○徳島市体育施設条例
昭和63年3月25日
条例第19号
(設置)
第1条 市民の体位の向上,健康の保持増進及びレクリエーションのための施設として,本市に体育施設(徳島市都市公園条例(昭和32年徳島市条例第10号)に規定する有料公園施設としての体育館,陸上競技場,市民運動広場,庭球場及び田宮公園プールを含む。)を設置する。
2 体育施設の名称及び位置は,別表第1に定めるとおりとする。
(指定管理者による管理)
第2条 体育施設の管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(全部改正〔平成17年条例22号〕,一部改正〔令和3年条例9号〕)
(指定管理者が行う業務)
第3条 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。
(1) 体育施設の利用承諾に関する業務
(2) 第11条の許可に関する業務
(3) 体育施設の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(全部改正〔平成17年条例22号〕,一部改正〔令和3年条例9号〕)
(供用)
第4条 体育施設は,体育・スポーツ及びレクリエーションの用に供するものとする。ただし,指定管理者が,市長が別に定める基準に従い,適当と認めるときは,各種の行事,催し物及び集会の用に供することができる。
(全部改正〔平成17年条例22号〕,一部改正〔令和3年条例9号〕)
(供用日及び供用時間)
第5条 体育施設の供用日及び供用時間は,次のとおりとする。
体育施設の名称等 | 供用日 | 供用時間 | |
徳島市立体育館 | 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までを除く毎日 | 午前9時から午後10時まで | |
徳島市立スポーツセンター | |||
徳島市B&G海洋センター | |||
徳島市立体操センター | 午前9時から午後9時まで | ||
徳島市陸上競技場 | 午前9時から午後5時まで | ||
市民運動広場 | 日の出から日没まで(1回の利用につき3時間を限度とする。)。ただし,島田運動広場においてナイター設備を利用する場合は,日没から3時間以内(午後10時を限度とする。)まで利用できるものとする。 | ||
市民庭球場 | 昼間利用 | 日の出から日没までとする。 | |
夜間利用 | 日没時より3時間以内とし,午後9時までを限度とする。 | ||
徳島市田宮公園プール | 7月10日から8月31日までの毎日 | 午前10時から午後5時まで | |
徳島市B&G海洋センタープール | 6月15日から9月15日までの毎日 | ||
徳島市B&G海洋センター舟艇施設 | 5月1日から10月31日までの毎日 | ||
市民夜間運動場 | 1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までを除く毎日 | 日没より3時間以内とし,午後10時までを限度とする。 | |
徳島市球技場 | 午前9時から午後5時まで | ||
徳島市ライフル射撃場 |
2 指定管理者は,特に必要があると認めるときは,前項の規定にかかわらず,市長の承認を得て,これを変更することができる。
(全部改正〔平成17年条例22号〕,一部改正〔平成25年条例36号・令和3年9号〕)
(利用の承諾)
第6条 体育施設を利用しようとする者は,あらかじめ指定管理者の承諾を受けなければならない。
2 指定管理者は,前項の承諾に体育施設の管理上必要と認められる条件を付すことができる。
(全部改正〔平成17年条例22号〕)
(利用の承諾の制限)
第7条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当するときは,利用を承諾しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき。
(2) 体育施設の施設又はその付属設備(以下「施設等」という。)を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他公益上又は管理上適当でないと認められるとき。
(全部改正〔平成17年条例22号〕)
(利用料金)
第8条 第6条第1項の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)は,指定管理者に体育施設の利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
3 利用料金は,第6条第1項の承諾の際に納入しなければならない。ただし,指定管理者が特に必要があると認める場合は,この限りでない。
4 利用料金は,指定管理者の収入として収受させるものとする。
(全部改正〔平成17年条例22号〕)
(利用料金の不還付の原則)
第9条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,指定管理者が特別の事由があると認める場合は,その全部又は一部を返還することができる。
(全部改正〔平成17年条例22号〕)
(利用料金の減免)
第10条 指定管理者は,市長が別に定める基準に従い,利用料金を減額し,又は免除することができる。
(追加〔平成17年条例22号〕)
(特別の設備等の許可)
第11条 利用者は,体育施設に特別の設備又は装飾をしようとするときは,あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
(入場の拒否等)
第12条 指定管理者は,次の各号のいずれかに該当する者に対しては,体育施設への入場を拒否し,又は体育施設からの退場を命ずることができる。
