○徳島市中央卸売市場業務条例
令和元年12月23日
条例第27号
徳島市中央卸売市場業務条例(昭和47年徳島市条例第50号)の全部を改正する。
目次
第1章 総則(第1条―第6条)
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者(第7条―第20条)
第2節 仲卸業者(第21条―第28条)
第3節 売買参加者(第29条―第31条)
第4節 関連事業者(第32条―第35条)
第3章 売買取引及び決済の方法(第36条―第57条)
第4章 市場施設の使用(第58条―第65条)
第5章 監督(第66条―第68条)
第6章 徳島市中央卸売市場開設運営協議会(第69条―第71条)
第7章 雑則(第72条―第77条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,徳島市中央卸売市場(以下「市場」という。)に係る卸売市場法(昭和46年法律第35号。以下「法」という。)第4条第4項に規定する事項及び施設の使用,監督処分等について定め,その適正かつ健全な運営を確保することにより,生鮮食料品等(法第2条第1項に規定する生鮮食料品等をいう。以下同じ。)の取引の適正化とその生産及び流通の円滑化を図り,もって市民等の生活の安定に資することを目的とする。
(1) 「卸売業者」とは,第8条第1項の許可を受けて,市場に出荷される生鮮食料品等について,その出荷者から卸売のための販売の委託を受け,又は買い受けて,市場において卸売をする業務を行う者をいう。
(2) 「仲卸業者」とは,第22条第1項の許可を受けて,市場において卸売を受けた生鮮食料品等を市場内の店舗において販売する者をいう。
(3) 「売買参加者」とは,第29条第1項の承認を受けて,市場において卸売業者から卸売を受けようとする者(仲卸業者を除く。)をいう。
(5) 「取引参加者」とは,卸売業者,仲卸業者その他の市場において売買取引を行う者をいう。
(市場の名称及び位置)
第3条 市場の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 徳島市中央卸売市場
位置 徳島市北沖洲四丁目1番38号
2 前項の市場に属する施設の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 徳島市中央卸売市場沖洲水産物荷受所
位置 徳島市南沖洲五丁目8番78号
3 前項の施設(以下「水産物荷受所」という。)においては,水産物部の取扱物品に係る卸売業務のうち受領業務を行うものとする。
(1) 青果部 野菜,果実及びこれらの加工品(規則で定めるものを除く。)並びに規則で定めるその他の食料品
(2) 水産物部 生鮮水産物及びその加工品(規則で定めるものを除く。)並びに規則で定めるその他の食料品
2 取扱品目が前項のいずれの部類に属するかについて疑義があるときは,市長がその所属を決定する。
(開場の期日等)
第5条 市場は,規則で定める日(以下「休日」という。)を除き,毎日開場するものとする。
2 市長は,前項の規定にかかわらず,出荷者及び消費者の利益を確保するため特に必要があると認めるときは,休日に開場し,又はこれらの者の利益を阻害しないと認めるときは,休日以外の日に開場しないことができる。
3 市長は,前項の規定により休日に開場し,又は休日以外の日に開場しないこととしようとする場合には,取扱品目に係る生産出荷の事情,小売商の貯蔵販売能力,消費者の食習慣,購買慣習等を十分考慮してするものとする。
4 水産物荷受所の業務日については,市長が別に定める。
(開場の時間等)
第6条 市場の開場の時間は,午前0時から午後12時までとする。ただし,市長は,市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは,これを臨時に変更することができる。
2 卸売業者の行う卸売のための販売開始時刻及び販売終了時刻は,前項の開場の時間の範囲内において市長が定める。
3 前項の時刻は,市場内の掲示板に掲示するものとする。
4 前条第4項の規定は,水産物荷受所の業務時間について準用する。
第2章 市場関係事業者
第1節 卸売業者
(卸売業者の数の最高限度)
第7条 卸売業者の数の最高限度は,取扱品目の部類ごとに,次に掲げるとおりとする。
青果部 2
水産物部 2
(卸売業務の許可)
第8条 卸売の業務を行おうとする者は,市長の許可を受けなければならない。
3 第1項の許可を受けようとする者は,規則で定めるところにより,許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者が法人でないとき。
(2) 申請者の業務を執行する役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で,その刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないもの
ウ 仲卸業者の役員又は使用人である者
エ 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下これらを「暴力団員等」という。)
(4) 申請者が市場における卸売の業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。
(5) 申請者が暴力団員等をその業務に従事させ,又はその業務の補助者として使用しているとき。
(6) 申請者がその業務活動について暴力団員等により支配を受けているものであると認められるとき。
(7) その許可をすることによって卸売業者の数が前条に定める数の最高限度を超えることとなるとき。
