○教育職員の給与等に関する特別措置に関する規則
令和2年3月25日
教育委員会規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島県条例第43号。以下「県条例」という。)第11条及び教育職員の給与等に関する特別措置に関する条例(昭和46年徳島市条例第44号。以下「市条例」という。)第8条の規定に基づき,徳島市立の小学校,中学校,高等学校及び幼稚園(以下「徳島市立学校」という。)の教育職員の給与その他の勤務条件の特例に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔令和3年教委規則3号〕)
(徳島市立学校の教育職員の業務量の適切な管理等)
第2条 徳島市教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,徳島市立学校における教育職員(県条例第2条第2項に規定する教育職員及び市条例第2条に規定する教育職員をいう。以下同じ。)が業務を行う時間(公立の義務教育諸学校等の教育職員の給与等に関する特別措置法(昭和46年法律第77号)第7条第1項の指針に規定する在校等時間をいう。以下同じ。)から所定の勤務時間(同法第6条第3項各号に掲げる日(代休日が指定された日を除く。)以外の日における正規の勤務時間をいう。以下同じ。)を除いた時間を次の各号に掲げる時間の上限の範囲内とするため,教育職員の業務量の適切な管理を行うものとする。
(1) 1月について45時間
(2) 1年について360時間
(1) 1月について100時間未満
(2) 1年について720時間未満
(3) 1月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1月,2月,3月,4月及び5月の期間を加えたそれぞれの期間において1月当たりの平均時間について80時間
(4) 1年のうち1月において45時間を超えて所定の勤務時間以外の時間に業務を行う月数について6月
4 前3項に定めるもののほか,教育職員の業務量の適切な管理その他教育職員の健康及び福祉の確保を図るために必要な事項については,教育委員会が別に定める。
(一部改正〔令和3年教委規則3号〕)
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月26日教委規則第3号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。