○徳島市中央卸売市場業務条例施行規則

令和2年2月28日

規則第2号

徳島市中央卸売市場業務条例施行規則(昭和47年徳島市規則第67号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者(第7条―第19条)

第2節 仲卸業者(第20条―第29条)

第3節 売買参加者(第30条―第36条)

第4節 関連事業者(第37条―第40条)

第3章 売買取引及び決済の方法(第41条―第70条)

第4章 市場施設の使用(第71条―第83条)

第5章 監督(第84条・第85条)

第6章 徳島市中央卸売市場開設運営協議会(第86条―第90条)

第7章 雑則(第91条―第95条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市中央卸売市場業務条例(令和元年徳島市条例第27号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(取扱品目)

第2条 条例第4条第1項第1号の規則で定めるその他の食料品は冷凍食品及び蜂蜜とし,同項第2号の規則で定めるその他の食料品は冷凍食品とする。

(取扱品目の決定)

第3条 卸売業者は,条例第4条第1項各号のいずれの部類に属するかについて疑義ある物品を受領したときは,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(市場の休日)

第4条 条例第5条第1項の規則で定める日は,次に掲げるものとする。

(1) 日曜日(日曜日が1月5日又は12月27日から12月30日までの日に当たるときを除く。)

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 1月2日から1月4日まで及び12月31日

(休業,休日営業承認手続)

第5条 卸売業者,仲卸業者又は関連事業者は,休日以外の日に休業し,又は休日に営業しようとするときは,あらかじめ休業・休日営業承認申請書を市長に提出してその承認を受けなければならない。

(通常の卸売開始時刻の告知方法)

第6条 通常の卸売開始時刻(せり売り又は入札開始時刻をいう。以下同じ。)は,電鈴又は振鈴をもって知らせる。

第2章 市場関係事業者

第1節 卸売業者

(卸売業務の許可申請)

第7条 条例第8条第1項の許可を受けようとする者は,同条第3項の許可申請書の提出に際しては,次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 定款

(2) 登記事項証明書

(3) 役員及び従業者名簿

(4) 役員の履歴書及び市町村長の発行する身分証明書又はこれに代わる書面

(5) 役員の住民票の写し又はこれに代わる書面

(6) 事業実績及び事業計画書

(7) 法人市町村民税及び固定資産税の納税証明書

(8) 欠格条項に該当しない旨の誓約書

(9) その他市長が必要と認める書類

2 市長は,条例第8条第1項の許可をする場合において必要があると認めるときは,関係業者の意見を聞くことができる。

(卸売業者許可書の交付)

第8条 市長は,条例第8条第1項の許可を行ったときは,卸売業者許可書を交付する。

2 卸売業者は,交付を受けた許可書を紛失し,又は毀損したときは,速やかに市長に申し出て,卸売業者許可書の再交付を受けなければならない。

(卸売業者の事業の譲渡及び譲受け並びに合併及び分割の認可申請)

第9条 条例第9条第1項の認可を受けようとする者は,同条第3項の認可申請書の提出に際しては,当該申請書に第7条第1項に掲げる書類並びに事業の譲渡及び譲受けに係る契約書の写しを添付しなければならない。

2 条例第9条第2項の認可を受けようとする者は,同条第3項の認可申請書の提出に際しては,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 合併の認可の申請 第7条第1項に掲げる書類及び当該合併に係る契約書の写し

(2) 分割の認可の申請 第7条第1項に掲げる書類及び当該分割に係る計画書又は契約書の写し

(届出事項)

第10条 条例第10条第1項第3号の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 定款を変更したとき。

(2) 業務を執行する役員に変更があったとき。

(3) 資本金又は出資の額に変更があったとき。

(4) 総会の決議があったとき。

2 卸売業者又はその清算人若しくは代理人は,業務を執行する役員又はせり人が,犯罪容疑のため起訴されたとき,職務若しくは業務に関して訴訟の当事者となったとき若しくはその判決があったとき又は破産手続開始の決定を受けたときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(保証金の額)

第11条 条例第15条第1項の卸売業者が預託すべき規則で定める保証金の額は,次の表に掲げるとおりとする。

取扱品目の部類

卸売金額

保証金の額

青果部

水産物部

20億円未満

200万円

20億円以上50億円未満

300万円

50億円以上

500万円

2 前項の表に規定する卸売金額は,当該年度の開始日前1年間の卸売の金額(せり売り若しくは入札の方法,相対取引又は定価売りに係る価格にその消費税及び地方消費税に相当する額を加えた金額をいう。)とする。ただし,条例第8条第1項の許可を受けてその業務を開始した後1年を経過しない者については,業務開始後1年間の卸売の予定金額(せり売り若しくは入札の方法,相対取引又は定価売りに係る価格にその消費税及び地方消費税に相当する額を加えた金額をいう。)とする。

(せり人の届出)

第12条 卸売業者は,条例第20条の届出に際しては,届出書に届出するせり人の写真その他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