(卸売業者の事業の譲渡及び譲受け並びに合併及び分割の認可)
第9条 卸売業者が事業(市場における卸売の業務に係るものに限る。)の譲渡を行う場合において,当該事業の譲渡人及び譲受人が当該事業の譲渡及び譲受けについて市長の認可を受けたときは,譲受人は,卸売業者の地位を承継する。
2 卸売業者たる法人の合併の場合(卸売業者たる法人と卸売業者でない法人が合併して卸売業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における卸売の業務を承継させる場合に限る。)において,当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは,合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は,卸売業者の地位を承継する。
(届出事項)
第10条 卸売業者は,次の各号のいずれかに該当するときは,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(1) 卸売の業務を開始し,休止し,又は再開したとき。
(2) 卸売の業務を廃止したとき。
(3) その他規則で定める事項に該当したとき。
2 卸売業者が解散したときは,当該卸売業者の清算人は,遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。
(事業年度)
第11条 卸売業者の事業年度は,4月から翌年3月までとする。
(事業報告書の提出)
第12条 卸売業者は,卸売市場法施行規則(昭和46年農林省令第52号)第7条第1項で定めるところにより,事業年度ごとに事業報告書を作成し,毎事業年度の経過後90日以内に市長に提出しなければならない。
(事業報告書の写しの備付け及び閲覧)
第13条 卸売業者は,前条の規定による事業報告書の提出を行ったときは,速やかにその写しを作成し,主たる事務所に備えておかなければならない。
2 卸売業者は,当該卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者から,前項の写しを閲覧したい旨の申出があったときは,卸売市場法施行規則第7条第4項各号に規定する正当な理由がなければ,これを拒んではならない。
(保証金の預託)
第14条 卸売業者は,市長から第8条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に,保証金を市長に預託しなければならない。
2 卸売業者は,保証金を預託した後でなければ,卸売の業務を開始してはならない。
(保証金の額)
第15条 卸売業者の預託すべき保証金の額は,取扱品目の部類ごとに,200万円以上1,000万円以下の範囲内において規則で定める。
(1) 国債
(2) 地方債
(3) 定期預金債権
(4) その他市長が担保として確実と認めるもの
(保証金の追加預託)
第16条 保証金について差押,仮差押若しくは仮処分命令の送達があったとき,国税滞納処分若しくはその例による差押があったとき又は預託すべき保証金の額が増額されたときその他保証金に不足を生じたときは,卸売業者は,市長の指定する期間内に,処分された金額又は不足金額に相当する金額を追加して預託しなければならない。
2 卸売業者は,前項の規定による預託を完了しない場合においては,指定期間経過後その預託を完了するまでは,卸売の業務を行うことができない。
(保証金の充当)
第17条 市長は,卸売業者が使用料その他市場に関して市に納付すべき金額の納付を怠ったときは,次項の優先して弁済を受ける権利に優先して,保証金をこれに充てることができる。
2 卸売業者に対して市場における卸売のための販売又は販売の委託をした者は,当該販売又は販売の委託による債権に関し,当該卸売業者が預託した前項の保証金について,他の債権者に先立って弁済を受ける権利を有するものとする。
(保証金の返還)
第18条 保証金は,卸売業者がその資格を失った日から起算して60日を経過した後でなければこれを返還しない。
(2) 正当な理由がないのに第8条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内に卸売の業務を開始しないとき。
(3) 正当な理由がないのに引き続き1月以上卸売の業務を休止したとき。
(4) 正当な理由がないのに卸売の業務を遂行しないとき。
(せり人の届出)
第20条 卸売業者は,規則で定めるところにより市場において行う卸売のせり人について,市長に届け出なければならない。
第2節 仲卸業者
(仲卸業者の数の最高限度)
第21条 仲卸業者の数の最高限度は,取扱品目の部類ごとに,次に掲げるとおりとする。
青果部 28
水産物部 15
(仲卸業務の許可)
第22条 仲卸しの業務を行おうとする者は,市長の許可を受けなければならない。
3 第1項の許可を受けようとする者は,規則で定めるところにより,許可申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者が法人でないとき。
(2) 申請者の業務を執行する役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で,その刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないもの
ウ 卸売業者の役員又は使用人である者
エ 暴力団員等
(4) 申請者が仲卸しの業務を適確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。
(5) 申請者が暴力団員等をその業務に従事させ,又はその業務の補助者として使用しているとき。