(1) 騒音を発し,又は暴力を用いる等他人に迷惑をかけるおそれがあると認められる者
(2) 感染性の疾病があると認められる者
(3) 他人に危害を及ぼし,若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる物品又は動物を携行する者
(4) その他体育施設の管理上支障があると認められる者
2 体育館及びプールの収容能力が限度に達したと認めるときは,指定管理者は,入場を制限するものとする。
(一部改正〔平成11年条例18号・17年22号〕)
(利用状況の査察)
第13条 指定管理者は,体育施設の管理上必要があると認めるときは,その利用状況を随時査察することができる。
2 利用者は,正当な理由がなければ前項の規定による査察を拒んではならない。
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
(利用の承諾の取消し等)
第14条 指定管理者は,利用者が次の各号のいずれかに該当するときは,利用の承諾を取り消し,又はその利用を制限し,若しくは停止することができる。
(1) 第7条各号のいずれかに該当するに至ったとき。
(2) 利用の承諾に付した条件に違反したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により利用の承諾を受けた事実が明らかとなったとき。
(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく命令に違反したとき。
(一部改正〔平成17年条例22号・令和3年9号〕)
(原状回復の義務)
第15条 利用者は,その利用が終わったとき又は前条の規定により利用の承諾の取消し等の処分を受けたときは,直ちに原状に回復し,指定管理者の係員の点検を受けなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しない場合は,指定管理者がこれを代行し,これに要した費用を利用者から徴収する。
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
(損害賠償等の義務)
第16条 施設等を滅失し,損傷し,又は汚損した者は,これを原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。
(一部改正〔平成17年条例22号〕)
(規則への委任)
第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
(一部改正〔令和3年条例9号〕)
附則
(施行期日)
1 この条例は,昭和63年4月1日から施行する。
(徳島市民庭球場条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は,廃止する。
(1) 徳島市民庭球場条例(昭和39年徳島市条例第54号)
(2) 徳島市民夜間運動場条例(昭和44年徳島市条例第38号)
(3) 徳島市民運動広場条例(昭和44年徳島市条例第48号)
(4) 徳島市陸上競技場条例(昭和51年徳島市条例第42号)
(5) 徳島市体育施設管理委託条例(昭和51年徳島市条例第44号)
(6) 徳島市立体育館条例(昭和53年徳島市条例第34号)
(7) 徳島市田宮公園プール条例(昭和56年徳島市条例第27号)
(8) 徳島市B&G海洋センター条例(昭和61年徳島市条例第21号)
(経過措置)
3 この条例の施行の日前に,前項の規定による廃止前の徳島市民庭球場条例,徳島市民夜間運動場条例,徳島市民運動広場条例,徳島市陸上競技場条例,徳島市立体育館条例及び徳島市B&G海洋センター条例の規定によつてした体育施設の利用の申請及び利用の承諾は,この条例の相当規定によつてした体育施設の利用の申請及び利用の承諾とみなす。
附則(平成元年3月29日条例第13号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成元年4月1日から施行する。(後略)
(徳島市体育施設条例の一部改正に伴う経過措置)
18 第23条の規定による改正後の徳島市体育施設条例別表第2から別表第10までの規定は,施行日以後の利用承諾の申請に係る当該使用料から適用し,施行日前の利用承諾の申請に係る当該使用料については,なお従前の例による。
附則(平成3年3月26日条例第20号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成3年12月24日条例第45号)
この条例は,平成4年1月1日から施行する。
附則(平成4年3月27日条例第20号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成4年5月規則第31号により,平成4.5.31から施行)
附則(平成5年10月7日条例第33号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成5年10月規則第44号により,附則第4項を削る部分は,平成5.11.1から施行,平成5年11月規則第51号(平成5年徳島市規則第44号により既に施行された規定を除く。)により,平成5.12.1から施行)
附則(平成6年3月30日条例第22号)
この条例は,平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月24日条例第1号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成7年6月30日条例第30号)
この条例は,平成7年7月1日から施行する。
附則(平成9年3月27日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成9年4月1日から施行する。
