○徳島市病院局職員の健康情報等の取扱規程

令和4年9月30日

病院局管理規程第4号

(目的)

第1条 この規程は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第104条第2項の規定に基づき,業務上知り得た職員の心身の状態に関する情報(次条において「健康情報等」という。)を,適正に管理するために必要な事項を定めるものとする。

(市長部局の例)

第2条 健康情報等の適正な管理については,職員の健康情報等の取扱規程(令和4年徳島市訓令第9号)の例による。この場合において,同訓令中「総務部長の職にある者」とあり,及び「総務部長」とあるのは「病院局長又は病院局次長のうち病院事業管理者が指名する者」と,「総務部職員厚生課」とあるのは「総務管理課」と,「徳島市職員安全衛生規則(平成2年徳島市規則第9号)第13条各号の事業場に置く職員安全衛生委員会」とあるのは「徳島市病院局職員安全衛生規程(平成18年徳島市病院局管理規程第12号)第10条に定める徳島市病院局職員安全衛生委員会」と,「職員厚生課長並びに職員厚生課」とあるのは「総務管理課長,総務管理課庶務担当者,健康管理業務を委託した保健師並びに総務部職員厚生課」と,「各職員安全衛生委員会」とあるのは「安全衛生委員会」と,「人事課職員」とあるのは「総務管理課職員」とする。

この規程は,令和4年9月30日から施行する。

徳島市病院局職員の健康情報等の取扱規程

令和4年9月30日 病院局管理規程第4号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第4章 院/第2節
沿革情報
令和4年9月30日 病院局管理規程第4号