○教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月24日

条例第15号

(目的)

第1条 この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第5項の規定に基づき,教育長の職務に専念する義務の特例に関し,規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 教育長は,次の各号のいずれかに該当する場合は,あらかじめ教育委員会の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか,教育委員会が定める場合

この条例は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)の施行の日以後最初に同法による改正後の地方教育行政の組織及び運営に関する法律第4条第1項の規定により教育長が任命された日から施行する。

教育長の職務に専念する義務の特例に関する条例

平成27年3月24日 条例第15号

(平成29年4月6日施行)

体系情報
第12編 育/第2章
沿革情報
平成27年3月24日 条例第15号