(6) 申請者がその業務活動について暴力団員等により支配を受けているものであると認められるとき。
(7) その許可をすることによって仲卸業者の数が前条に定める数の最高限度を超えることとなるとき。
(仲卸業者の事業の譲渡及び譲受け並びに合併及び分割の認可)
第23条 仲卸業者が事業(市場における仲卸しの業務に係るものに限る。)の譲渡を行う場合において,当該事業の譲渡人及び譲受人が当該事業の譲渡及び譲受けについて市長の認可を受けたときは,譲受人は,仲卸業者の地位を承継する。
2 仲卸業者たる法人の合併の場合(仲卸業者たる法人と仲卸業者でない法人が合併して仲卸業者たる法人が存続する場合を除く。)又は分割の場合(市場における仲卸しの業務を承継させる場合に限る。)において,当該合併又は分割について市長の認可を受けたときは,合併後存続する法人若しくは合併により設立された法人又は分割により当該業務を承継した法人は,仲卸業者の地位を承継する。
(届出事項)
第24条 仲卸業者は,次の各号のいずれかに該当するときは,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 仲卸しの業務を開始し,休止し,又は再開したとき。
(2) 仲卸しの業務を廃止したとき。
(3) その他規則で定める事項に該当したとき。
2 仲卸業者が解散したときは,当該仲卸業者の清算人は,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。
(事業報告書の提出)
第25条 仲卸業者は,事業年度ごとに,規則で定めるところにより事業報告書を作成し,毎事業年度経過後90日以内に市長に提出しなければならない。
(保証金の預託)
第26条 仲卸業者は,市長から第22条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に,保証金を市長に預託しなければならない。
2 仲卸業者は,保証金を預託した後でなければ,仲卸しの業務を開始してはならない。
(保証金の額等)
第27条 仲卸業者の預託すべき保証金の額は,取扱品目の部類ごとに,10万円以上30万円以下の範囲内において規則で定める。
(仲卸業務の許可の取消し)
第28条 市長は,仲卸業者が第22条第4項第2号,第5号若しくは第6号に該当することとなったとき又は仲卸しの業務を適確に遂行することができる資力信用を有しなくなったと認めるときは,同条第1項の許可を取り消すものとする。
(2) 正当な理由がないのに第22条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内に仲卸しの業務を開始しないとき。
(3) 正当な理由がないのに引き続き1月以上仲卸しの業務を休止したとき。
(4) 正当な理由がないのに仲卸しの業務を遂行しないとき。
第3節 売買参加者
(売買参加者の承認)
第29条 市場において卸売業者から卸売を受けようとする者(仲卸業者を除く。)は,市長の承認を受けなければならない。
2 前項の承認は,取扱品目の部類ごとに行う。
3 第1項の承認を受けようとする者は,規則で定めるところにより,承認申請書を市長に提出しなければならない。
(1) 申請者が破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者であるとき。
(2) 申請者が卸売業者の卸売の相手方として必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。
(3) 申請者が当該申請に係る取扱品目の部類に属する市場の卸売業者若しくは仲卸業者又は卸売業者若しくは仲卸業者の役員若しくは使用人であるとき。
(5) 申請者が暴力団員等であるとき。
(6) 申請者が暴力団員等をその業務に従事させ,又はその業務の補助者として使用しているとき。
(7) 申請者がその業務活動について暴力団員等により支配を受けているものであると認められるとき。
(届出事項)
第30条 売買参加者は,次の各号のいずれかに該当する場合には,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。
(1) 卸売業者から卸売を受けることを廃止したとき。
(2) その他規則で定める事項に該当したとき。
2 売買参加者が死亡又は解散したときは,当該売買参加者の相続人又は清算人は,遅滞なく,その旨を市長に届け出なければならない。
(売買参加者の承認の取消し)
第31条 市長は,売買参加者が第29条第4項第1号,第3号若しくは第5号から第7号までに該当することとなったとき又は卸売業者の卸売の相手方として必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは,同条第1項の承認を取り消すものとする。
第4節 関連事業者
(関連事業者の施設使用許可)
第32条 市長は,市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは,市場機能の充実を図り,又は出荷者,売買参加者,買出人その他の市場の利用者に便益を提供するため,次の各号に掲げる者に対し,市場施設(市場内の用地,建物その他の施設をいう。以下同じ。)の使用を許可することができる。
(1) 第4条で定める取扱品目以外の生鮮食料品等の卸売を行う者,市場の取扱品目の保管,貯蔵,運搬等を行う者その他市場機能の充実に資するものとして規則で定める業務を営む者
(2) 飲食店営業その他市場の利用者に便益を提供するものとして規則で定める業務を営む者
(1) 申請者が次のいずれかに該当する者であるとき(申請者が法人である場合にあっては,その業務を執行する役員のうちに次のいずれかに該当する者があるとき。)。
