○教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成29年5月26日

教育委員会規則第2号

(目的)

第1条 この規則は,教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成27年徳島市条例第15号)第2条第3号の規定に基づき,教育長の職務に専念する義務の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務に専念する義務の特例)

第2条 前条の特例は,別に定めがあるもののほか,次に掲げる場合とする。

(1) 国若しくは地方公共団体の機関,学校又は公共的団体等から委嘱を受け,講演又は講義を行う場合

(2) 職務上の教養向上に資すると認められる講演会等に参加する場合

(3) 市の行政運営上その地位を兼ねることが特に必要と認められる公共的団体の役員等の地位を兼ね,その地位に属する事務に従事する場合

(4) 地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第51条第1項又は第2項の規定による審査請求又は再審査請求を行う場合

(5) 前各号に掲げる場合のほか,教育委員会が特に認めた場合

この規則は,公布の日から施行する。

教育長の職務に専念する義務の特例に関する規則

平成29年5月26日 教育委員会規則第2号

(平成29年5月26日施行)

体系情報
第12編 育/第2章
沿革情報
平成29年5月26日 教育委員会規則第2号