2 卸売業者は,次のいずれかに該当する者を,せり人として届け出てはならない。

(1) 当該卸売業者の役員又は使用人でない者

(2) 年齢18歳未満の者

(3) 卸売業務について1年以上の経験を有しない者

3 その他せり人の届出について必要な事項については,市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年規則88号〕)

(せり人名簿への登録)

第13条 市長は,条例第20条の届出を受け付けたときは,せり人名簿に登録し速やかに届出者に通知するとともに,せり人に対しせり人証及び記章を交付する。

(せり人の帽子及び記章)

第14条 せり人は,徳島市中央卸売市場(以下「市場」という。)内においては前条のせり人証を携帯し,市長が定める帽子及び同条の記章を着用しなければならない。

(せり人証等の再交付)

第15条 せり人は,交付を受けたせり人証又は記章を紛失し,又は毀損したときは,速やかに市長に申し出て,当該せり人証又は記章の再交付を受けなければならない。

2 前項の規定による再交付をした場合は,その実費額を徴収するものとする。

(せり人の解雇等)

第16条 卸売業者は,せり人を解雇したとき又はせり人が死亡したときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(帳簿等の提示)

第17条 卸売業者は,販売委託者の要求があったときは,その委託物品の販売に関する帳簿及び書類を提示し,その質問に答えなければならない。

(残高試算表の提出)

第18条 卸売業者は,毎月末日現在における合計残高試算表を作成し,翌月10日までに市長に提出しなければならない。

(欠格条項該当の届出等)

第19条 卸売業者は,その業務を執行する役員が条例第8条第4項第2号のいずれかの事項に該当するに至ったときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 卸売業者でなくなった者は,交付された卸売業者許可書,せり人証及びせり人の記章を遅滞なく市長に返還しなければならない。

第2節 仲卸業者

(仲卸業務の許可申請)

第20条 条例第22条第1項の許可を受けようとする者は,同条第3項の許可申請書の提出に際しては,第7条第1項に掲げる書類を添付しなければならない。

2 第7条第2項の規定は,条例第22条第1項の許可について準用する。

(仲卸業者許可書の交付)

第21条 市長は,条例第22条第1項の許可を行ったときは,仲卸業者許可書を交付する。

2 第8条第2項の規定は,前項の許可書について準用する。

(仲卸業者の事業の譲渡及び譲受け並びに合併及び分割の認可申請)

第22条 条例第23条第1項の認可を受けようとする者は,同条第3項の認可申請書の提出に際しては,当該申請書に第7条第1項に掲げる書類並びに事業の譲渡及び譲受けに係る契約書の写しを添付しなければならない。

2 条例第23条第2項の認可を受けようとする者は,同条第3項の認可申請書の提出に際しては,次の各号に掲げる区分に従い,それぞれ当該各号に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 合併の認可の申請 第7条第1項に掲げる書類及び当該合併に係る契約書の写し

(2) 分割の認可の申請 第7条第1項に掲げる書類及び当該分割に係る計画書又は契約書の写し

(届出事項)

第23条 条例第24条第1項第3号の規則で定める事項は,第10条第1項に掲げる事項とする。

(事業報告書)

第24条 条例第25条の事業報告書の作成は,市長が別に定める様式により行うものとする。

(保証金の額)

第25条 条例第27条第1項の仲卸業者の預託すべき規則で定める保証金の額は,次に掲げるとおりとする。

青果部 10万円

水産物部 10万円

(せり参加人の承認)

第26条 仲卸業者は,市場において卸売業者が行う卸売に参加させる者(以下「せり参加人」という。)について,市長の承認を受けなければならない。

2 仲卸業者は,前項の承認を受けようとするときは,承認申請書にせり参加人の履歴書,市町村長の発行する身分証明書又はこれに代わる書面,写真その他市長が必要と認める書類を添付して市長に申請しなければならない。

3 市長は,第1項の承認の申請があった場合において,その申請に係るせり参加人が次のいずれかに該当するとき又は承認申請書若しくはその添付書類に虚偽の記載があり若しくは重要な事実の記載が欠けているときは,これを承認しないものとする。

(1) 年齢18歳未満の者であるとき。

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。

(3) 売買参加者又は卸売業者若しくは売買参加者の役員若しくは使用人である者であるとき。

(4) 青果又は水産物の取扱業務について,1年以上の経験を有しない者又は必要な能力を有しない者であるとき。

4 その他必要な事項については,市長が別に定める。

(一部改正〔令和3年規則88号〕)

(せり参加人の承認の取消し)

第27条 市長は,前条第1項の承認を受けたせり参加人が次のいずれかに該当するときは,その承認を取り消すものとする。

(1) せり参加人が前条第3項第2号若しくは第3号のいずれかに該当することとなったとき又は業務に必要な能力を有しなくなったとき。

(2) 仲卸業者が当該せり参加人の承認の取消しを申し出たとき。

(一部改正〔令和3年規則88号〕)

(仲卸業者のせり参加人の帽子及び記章)