ア 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
イ 禁錮以上の刑に処せられた者又は法の規定に違反して罰金の刑に処せられた者で,その刑の執行を終わり,又はその刑の執行を受けることがなくなった日から起算して3年を経過しないもの
ウ 暴力団員等
(3) 申請者が業務を的確に遂行するのに必要な知識及び経験又は資力信用を有しない者であるとき。
(4) 暴力団員等をその業務に従事させ,又はその業務の補助者として使用しているとき。
(5) その業務活動について暴力団員等により支配を受けているものであると認められるとき。
3 関連事業者が使用する市場施設の位置,面積,使用期間その他の使用条件は,市長が指定する。
(保証金の預託)
第33条 関連事業者は,市長から前条第1項の許可を受けた日から起算して1月以内に,保証金を市長に預託しなければならない。
(施設使用許可の取消し等)
第34条 市長は,関連事業者が第32条第2項第1号,第4号若しくは第5号に該当することとなったとき又は業務を適確に遂行するのに必要な資力信用を有しなくなったと認めるときは,同条第1項の許可を取り消すものとする。
(1) 正当な理由がないのに第32条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内に保証金を預託しないとき。
(2) 正当な理由がないのに第32条第1項の許可の通知を受けた日から起算して1月以内にその業務を開始しないとき。
(3) 正当な理由がないのに引き続き1月以上その業務を休止したとき。
(4) 正当な理由がないのにその業務を遂行しないとき。
(関連事業者に対する規制等)
第35条 市長は,関連事業者の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは,関連事業者に対し,その業務又は取扱品目の販売について必要な指示等をすることができる。
第3章 売買取引及び決済の方法
(売買取引の原則)
第36条 市場における売買取引は,公正かつ効率的でなければならない。
(売買取引の方法)
第37条 卸売業者の生鮮食料品等の品目ごとの売買取引の方法は,せり売り若しくは入札の方法,相対取引又は定価売りによらなければならない。
2 前項のせり売り又は入札の方法により売買取引を行う物品及び割合等については市長が別に定める。
3 市長は,売買取引を円滑に行うために必要があると認めるときは,卸売業者に対し,売買取引の方法について指示をすることができる。
(差別的取扱いの禁止等)
第38条 市長は,市場の業務の運営に関し,取引参加者に対して,不当に差別的な取扱いをしてはならない。
第39条 卸売業者は,市場における卸売の業務に関し,出荷者又は仲卸業者若しくは売買参加者その他の買受人に対して,不当に差別的な取扱いをしてはならない。
2 卸売業者は,その許可に係る取扱品目の部類に属する物品について市場における卸売のための販売の委託の申込みがあった場合には,規則で定める正当な理由がなければ,その引受けを拒んではならない。
(1) 市民の需要に応ずるため支障がない場合において,他の卸売市場の生鮮食料品等の入荷事情等からみて市場の卸売業者又は仲卸業者からの卸売又は販売の方法以外の方法によっては当該卸売市場に出荷されることが著しく困難である物品を,当該卸売市場の卸売業者又はその者に出荷する市場の仲卸業者に対して卸売をするとき。
(2) 卸売業者と仲卸業者又は売買参加者との間においてあらかじめ締結した契約に基づき確保した物品の卸売をする場合
(3) 緊急に出航する船舶に生鮮食料品等を供給する必要があるためその他やむを得ない理由により卸売をする場合
(卸売の相手方の制限)
第41条 卸売業者は,市場における卸売の業務については,仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して,当日の入荷量に対し市長が別に定める割合を超えて卸売をしてはならない。
2 卸売業者は,市場における卸売の業務について,仲卸業者及び売買参加者以外の者に対して,許可に係る物品の卸売をしたときは,その旨を市長に届け出なければならない。
(卸売業者についての卸売の相手方としての買受けの承認)
第42条 卸売業者(その役員及び使用人を含む。)は,市場においてその許可に係る取扱品目の部類に属する物品についてされる卸売の相手方として物品を買い受ける場合,市長の承認を受けなければならない。
(卸売業者の買受物品等の制限)
第43条 卸売業者は,市場において第8条第1項の許可に係る取扱品目の部類に属する物品の卸売をしたときは,規則で定めるところにより,市長が卸売の適正かつ健全な運営を阻害するおそれがないと認める場合を除くほか,仲卸業者又は売買参加者から当該卸売に係る物品の販売の委託を引き受け,又は買い受けてはならない。
(受託契約約款)
第44条 卸売業者は,市場における卸売のための販売の委託の引受けについて受託契約約款を定め,市長に届け出なければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(販売前における受託物品の検収)
第45条 卸売業者又は卸売業者から物品の検収を行うよう委託を受けた者は,受託物品の受領に当たっては検収を確実に行い,受託物品の種類,数量,等級,品質等について異状を認めたときは,規則で定めるところにより,市長の指定する検査員の確認を受け,その結果を物品受領通知書又は売買仕切書に付記しなければならない。ただし,受託物品の受領に委託者又はその代理人が立ち会っていてその了承を得られたときは,この限りでない。
