○徳島市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例

令和3年12月24日

条例第38号

(趣旨)

第1条 この条例は,建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第49条第1項の規定に基づき,特別用途地区内における建築物の建築の制限又は禁止に関し,必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この条例における用語の意義は,法及び建築基準法施行令(昭和25年政令第338号。第6条において「令」という。)で使用する用語の例による。

(適用地区)

第3条 この条例の規定は,都市計画法(昭和43年法律第100号)第20条第1項(同法第21条第2項において準用する場合を含む。)の規定により告示された別表左欄に掲げる特別用途地区(次条及び第7条において「告示地区」という。)の区域内において適用する。

(建築物の用途の制限)

第4条 告示地区の区域内においては,別表右欄に掲げる建築物は,建築してはならない。ただし,市長が公益上やむを得ないと認めて許可した場合においては,この限りでない。

2 市長は,前項ただし書の規定による許可をする場合においては,あらかじめ,その許可に利害関係を有する者の出頭を求めて公開による意見の聴取を行い,かつ,徳島市建築審査会に諮問しなければならない。ただし,同項ただし書の規定による許可を受けた建築物の増築,改築又は移転であって,規則で定めるものについて許可をする場合においては,この限りでない。

3 市長は,前項の規定による意見の聴取を行う場合においては,その許可しようとする建築物の建築の計画並びに意見の聴取の期日及び場所を期日の3日前までに公告しなければならない。

4 市長は,第1項ただし書の規定による許可に際して,告示地区における適正かつ合理的な土地利用及び環境の保全のための条件その他必要な条件を付することができる。この場合において,当該条件は,当該許可を受けた者に不当な義務を課するものであってはならない。

(既存の建築物に対する制限の緩和)

第5条 法第3条第2項の規定により前条第1項の規定(以下この条から第7条までにおいて「用途制限規定」という。)の適用を受けない建築物を次に掲げる範囲内において増築し,又は改築する場合においては,法第3条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず,用途制限規定は適用しない。

(1) 増築又は改築が基準時(法第3条第2項の規定により用途制限規定の適用を受けない建築物について,同項の規定により引き続き用途制限規定(用途制限規定が改正された場合においては,改正前の用途制限規定を含む。)の適用を受けない期間の始期をいう。以下この条及び次条において同じ。)における敷地内におけるものであり,かつ,増築又は改築後における延べ面積及び建築面積が基準時における敷地面積に対してそれぞれ法第52条第1項,第2項及び第7項並びに第53条の規定に適合すること。

(2) 増築後の床面積の合計は,基準時における床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(3) 増築後の用途制限規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計は,基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えないこと。

(4) 用途の変更(次条に規定する類似の用途相互間におけるものを除く。次項において同じ。)を伴わないこと。

2 法第3条第2項の規定により用途制限規定の適用を受けない建築物について,当該建築物の用途の変更を伴わない大規模の修繕又は大規模の模様替をする場合においては,同条第3項第3号及び第4号の規定にかかわらず,用途制限規定は,適用しない。

(類似の用途の指定)

第6条 令第137条の19第3項の規定により法第87条第3項において用途制限規定を準用する場合における条例で定める同項第2号に規定する類似の用途は,当該建築物が令第137条の18各号のいずれかに掲げる用途である場合において,それぞれ当該各号に掲げる他の用途に変更するとき(当該変更後の用途制限規定に適合しない用途に供する建築物の部分の床面積の合計が基準時におけるその部分の床面積の合計の1.2倍を超えない場合に限る。)における当該他の用途とする。

(建築物の敷地が特別用途地区の内外にわたる場合の措置)

第7条 建築物の敷地が告示地区の内外にわたる場合における用途制限規定の適用については,その敷地の過半が告示地区の外に属するときは,当該建築物又はその敷地の全部について当該規定を適用しない。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。

(罰則)

第9条 次のいずれかに該当する者は,50万円以下の罰金に処する。

(1) 第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の建築主

(2) 法第87条第2項において準用する第4条第1項の規定に違反した場合における当該建築物の所有者,管理者又は占有者

第10条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関し,前条の違反行為をしたときは,その行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,同条の罰金刑を科する。

この条例は,令和4年1月1日から施行する。

別表(第3条,第4条関係)

特別用途地区

建築してはならない建築物

大規模集客施設制限地区

法別表第2(か)項に掲げる建築物

徳島市特別用途地区内における建築物の制限に関する条例

令和3年12月24日 条例第38号

(令和4年1月1日施行)