○徳島市桟橋の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月29日

規則第9号

(目的)

第1条 この規則は,徳島市桟橋の設置及び管理に関する条例(平成30年徳島市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(許可の手続)

第2条 条例第4条第1項の許可を受けようとする者は桟橋係留許可申請書に,条例第5条第1項の許可を受けようとする者は桟橋使用許可申請書に,それぞれ市長が必要と認める書類を添付して市長に提出しなければならない。

2 市長は,条例第4条第1項の許可をしたときは桟橋係留許可書を,条例第5条第1項の許可をしたときは桟橋使用許可書を,それぞれの許可を受けた者に交付するものとする。

(一部改正〔令和8年規則22号〕)

(係留又は使用の許可の順位)

第3条 条例第4条第1項又は第5条第1項の許可について,これらの許可を受けようとする者であって,当該許可に係る係留又は使用の期間の始期を同じくするものが2人以上あるときの許可は,申請の順位による。

(追加〔令和8年規則22号〕)

(変更許可の手続)

第4条 許可の期間,使用船舶その他許可を受けた事項を変更しようとするときは,条例第4条第1項の許可を受けた者は桟橋係留許可変更申請書に,条例第5条第1項の許可を受けた者は桟橋使用許可変更申請書に,それぞれ第2条第2項の許可書の写しを添付し,市長に提出しなければならない。

2 市長は,前項の変更申請に対して変更許可をしたときは,桟橋係留変更許可書又は桟橋使用変更許可書を,変更許可を受けた者に交付するものとする。

(一部改正〔令和8年規則22号〕)

(使用料の減免の手続)

第5条 条例第8条の使用料の減免を受けようとする者は,桟橋使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 市長は,条例第8条の使用料の減免を決定したときは,使用料減免決定通知書に決定事項を記載し,当該申請をした者に交付するものとする。

(係留又は使用の時間)

第6条 桟橋に船舶を係留する時間又は桟橋を使用する時間は,午前8時30分から午後5時までとする。ただし,当該時間から引き続き行う船舶の係留であって,人の乗降を行わないものについては,この限りでない。

2 市長は,前項の規定にかかわらず,特に必要と認めるときは,桟橋に船舶を係留する時間又は桟橋を使用する時間を変更することができる。

(一部改正〔令和8年規則22号〕)

(申請書等の様式)

第7条 この規則に規定する申請書その他の文書の様式は,別に定める。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。

この規則は,条例の施行の日から施行する。

(令和8年3月31日規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

徳島市桟橋の設置及び管理に関する条例施行規則

平成30年3月29日 規則第9号

(令和8年3月31日施行)