○徳島市桟橋の設置及び管理に関する条例施行規則
平成30年3月29日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は,徳島市桟橋の設置及び管理に関する条例(平成30年徳島市条例第14号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(行為の禁止)
第2条 条例第3条第3号に規定する規則で定める行為は,次に掲げるものとする。
(1) 火気を使用すること。
(2) 釣りをすること。
(3) 川へ飛び込むこと。
(4) 市長の承認なく張り紙その他の広告物の表示をすること。
(5) 営業,販売,募金その他これらに類する行為をすること。
(6) 貨物その他の物件を放置すること。
(7) 土砂,ごみその他これらに類するものを投棄すること。
(8) 前各号に掲げるもののほか,市長が不適当であると認める行為をすること。
2 市長は,前項の変更申請に対して変更許可をしたときは,桟橋係留変更許可書又は桟橋使用変更許可書を,変更許可を受けた者に交付するものとする。
(使用料の減免の手続)
第5条 条例第8条の使用料の減免を受けようとする者は,桟橋使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
2 市長は,条例第8条の使用料の減免を決定したときは,使用料減免決定通知書に決定事項を記載し,当該申請をした者に交付するものとする。
(係留又は使用時間)
第6条 桟橋に船舶を係留する時間又は桟橋を使用する時間は,午前9時から午後5時までとする。ただし,11月1日から2月末日までの期間においては,午前9時から午後4時までとする。
2 市長は,前項の規定にかかわらず,特に必要と認めるときは,桟橋に船舶を係留する時間又は桟橋を使用する時間を変更することができる。
(申請書等の様式)
第7条 この規則に規定する申請書その他の文書の様式は,別に定める。
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,別に定める。
附則