者となるべき候補者(以下「指定候補者」という。)として選定するものとする。

(1) 市民の平等な利用が確保されること。

(2) 事業計画書の内容が,公の施設の効用を最大限に発揮させるものであること。

(3) 事業計画書に沿った管理を安定して行う人的能力及び物的能力を有するものであること。

(4) 収支計画書の内容が,公の施設の管理経費の縮減が図られるものであること。

(5) 前各号に掲げるもののほか,市長等が公の施設の性質又は目的に応じて別に定める基準

2 市長等は,前項の規定により指定候補者を選定しようとするときは,指定候補者選定委員会に諮問しなければならない。

3 市長等は,第1項の規定による選定をしたときは,速やかに,その結果を当該申請をした団体に通知しなければならない。

4 市長等は,第1項の規定により指定候補者を選定した後,第6条第1項の規定による指定をするまでの間において,当該指定候補者を指定管理者に指定することが不可能となり,又は著しく不適当と認められる事情が生じたときは,申請をした団体(当該指定候補者を除く。)であって第1項各号の基準に該当するもののうちから,再度,同項の規定により指定候補者を選定することができる。

(一部改正〔平成24年条例4号〕)

(指定候補者選定委員会)

第4条の2 指定候補者の選定について審査するため,指定候補者選定委員会を置く。

2 指定候補者選定委員会は,公募を行う公の施設ごとに置くものとする。ただし,公の施設の性質,目的等を勘案して市長等が必要と認めるときは,一の指定候補者選定委員会に複数の公の施設に係る指定候補者の選定について審査させることができる。

3 指定候補者選定委員会の会議は,公開しない。

4 前3項に定めるもののほか,指定候補者選定委員会の組織及び運営に関し必要な事項は,市長等が別に定める。

(追加〔平成24年条例4号〕)

(指定候補者の選定の特例)

第5条 市長等は,第2条の規定にかかわらず,次のいずれかに該当するときは,公募によらないで,第4条第1項各号の基準に該当する団体であって適当と認めるものを指定候補者として選定することができる。

(1) 公の施設の設置目的の効果的な達成のために地域住民による自主的な管理運営が必要と認められるとき。

(2) 申請期間中に申請がなかったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか,公募を行わないことについて合理的な理由があると市長等が認めるとき。

2 市長等は,前項の規定により指定候補者を選定するときは,あらかじめ当該団体に対し,第3条第1項に規定する申請書,同項各号に規定する書類その他の書類で市長等が必要と認めるものの提出を求めるものとする。

(一部改正〔平成24年条例4号・令和4年35号〕)

(指定管理者の指定等)

第6条 市長等は,指定候補者について,法第244条の2第6項の規定による議会の議決があったときは,当該指定候補者を指定管理者に指定するものとする。

2 市長等は,指定管理者の指定をしたときは,その旨を告示しなければならない。

(協定の締結)

第7条 指定管理者は,本市と次に掲げる事項について,公の施設の管理に関する協定を締結しなければならない。

(1) 第3条第1項第2号の事業計画書に記載された事項

(2) 利用料金に関する事項

(3) 本市が支払うべき管理に要する経費に関する事項

(4) 利用者等に係る個人情報の保護に関する事項

(5) 事業報告に関する事項

(6) 指定の取消し及び管理の業務の停止に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか,市長等が必要と認める事項

(一部改正〔平成23年条例7号〕)

(事業報告書の作成及び提出)

第8条 指定管理者は,年度が終了したとき又は年度の途中において指定を取り消されたときは,市長等が定める期日までに,次の事項を記載した事業報告書を作成し,市長等に提出しなければならない。

(1) 管理の業務の実施状況

(2) 利用状況及び使用料又は利用料金の収入の実績

(3) 管理に係る経費の収支状況

(4) 前3号に掲げるもののほか,指定管理者による公の施設の管理の実態を把握するために,市長等が必要と認める事項

(業務報告の聴取等)

第9条 市長等は,公の施設の管理の適正を期するため,指定管理者に対し,その管理の業務及び経理の状況に関し,定期に又は必要に応じて臨時に報告を求め,実地に調査し,又は必要な指示をすることができる。

(地位の承継等)

第9条の2 指定管理者の指定を受けた団体について,合併,分割その他これらに類する行為があったときは,合併後存続する団体,合併により設立された団体又は分割若しくは合併若しくは分割に類する行為により当該公の施設の管理の業務に関する権利義務の全部を承継した団体は,当該指定管理者としての地位を承継する。

