○徳島市体育施設条例施行規則

令和3年3月31日

規則第40号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市体育施設条例(昭和63年徳島市条例第19号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用に供することができる種目等)

第2条 条例別表第1に掲げる体育施設(以下「体育施設」という。)において利用に供することができる体育・スポーツの種目等は,おおむね別表に掲げるとおりとする。ただし,指定管理者が適当であると認める場合には,これら以外の体育・スポーツの種目の利用に供することができる。

(申請書の提出及び受付)

第3条 条例第6条の規定により体育施設の利用の承諾を受けようとする者は,徳島市体育施設利用承諾申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし,次に掲げる場合は,この限りでない。

(1) 徳島市立体育館,徳島市立スポーツセンター,徳島市B&G海洋センター体育館及び徳島市立体操センター(以下「体育館」という。)を指定管理者の指定するところにより個人が利用する場合

(2) 徳島市陸上競技場を個人利用する場合

(3) 徳島市田宮公園プール及び徳島市B&G海洋センタープール(以下「プール」という。)を個人利用する場合

(4) 体育施設のロッカー及び駐車場を利用する場合

2 前項に規定する申請書の受付は,次に掲げる受付期間のうち,体育施設の供用日に行うものとする。ただし,指定管理者が必要と認めるときは,体育施設の供用日以外の日に受付を行うことができる。

区分

申請書の受付期間

体育館,徳島市陸上競技場及び徳島市球技場の利用申請をする場合

利用しようとする日(その日が引き続き2日以上に及ぶときは,その初日をいう。以下同じ。)の3月前から当日まで

徳島市B&G海洋センター舟艇施設(以下「舟艇施設」という。)の利用申請をする場合

利用しようとする日の3月前から10日前まで

上記以外の体育施設の利用申請をする場合

利用しようとする日の属する月の前月の15日から当日まで

3 指定管理者は,前項の規定にかかわらず,次のいずれかに該当するときは,申請書の受付期間前であっても申請書を受付することができるものとする。

(1) 徳島市又は徳島市教育委員会が主催又は共催する行事等に利用する場合

(2) 国又はその他の地方公共団体が主催又は共催する行事等に利用する場合であって,指定管理者が特に必要と認めるもの

(3) 指定管理者が行うスポーツ振興事業で,市長が事業計画を承認したものに利用する場合

(4) 前3号に掲げるもののほか,前項に規定する受付期間前に利用の申請がされなければ,指定管理者が当該利用に係る準備ができない場合であって,指定管理者が特に必要と認めるもの

(承諾書の交付)

第4条 指定管理者は,利用の承諾をしたときは,徳島市体育施設利用承諾書を交付するものとする。

(利用の承諾の順位)

第5条 利用時間を同じくする,又は利用時間の一部が互いに重なる申請者が2人以上あるときの利用の承諾は,申請の順序によるものとする。

(利用の承諾事項の変更手続)

第6条 体育施設の利用の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)がその承諾された事項を変更しようとするときは,利用する日の前日までに,徳島市体育施設利用変更申請書を指定管理者に提出し,その承諾を受けなければならない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第7条 利用者は,その利用に関する権利を他人に譲渡し,又は利用の承諾を受けた体育施設の施設を転貸してはならない。

(個人利用券等の交付)

第8条 第3条第1項各号(第4号を除く。)に掲げる場合の利用の申請をし,利用の承諾を受けようとする者は,当該利用をしようとする日に利用料金を当該体育施設において納付して,個人利用券又はプール入場券の交付を受けなければならない。

(個人利用券等の発売時間及び通用期間)

第9条 個人利用券及びプール入場券の発売時間は体育施設の供用時間内とし,通用期間は発売当日限りとする。

(利用者の守るべき事項)

第10条 利用者は,条例に定めるもののほか,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 体育施設の秩序,安全及び清潔を保つこと。

(2) 体育施設の施設又はその付属設備(以下「施設等」という。)を滅失し,損傷し,又は汚損しないこと。

(3) 前2号の規定を遵守するために,必要な整理員を置くこと。

(4) 許可を受けないで,みだりに備品を移動し,又は物品その他の器具類を搬入しないこと。

(5) 許可を受けないで,体育施設において物品の展示,販売又はこれに類する行為をしないこと。

(6) 許可を受けないで,宣伝文,ポスター,びら等を配布し,若しくは掲示し,又はくぎうち等をしないこと。

(7) 所定の場所以外で飲食し,喫煙し,又は許可なく火気を使用しないこと。

(8) 承諾を受けた目的以外に利用しないこと。

(9) その他指定管理者の係員(以下「係員」という。)の指示に従うこと。

2 前項に定めるもののほか,プール,舟艇施設又は徳島市ライフル射撃場(以下「射撃場」という。)の利用者にあっては,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) プールの利用者

 履物を履かないこと。

 入水前にシャワーを用いて体を洗うこと。

 水泳着を着用すること。

 徳島市B&G海洋センタープールの利用にあっては,スイミングキャップを着用すること。

 水を汚し,又は不潔な行為をしないこと。

(2) 舟艇施設の利用者

 舟艇施設の定員を厳守すること。

 救命胴衣を着用すること。

 指定管理者の定めた水域を出ないこと。

(3) 射撃場の利用者

 市長が別に定める注意事項を厳守すること。

 射撃場を利用する際は,ビームライフル射撃を行う場合を除き,銃砲刀剣類所持等取締法(昭和33年法律第6号)第7条第1項に規定する許可証,同法第9条の5第2項に規定する教習資格認定証又は同法第9条の10第2項に規定する練習資格認定証を携帯し,係員に提示すること。

(施設等の損傷等の届出及び点検)

第11条 利用者は,施設等を滅失し,損傷し,又は汚損したときは,直ちにその旨を指定管理者に届け出て,その点検を受けなければならない。

(利用できなくなった旨の申出)

第12条 天災,不可抗力等利用者の責めに帰することができない事由により体育施設を利用できなくなった場合は,速やかにその旨を指定管理者に申し出るものとする。

(利用終了の通知義務)

第13条 利用者は,利用を終了したとき又は利用を中止したときは,その旨を係員に知らせなければならない。

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

利用に供することができる種目等

体育施設の区分及び名称

体育・スポーツの種目

その他

体育館

徳島市立体育館

バレーボール,バスケットボール,バドミントン,ソフトテニス,体操,ハンドボール,剣道,卓球

レクリエーション,催し物,集会

徳島市立スポーツセンター

バレーボール,バスケットボール,バドミントン,ローラースケート,卓球

徳島市B&G海洋センター体育館

バレーボール,バスケットボール,バドミントン,剣道,柔道,卓球

徳島市立体操センター

体操

レクリエーション

徳島市陸上競技場

陸上競技

レクリエーション

徳島市民吉野川運動広場

硬式野球,軟式野球,ソフトボール,サッカー,ラグビー

レクリエーション

徳島市民島田運動広場

軟式野球,ソフトボール

徳島市民吉野川北岸運動広場

陸上競技,軟式野球,ソフトボール,ラグビー

徳島市民勝浦川運動広場

軟式野球,ソフトボール

市民庭球場

硬式テニス,ソフトテニス


プール

水泳

舟艇施設

カヌー,OPヨット,カッター,ローボート,12Fヨット,ダブルスカル

市民夜間運動場

ソフトボール

レクリエーション

徳島市球技場

サッカー,ラグビー

徳島市ライフル射撃場

スモールボア・ライフル,エア・ライフル,ビーム・ライフル,フリー・ピストル


徳島市体育施設条例施行規則

令和3年3月31日 規則第40号

(令和3年4月1日施行)