(徳島市体育施設条例の一部改正に伴う経過措置)
19 第19条の規定による改正後の徳島市体育施設条例の規定は,施行日以後の利用承諾の申請に係る使用料から適用し,施行日前の利用承諾の申請に係る使用料については,なお従前の例による。
附則(平成10年9月28日条例第35号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成10年9月規則第47号により,平成10.10.1から施行)
附則(平成11年3月29日条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成11年9月30日条例第38号)
この条例は,平成11年10月1日から施行する。
附則(平成17年9月28日条例第22号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成18年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例(以下「改正後の各条例」という。)の規定による指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 施行日前において,この条例による改正前の徳島市都市公園条例,徳島市立共同作業場条例,徳島市農業共同利用施設条例,徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市老人いこいの家条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市中島田集会所条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例,徳島市渭北福祉館条例及び徳島市天狗久資料館条例の規定によりなされた処分,手続その他の行為であって,改正後の各条例の規定に相当の規定があるものは,改正後の各条例の相当の規定によってなされたものとみなす。
4 施行日前において,この条例による改正前の徳島市夜間休日急病診療所条例,徳島市地区コミュニティセンター条例,徳島市地域コミュニティセンター条例,旧徳島市立動物園前駐車場の設置及び管理に関する条例,徳島市商業観光施設事業条例,徳島市立木工会館条例,徳島市文化振興施設設置条例,徳島市自転車駐車場設置条例,徳島市立青少年交流プラザ条例,徳島市体育施設条例,徳島ガラススタジオ条例,徳島市デイサービスセンター条例,徳島市まちづくり活動センター条例,阿波おどり会館条例及び徳島市渭北福祉館条例の規定により,使用又は利用の承認等を受けている者であって,施行日以後に使用又は利用するものに係る使用料又は利用料金については,なお従前の例による。
附則(平成19年3月26日条例第17号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年12月25日条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の徳島市体育施設条例(以下「改正後の条例」という。)第8条第2項に規定する利用料金の額の承認は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前においても行うことができる。
(経過措置)
3 改正後の条例の規定は,施行日以後の利用承諾に係る利用料金から適用し,施行日前の利用承諾に係る利用料金については,なお従前の例による。
附則(平成28年3月18日条例第19号)
この条例は,平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年9月30日条例第34号)
(施行期日)
1 この条例は,平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 この条例による改正後の徳島市体育施設条例第2条に規定する指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成31年3月26日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
(徳島市体育施設条例の一部改正に伴う経過措置)
25 第20条の規定による改正後の徳島市体育施設条例別表第2から別表第7まで及び別表第10から別表第12までの規定は,施行日以後の利用承諾に係る利用料金について適用し,施行日前の利用承諾に係る利用料金については,なお従前の例による。
附則(令和3年3月26日条例第9号抄)
(施行期日)
第1条 この条例は,令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第1条関係)
(一部改正〔平成3年条例20号・45号・4年20号・5年33号・6年22号・7年1号・10年35号・28年34号〕)
区分 | 名称 | 位置 |
体育館 | 徳島市立体育館 | 徳島市徳島町城内6番地 |
徳島市立スポーツセンター | 徳島市川内町沖島571番地の2 | |
徳島市B&G海洋センター体育館 | 徳島市論田町中開47番地の2 | |
徳島市立体操センター | 徳島市論田町中開50番地の4 | |
陸上競技場 | 徳島市陸上競技場 | 徳島市南田宮二丁目116番地の2 |
市民運動広場 | 徳島市民吉野川運動広場 | 徳島市上吉野町3丁目21番地先 |
徳島市民島田運動広場 | 徳島市不動東町島田境1308番地の1 | |
徳島市民吉野川北岸運動広場 | 徳島市応神町東貞方字南川渕99番地の3 | |
徳島市民勝浦川運動広場 | 徳島市論田町和田開外1番地の4 | |
市民庭球場 | 徳島市民城内庭球場 | 徳島市徳島町城内1番地 |
徳島市徳島町城内6番地 | ||