第28条 仲卸業者のせり参加人は,市場内においては市長が定める帽子及び市長が交付する記章を着用しなければならない。

2 仲卸業者のせり参加人は,交付を受けた記章を紛失し,又は毀損したときは,速やかに市長に申し出て,記章の再交付を受けなければならない。

3 前項の規定による再交付をした場合は,その実費額を徴収するものとする。

(欠格条項該当の届出等)

第29条 仲卸業者は,その業務を執行する役員が条例第22条第4項第2号のいずれかの事項に該当するに至ったときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 仲卸業者でなくなった者は,交付された仲卸業者許可書及びせり参加人の記章を遅滞なく市長に返還しなければならない。

第3節 売買参加者

(売買参加者の承認申請)

第30条 条例第29条第1項の承認を受けようとする者は,同条第3項の承認申請書の提出に際しては,当該申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 法人の場合 第7条第1項に掲げる書類

(2) 個人の場合

 履歴書及び市町村長の発行する身分証明書又はこれに代わる書面

 住民票の写し又はこれに代わる書面

 市町村民税及び固定資産税の納税証明書

 欠格条項に該当しない旨の誓約書

 従業者名簿

 事業実績及び事業計画書

 その他市長が必要と認める書類

2 第7条第2項の規定は,条例第29条第1項の承認について準用する。

3 その他必要な事項については,市長が別に定める。

(売買参加者承認書の交付)

第31条 市長は,条例第29条第1項の承認を行ったときは,売買参加者承認書を交付する。

2 第8条第2項の規定は,前項の承認書について準用する。

(売買参加者の承認基準)

第32条 条例第29条第4項第2号及び第31条の規定を適用する場合の基準は,市長が別に定める。

(せり参加人の承認)

第33条 売買参加者は,せり参加人について市長の承認を受けなければならない。

2 第26条第2項から第4項まで及び第27条の規定は,前項の承認について準用する。この場合において,第26条第3項第3号中「売買参加者又は卸売業者若しくは売買参加者の役員若しくは」とあるのは,「卸売業者又は仲卸業者の役員又は」と読み替えるものとする。

(売買参加者のせり参加人の帽子及び記章)

第34条 売買参加者のせり参加人は,市場内においては市長が定める帽子及び市長が交付する記章を着用しなければならない。

2 第28条第2項及び第3項の規定は,前項の記章について準用する。

(欠格条項該当の届出等)

第35条 売買参加者は,自らが条例第29条第4項第1号又は第3号のいずれかに該当するに至ったときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

2 売買参加者でなくなった者は,交付された売買参加者承認書及びせり参加人の記章を遅滞なく市長に返還しなければならない。

(売買参加者の名称変更等の届出事項)

第36条 条例第30条第1項第2号の規則で定める事項は,次に掲げる事項とする。

(1) 氏名又は名称及び住所の変更

(2) 商号の変更

(3) 法人である場合にあっては,定款,資本金又は出資の額及び役員の変更

第4節 関連事業者

(関連事業の種類)

第37条 条例第32条第1項第1号及び第2号の規則で定める業務は,次に掲げるとおりとする。

(1) 物品卸売業

(2) 冷蔵庫業

(3) バナナ加工業

(4) 金融業

(5) 日用雑貨販売業

(6) 薬局

(7) その他市場機能の充実に資するものとして市長が認める業務

(8) その他市場の利用者に便益を提供するものとして市長が認める業務

(関連事業者の市場施設使用許可申請)

第38条 関連事業者は,条例第32条第1項の許可を申請するに際しては,市場施設使用許可申請書に次に掲げる書類を添付して提出しなければならない。ただし,市長がその必要がないと認めた場合は,この限りでない。

(1) 個人の場合

 住民票の写し又はこれに代わる書面

 その他市長が必要と認める書類

(2) 法人の場合

 登記事項証明書又はこれに代わる書面

 その他市長が必要と認める書類

(保証金の額)

第39条 条例第33条第2項の規則で定める保証金の額は,第80条の規定による使用料月額の3倍に相当する金額とする。ただし,その金額が30万円以上となる場合は,市長が別に定める。

(営業報告)

第40条 関連事業者は,毎月10日までに,前月中の営業実績について,関連事業者月間営業報告書を市長に提出しなければならない。

第3章 売買取引及び決済の方法

(物品の即日販売)

第41条 卸売業者は,上場できるときまでに受領した受託物品は,当日中に販売しなければならない。ただし,委託者の指示その他特別の理由がある場合は,この限りでない。

(売買取引物品の下見)

第42条 卸売業者は,市場内において売買取引をしようとするときは,通常の卸売開始時刻以前に売買に参加する者に当該物品の下見をさせなければならない。ただし,相対取引の方法による場合は,この限りでない。

(せり売りの方法)

第43条 せり売りは,せり人がその販売物品について,品名,産地,出荷者,等級,数量その他必要な事項を呼び上げた後でなければ開始することができない。

2 せり落しは,せり人が最高申込価格を3回呼び上げたときこれを決定し,その申込者をせり落し人とする。ただし,指値のある物品について,最高申込価格が当該指値に達しないときは,この限りでない。

