○徳島市教育委員会職員の健康情報等の取扱規程

令和4年9月30日

教育委員会教育長訓令第1号

(目的)

第1条 この規程は,労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。第104条第2項の規定に基づき,業務上知り得た職員の心身の状態に関する情報(次条において「健康情報等」という。)を,適正に管理するために必要な事項を定めるものとする。

(市長部局の例)

第2条 健康情報等の取扱いについては,職員の健康情報等の取扱規程(令和4年徳島市訓令第9号)の例による。この場合において,同訓令第2条第1号中「上下水道局,交通局及び病院局の職員,消防職員並びに教育委員会の事務局及び教育機関の職員を除いた本市」とあるのは「教育委員会の事務局及び教育機関」と,同訓令第4条第2項中「総務部長の職にある者」とあるのは「教育次長(教育次長が2人以上置かれているときは,教育長が指定する教育次長)」と,同訓令第11条第1項中「総務部職員厚生課」とあるのは「教育委員会事務局総務課及び体育保健給食課(以下「健康管理担当部署」という。)」と,同条第2項中「総務部職員厚生課」とあるのは「健康管理担当部署」と,同訓令第13条中「徳島市職員安全衛生規則(平成2年徳島市規則第9号)第13条各号の事業場に置く職員安全衛生委員会」とあるのは「徳島市教育委員会職員安全衛生規則(平成3年徳島市教育委員会規則第1号)第9条及び第16条各号の衛生委員会」と,同訓令別表第1中「市」とあるのは「教育委員会」と,同訓令別表第2中「市長」とあるのは「教育長」と,「職員厚生課長並びに職員厚生課」とあるのは「総務課長,体育保健給食課長並びに健康管理担当部署」と,「人事課職員」とあるのは「総務課,学校教育課及び体育保健給食課の人事担当者」と読み替えるものとする。

この訓令は,訓令の日から施行する。

徳島市教育委員会職員の健康情報等の取扱規程

令和4年9月30日 教育委員会教育長訓令第1号

(令和4年9月30日施行)

体系情報
第12編 育/第2章
沿革情報
令和4年9月30日 教育委員会教育長訓令第1号