プール | 徳島市田宮公園プール | 徳島市南田宮二丁目69番地の1 |
徳島市B&G海洋センタープール | 徳島市論田町元開10番地の6 | |
舟艇施設 | 徳島市B&G海洋センター舟艇施設 | 徳島市大原町籠山12番地の6 |
市民夜間運動場 | 徳島市民八万夜間運動場 | 徳島市城南町四丁目1番52号 |
徳島市民津田夜間運動場 | 徳島市津田西町二丁目2番14号 | |
徳島市民渭北夜間運動場 | 徳島市中前川町3丁目16番地 | |
徳島市民新町夜間運動場 | 徳島市東山手町2丁目25番地 | |
徳島市民川内夜間運動場 | 徳島市川内町竹須賀151番地 | |
徳島市民不動夜間運動場 | 徳島市不動本町2丁目133番地 | |
徳島市民加茂夜間運動場 | 徳島市南田宮四丁目5番5号 | |
徳島市民加茂名夜間運動場 | 徳島市庄町5丁目19番地 | |
徳島市民昭和夜間運動場 | 徳島市中昭和町5丁目60番地 | |
徳島市民城東夜間運動場 | 徳島市住吉三丁目2番5号 | |
徳島市民富田夜間運動場 | 徳島市中央通3丁目15番地 | |
徳島市民国府夜間運動場 | 徳島市国府町中40番地 | |
徳島市民一宮夜間運動場 | 徳島市一宮町東丁224番地 | |
徳島市民佐古夜間運動場 | 徳島市南佐古四番町1番32号 | |
徳島市民南井上夜間運動場 | 徳島市国府町日開1013番地の1 | |
徳島市民北井上夜間運動場 | 徳島市国府町西黒田字南傍示205番地の2 | |
徳島市民宮井夜間運動場 | 徳島市多家良町小路地47番地 | |
徳島市民上八万夜間運動場 | 徳島市上八万町樋口52番地 | |
徳島市民応神夜間運動場 | 徳島市応神町吉成字長田130番地の1 | |
徳島市民勝占夜間運動場 | 徳島市勝占町外敷地62番地 | |
徳島市民加茂名第二夜間運動場 | 徳島市庄町1丁目76番地の1 | |
徳島市民八万南夜間運動場 | 徳島市八万町橋本111番地 | |
徳島市民内町夜間運動場 | 徳島市徳島町城内1番地の15 | |
徳島市民城西夜間運動場 | 徳島市南矢三町二丁目7番77号 | |
徳島市民入田夜間運動場 | 徳島市入田町春日181番地の1 | |
徳島市民川内南夜間運動場 | 徳島市川内町宮島本浦5番地の2 | |
徳島市民津田第二夜間運動場 | 徳島市津田西町二丁目5番27号 | |
徳島市民不動第二夜間運動場 | 徳島市不動本町2丁目128番地 | |
徳島市民渋野夜間運動場 | 徳島市渋野町西池35番地の1 | |
徳島市民加茂名南夜間運動場 | 徳島市鮎喰町2丁目11番地の88 | |
徳島市民論田夜間運動場 | 徳島市論田町本浦上9番地 | |
徳島市民沖洲夜間運動場 | 徳島市南沖洲二丁目2番4号 | |
球技場 | 徳島市球技場 | 徳島市入田町安都真220番地 |
射撃場 | 徳島市ライフル射撃場 | 徳島市入田町内ノ御田348番地の1 |
別表第2(第8条関係)
(一部改正〔平成元年条例13号・7年30号・9年7号・17年22号・19年17号・25年36号・28年19号・31年11号〕)
徳島市立体育館利用料金
1 競技場利用料金
区分 | 利用料金の額 | |||||||||
午前 | 昼間 | 夜間 | 午前昼間 | 昼間夜間 | 全日 | 超過料金 | ||||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | 超過時間1時間までごとにつき | ||||
第一競技場 | 全部利用する場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料の類を徴収しない場合 | 円 6,600 | 円 11,000 | 円 17,600 | 円 15,700 | 円 24,380 | 円 28,250 | 円 2,200 |
入場料の類を徴収する場合 | 円 26,280 | 円 44,000 | 円 70,240 | 円 63,270 | 円 97,920 | 円 113,470 | 円 8,680 | |||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 営利又は営業のための宣伝を目的とするとみなされない場合 | 円 39,600 | 円 66,000 | 円 105,600 | 円 95,010 | 円 146,950 | 円 170,110 | 円 13,200 | ||
営利又は営業のための宣伝を目的とするとみなされる場合 | 円 99,000 | 円 165,000 | 円 264,000 | 円 237,600 | 円 367,460 | 円 425,350 | 円 33,000 | |||
部分利用する場合 | 床面積の3分の1以下を利用する場合 | 全部利用する場合について定められた区分に応ずる利用料金の額に100分の33を乗じて得た額 | ||||||||
床面積の3分の1を超え2分の1以下を利用する場合 | 全部利用する場合について定められた区分に応ずる利用料金の額に100分の50を乗じて得た額 | |||||||||
床面積の2分の1を超え3分の2以下を利用する場合 | 全部利用する場合について定められた区分に応ずる利用料金の額に100分の66を乗じて得た額 | |||||||||
第二競技場 | 全部利用する場合 | 第一競技場の全部利用する場合について定められた区分に応ずる利用料金の額に100分の60を乗じて得た額 | ||||||||
床面積の2分の1以下を利用する場合 | 第一競技場の全部利用する場合について定められた区分に応ずる利用料金の額に100分の30を乗じて得た額 | |||||||||