2 前項の規定は,一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成18年法律第50号)の規定により,公益社団法人,公益財団法人,一般社団法人又は一般財団法人に移行した団体であって,当該公の施設の管理の業務に関する権利義務の全部を承継した団体について準用する。

(追加〔平成23年条例7号〕)

(指定の取消し等)

第10条 市長等は,指定管理者が第9条の指示に従わないときその他指定管理者の責めに帰すべき事由により当該指定管理者による管理を継続することができないと認めるときは,その指定を取り消し,又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

2 市長等は,前条の規定により指定管理者としての地位を承継した団体について,当該公の施設の管理を行うことが適当でないと認めるときは,その指定を取り消すことができる。

3 市長等は,前2項の規定により指定を取り消した場合又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じた場合(以下「指定取消し等の場合」という。)は,その旨を告示しなければならない。

4 本市は,指定取消し等の場合に生じた損害については,指定管理者に対し,その賠償の責め(求償に対する支払の責めを含む。)を負わない。

(一部改正〔平成23年条例7号〕)

(市長等による管理)

第11条 市長等は,指定取消し等の場合又はやむを得ない事由により管理の業務の全部若しくは一部を行うことが困難となった場合において必要があると認めるときは,他の条例の規定にかかわらず,管理の業務の全部又は一部を自ら行うものとする。

2 前項の規定により市長等が管理の業務を行うこととした公の施設において,指定管理者に利用料金を徴収させることとしていた場合においては,当該公の施設に係る条例に定める利用料金の額の上限の範囲内で市長が定める額(当該条例で利用料金の額が定められている場合にあっては,当該利用料金の額)を使用料として徴収する。

3 市長は,公益上必要があると認めるとき又は特別の事由があると認めるときは,前項の規定による使用料を減額し,又は免除することができる。

4 第2項の規定により徴収した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の事由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。

5 市長等は,第1項の規定により管理の業務を行うこととした場合若しくは同項の規定により行っている業務を行わないこととした場合又は第2項の規定により使用料の額を定めた場合は,その旨を告示しなければならない。

(一部改正〔平成23年条例7号・令和4年35号〕)

(原状回復の義務)

第12条 指定管理者は,その指定期間が満了したとき(当該期間の満了後引き続き指定管理者に指定されたときを除く。)又は指定を取り消されたときは,速やかに,その管理を行わなくなった公の施設の施設及び設備等を原状に回復しなければならない。ただし,市長等の承認を得たときは,この限りでない。

(損害賠償の義務)

第13条 指定管理者は,故意又は過失によりその管理する公の施設の施設又は設備等を毀損し,又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。ただし,市長等がやむを得ない事由によるものであると認めるときは,その全部又は一部を免除することができる。

(一部改正〔平成23年条例7号・令和4年35号〕)

(秘密保持の義務)

第14条 指定管理者若しくは公の施設の管理の業務に従事している者又はこれらの者であった者は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)に規定する事項を遵守するとともに,公の施設の管理に関し知り得た秘密を他人に漏らし,又は当該公の施設の管理以外の目的に利用してはならない。

(一部改正〔平成23年条例7号・令和4年35号〕)

(情報公開)

第15条 指定管理者は,公の施設の管理の業務に関して保有する情報の公開について必要な措置を講じなければならない。

(有限責任事業組合に関する読替え等)

第15条の2 第3条第2項の規定は,有限責任事業組合(有限責任事業組合契約に関する法律(平成17年法律第40号)第2条に規定する有限責任事業組合をいう。以下同じ。)について準用する。この場合において,同項中「市長又は」とあるのは「市長若しくは議会の議員又は市長若しくは」と,「,その」とあるのは「その」と,「又は支配人」とあるのは「若しくは支配人」と,「について」とあるのは「が組合員である第15条の2第1項に規定する有限責任事業組合について」とする。

2 第10条第2項の規定は,有限責任事業組合契約に関する法律の規定により,組合員が新たに加入し,又は脱退した有限責任事業組合について準用する。

(追加〔平成23年条例7号〕,一部改正〔令和4年条例35号〕)

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,市長等が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際,現に指定管理者である者の当該指定に関する手続等は,この条例の規定によりなされたものとみなす。

(平成23年3月29日条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年3月29日条例第4号)

この条例は,平成24年4月1日から施行する。

(令和4年12月23日条例第35号抄)

(施行期日)

第1条 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

徳島市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例

平成17年9月28日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)