3 前項の呼び上げ回数は,状況に応じてこれを減ずることができる。

4 最高価格の申込者が2人以上あるときは,抽選その他適当な方法でせり落し人を決定しなければならない。

5 せり落し人が決定したときは,せり人は直ちにせり落し価格及びせり落し人の氏名,商号又は番号を呼び上げなければならない。

(入札売りの方法)

第44条 入札売りは,卸売業者がその販売物品について,品名,産地,出荷者,等級,数量その他必要な事項を掲示するか又は呼び上げた後入札人が入札書により行わなければならない。

2 卸売業者は,入札終了後直ちにこれを開札しなければならない。

3 最高入札価格の入札人を落札人とする。ただし,その物品に指値がある場合に最高入札価格が当該指値に達しないときは,この限りでない。

4 前条第4項及び第5項の規定は,入札売りに準用する。

(入札の無効)

第45条 次のいずれかに該当する入札は,無効とする。

(1) 入札人が誰であるかを確認できないとき。

(2) 入札金額その他指定記載事項が不明であるとき。

(3) 入札に際し不正又は不当な行為があったとき。

(4) 同一人が2通以上の入札書を提出したとき。

(5) 入札人がその入札に関し,条例若しくはこの規則又はこれらに基づいて行う指示に違反したとき。

2 前項の場合には,卸売業者は,開札の際にその理由を明示し,当該入札は無効である旨を知らせなければならない。

(一部改正〔令和3年規則88号〕)

(異議の申立て)

第46条 せり売り又は入札に参加した者がそのせり落し又は落札の決定について異議があるときは,直ちにその旨を市長に申し立てることができる。

2 市長は,前項に規定する申立てについて正当な理由があると認めるときは,せり直し又は再入札を命ずることができる。

(指値その他の条件の届出)

第47条 卸売業者は,受託物品に指値その他の条件がある場合は,指値等条件付受託物品届出書を市長に提出し,通常の卸売開始時刻以前に当該物品に適当な標識をつけるとともに,上場の際その旨を呼び上げなければならない。

2 卸売業者は,前項に規定する処置を行わなかったときは,その値段その他の条件をもって買受人に対抗することができない。

(指値等のある未販売受託物品の処置)

第48条 卸売業者は,指値等のある受託物品で相当の期間内に販売することができないものがあるときは,その旨を委託者又はその代理人に通知し,その指示を受けなければならない。ただし,卸売業者において直ちに販売しなければ委託者に著しい損害を及ぼすおそれがあると認めるときは,販売条件変更承認申請書により市長の承認を受け,その条件がなかったものとしてこれを販売することができる。

(せり売り及び入札物品等)

第49条 市長が条例第37条第2項の規定によりせり売り又は入札の方法により売買取引を行う物品及び割合等について定める場合において,必要があると認めるときは,関係業者の意見を聞くことができる。

(受託拒否の正当な理由)

第50条 条例第39条第2項の規則で定めるその他の正当な理由は,卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号)第6条各号に規定する場合とする。

(通常の卸売開始時刻以前の卸売の許可申請)

第51条 条例第40条第1項ただし書の許可を受けようとする卸売業者は,許可申請書を市長に提出しなければならない。

(仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して販売できる割合)

第52条 市長が条例第41条第1項の規定により卸売業者が仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して販売できる割合について定める場合その他附帯条件を定める場合において,必要があると認めるときは,関係業者の意見を聞くことができる。

(卸売業者の再委託等)

第53条 条例第43条に規定する卸売の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと認める場合は,次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 天災その他これに類する災害が発生した場合

(2) 市場の仲卸業者又は売買参加者以外の者から買い入れることが困難であり,他の取引参加者の市場取引を阻害するおそれがない場合

(3) その他市長が特に必要と認める場合

2 前項第2号に該当するものとして条例第43条の規定に基づき買い受ける場合においては,卸売業者はその旨を市長に届け出なければならない。

(一部改正〔令和3年規則88号〕)

(受託契約約款)

第54条 卸売業者は,条例第8条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に当該許可に係る受託契約約款を市長に届け出なければならない。

2 前項の受託契約約款には,次に掲げる事項を定めなければならない。

(1) 受託物品の引渡し及び受領に関する事項

(2) 受託物品の保管に関する事項

(3) 受託物品の手入れ等に関する事項

(4) 受信場所に関する事項

(5) 送り状又は発送案内に関する事項

(6) 受託物品の上場に関する事項

(7) 販売条件の設定,変更及び取扱方法に関する事項

(8) 委託の解除,委託替及び再委託に関する事項

(9) 委託手数料の額に関する事項

(10) 委託者の負担すべき費用に関する事項

(11) 仕切りに関する事項

(12) 条例第46条第3項及び第72条の規定による場合に関する事項

(13) 前各号のほか重要な事項

(受託契約約款の掲示)

第55条 卸売業者は,条例第44条の規定により届け出た受託契約約款を卸売場又は主たる事務所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(受託物品等の確認検査)

