○徳島市産業支援交流センター条例施行規則

令和2年6月18日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市産業支援交流センター条例(令和元年徳島市条例第26号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用承諾の申請)

第2条 条例第6条第1項に規定する徳島市産業支援交流センター(以下「センター」という。)の施設及び付属設備の利用の承諾(以下「利用の承諾」という。)を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,施設等利用承諾申請書(以下「利用承諾申請書」という。)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の利用承諾申請書を提出すべき期間については,指定管理者が別に定める。

(利用承諾書の交付)

第3条 指定管理者は,利用承諾申請書を受け付けたときは,これを審査し,利用の承諾をしたときは施設等利用承諾書(以下「利用承諾書」という。)を申請者に交付するものとする。

(利用承諾の順位)

第4条 利用時間帯を同じくする申請者が2人以上あるときの利用の承諾は,申請の順位によるものとする。

(利用の中止及び利用内容の変更)

第5条 利用の承諾を受けた者(以下「施設等利用者」という。)がセンターを利用することができなくなったときは,利用承諾書その他指定管理者が必要と認める書類を添えて,指定管理者が定めるところにより届け出なければならない。

2 施設等利用者が利用の承諾の内容を変更してセンターを利用しようとするときは,指定管理者の承諾を受けなければならない。この場合における承諾の手続については,第2条及び第3条の規定を準用する。

(利用回数等の制限)

第6条 指定管理者は,センターの利用の公平を図るため公益上の必要があると認めるときは,同一申請者がセンターを利用する回数又は連続して利用する日数を制限することができる。

(利用料金の減免手続)

第7条 条例第9条の規定により利用料金の減免を受けようとする者は,利用料金減免申請書を指定管理者に提出しなければならない。ただし,指定管理者が特別の事由があると認めるときは,この限りでない。

(利用権譲渡等の禁止)

第8条 施設等利用者は,その利用に関する権利を他人に譲渡し,又は利用の承諾を受けた施設及び付属設備を転貸してはならない。

(入場者の遵守事項)

第9条 センターへの入場者は,次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外で飲食しないこと。

(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(3) 他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。

(5) その他指定管理者の指示した事項及び指定管理者の係員の指示に従うこと。

(毀損等の届出)

第10条 センターの施設又は付属設備を毀損し,汚損し,又は滅失した者は,直ちにその旨を指定管理者に届け出るとともに,毀損・汚損・滅失届を指定管理者に提出しなければならない。

(利用料金の還付額及び手続)

第11条 条例第10条ただし書の規定により利用料金を返還する場合は,次の各号のいずれかに該当する場合とし,その返還する額は,当該各号に定める額の範囲内で指定管理者が定める額とする。

(1) 天災地変その他施設等利用者の責めに帰することができない事由により施設等利用者が利用することができなくなった場合 既納の利用料金の全額

(2) 指定管理者が相当の事由があると認めた場合(前号の場合を除く。) 既納の利用料金の額に100分の50以内の割合を乗じて得た額

2 条例第10条ただし書の規定により利用料金の返還を受けようとする者は,利用料金還付申請書に利用承諾書その他指定管理者が必要と認める書類を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,別に定める。

この規則は,条例の施行の日から施行する。

徳島市産業支援交流センター条例施行規則

令和2年6月18日 規則第55号

(令和2年7月1日施行)