○徳島市桟橋の設置及び管理に関する条例
平成30年3月29日
条例第14号
(趣旨)
第1条 この条例は,本市が行う川を生かしたまちづくりを推進するため,船舶の乗降に使用する桟橋の設置及び管理に関し,必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 桟橋の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 徳島市南末広桟橋
位置 徳島市南末広町6番地地先
(行為の禁止)
第3条 何人も,桟橋においては,次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 桟橋の機能を妨げ,又は桟橋を損傷し,若しくは汚損すること。
(2) 無断で桟橋に立ち入ること。
(3) その他桟橋の管理上支障があると認められる行為であって,規則で定める行為をすること。
(係留の許可)
第4条 桟橋に船舶を係留しようとする者は,事前に市長の許可を受けなければならない。ただし,災害その他の緊急事態の発生により応急の用に供するときは,この限りでない。
(1) 海上運送法(昭和24年法律第187号)に基づく事業(人の運送をする事業に限る。)に使用する船舶以外の船舶を係留するとき。
(2) 公の秩序,善良な風俗又は公益を害するおそれがあるとき。
(3) 申請に係る行為により,桟橋を損傷し,又は汚損するおそれがあるとき。
(4) 桟橋の管理上支障があるとき。
(5) その他市長が係留を不適当と認めるとき。
3 市長は,桟橋の管理上必要があると認めるときは,第1項の許可について,必要な条件を付すことができる。
4 第1項の許可の期間は,1年以内とする。
(使用の許可)
第5条 桟橋を船舶の係留以外の目的で使用しようとする者は,事前に市長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序,善良な風俗又は公益を害するおそれがあるとき。
(2) 申請に係る行為により,桟橋を損傷し,又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 申請に係る行為により,桟橋での船舶の係留に支障があるとき。
(4) 桟橋の管理上支障があるとき。
(5) その他市長が使用を不適当と認めるとき。
3 市長は,桟橋の管理上必要があると認めるときは,第1項の許可について,必要な条件を付すことができる。
4 第1項の許可の期間は,その都度必要と認める期間とする。
(1) この条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。
(2) 偽りその他不正の手段により係留等の許可を受けたとき。
(3) 係留等の許可に付した条件に違反したとき。
2 市長は,桟橋の管理その他公益上必要があると認めるときは,許可を取り消し,又はこれを変更し,その他必要な措置を講ずることができる。
(使用料)
第7条 使用者は,1日につき1,010円の使用料を納付しなければならない。
2 使用料は,前納とする。ただし,市長が特別の事由があると認めるときは,後納とすることができる。
3 既に納入した使用料は,返還しない。ただし,市長が特別の事由があると認めるときは,その全部又は一部を返還することができる。
(一部改正〔平成31年条例11号〕)
(使用料の減免)
第8条 市長は,公益上必要があると認めるときその他特別の事由があると認めるときは,使用料を減免することができる。
(権利の譲渡等の禁止)
第9条 使用者は,係留等の許可に係る権利を譲渡し,貸与し,又は担保に供してはならない。
(原状回復の義務)
第10条 使用者は,係留等の許可の期間が満了したとき又は係留等の許可を取り消されたときは,直ちに桟橋を原状に回復しなければならない。
(損害賠償等の義務)
第11条 故意又は過失により桟橋を損傷し,又は汚損した者は,これを原状に回復し,又は損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(平成30年4月規則第20号により,平成30年4月20日から施行)
(準備行為)
2 この条例に規定する係留等の許可の手続その他この条例の施行に関し必要な行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。
附則(平成31年3月26日条例第11号抄)
(施行期日)
1 この条例は,平成31年10月1日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。
(準備行為)
2 利用料金の額の承認その他この条例を施行するために必要な準備行為は,この条例の施行前においても行うことができる。
(徳島市桟橋の設置及び管理に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
37 第32条の規定による改正後の徳島市桟橋の設置及び管理に関する条例第7条第1項の規定は,施行日以後の使用に係る使用料について適用し,施行日前の使用に係る使用料については,なお従前の例による。