第56条 卸売業者が条例第45条第1項の確認を受けようとするときは,受託物品確認検査申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例第45条第1項の確認は,その確認をする物品のある場所等において卸売業者立会のうえ,当該物品の容器の完否,荷造の状態,個数,内容,重量,鮮度,品質等について行う。

3 条例第45条第1項の確認を終了したときは,市長は,受託物品確認検査証を交付する。

(販売原票の提出等)

第57条 卸売業者は,売買契約が成立したときは,直ちに売渡請求書を作成して買受人に交付しなければならない。

2 卸売業者は,卸売終了後速やかに当日分の販売原票の写しを市長に提出しなければならない。

(委託者不明物品の処置)

第58条 委託者不明の物品があるときは,卸売業者は直ちに委託者不明物品検査申請書により市長に届け出て検査を受けなければならない。

2 卸売業者は,前項の検査を受けた後市長の承認を得てその物品を販売することができる。ただし,市長が適当と認めるときは,別に措置を命ずることができる。

3 市長は,第1項の検査又は前項の承認をしたときは,利害関係人の請求により当該検査又は承認に関する証明書を交付する。

(買受人の明示及び買受物品の引取り)

第59条 条例第46条第1項の規則で定める卸売をした物品の買受人の明示方法は,卸売をした物品の荷箱への明記又は売渡票の添付によるものとする。

2 条例第46条第3項に規定する買受人が引取りを怠ったと認められるときは,次のいずれかに該当するときとする。

(1) 卸売業者が売渡物品の引渡しの準備を完了し,買受人に引取りを請求したにもかかわらず,買受人が正当な理由なくこれを履行しないとき。

(2) 買受人の所在が不明で,引取りの請求ができないとき。

(一部改正〔令和3年規則88号〕)

(支払を怠ったときの届出)

第60条 卸売業者は,買受人がその買受代金(買い受けた額にその消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額をいう。)又は条例第46条第3項の規定による保管の費用若しくは同条第4項の差額の支払を怠ったときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(保管費用及び差額の支払時期)

第61条 条例第46条第3項の規定による保管の費用は,同項の当該買受人がその物品を引き取ったときに支払わなければならない。

2 条例第46条第4項の差額は,卸売業者がその再販売をした日に支払わなければならない。

(市場の卸売業者以外の者から買い入れできる割合)

第62条 市長が条例第47条第2項の規定により仲卸業者が当該市場の卸売業者以外の者から買い入れて販売できる割合について定める場合その他附帯条件を定める場合において,必要があると認めるときは,関係業者の意見を聞くことができる。

(卸売予定数量等の報告)

第63条 条例第50条第1項の規定による卸売予定数量等の報告は,次の各号に掲げる物品について,品目ごとの数量及び主要な産地を,通常の卸売開始の時刻までに,卸売予定数量報告書を市長に提出して行うものとする。

(1) せり売り又は入札の方法により当日卸売をする物品

(2) 相対取引により当日卸売をする物品

(3) 仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して当日卸売をする物品

2 条例第50条第2項の規定による売買取引の結果等の報告は,次の各号に掲げる物品について,品目ごとの卸売の数量,主要な産地並びに高値,中値及び安値(それぞれ卸売市場法施行規則第3条第2項第2号に規定するものをいう。以下同じ。)に区分した卸売価格を,毎開場日の午後4時までに取扱高報告書を市長に提出して行うものとする。ただし,市場における取扱品目のうち主要品目の報告は,その卸売終了後直ちに主要品目卸売価格報告書により行わなければならない。

(1) せり売り又は入札の方法により当日卸売をした物品

(2) 相対取引により当日卸売をした物品

(3) 仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して当日卸売をした物品

3 条例第50条第3項の規定による市況等の月例報告は,卸売業者月間売上高報告書を市長に提出して行うものとする。

(卸売業者による卸売予定数量及び卸売価格等の公表)

第64条 条例第51条第1項の規定による公表は,前条第1項の卸売予定数量報告書又はその写しにより,通常の卸売開始の時刻までに行うものとする。

2 条例第51条第2項第1号に掲げる売買取引の結果等の公表は,前条第2項の取扱高報告書又はその写しにより,卸売が終了した後速やかに行うものとする。

3 条例第51条第2項第2号に掲げる受領額の公表は,委託手数料受領額一覧表により行うものとする。

4 条例第51条第2項第3号に掲げる奨励金等の種類ごとの交付額の公表は,第69条第3項の規定により提出した届出書又はその写しにより行うものとする。

5 前条第2項ただし書による報告の公表は,同項の主要品目卸売価格報告書又はその写しにより,行うものとする。

(市長による卸売予定数量及び卸売価格等の公表)

第65条 市長は,卸売業者から第63条第1項の卸売予定数量報告書の提出を受けたときは,速やかに品目ごとの数量及び主要な産地並びに前日の主要な品目の卸売の数量及び価格を公表しなければならない。

2 市長は,卸売業者から第63条第2項の取扱高報告書の提出を受けたときは,売買取引の方法ごとに区分して主要な品目ごとの数量及び価格を公表するものとする。この場合において,卸売価格については,主要な産地ごとに高値,中値及び安値に区分して行うものとする。

