○徳島市産業支援交流センター条例
令和元年12月23日
条例第26号
(設置)
第1条 本市は,木工や藍染めなどの地域資源を活用した産業(以下「地場産業」という。)をはじめとする本市の産業を担う起業家,事業者等への支援を通じて新たな事業を創出し,産業を育成するとともに,利用者相互の交流を促進することにより,本市の経済の発展を図るため,徳島市産業支援交流センター(以下「センター」という。)を設置する。
2 センターの位置は,徳島市元町1丁目24番地とする。
(事業)
第2条 センターは,次に掲げる事業を行う。
(1) 起業及び経営の支援
(2) センターの利用者相互の交流及び連携を促進するための場所の提供
(3) 地場産業その他の本市の産業に関する情報の収集及び発信
(4) 地場産業その他の本市の産業の製品の展示及び受託販売
(5) その他前条第1項の設置目的を達成するために必要な事業
(指定管理者による管理)
第3条 センターの管理は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により,法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第4条 指定管理者は,次に掲げる業務を行う。
(1) 第2条に掲げる事業に関する業務
(2) センターの利用承諾に関する業務
(3) センターの維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか,市長が必要と認める業務
(休館日及び供用時間)
第5条 センターの休館日は,毎週火曜日並びに1月1日から1月3日まで及び12月29日から12月31日までとする。ただし,センターを設ける施設の1階に設置するセンターの部分(以下「1階フロア」という。)の休館日は,1月1日とする。
2 センターの供用時間は,午前10時から午後9時までとする。ただし,1階フロアの供用時間は,午前10時から午後7時30分までとする。
3 指定管理者は,特に必要があると認めるときは,前2項の規定にかかわらず,市長の承認を得て,これを変更することができる。
(利用の承諾)
第6条 センターの施設及び付属設備(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は,あらかじめ指定管理者の承諾を受けなければならない。ただし,個人が共用の作業場所を利用する場合にあっては,この限りでない。
2 指定管理者は,前項の承諾に当たって,センターの管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の承諾の制限)
第7条 指定管理者は,次のいずれかに該当する場合は,利用の承諾をしない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあると認められる場合
(2) センターの施設等を損傷するおそれがあると認められる場合
(3) その他公益上又は管理上適当でないと認められる場合
(利用料金)
第8条 第6条第1項の承諾を受けた者(以下「利用者」という。)は,指定管理者にセンターの利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金の額は,別表に掲げる額の範囲内において指定管理者があらかじめ市長の承認を得て定める。
3 利用料金は,第6条第1項の承諾の際に納入しなければならない。ただし,委託販売(利用者が指定管理者に物品の販売を委託することをいう。以下同じ。)の場合及び指定管理者が特に必要と認める場合は,この限りでない。
4 利用料金は,指定管理者の収入として収受させるものとする。
(利用料金の減免)
第9条 指定管理者は,市長が別に定める基準に従い,利用料金を減額し,又は免除することができる。
(利用料金の不還付の原則)
第10条 既に納入した利用料金は,返還しない。ただし,指定管理者が特別の事由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。
(利用者等の守るべき事項)
第11条 利用者及びセンターに入場する者は,次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) センターの秩序及び清潔を保つこと。
(2) センターの施設等を損傷しないこと。
(3) 許可を受けないでみだりにセンターの備品を移動し,又は物品を搬入しないこと。
(4) その他指定管理者の係員の指示に従うこと。
(入場の拒否等)
第12条 指定管理者は,次のいずれかに該当する者に対しては,センターへの入場を拒否し,又は退場を命ずることができる。
(1) 騒音を発し,暴力を用いる等他人に迷惑をかけるおそれがあると認められる者
(2) 感染性の疾病があると認められる者
(3) 他人に危害を及ぼし,若しくは迷惑をかけるおそれがあると認められる物品又は動物を携行する者
(4) その他管理上支障があると認められる者
(承諾の取消し等)
第13条 利用者が,この条例若しくはこの条例に基づく規則若しくは指定管理者の係員の指示に従わないとき又は第7条各号のいずれかに該当する事由が発生したときは,指定管理者は,利用の承諾を取り消し,若しくは停止し,又は退場を命ずることができる。
(原状回復の義務等)
第14条 利用者は,その利用が終了したとき又は前条の規定により退場を命じられたときは,その利用に係る施設等を直ちに原状に回復し,指定管理者の係員の点検を受けなければならない。
2 利用者が前項の義務を履行しない場合は,指定管理者がこれを代行し,これに要した費用を利用者から徴収する。
(損害賠償等の義務)
第15条 利用者は,センターの施設等の利用について,故意又は過失により施設等に損害を与えたときは,その損害を賠償し,又は損傷した施設等を原形に回復しなければならない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(令和2年5月規則第53号により,令和2年7月1日から施行)
(準備行為)
2 第3条の規定による指定管理者の指定及びこれに係る手続その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
(徳島市立木工会館条例の廃止)
3 徳島市立木工会館条例(昭和56年徳島市条例第39号)は,廃止する。
別表(第8条関係)
1 施設利用料金
区分 | 利用料金の額 |
フロア利用(面積を単位として場所を排他的に利用することをいう。) | 1平方メートルにつき1日230円 |
委託販売 | 売上額の20% |
備考 1 フロア利用者が2,000円以上の入場料(整理料その他名義のいかんを問わず,入場者から徴収する対価をいう。)を徴収する場合の利用料金の額は,この表に規定する利用料金の2倍に相当する額とする。 2 商品の展示又は販売,営業の宣伝その他これに類する目的でフロア利用する場合の利用料金の額は,前項の規定にかかわらず,この表に規定する利用料金の5倍に相当する額とする。 3 委託販売の売上額には消費税及び地方消費税に相当する額を含むものとする。 4 電気,水道及びガスを多量に消費する場合は,別に実費を徴収する。 |
2 付属設備利用料金
種別 | 利用料金の額 |
プロジェクターその他 | 一式又は1品につき1回3,130円 |