指定管理者の指定するところにより個人が利用する場合 | 1人1時間までごとにつき100円(午後5時から午後10時までの間の利用にあっては,300円) |
備考
1 電気,水道及びガスを多量に消費する場合は,別に実費を徴収する。
2 利用者が本市住民以外の者である場合の利用料金は,個人が利用する場合を除き,この表に規定する利用料金の2割増しとする。
3 利用者が義務教育終了までの者及び学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する高等学校,中等教育学校の後期課程又は特別支援学校の高等部に在学する者(以下「高校生」という。)である場合の利用料金は,この表に規定する利用料金の半額とする。
4 算出して得た利用料金の額に10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げる。
2 会議室利用料金
区分 | 午前 | 昼間 | 夜間 | 午前昼間 | 昼間夜間 | 全日 | 超過料金 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | 超過時間1時間までごとにつき | |
第1会議室 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 2,070円 | 2,070円 | 3,110円 | 410円 |
第2会議室 | 2,080円 | 2,080円 | 2,080円 | 4,170円 | 4,170円 | 6,260円 | 830円 |
備考
1 電気,水道及びガスを多量に消費する場合は,別に実費を徴収する。
2 利用者が本市住民以外の者である場合の利用料金は,この表に規定する利用料金の2割増しとする。
3 算出して得た利用料金の額に10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げる。
3 付属設備利用料金
種別 | 利用料金の額 |
ピアノ,マイクロフォン その他 | 1件につき7,330円 |
4 冷暖房設備利用料金
区分 | 利用料金の額 | ||
アマチュアスポーツに利用する場合 | アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | ||
第一競技場 | 冷房 | 1時間までごとにつき11,000円 | 1時間までごとにつき22,000円 |
暖房 | 1時間までごとにつき16,550円 | 1時間までごとにつき33,000円 |
別表第3(第8条関係)
(全部改正〔平成25年条例36号〕,一部改正〔平成28年条例19号・31年11号〕)
徳島市立スポーツセンター利用料金
1 競技場利用料金
区分 | 利用料金の額 | ||||||||
午前 | 昼間 | 夜間 | 午前昼間 | 昼間夜間 | 全日 | 超過料金 | |||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | 超過時間1時間までごとにつき | |||
全部利用する場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料の類を徴収しない場合 | 円 2,610 | 円 4,180 | 円 5,290 | 円 6,170 | 円 8,350 | 円 10,080 | 円 830 |
入場料の類を徴収する場合 | 円 10,470 | 円 17,170 | 円 21,510 | 円 24,610 | 円 33,570 | 円 40,380 | 円 3,450 | ||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 営利又は営業のための宣伝を目的とするとみなされない場合 | 円 15,700 | 円 25,660 | 円 32,530 | 円 36,870 | 円 50,420 | 円 60,700 | 円 5,130 | |
営利又は営業のための宣伝を目的とするとみなされる場合 | 円 39,600 | 円 64,310 | 円 81,420 | 円 92,280 | 円 126,220 | 円 151,840 | 円 13,200 | ||
部分利用する場合 | 床面積の2分の1を利用する場合 | 全部利用する場合について定められた区分に応ずる利用料金の額に100分の50を乗じて得た額 | |||||||
指定管理者の指定するところにより個人が利用する場合 | 1人1時間までごとにつき100円(午後5時から午後10時までの間の利用にあっては,300円) |
備考
1 電気,水道及びガスを多量に消費する場合は,別に実費を徴収する。
2 利用者が本市住民以外の者である場合の利用料金は,個人が利用する場合を除き,この表に規定する利用料金の2割増しとする。
3 利用者が義務教育終了までの者及び高校生である場合の利用料金は,この表に規定する利用料金の半額とする。
4 算出して得た利用料金の額に10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げる。
2 会議室利用料金
区分 | 午前 | 昼間 | 夜間 | 午前昼間 | 昼間夜間 | 全日 | 超過料金 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | 超過時間1時間までごとにつき | |
利用料金の額 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 2,070円 | 2,070円 | 3,110円 | 410円 |
備考
1 電気,水道及びガスを多量に消費する場合は,別に実費を徴収する。
2 利用者が本市住民以外の者である場合の利用料金は,この表に規定する利用料金の2割増しとする。
