○徳島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

令和2年3月31日

上下水道局管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,徳島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成16年徳島市条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(受益者の地積)

第2条 条例第6条に規定する受益者が負担する負担金(以下「負担金」という。)の算定基準となる土地の地積は,公簿による。ただし,公簿により難いとき又は上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が必要と認めたときは,実測によることができる。

(受益者の申告)

第3条 条例第8条の規定により公告された賦課対象区域内に存する土地の所有者は,管理者が定める日までに,下水道事業受益者申告書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の土地が共有であるときは,共有者のうちから代表者1名を定め,その代表者が前項の申告をしなければならない。この場合において,他の共有者は連署するものとする。

3 前2項の場合において,第1項の土地が条例第2条第1項ただし書に規定する地上権等の目的となっているときは,同項ただし書の規定により所有者に代わる者を定めたときに限り,その者と連署して提出しなければならない。

(不申告等の取扱い)

第4条 管理者は,前条第1項又は第12条第1項に規定する申告がないとき又は申告の内容が事実と異なると認めたときは,申告によらないで受益者を認定することができる。

(負担金の額及び納付期日等の通知)

第5条 条例第9条第3項に規定する負担金の額及びその納付期日等の通知は,下水道事業受益者負担金決定通知書によるものとする。

(負担金の徴収)

第6条 受益者は,条例第9条第1項に規定する負担金の額を12で除して得た期別の負担金額を毎年度次の各号に定める納期に納付しなければならない。ただし,管理者は,年度の途中から負担金の徴収を開始するときその他特別の事情があるときは,納期を別に定めることができる。

(1) 第1期 7月1日から7月31日まで

(2) 第2期 9月1日から9月30日まで

(3) 第3期 11月1日から11月30日まで

(4) 第4期 2月1日から2月末日まで

2 前項の各期別の負担金額に10円未満の端数が生じたときは,その端数金額は,最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

3 負担金の納入の通知は,下水道事業受益者負担金決定通知書によるものとする。

(負担金の一括納付)

第7条 条例第9条第4項ただし書に規定する一括納付とは,受益者が,初年度の第1期の納期限までに,下水道事業受益者負担金決定通知書に記載された負担金の全額を納付することをいう。

(一括納付報奨金)

第8条 受益者が負担金を一括納付したときは,納期前に納付した負担金の額の1,000分の8に,納期前に係る月数(1月未満の端数がある場合においては,14日以下は切り捨て,15日以上は1月とする。)を乗じて得た額を一括納付報奨金として交付する。ただし,受益者が次のいずれかに該当するときは,交付しない。

(1) 当該受益者の未納に係る負担金があるとき。

(2) 当該受益者が条例第11条第2項の規定による減免を受けているとき。

(3) 一括納付報奨金の全額が100円未満のとき。

(4) 当該受益者が国又は地方公共団体であるとき。

2 前項の規定による報奨金の交付については,当該負担金から報奨金の額を控除した金額を一括納付する方法により行うものとする。

(一部改正〔令和4年上下水管規程8号〕)

(負担金の徴収猶予)

第9条 条例第10条の規定による徴収猶予を行う場合の猶予期間は,次のとおりとする。

(1) 市税の減免を受けている者 1年を限度として管理者が認定する期間

(2) 災害等により,自己の所有に係る固定資産等について被害を受け,損失があった者 2年を限度として管理者が認定する期間

(3) 農地に係る受益者 宅地等に転用するまでの期間。ただし,現に宅地として使用し,又は使用できる状況にあると認められる土地,耕作しない土地(米生産調整対象田を除く。)及び土地区画整理の施行により宅地として換地確定(仮換地中のものを含む。)の土地については,この限りでない。

(4) 係争地に係る受益者 受益者が確定するまでの期間

2 条例第10条の規定による徴収猶予を受けようとする受益者は,下水道事業受益者負担金徴収猶予申請書により,管理者に申請しなければならない。

3 管理者は,前項の申請があったときは,その可否を決定し,その結果を下水道事業受益者負担金徴収猶予決定通知書により,申請者に通知するものとする。

4 前項の規定により負担金の徴収猶予を受けた受益者は,その理由が消滅したときは,遅滞なく,その旨を管理者に届け出なければならない。

5 管理者は,前項の届出があったとき又は徴収猶予の理由が消滅したと認めるときは,下水道事業受益者負担金徴収猶予取消通知書により受益者に通知し,その猶予に係る負担金を一時に徴収することができる。