(卸売をした物品の相手方の明示及び引取り)
第46条 卸売業者は,規則で定めるところにより,その卸売をした物品の買受人が明らかになるよう措置しなければならない。
2 買受人は,卸売業者から卸売を受けた物品を速やかに引き取らなければならない。
3 卸売業者は,買受人が引取りを怠ったと認められるときは,当該買受人の費用でその物品を保管し,又は催告をしないで他の者に卸売をすることができる。
(仲卸業者の業務の規制)
第47条 仲卸業者は,その許可に係る市場内においては,当該許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等について販売の委託の引受けをしてはならない。
2 仲卸業者は,その許可に係る市場内においては,当該許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等を市場の卸売業者以外の者から買い入れて販売する場合,市長が別に定める割合を超えて卸売業者以外の者から買い入れてはならない。
3 仲卸業者は,その許可に係る市場内において卸売業者以外の者から買い入れて販売した場合,市長に届け出なければならない。
(売買取引の制限)
第48条 せり売り又は入札の方法による卸売の場合において,次の各号のいずれかに該当するときは,市長は,その売買を差し止め,又はせり直し若しくは再入札を命ずることができる。
(1) 談合その他不正な行為があると認めるとき。
(2) 不当な値段を生じたとき又は生ずるおそれがあると認めるとき。
2 卸売業者,仲卸業者,売買参加者又は買出人が次の各号のいずれかに該当するときは,市長は,売買を差し止めることができる。
(1) 売買について不正又は不当な行為があると認めるとき。
(2) 買受代金の支払を怠ったとき。
(衛生上有害な物品の売買禁止等)
第49条 何人も,衛生上有害な物品を,市場において売買し,又は売買の目的をもって所持してはならない。
2 市長は,衛生上有害な物品が市場に搬入されることがないよう努めるものとする。
3 市長は,衛生上有害な物品の売買を差し止め,又は撤去を命ずることができる。
(卸売予定数量等の報告)
第50条 卸売業者は,規則で定めるところにより,毎開場日,卸売をする予定の物品について,品目ごとの数量及び主要な産地を市長に報告しなければならない。
2 卸売業者は,規則で定めるところにより,毎開場日,卸売をした数量及び価格その他の売買取引の結果等を市長に報告しなければならない。
3 卸売業者は,規則で定めるところにより,毎月10日までに前月中に卸売をした物品の市況並びに卸売をした物品の数量及び卸売価格を市長に報告しなければならない。
(卸売業者による卸売予定数量等の公表)
第51条 卸売業者は,規則で定めるところにより,毎開場日,卸売をする予定の物品について,品目ごとの数量及び主要な産地を公表しなければならない。
2 卸売業者は,規則で定めるところにより,次の各号に掲げる売買取引の結果等を公表しなければならない。
(1) その日の卸売をした物品の数量及び価格
(2) その月の前月の委託手数料の種類ごとの受領額(次項により条件を公表した委託手数料に限る。)
(3) 奨励金等がある場合にあっては,その月の前月の奨励金等の種類ごとの交付額(次項により条件を公表した奨励金等に限る。)
3 卸売業者は,市場における売買取引の条件について,次に掲げる事項を公表しなければならない。
(1) 営業日及び営業時間
(2) 取扱品目
(3) 生鮮食料品等の引渡しの方法
(4) 委託手数料その他の生鮮食料品等の卸売に関し出荷者又は買受人が負担する費用の種類,内容及びその額
(5) 生鮮食料品等の卸売に係る販売代金の支払期日及び支払方法(法第4条第5項第4号ロに掲げる方法として第53条第1項,第3項及び第5項並びに第56条第1項及び第3項に定められた決済の方法に即したものに限る。)
(6) 売買取引に関して出荷者又は買受人に交付する奨励金その他の代金以外の金銭の種類,内容及びその額(その交付の基準を含む。)
(7) 物品の引渡しに関する事項
(8) 物品の事故に関する事項
(仕切り及び仕入れに関する決済)
第53条 卸売業者は,受託物品の卸売をしたときは,委託者に対して,その卸売をした日の翌日(委託者との特約がある場合には,その特約の期日)までに,当該卸売をした物品の品目,等級,単価(せり売り若しくは入札の方法又は相対取引に係る価格をいう。以下この条において同じ。),数量,単価と数量の積の合計額,当該合計額に対する消費税及び地方消費税に相当する額(当該委託者の責めに帰すべき理由により第57条ただし書の規定による卸売代金の変更をした物品については,当該変更に係る品目,等級,単価,数量,単価と数量の積の合計額並びに当該合計額に対する消費税及び地方消費税に相当する額),控除すべき委託手数料並びに当該卸売に係る費用のうち委託者の負担となる費用の項目及び金額(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。)並びに差引仕切金額(以下「売買仕切金」という。)を明記した売買仕切書を送付し,売買仕切金を支払わなければならない。
3 卸売業者は,出荷者から物品を買い受けたときは,その物品の引渡しを受けた日の翌日(出荷者との特約がある場合には,その特約の期日)までに代金を支払わなければならない。
4 仲卸業者は,卸売業者以外の者から物品を買い受けたときは,その物品の引渡しを受けた日の翌日(買受先との特約がある場合には,その特約の期日)までに代金を支払わなければならない。
5 市場における売買取引の支払方法は,現金,小切手,手形,送金又は電子決済のいずれかによるものとする。
(仕切り及び支払に関する特約)