3 市長は,第63条第2項ただし書による報告を受けたときは,当該報告を基に日報を作成し公表するものとする。

(売買仕切書の送付)

第66条 卸売業者は,条例第53条第1項の規定により売買仕切書を委託者に送付したときは,直ちにその写し1通を市長に提出しなければならない。

(仕切り及び支払に関する特約の書面の備付け及び提出)

第67条 条例第54条の特約に関する書面の備付け及び提出は,仕切り及び送金に関する特約報告書により行うものとする。

(委託手数料の額の届出)

第68条 条例第55条第1項の届出は,次に掲げる事項を記載した書面を提出することにより行うものとする。

(1) 届出者の名称及び代表者名

(2) 委託手数料の額の対象品目

(3) 委託手数料の額

(4) 委託手数料の額の設定理由

(5) 委託手数料の額の適用開始日

(各種奨励金の交付)

第69条 卸売業者は,市場における取扱品目の安定的供給の確保を図るため,出荷者に対して出荷奨励金を交付することができる。

2 卸売業者は,卸売代金の期限内の完納を奨励するため,仲卸業者又は売買参加者に対して完納奨励金を交付することができる。

3 前2項の奨励金を交付しようとする卸売業者は,市長が別に定めるところにより,届け出なければならない。

(卸売物品の検査)

第70条 卸売業者は,卸売をした物品について,買受人から正当な理由によると思われる卸売代金の変更の申出があったときは,条例第57条ただし書に規定する確認の検査を市長に申請しなければならない。

2 前項の規定による検査を受けようとするときは,卸売物品確認検査申請書を市長に提出しなければならない。

3 第56条第2項の規定は,第1項の検査について準用する。

4 第1項の検査を終了したときは,市長は,卸売物品確認検査証を交付する。

第4章 市場施設の使用

(市場施設の使用申請等)

第71条 条例第58条第1項の指定又は同条第2項の許可を受けようとする者は,市場施設使用/指定/許可/申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,市場施設の使用を指定し,又は許可した後においても,必要があると認めるときは,その内容の一部を変更することができる。

(保証金の額)

第72条 条例第58条第4項の規則で定める保証金の額は,第80条の規定による使用料月額の3倍に相当する金額とする。

(市場施設変更申請)

第73条 条例第60条第1項の承認(以下「変更承認」という。)を受けようとする者は,市場施設変更承認申請書に設計図面及び費用見積書を添えて市長に提出しなければならない。

2 市場施設備付け以外の看板,装飾,広告物等を設けようとするときについても前項と同様とする。

3 市長は,変更承認をした後でも必要と認めるときは,変更承認を受けた者に対し相当の指示をし,又は変更若しくは除去を命ずることができる。

4 変更承認又は前項の指示等を受けた者は,工事しゅん工後,遅滞なく市場施設変更工事しゅん工届を市長に届け出て,その検査を受けた後でなければその施設を使用することができない。

(市場施設の毀損届,修理等)

第74条 使用者(条例第59条に規定する使用者をいう。以下同じ。)は,その使用する市場施設について毀損その他の理由により修理を要する箇所を発見したときは,直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 市長は,前項の規定による届出があったとき又は現に使用する市場施設について改修を要すると認めるときは,いつでも工事を施行することができる。

3 前項の場合において,使用者が工事施行のため損害を被ることがあっても,本市は,その賠償の責めを負わないものとする。

(施設の清掃等)

第75条 使用者は,清掃,廃棄物の適切な処理及び消毒を行い,常に市場施設の清潔を保持しなければならない。

2 使用者は,常に商品,容器その他の物品を整理し,通路その他に放置しないようにしなければならない。

(共同使用施設の清掃等)

第76条 市場内における共同使用の市場施設については,当該施設の共同使用者は,連帯して当該施設を清掃及び消毒しなければならない。

2 共同使用者は,清掃及び消毒に関する責任者及び費用の負担方法その他必要な事項を定めて市長に届け出なければならない。

3 市長は,必要があると認めるときは,第1項に規定する清掃及び消毒に関して,その計画及び費用の分担について指示することができる。

(市場施設の保健衛生に必要な措置の命令等)

第77条 市長は,使用者に対して保健衛生上又は市場内整頓のため必要な措置を命ずることができる。

2 市長は,使用者が第75条第1項若しくは前条第1項の規定による義務を怠ったとき又は前項の規定による命令に従わないときは,自らこれを執行し,その費用を使用者に負担させることができる。

(施設の返還等)

第78条 条例第61条の市長の指定する期間は,15日以内とする。この期間内に使用する市場施設を返還しないときは,使用者は,その返還を完了するまでの使用料相当額を納付しなければならない。

(指定又は許可の取消しその他の規制)