(負担金の減免)

第10条 条例第11条第2項の規定により負担金の減免を受けようとする受益者は,下水道事業受益者負担金減免申請書に管理者が必要と認める書類を添えて,管理者に申請しなければならない。

2 管理者は,前項の申請があったときは,その可否を決定し,その結果を下水道事業受益者負担金減免決定通知書により申請者に通知するものとする。

3 前項の規定により負担金の減免を受けた受益者は,その理由が消滅したときは,遅滞なく,その旨を管理者に届け出なければならない。

4 管理者は,前項の届出があったとき又は減免の理由が消滅したと認めるときは,下水道事業受益者負担金減免取消通知書により受益者に通知するものとする。

(繰上徴収)

第11条 管理者は,負担金の額の確定した受益者が次のいずれかに該当する場合は,納期限前であっても,その納期限を繰り上げて負担金を徴収することができる。

(1) 国税,地方税その他公課の滞納処分が開始されたとき。

(2) 強制執行が開始されたとき。

(3) 破産手続が開始されたとき。

(4) 担保権の実行としての競売が開始されたとき。

(5) 企業担保権の実行手続が開始されたとき。

(6) 受益者である法人が解散したとき。

(7) 受益者に相続があった場合において,相続人が限定承認したとき。

(8) 偽りその他不正の行為により負担金の賦課徴収を免れ,又は免れようとしたとき。

2 管理者は,前項の規定に基づき繰上徴収するときは,下水道事業受益者負担金繰上徴収通知書により通知するものとする。

(受益者の変更の申告)

第12条 条例第14条に規定する受益者の変更があったときは,当該変更に係る当事者の一方又は双方は,遅滞なく下水道事業受益者変更申告書を管理者に提出しなければならない。

2 管理者は,前項の申告があったときは,従前の受益者に対し,下水道事業受益者負担金更正決定通知書を通知するものとする。

3 第5条及び第6条の規定は,新たに受益者となった者について準用する。

(延滞金の減免)

第13条 条例第15条第5項に規定する延滞金の減免を受けようとする受益者は,下水道事業受益者負担金延滞金減免申請書に管理者が必要と認める書類を添えて,管理者に申請しなければならない。

(一部改正〔令和5年上下水管規程9号〕)

(納付管理人)

第14条 受益者が,市内に住所,居所,事務所又は事業所(以下「住所等」という。)を有しないとき又は有しなくなったときは,負担金の納付に関する事項を処理させるために,市内に住所等を有する者のうちから納付管理人を定めることができる。

2 前項の規定により納付管理人を定めたときは,下水道事業受益者負担金納付管理人指定届を管理者に提出しなければならない。納付管理人を変更し,又は廃止したときも同様とする。

(住所等の変更)

第15条 受益者又は納付管理人が住所等を変更したときは,遅滞なく,下水道事業受益者(納付管理人)住所等変更届を管理者に提出しなければならない。

(滞納処分職員証)

第16条 都市計画法(昭和43年法律第100号)第75条第5項の規定に基づき国税滞納処分の例により負担金及び延滞金を徴収する事務を行う職員は,当該事務の執行に際しては,下水道事業受益者負担金滞納処分職員証を必ず所持し,関係者の請求があったときは,これを提示しなければならない。

(様式)

第17条 条例及びこの規程を施行するために必要な文書の様式は,管理者が別に定める。

(雑則)

第18条 この規程に定めるもののほか,条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。

この規程は,令和2年4月1日から施行する。

(令和4年6月28日上下水道局管理規程第8号)

この規程は,令和4年7月1日から施行する。

(令和5年3月31日上下水道局管理規程第9号)

この規程は,令和5年4月1日から施行する。

徳島市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例施行規程

令和2年3月31日 上下水道局管理規程第2号

(令和5年4月1日施行)