第54条 卸売業者は,売買仕切書の送付又は売買仕切金の支払について委託者と前条第1項の特約を結んだときは,規則で定めるところにより,その特約に関する書面を備え付け,市長の求めに応じ提出しなければならない。
(委託手数料の額)
第55条 卸売業者は,卸売のための販売の委託の引受けについてその委託者から収受する委託手数料の額を定めるときは,規則で定めるところにより,あらかじめその内容を市長に届け出なければならない。当該委託手数料の額を変更しようとする場合も同様とする。
2 卸売業者は,前項の委託手数料の額を卸売場又は主たる事務所の見やすい場所に掲示する等により,委託者に周知しなければならない。
3 市長は,第1項の委託手数料の額が委託者に対して不当に差別的な取扱いをするものであるときその他不適切と認めるときは,卸売業者に委託手数料の額の変更を命ずることができる。
(買受代金の即時支払義務)
第56条 卸売業者から卸売を受けた者は,卸売業者から買い受けた物品の引渡しを受けた日の翌日(卸売業者が卸売を受けた者と支払猶予の特約をしたときは,その特約において定められた期日)までに買い受けた物品の代金(買い受けた額にその消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額とする。)を支払わなければならない。
2 仲卸業者から販売を受けた者は,仲卸業者から買い受けた物品の引渡しを受けた日の翌日(仲卸業者が販売を受けた者と支払猶予の特約をしたときは,その特約において定められた期日)までに,買い受けた物品の代金(買い受けた額にその消費税及び地方消費税に相当する額を加えた額とする。)を支払わなければならない。
4 卸売業者は,第1項の規定により仲卸業者又は売買参加者と支払猶予の特約を結んだときは,その旨を市長に届け出なければならない。当該届出の内容を変更しようとする場合も同様とする。
(1) 当該特約が,その他の仲卸業者又は売買参加者に対して不当に差別的な取扱いとなるものであるとき。
(2) 当該特約により卸売業者の財務の健全性を損ない,又は卸売の業務の適正かつ健全な運営が阻害されるおそれがあるとき。
(卸売代金の変更の禁止)
第57条 卸売業者は,卸売をした物品の卸売代金の変更をしてはならない。ただし,規則で定めるところにより,市長の指定する検査員が正当な理由があると確認したときは,この限りでない。
第4章 市場施設の使用
(施設の使用指定等)
第58条 卸売業者及び仲卸業者が使用する市場施設の位置,面積,使用期間その他の使用条件は,市長が指定する。
2 市長は,市場の業務の適正かつ健全な運営を確保するため特に必要があると認めるときは,売買参加者その他卸売業者,仲卸業者及び関連事業者以外の者に対して,市場施設の使用を許可することができる。
3 前項の許可を受けた者は,許可を受けた日から起算して1月以内に保証金を市長に預託しなければならない。ただし,公共的な目的のために使用することにつき市長の承認を受けた者については,この限りでない。
(原状変更の禁止)
第60条 使用者は,市長の承認を受けずに市場施設に建築,造作若しくは模様替えを加え,又は市場施設の原状に変更を加えてはならない。
2 使用者が市長の承認を受けて,市場施設に建築,造作若しくは模様替えを加え,又は市場施設の原状に変更を加えたときは,市長は,使用者に対し返還の際,原状回復を命じ,又はこれに代わる費用の弁償を命ずることができる。
(返還)
第61条 使用者の死亡,解散若しくは廃業又は業務許可の取消しその他の理由により市場施設の使用資格が消滅したときは,相続人,清算人,代理人又は本人は,市長の指定する期間内に自己の費用で当該市場施設を原状に復して返還しなければならない。ただし,市長の承認を受けた場合は,この限りでない。
(指定又は許可の取消しその他の規制)
第62条 市長は,市場施設について業務の監督,災害の予防その他市場の管理上必要があると認めるときは,使用者に対し,使用の指定若しくは許可の全部若しくは一部を取り消し,又は使用の制限若しくは停止その他の必要な措置を命ずることができる。
(補修命令)
第63条 市長は,故意又は過失により市場施設を滅失又は損傷した者に対して,その補修を命じ,又はその費用の弁償を命ずることができる。
(使用料等)
第64条 使用者が市場施設を使用するときは,使用料(消費税及び地方消費税に相当する額を含む。以下同じ。)を徴収する。
3 前2項の使用料の徴収に関し,必要な事項は規則で定める。
4 市場において使用する電力,ガス,水道等の費用で市長の指定するものは,使用者の負担とする。
(使用料の減免)
第65条 市長は,次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは,使用料を減免することができる。
(1) 使用者の責めに帰することができない事由により,3日以上にわたり市場施設を使用することができないとき。
(2) 第62条の規定による使用停止の期間が3日以上にわたるとき。
(3) その他市長が特別の理由があると認めるとき。
(一部改正〔令和3年条例7号〕)
第5章 監督
(報告及び検査)
第66条 市長は,この条例に定められている遵守事項を取引参加者に遵守させるために必要な限度において,取引参加者に対し,その業務に関し報告若しくは資料の提出を求め,又は市場の職員に,取引参加者の事務所その他の業務を行う場所に立ち入り,その業務若しくは財産の状況若しくは帳簿,書類その他の物件を検査させることができる。
2 前項の規定により立入検査をする職員は,その身分を示す証明書を携帯し,関係人に提示しなければならない。