3 算出して得た利用料金の額に10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げる。
3 付属設備利用料金
種別 | 利用料金の額 |
マイクロフォン,パイプ椅子,ロッカーその他 | 1件につき3,130円 |
別表第4(第8条関係)
(一部改正〔平成元年条例13号・9年7号・17年22号・25年36号・28年19号・31年11号〕)
徳島市B&G海洋センター体育館利用料金
1 競技場等利用料金
区分 | 利用料金の額 | |||||||||
午前 | 昼間 | 夜間 | 午前昼間 | 昼間夜間 | 全日 | 超過料金 | ||||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | 超過時間1時間までごとにつき | ||||
競技場 | 全部利用する場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料の類を徴収しない場合 | 円 2,610 | 円 4,180 | 円 5,290 | 円 6,170 | 円 8,350 | 円 10,080 | 円 830 |
入場料の類を徴収する場合 | 円 10,470 | 円 17,170 | 円 21,510 | 円 24,610 | 円 33,570 | 円 40,380 | 円 3,450 | |||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 営利又は営業のための宣伝を目的とするとみなされない場合 | 円 15,700 | 円 25,660 | 円 32,530 | 円 36,870 | 円 50,420 | 円 60,700 | 円 5,130 | ||
営利又は営業のための宣伝を目的とするとみなされる場合 | 円 39,600 | 円 64,310 | 円 81,420 | 円 92,280 | 円 126,220 | 円 151,840 | 円 13,200 | |||
部分利用する場合 | 床面積の2分の1を利用する場合 | 全部利用する場合について定められた区分に応ずる利用料金の額に100分の50を乗じて得た額 | ||||||||
指定管理者の指定するところにより個人が利用する場合 | 1人1時間までごとにつき100円(午後5時から午後10時までの間の利用にあっては,300円) | |||||||||
武道場 | 全部利用する場合 | 競技場の全部利用する場合について定められた区分に応ずる利用料金の額に100分の70を乗じて得た額 | ||||||||
床面積の2分の1を利用する場合 | 競技場の全部利用する場合について定められた区分に応ずる利用料金の額に100分の35を乗じて得た額 | |||||||||
指定管理者の指定するところにより個人が利用する場合 | 1人1時間までごとにつき100円(午後5時から午後10時までの間の利用にあっては,300円) |
備考
1 電気,水道及びガスを多量に消費する場合は,別に実費を徴収する。
2 利用者が本市住民以外の者である場合の利用料金は,個人が利用する場合を除き,この表に規定する利用料金の2割増しとする。
3 利用者が義務教育終了までの者及び高校生である場合の利用料金は,この表に規定する利用料金の半額とする。
4 算出して得た利用料金の額に10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げる。
2 会議室利用料金
区分 | 午前 | 昼間 | 夜間 | 午前昼間 | 昼間夜間 | 全日 | 超過料金 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後10時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | 超過時間1時間までごとにつき | |
利用料金の額 | 1,030円 | 1,030円 | 1,030円 | 2,070円 | 2,070円 | 3,110円 | 410円 |
備考
1 電気,水道及びガスを多量に消費する場合は,別に実費を徴収する。
2 利用者が本市住民以外の者である場合の利用料金は,この表に規定する利用料金の2割増しとする。
3 算出して得た利用料金の額に10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げる。
3 付属設備利用料金
種別 | 利用料金の額 |
マイクロフォン,パイプ椅子,ロッカーその他 | 1件につき3,130円 |
別表第4の2(第8条関係)
(追加〔平成6年条例22号〕,一部改正〔平成9年条例7号・17年22号・25年36号・28年19号・31年11号〕)
徳島市立体操センター利用料金
区分 | 利用料金の額 | ||||||||
午前 | 昼間 | 夜間 | 午前昼間 | 昼間夜間 | 全日 | 超過料金 | |||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午後6時から午後9時まで | 午前9時から午後5時まで | 午後1時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | 超過時間1時間までごとにつき | |||
全部利用する場合 | アマチュアスポーツに利用する場合 | 入場料の類を徴収しない場合 | 円 2,610 | 円 4,180 | 円 3,970 | 円 6,170 | 円 7,430 | 円 9,310 | 円 830 |
