○徳島市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例施行規則

令和3年12月24日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例(令和3年徳島市条例第38号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(許可の申請等)

第2条 条例第4条第1項ただし書(建築基準法(昭和25年法律第201号)第87条第2項又は第3項において準用する場合を含む。)の規定による許可(以下「特例許可」という。)を受けようとする者は,許可申請書の正本及び副本に,それぞれ次に掲げる図書又は書面(次項において「添付図書」という。)を添えて,市長に申請しなければならない。

(1) 建築基準法施行規則(昭和25年建設省令第40号)第1条の3第1項の表1に掲げる付近見取図,配置図,各階平面図並びに2面以上の立面図及び断面図

(2) 許可を必要とする理由を記載した書面

(3) 前2号に掲げるもののほか,市長が必要と認めるもの

2 市長は,前項の申請があったときは,その内容を審査し,特例許可をしたときは許可通知書に,特例許可をしないときは許可しない旨の通知書にそれぞれ同項の許可申請書の副本及びその添付図書を添えて,当該申請をした者に通知するものとする。

(建築主の変更の届出)

第3条 特例許可を受けた建築物の建築主は,当該建築物の工事完了前に建築主を変更しようとするときは,建築主変更届に当該特例許可に係る許可通知書を添えて,市長に届け出なければならない。

(特例許可に係る意見の聴取等を要しないもの)

第4条 条例第4条第2項ただし書の規則で定めるものは,次に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 増築,改築又は移転が特例許可を受けた際における敷地内におけるものであること。

(2) 増築後又は改築後の条例第4条第1項の規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が,特例許可を受けた際におけるその部分の床面積の合計を超えないこと。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に必要な事項は,市長が別に定める。

この規則は,令和4年1月1日から施行する。

徳島市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例施行規則

令和3年12月24日 規則第89号

(令和4年1月1日施行)