3 第1項の規定による立入検査の権限は,犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(改善措置命令)
第67条 市長は,市場における卸売の業務の適正かつ健全な運営を確保するため必要があると認めるときは,卸売業者に対し,当該卸売業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
2 市長は,市場における仲卸しの業務の適正かつ健全な運営を確保するために必要があると認めるときは,仲卸業者に対し,当該仲卸業者の業務又は会計に関し必要な改善措置をとるべき旨を命ずることができる。
3 卸売業者又は仲卸業者の財産の状況がそれぞれ規則で定める事項に該当する場合における当該卸売業者又は仲卸業者の財産に関する改善措置命令についても,前2項と同様とする。
(監督処分)
第68条 市長は,卸売業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には,当該行為の中止,変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ,5万円以下の過料を科し,第8条第1項の許可を取り消し,又は6月以内の期間を定めてその卸売の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
2 市長は,仲卸業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には,当該行為の中止,変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ,5万円以下の過料を科し,第22条第1項の許可を取り消し,又は6月以内の期間を定めてその仲卸しの業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
3 市長は,売買参加者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には,当該行為の中止,変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ,5万円以下の過料を科し,第29条第1項の承認を取り消し,又は6月以内の期間を定めて市場への入場の停止を命ずることができる。
4 市長は,関連事業者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反した場合には,当該行為の中止,変更その他違反を是正するため必要な措置を命じ,1万円以下の過料を科し,又は第32条第1項の許可を取り消すことができる。
6 市長は,せり人が次の各号のいずれかに該当するときは,12月以内の期間を定めてその業務の停止を命ずることができる。
(1) この条例若しくはこの条例に基づく規則又はこれらに基づく処分に違反したとき。
(2) せり人がせり売りに関して委託者又は仲卸業者若しくは売買参加者と気脈を通じ不当な処置をなし,又はこれらの者をして談合その他の不正行為をさせたとき。
(3) せり人がその職務に関して委託者又は仲卸業者若しくは売買参加者から金品その他の利益を収受したとき。
(4) その他市場においてせり人として職務に公正を欠く行為があったと認めるとき。
(一部改正〔令和3年条例7号〕)
第6章 徳島市中央卸売市場開設運営協議会
(設置)
第69条 市場における業務の円滑な運営を図るため,徳島市中央卸売市場開設運営協議会(以下「協議会」という。)を置く。
(所管事項)
第70条 協議会は市長の諮問に応じ,次の各号に掲げる事項を調査審議し,市長に意見を述べることができる。
(1) 市場の経営に関すること。
(2) 市場の業務の運営に関すること。
(3) 市場の整備に関すること。
(4) その他必要な事項
(組織)
第71条 協議会は,委員20人以内で組織する。
2 委員は,次の各号のいずれかに該当する者のうちから市長が委嘱する。
(1) 生鮮食料品等の生産,流通及び消費に関し,優れた識見を有する者
(2) 卸売業者,仲卸業者,売買参加者及び関連事業者その他利害関係者
(3) 徳島市議会議長が市議会議員のうちから指名する者
(4) 徳島県知事がその部内の職員のうちから指名する者
(5) その他市長が必要と認める者
第7章 雑則
(卸売業務の代行)
第72条 市長は,卸売業者が許可の取消しその他の行政処分を受けたこと等の理由により,卸売の業務の全部又は一部を行うことができなくなった場合には,当該卸売業者に対し販売の委託があり,又は販売の委託の申込みのあった物品について他の卸売業者にその卸売の業務を行わせるものとする。
2 市長は,前項の卸売の業務を行わせる卸売業者がいないとき又は他の卸売業者に行わせることが不適当と認めるときは,自らその卸売の業務を行うものとする。
3 前2項の規定は,市場に出荷された物品について委託の引受けをする卸売業者がいない場合又は不明な場合について準用する。
(無許可営業の禁止)
第73条 卸売業者及び仲卸業者がそれぞれの許可を受けた業務を行う場合並びに関連事業者及び市長が必要と認める者が営業行為を行う場合を除くほか,市場内においては,物品の販売その他の営業行為をしてはならない。
2 市長は,前項の規定に違反した者に対しては,市場外に退去を命ずることができる。
(市場への出入り等に対する指示)
第74条 市場への出入り,市場施設の使用又は物品の搬入,搬出及び市場内の運搬については,市長の指示に従わなければならない。
2 市長は,前項の指示に従わない者に対しては,市場への出入り,市場施設の使用又は物品の搬入,搬出及び市場内の運搬を禁止することができる。
(市場秩序の保持等)