入場料の類を徴収する場合 | 円 10,470 | 円 17,170 | 円 16,130 | 円 24,610 | 円 29,850 | 円 37,280 | 円 3,450 | ||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 営利又は営業のための宣伝を目的とするとみなされない場合 | 円 15,700 | 円 25,660 | 円 24,400 | 円 36,870 | 円 44,830 | 円 56,030 | 円 5,130 | |
営利又は営業のための宣伝を目的とするとみなされる場合 | 円 39,600 | 円 64,310 | 円 61,070 | 円 92,280 | 円 112,200 | 円 140,160 | 円 13,200 | ||
部分利用する場合 | 床面積の2分の1を利用する場合 | 全部利用する場合について定められた区分に応ずる利用料金の額に100分の50を乗じて得た額 | |||||||
指定管理者の指定するところにより個人が利用する場合 | 1人1時間までごとにつき100円(午後5時から午後9時までの間の利用にあっては,300円) |
備考
1 電気,水道及びガスを多量に消費する場合は,別に実費を徴収する。
2 利用者が本市住民以外の者である場合の利用料金は,個人が利用する場合を除き,この表に規定する利用料金の2割増しとする。
3 利用者が義務教育終了までの者及び高校生である場合の利用料金は,この表に規定する利用料金の半額とする。
4 算出して得た利用料金の額に10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げる。
別表第5(第8条関係)
(一部改正〔平成元年条例13号・9年7号・11年38号・17年22号・25年36号・28年19号・31年11号〕)
徳島市陸上競技場利用料金
1 施設利用料金
(1) 専用利用する場合
区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 超過料金 | ||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | 超過時間1時間までごとにつき | |||
アマチュアスポーツ及びレクリエーションに利用する場合 | 入場料の類を徴収しない場合 | 高校生以下 | 4,810円 | 6,170円 | 11,000円 | 1,150円 |
一般 | 14,760円 | 18,430円 | 33,000円 | 3,550円 | ||
入場料の類を徴収する場合 | 高校生以下 | 9,830円 | 12,250円 | 22,000円 | 2,400円 | |
一般 | 29,630円 | 36,870円 | 66,000円 | 7,220円 | ||
プロスポーツに利用する場合 | 最高入場料の150人分に相当する額 |
備考
1 電気,水道及びガスを多量に消費する場合は,別に実費を徴収する。
2 「高校生以下」とは,義務教育終了までの者及び高校生をいう。次項及び(2)の表において同じ。
3 「一般」とは,高校生以下以外の者をいう。(2)の表において同じ。
4 利用者が本市住民以外の者である場合の利用料金は,この表に規定する利用料金の2割増しとする。
5 算出して得た利用料金の額に10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げる。
(2) 個人利用する場合
区分 | 利用料金の額 |
高校生以下 | 1回につき50円 |
一般 | 1回につき100円 |
2 付属設備利用料金
区分 | 利用料金の額 |
テント | 1件につき3,130円 |
放送設備その他 |
3 駐車場利用料金
利用料金の額 | 1台1回につき310円 |
備考 徳島市田宮公園プールの供用日以外は,無料とする。
別表第6(第8条関係)
(一部改正〔平成元年条例13号・9年7号・17年22号・25年36号・31年11号〕)
市民運動広場利用料金
区分 | 利用料金の額 |
営利又は営業のための宣伝を目的とするとみなされない場合 | 1グラウンド1時間までごとにつき760円(徳島市民島田運動広場においてナイター設備を利用する場合は,1グラウンド1時間までごとにつき1,100円) |
営利又は営業のための宣伝を目的とするとみなされる場合 | 1グランド1時間までごとにつき4,280円 |
別表第7(第8条関係)
(一部改正〔平成元年条例13号・9年7号・17年22号・25年36号・31年11号〕)
市民庭球場利用料金
利用料金の額 | 1コート1時間までごとにつき310円(夜間照明施設を併せて利用する場合は,1コート1時間までごとにつき1,200円) |
別表第8(第8条関係)
(一部改正〔平成元年条例13号・17年22号・19年17号・25年36号・28年19号〕)
プール利用料金
1 プール利用料金
区分 | 単位 | 利用料金の額 | ||
徳島市田宮公園プール利用料金 | 個人 | 一般 | 1人1回につき | 340円 |
児童・生徒 | 160円 | |||
幼児 | 80円 | |||
団体 | 一般 | 260円 | ||
児童・生徒 | 120円 | |||
幼児 | 60円 | |||
徳島市B&G海洋センタープール利用料金 | 個人 | 一般 | 1人1回につき | 230円 |
児童・生徒 | 110円 | |||
幼児 | 50円 | |||
団体 | 一般 | 160円 | ||
児童・生徒 | 80円 | |||
幼児 | 30円 |
備考
1 「一般」とは,義務教育を終了した者をいう。
2 「児童・生徒」とは,学校教育法に規定する小学校,中学校,義務教育学校,中等教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部若しくは中学部に在学する者をいう。