第79条 条例第62条に規定する市場の管理上必要があると認めるときは,次のいずれかに該当するときとする。

(1) 市場の秩序若しくは公共の利益を害し,又はそのおそれがあると認めるとき。

(2) 市場施設の使用について指定し,若しくは許可した目的その他の条件に違反し,又はその指定し,若しくは許可した目的の達成が著しく困難であると認められるに至ったとき。

(3) 市場施設の指定又は許可当時と著しく事情が変化し,その使用が不必要又は不適当であると認められるに至ったとき。

(4) 使用料その他本市に対する納付金の納付を怠ったとき。

(5) 故意又は過失によって市場施設を滅失し,又は毀損したとき。

(6) 市場に関する法令,条例若しくはこの規則又はこれらに基づいて行う市長の指示若しくは処分に違反したとき。

2 使用者が条例第62条及び第63条の市長の命令に服さないときは,市長は,自らこれを執行し,その費用を使用者に負担させることができる。

(一部改正〔令和3年規則88号〕)

(使用料)

第80条 条例第64条第2項の規則で定める使用料は,別表に定める金額に100分の110を乗じて得た額(1円未満の端数は切り捨てる。)とする。

(使用料の計算方法)

第81条 使用面積に1平方メートル未満の端数があるときは,これを1平方メートルとして計算する。

2 月額による使用料について,使用期間が1月に満たないときは,日割計算によるものとする。

(使用料の納期)

第82条 1月を単位として定める使用料は,毎月25日までに当月分を納付しなければならない。ただし,月の途中において使用を終了するものについては,当該終了日までに納付しなければならない。

2 前項に規定する使用料以外の使用料(会議室使用料を除く。)については,当月分を翌月20日までに納付しなければならない。ただし,月の途中において使用を終了するものについては,当該終了日までに納付しなければならない。

3 会議室使用料については,使用を終了した日の翌日までに納付しなければならない。

4 市長は,特別の事情があると認める場合は,前3項の規定による納付期限を変更することができる。

(電力,電話,ガス,水道,下水道等の費用の負担及び納付期限)

第83条 次に掲げる市場施設における電力,電話,ガス,水道,下水道等の費用及びこれらの設備の維持等に要する費用は,その使用者の負担とする。

(1) 卸売業者売場

(2) 仲卸業者売場

(3) 関連事業者売店(金融機関を含む。)

(4) 事務所

(5) 倉庫

(6) 買荷保管所

(7) 加工所

(8) バナナ加工施設

(9) 冷凍・冷蔵施設

(10) 水産物荷受所

(11) 青果部低温売場

(12) 前各号に掲げるもののほか,市長の指定する市場施設

2 前項の費用の算定は,計量器によるものとする。この場合において,電力料金については電力会社の供給規程,水道料金については徳島市水道事業条例(昭和33年徳島市条例第22号)の規定,下水道料金については徳島市公共下水道事業条例(昭和37年徳島市条例第23号)の規定に従うものとする。

3 前項の規定により難い費用の算定については,別に市長が認定することができる。

4 第1項の費用は,当月分をその翌月の20日までに納付しなければならない。

第5章 監督

(改善措置命令)

第84条 条例第67条第3項の規則で定める事項に該当する場合とは,次のいずれかに該当する場合とする。

(1) 流動負債の合計金額に対する流動資産の合計金額の比率が100パーセントを下回った場合

(2) 資本及び負債の合計金額に対する資本の合計金額の比率が10パーセントを下回った場合

(3) 連続する3以上の事業年度において,経常損失が生じた場合

(4) その他市長が定める基準を満たさなかった場合

(一部改正〔令和3年規則88号〕)

(帽子及び記章の着用)

第85条 せり人又はせり参加人が,売買取引中に第14条第28条又は第34条に規定する帽子又は記章を着用していない場合,市長はその売買取引を中止し,当該せり人又はせり参加人の資格を取り消すことができる。

第6章 徳島市中央卸売市場開設運営協議会

(委員の任期)

第86条 条例第69条の徳島市中央卸売市場開設運営協議会(以下「協議会」という。)の委員の任期は,2年とする。ただし,補欠の委員の任期は,前任者の残任期間とする。

2 委員は,再任されることができる。

3 委員は,非常勤とする。

(会長の選任及び権限)

第87条 協議会に会長及び副会長を置き,委員の互選によってこれを定める。

2 会長は,協議会を代表し,会務を総理する。

3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故があるときは,その職務を代理する。

(招集)

第88条 協議会は,会長が招集する。

(定足数及び表決数)

第89条 協議会は,委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。

2 協議会は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(一部改正〔令和3年規則88号〕)

(書面による審議)

第89条の2 前条第1項の規定にかかわらず,会長は,重大な感染症のまん延防止措置の観点から又は災害その他やむを得ない事由により会議を招集することが困難であると認める場合において,必要があると認めるときは,書面による審議を行うことができる。

2 前条第2項の規定にかかわらず,書面による審議における協議会の議事は,委員の過半数が当該書面による審議に参加した上で,当該参加した委員の過半数で決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。

(追加〔令和3年規則88号〕)

(協議会の庶務)