第75条 市場へ入場する者は,市場の秩序を乱し,又は公共の利益を害する行為をしてはならない。
2 市長は,市場秩序の保持又は公共の利益の保全を図るため必要があると認めるときは,市場へ入場する者に対し入場の制限その他必要な措置をとることができる。
(許可等の制限又は条件)
第76条 この条例の規定による許可,認可,承認又は指定には,制限又は条件を付することができる。
2 前項の制限又は条件は,許可,認可,承認又は指定に係る事項の確実な実施を図るため必要な最小限度のものに限り,かつ,許可,認可,承認又は指定を受けた者に不当な義務を課することとならないものでなければならない。
(委任)
第77条 この条例の施行に関して必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,令和2年6月21日から施行する。
旧法第15条第1項の許可 | 改正後の条例第8条第1項の許可 |
旧法第33条第1項の許可 | 改正後の条例第22条第1項の許可 |
旧法第36条第1項の承認 | 改正後の条例第29条第1項の承認 |
改正前の条例第29条第1項の許可 | 改正後の条例第32条第1項の許可 |
改正前の条例第62条第1項の指定 | 改正後の条例第58条第1項の指定(関連事業者にあっては改正後の条例第32条第3項の指定) |
改正前の条例第62条第2項の許可 | 改正後の条例第58条第2項の許可 |
改正前の条例第63条ただし書の承認 | 改正後の条例第59条ただし書の承認 |
3 この条例の施行の際現に旧法第43条第1項に規定するせり人の登録を受けている者及び改正前の条例第45条第1項に規定する承認を受けている受託契約約款については,それぞれ卸売業者により施行日において改正後の条例第20条の規定による届出及び改正後の条例第44条第1項の規定による届出がなされたものとみなす。
4 この条例の施行の際現に改正前の条例第56条第1項に規定する委託手数料の額の内容の届出及び改正前の条例第58条第3項に規定する支払猶予の特約の届出がなされているものについては,それぞれ卸売業者により施行日において改正後の条例第55条第1項の規定による届出及び改正後の条例第56条第4項の規定による届出がなされたものとみなす。
5 この条例の施行の際現に改正前の条例の規定に基づき預託されている保証金については,改正後の条例の規定に基づき預託された保証金とみなす。
6 改正後の条例第12条の規定は,令和2年度以後の年度分の事業報告書の提出について適用する。
7 改正後の条例第25条の規定は,施行日以後に開始する事業年度分の事業報告書について適用し,施行日前に開始した事業年度に係る事業報告書については,なお従前の例による。
8 改正前の条例第73条の規定により置かれた徳島市中央卸売市場開設運営協議会(以下「旧協議会」という。)は,改正後の条例第69条の規定により置かれた協議会となり,同一性をもって存続するものとする。
9 この条例の施行の際現に旧協議会の委員である者は,施行日に,改正後の条例第71条第2項の規定により協議会の委員として委嘱されたものとみなす。この場合において,その委嘱されたものとみなされる者の任期は,施行日における旧協議会の委員としての任期の残任期間と同一の期間とする。
附則(令和3年3月26日条例第7号)
この条例は,令和3年4月1日から施行する。
別表(第64条関係)
種別 | 金額 | |||
卸売業者市場使用料 | 卸売金額の1,000分の3に相当する額及び卸売場面積1平方メートルにつき1月105円 | |||
仲卸業者市場使用料 | 第22条第1項の許可に係る取扱品目の部類に属する生鮮食料品等を市場の卸売業者以外の者から買い入れた場合における購入金額の1,000分の3に相当する額及び仲卸売場面積1平方メートルにつき1月1,000円 | |||
金融機関店舗使用料 | 使用面積1平方メートルにつき1月1,500円 | |||
関連商品売場使用料 | 使用面積1平方メートルにつき1月1,470円 | |||
福利厚生施設使用料 | 使用面積1平方メートルにつき1月1,570円 | |||
事務所使用料 | 基幹的機能を有する業務を営む者が使用する場合 | 使用面積1平方メートルにつき1月800円 | ||
その他の業務を営む者が使用する場合 | 使用面積1平方メートルにつき1月900円 | |||
倉庫使用料 | 使用面積1平方メートルにつき1月650円 | |||
買荷保管所使用料 | 使用面積1平方メートルにつき1月450円 | |||
加工所使用料 | 使用面積1平方メートルにつき1月680円 | |||
駐車場使用料 | 2階建駐車場1階部分(市長が指定するものに限る。) | 1台につき1月3,810円 | ||
市長が指定するその他の駐車場 | 1台につき1月1,905円 | |||
運送事業用施設使用料 | 一式につき1月400,000円 | |||
バナナ加工施設使用料 | 一式につき1月355,000円 | |||
冷凍・冷蔵施設使用料 | A | 一式につき1月2,117,000円 | ||
B | 一式につき1月600,000円 | |||
会議室使用料 | 4時間までごとにつき1,500円 | |||
土地使用料 | 一時的に使用する場合 | 使用面積1平方メートルにつき1日30円 | ||
その他の場合 | 使用面積1平方メートルにつき1月120円 | |||
水産物荷受所使用料 | 使用面積1平方メートルにつき1月105円 | |||
青果部低温売場使用料 | 北側低温売場 | 一式につき1月126,666円 | ||
南側低温売場 | 一式につき1月68,572円 |
備考 この表における卸売金額,購入金額及び各単価には,消費税及び地方消費税に相当する額を含まない。