3 「幼児」とは,満3歳以上小学校就学の始期に達するまでの者をいう。
4 「団体」とは,入場及び退場をともにする30人以上のあらかじめ組織された団体であつて引率者のあるものをいう。
5 満3歳未満の者及び引率者(団体入場30人までごとにつき1人)は,無料とする。
2 付属設備利用料金
種別 | 利用料金の額 |
ロッカー | 1ロッカー1回につき50円 |
3 徳島市田宮公園プール駐車場利用料金
利用料金の額 | 1台1回につき310円 |
別表第9(第8条関係)
(一部改正〔平成元年条例13号・17年22号〕)
徳島市B&G海洋センター舟艇施設利用料金
区分 | 単位 | 利用料金の額 |
カヌー | 1隻1時間までごとにつき | 100円 |
OPヨット | 100円 | |
カッター | 210円 | |
ダブルスカル | 210円 | |
ローボート | 210円 | |
12Fヨット | 210円 |
備考
1 利用者が本市住民以外の者である場合の利用料金は,この表に規定する利用料金の2割増しとする。
2 算出して得た利用料金の額に10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げる。
別表第10(第8条関係)
(一部改正〔平成元年条例13号・9年7号・17年22号・25年36号・31年11号〕)
市民夜間運動場利用料金
利用料金の額 | 1時間までごとにつき1,100円 |
別表第11(第8条関係)
(追加〔平成4年条例20号〕,一部改正〔平成9年条例7号・17年22号・25年36号・28年19号・31年11号〕)
徳島市球技場利用料金
1 競技場利用料金
区分 | 午前 | 午後 | 全日 | 超過時間 | |||
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | 超過時間1時間までごとにつき | ||||
第一競技場 | アマチュアスポーツ及びレクリエーションに利用する場合 | 入場料の類を徴収しない場合 | 高校生以下 | 4,810円 | 6,170円 | 11,000円 | 1,150円 |
一般 | 14,760円 | 18,430円 | 33,000円 | 3,550円 | |||
入場料の類を徴収する場合 | 高校生以下 | 9,830円 | 12,250円 | 22,000円 | 2,400円 | ||
一般 | 29,630円 | 36,870円 | 66,000円 | 7,220円 | |||
プロスポーツに利用する場合 | 最高入場料の150人分に相当する額 | ||||||
第二競技場 | アマチュアスポーツ及びレクリエーションに利用する場合 | 入場料の類を徴収しない場合 | 高校生以下 | 3,130円 | 4,180円 | 7,330円 | 830円 |
一般 | 9,530円 | 12,770円 | 22,300円 | 2,500円 | |||
入場料の類を徴収する場合 | 高校生以下 | 6,380円 | 8,480円 | 14,870円 | 1,670円 | ||
一般 | 20,210円 | 25,550円 | 45,770円 | 4,910円 | |||
プロスポーツに利用する場合 | 最高入場料の150人分に相当する額 |
備考
1 電気,水道及びガスを多量に消費する場合は,別に実費を徴収する。
2 「高校生以下」とは,義務教育終了までの者及び高校生をいう。
3 「一般」とは,高校生以下以外の者をいう。
4 利用者が本市住民以外の者である場合の利用料金は,この表に規定する利用料金の2割増しとする。
5 算出して得た利用料金の額に10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げる。
2 会議室利用料金
区分 | 単位 | 午前 | 午後 | 全日 | 超過時間 |
午前9時から正午まで | 午後1時から午後5時まで | 午前9時から午後5時まで | 超過時間1時間までごとにつき | ||
会議室,役員控室,審判控室及び貴賓室 | 1室 | 1,030円 | 1,030円 | 2,070円 | 410円 |
記録放送室 | 510円 | 620円 | 1,030円 | 200円 |
備考
1 利用者が本市住民以外の者である場合の利用料金は,この表に規定する利用料金の2割増しとする。
2 算出して得た利用料金の額に10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げる。
3 付属設備利用料金
区分 | 利用料金の額 |
温水シャワー及び風呂 | 1件につき2,110円 |
放送設備,テントその他 |
別表第12(第8条関係)
(追加〔平成5年条例33号〕,一部改正〔平成9年条例7号・17年22号・25年36号・28年19号・31年11号〕)
徳島市ライフル射撃場利用料金
区分 | 単位 | 利用料金の額 | ||
スモールボア・ライフル射撃場 | 個人利用 | 1人1時間までごとにつき | 300円 | |
専用利用 | 1時間までごとにつき | 3,180円 | ||
エア・ライフル射撃場 | 個人利用 | 一般 | 1人1時間までごとにつき | 300円 |
高校生以下 | 150円 | |||
専用利用 | 1時間までごとにつき | 3,180円 |
備考
1 電気,水道を多量に消費する場合は,別に実費を徴収する。
2 「高校生以下」とは,義務教育終了までの者及び高校生をいう。
3 「一般」とは,高校生以下以外の者をいう。
4 利用者が本市住民以外の者である場合の利用料金は,この表に規定する利用料金の2割増しとする。
5 算出して得た利用料金の額に10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げる。