○給与条例附則第2項から第7項までの規定による給料に関する規則

平成30年3月30日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号。以下「給与条例」という。)附則第2項から第7項までの規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和5年規則13号〕)

(給与条例附則第2項の規則で定める職員)

第2条 給与条例附則第2項の規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 認定こども園に勤務することとなった日(以下この条から第4条までにおいて「切替日」という。)以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。以下同じ。)をした職員

(2) 切替日前に次に掲げる期間(以下「休職等期間」という。)がある職員であって,切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(平成18年徳島市規則第54号)第39条又は職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島市条例第2号)第8条の規定による号給の調整をいう。以下同じ。)をされたもの

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号)第3条第3項第2号に規定する病気休暇又は同条第5項第2号に規定する特別無給休暇のうち,職員の休暇に関する規則(昭和35年徳島市規則第15号)第7条の表の2の2の項に規定する休暇の承認を受けていた期間

(3) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。以下同じ。)を開始し,又は終了した職員

(4) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員

(一部改正〔令和5年規則13号〕)

(給与条例附則第3項の規定による給料の支給)

第3条 前条各号に掲げる職員のうち,切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって,その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を,給与条例附則第3項の規定による給料として支給する。

(1) 降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額(幼稚園の園長の職又はこれに相当する指導主事の職にあるものに加算される額(以下「加算額」という。)を除く。)に相当する額から,当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあっては,それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額(加算額を除く。)に相当する額

(3) 育児短時間勤務等を開始し,又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ,次に定める額

 育児短時間勤務等をしている職員 給与条例別表第3のイの表に掲げる給料月額(加算額を除く。)のうち,切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額(において「切替前給料月額」という。)に,徳島市職員の勤務時間に関する条例(昭和27年徳島市条例第39号)第2条の5第1項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を同条例第2条第1項の規定により規則で定める1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務等を終了した職員(に掲げる職員を除く。) 切替前給料月額

(4) 市長の承認を得てその号給を決定された場合 市長の定める額

2 前条各号に掲げる職員のうち,複数事由該当職員であって,その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を,給与条例附則第3項の規定による給料として支給する。

(一部改正〔令和2年規則27号・5年13号〕)

(給与条例附則第4項の規定による給料の支給)

第4条 人事交流等職員(切替日に,給料表の適用を受けない本市の職員,他の地方公共団体の職員,国家公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給与条例別表第3のイの表の規定の適用を受け,給与条例別表第1の規定の適用を受けることとなる異動をした職員をいう。以下この条において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって,その者の受ける異動後の給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる異動前の給料月額(加算額を除く。)に相当する額(市長の定める職員にあっては,市長の定める額)に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を,給与条例附則第4項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって,当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては,その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給与条例別表第1の規定の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる給与条例附則第3項の規定による給料の額に相当する額を,給与条例附則第4項の規定による給料として支給する。

3 前2項に規定する職員以外であって,切替日において,新たに給与条例別表第3のイの表の規定の適用を受け,かつ,給与条例別表第1の規定の適用を受けることとなる異動をしたもののうち,異動後の給料月額が異動前の給料月額(加算額を除く。)に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を,給与条例附則第4項の規定による給料として支給する。

(一部改正〔令和5年規則13号〕)

(給与条例附則第5項の規則で定める職員)

第5条 給与条例附則第5項の規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 幼稚園に勤務することとなった日(以下この条から第7条までにおいて「切替日」という。)以降に降格をした職員

(2) 切替日前に休職等期間がある職員であって,切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされたもの

(3) 切替日以降に育児短時間勤務等を開始し,又は終了した職員

(4) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員

(一部改正〔令和5年規則13号〕)

(給与条例附則第6項の規定による給料の支給)

第6条 前条各号に掲げる職員のうち,切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって,その者の受ける給料月額(加算額を除く。)当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を,給与条例附則第6項の規定による給料として支給する。

(1) 降格をした場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から,当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額(加算額を除く。)に相当する額と当該降格後に受けることとなる号給に対応する給料月額(加算額を除く。)との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあっては,それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(2) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第4号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(3) 育児短時間勤務等を開始し,又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ,次に定める額

 育児短時間勤務等をしている職員 給与条例別表第1に掲げる給料月額のうち,切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額(において「切替前給料月額」という。)に,徳島市職員の勤務時間に関する条例第2条の5第1項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を同条例第2条第1項の規定により規則で定める1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務等を終了した職員(に掲げる職員を除く。) 切替前給料月額

(4) 市長の承認を得てその号給を決定された場合 市長の定める額

2 前条各号に掲げる職員のうち,複数事由該当職員であって,その者の受ける給料月額(加算額を除く。)が市長の定める額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を,給与条例附則第6項の規定による給料として支給する。

(一部改正〔令和2年規則27号・5年13号〕)

(給与条例附則第7項の規定による給料の支給)

第7条 人事交流等職員(切替日に,給料表の適用を受けない本市の職員,他の地方公共団体の職員,国家公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給与条例別表第1の規定の適用を受け,かつ,給与条例別表第3のイの表の規定の適用を受けることとなる異動をした職員をいう。以下この条において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって,その者の受ける異動後の給料月額(加算額を除く。)がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる異動前の給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては,市長の定める額)に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を,給与条例附則第7項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって,当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては,その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給与条例別表第3のイの表の規定の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる給与条例附則第6項の規定による給料の額に相当する額を,給与条例附則第7項の規定による給料として支給する。

(一部改正〔令和5年規則13号〕)

(この規則により難い場合の措置)

第8条 給与条例附則第2項から第7項までの規定による給料の支給について,この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは,あらかじめ市長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。

(一部改正〔令和5年規則13号〕)

この規則は,平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第27号)

この規則は,令和2年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第13号)

この規則は,令和5年4月1日から施行する。

給与条例附則第2項から第7項までの規定による給料に関する規則

平成30年3月30日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)