第90条 協議会の庶務は,中央卸売市場経営課において行う。

第7章 雑則

(卸売業務の代行による報告等)

第91条 卸売業者は,卸売の業務を行うことができなくなった場合においては,未販売の受託物品について,遅滞なく市長に報告しなければならない。

2 市長は,条例第72条第2項の規定により自ら委託物品の販売をするときは,直ちにその旨を販売委託者に通知するものとする。

(公表方法)

第92条 条例第51条及び第52条の公表は,インターネットの利用その他の適切な方法により行わなければならない。それら以外の卸売市場法施行規則で規定されている公表事項についても,同様とする。

(住所不明による掲示)

第93条 市場における取引関係者の住所又は居所が知れないため,市場における取引の関係書類の送達をすることができない場合には,市場内の掲示板にその旨を掲示する。この場合においては,掲示の日から7日目をもって当該書類は送達されたものとみなす。

(掲示事項)

第94条 市長は,次の各号に掲げる場合においては,市場内に当該各号に掲げる事項を掲示する。その変更があったときも同様とする。

(1) 条例第5条第2項の規定により休日に開場し,又は休日以外の日に開場しないこととするとき その旨及び同項の規定により開場する日又は開場しない日

(2) 条例第6条第1項ただし書の規定により開場の時間を変更したとき又は同条第2項の規定により卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻を定めたとき その旨並びに変更後の開場の時間又は定められた販売開始時刻及び販売終了時刻

(3) 条例第37条第2項の規定によりせり売り又は入札の方法により売買取引を行う物品及び割合等を定めたとき その旨並びに同項の規定によりせり売り又は入札の方法により売買取引を行う物品及び割合等

(4) 条例第37条第3項の規定により市長が売買方法について指示したとき その旨及び同項の規定による市長の売買方法の指示内容

(5) 条例第48条第2項の規定により売買を差し止めたとき その旨並びに同項の規定による売買差止めの理由及び概要

(6) 条例第49条第3項の規定により物品の売買を差し止め,又は撤去を命じたとき その旨並びに同項の規定による売買差止め又は撤去命令の理由及び概要

(7) 条例第68条の規定に基づく処分をしたとき その旨並びに同条の規定に基づく処分の理由及び概要

(8) 卸売業者,仲卸業者及び売買参加者の業務を許可し,若しくは承認したとき又はこれらの者がその資格を失ったとき その旨並びに許可若しくは承認をされ又は資格を失った者の住所及び法人名又は氏名並びに資格を失ったときにあっては,その理由

(9) 市場に関する法令又は条例若しくはこの規則の改正があったとき その旨及び改正文

(10) 前各号のほか,市長が掲示する必要があると認めたとき その旨及び必要事項

(申請書等の様式)

第95条 申請書等の様式は,別に定める。

この規則は,令和2年6月21日から施行する。

(令和3年12月24日規則第88号)

この規則は,公布の日から施行する。

別表(第80条関係)

種別

金額

卸売業者市場使用料

卸売金額の1,000分の2.5に相当する額及び卸売場面積1平方メートルにつき1月105円

仲卸業者市場使用料

条例第22条第1項の許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等を市場の卸売業者以外の者から買い入れた場合における購入金額の1,000分の2.5に相当する額及び仲卸売場面積1平方メートルにつき1月800円

金融機関店舗使用料

使用面積1平方メートルにつき1月1,500円

関連商品売場使用料

使用面積1平方メートルにつき1月1,100円

福利厚生施設使用料

使用面積1平方メートルにつき1月1,200円

事務所使用料

基幹的機能を有する業務を営む者が使用する場合

使用面積1平方メートルにつき1月800円

その他の業務を営む者が使用する場合

使用面積1平方メートルにつき1月900円

倉庫使用料

使用面積1平方メートルにつき1月650円

買荷保管所使用料

使用面積1平方メートルにつき1月450円

加工所使用料

使用面積1平方メートルにつき1月680円

駐車場使用料

2階建駐車場1階部分(市長が指定するものに限る。)

1台につき1月3,810円

市長が指定するその他の駐車場

1台につき1月1,905円

運送事業用施設使用料

一式につき1月400,000円

バナナ加工施設使用料

一式につき1月355,000円

冷凍・冷蔵施設使用料

A

一式につき1月1,071,428円

B

一式につき1月426,666円

会議室使用料

4時間までごとにつき1,500円

土地使用料

一時的に使用する場合

使用面積1平方メートルにつき1日30円

その他の場合

使用面積1平方メートルにつき1月120円

水産物荷受所使用料

使用面積1平方メートルにつき1月105円

青果部低温売場使用料

北側低温売場

一式につき1月126,666円

南側低温売場

一式につき1月68,572円

備考 この表における卸売金額,購入金額及び各単価には,消費税及び地方消費税に相当する額を含まない。

徳島市中央卸売市場業務条例施行規則

令和2年2月28日 規則第2号

(令和3年12月24日施行)

体系情報
第10編 産業・観光・駐車場/第3章
沿革情報
令和2年2月28日 規則第2号
令和3年12月24日 規則第88号