○徳島市救急業務規程

平成28年12月22日

消防局訓令第12号

徳島市救急業務規程(昭和63年消防局訓令第3号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規程は,消防法(昭和23年法律第186号)に基づく徳島市の消防機関が行う救急業務について,必要な事項を定めることを目的とする。

(救急隊の編成)

第2条 消防署長は,次の各号のいずれかに該当する消防吏員を救急隊員(以下「隊員」という。)に指名し,救急隊を編成するよう努めるものとする。

(1) 救急救命士(救急救命士法(平成3年法律第36号)第2条第2項に規定する者をいう。以下同じ。)の資格を有する者

(2) 消防法施行令(昭和36年政令第37号)第44条第5項に規定する者

2 消防署長は,救急自動車に1人以上の救急救命士を乗務させ救急隊を編成するよう努めるものとする。

(一部改正〔平成29年消局訓令2号〕)

(高規格の救急自動車の配置)

第3条 消防局長は,救急隊員及び准救急隊員の行う応急処置等の基準(昭和53年消防庁告示第2号)第6条第3項に規定する応急処置を行うために必要な構造及び設備を有する救急自動車を配置するよう努めるものとする。

(一部改正〔平成29年消局訓令2号・5号〕)

(救急自動車に備える資器材)

第4条 消防局長は,救急自動車には救急業務実施基準(昭和39年自消甲教発第6号)第14条第1項に定めるもののほか,同条第2項に定める資器材を備えるよう努めるものとする。

(隊長の任務)

第5条 隊員のうち1人は,救急小隊長(以下「隊長」という。)とする。

2 隊長は,上司の命を受け隊員を指揮監督するとともに救急活動の円滑な遂行に努めなければならない。

(一部改正〔平成29年消局訓令2号〕)

(隊員の心得)

第6条 隊員は,次の各号に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 傷病者を救護するにあたっては,親切丁寧かつ,誠意と責任をもって職務を遂行しなければならない。

(2) 機器及び資材を整備し,適切な運用を図らなければならない。

(3) 救急業務に必要な知識及び技術の習得に努めなければならない。

(4) 救急業務上,知り得た秘密等を他に漏らしてはならない。

(5) 救急自動車の運行にあたっては,交通法規を遵守し傷病者の状態に応じた運転に努めなければならない。

(6) 常に身体及び着衣の清潔保持に努めなければならない。

(7) その他救急業務の円滑な運営を期するため,必要な事象の把握に努めなければならない。

(隊員の教育訓練)

第7条 消防署長は,隊員に対し,救急業務を行うに必要な知識及び技能を習得させるため,常に教育訓練を行うよう努めなければならない。

(救急隊の出動)

第8条 通信指令課は,救急事案が発生した旨の通報を受けたとき,又は救急出動が必要と認めたときは,当該救急事案の発生場所,傷病者の数及び傷病程度等を確認して直ちに救急隊に出動を命じなければならない。

2 消防署長は,前項の出動命令により直ちに救急隊を出動させなければならない。

(隊員の服装)

第8条の2 隊員は,前条第1項の規定により出動する場合は,徳島市消防吏員の服制に関する規則(昭和47年徳島市規則第64号)に定める救急服及び救急用の靴並びに保安帽を着用するものとし,必要に応じ感染防止衣,マスク,及び手袋を着用して感染防止に努めるものとする。

2 隊員は,災害種別及び気象状況等に応じて,必要な個人装備を着用するものとする。

(口頭指導)

第9条 通信指令課は,救急要請時に傷病者の状態から速やかな応急手当が必要と判断される場合,救急現場付近にある者に対して電話等により応急手当の協力を要請し,その方法を指導するよう努めるものとする。

(現場即報)

第10条 隊長は,救急現場に到着したときは,傷病者の数,傷病の程度等を確認して応援の必要性について判断し,必要がある場合は通信指令課に即報しなければならない。

(医療機関に対する連絡等)

第11条 通信指令課又は隊長は,医療機関に対し,傷病者の受入要請及び救急現場に医師等の派遣を行うにあたり,傷病者の数,概要,症状及び処置観察結果について可能な限り連絡するよう努めなければならない。

(搬送の区域)

第12条 傷病者の搬送区域は徳島市内とする。ただし,市内の医療機関より搬送時間が短く見込まれる場合,又は隊長が市外への搬送が必要と判断した場合においては,別に定める要領に基づき他の市町村に搬送することができる。

(搬送の場所)

第13条 搬送先の医療機関を選定する場合は,傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準(平成22年徳島県策定)を遵守し,傷病者の症状等に応じた医療機関リスト等の中から最も搬送時間の短い医療機関を選定することを基本とする。

2 傷病者又は家族等から市外の医療機関へ搬送希望があった場合については,傷病者の症状等及び本市の救急業務に支障がない範囲において対応することができる。

(重症者の取扱い)

第14条 隊長は,救急要請時や出動途上又は救急現場に到着した時点において,傷病者が重症であり医師による早期の診療が必要と判断した場合,又は搬送することにより傷病の程度を悪化させ,生命に重大な影響を及ぼすおそれがあると判断される場合は,速やかに通信指令課に対し,救急現場等へ医師の派遣を要請し,医師の指示により活動しなければならない。

(軽症者の取扱い)

第15条 傷病者が軽症であって搬送する必要がないと認めるときは,必要限度の応急処置にとどめることができる。

(死亡者の取扱い)

第16条 傷病者がすでに死亡していることが明らかであると認めるときは,これを搬送しないものとし,警察官に引き継ぐこととする。

(現場保存)

第17条 隊長は,事故の原因等に犯罪の疑いがあると認められる場合には,現場保存に留意し,通信指令課に当該事故発生場所を管轄する警察署への通報を依頼するものとする。

(関係者の同乗)

第18条 隊長は,救急業務の実施に際し傷病者の関係者又は警察官から,救急車に同乗したい旨の申し出があったときは,業務に支障がないと認められる場合に限りこれに応ずることができる。

(要保護者の取扱)

第19条 通信指令課は,傷病者が生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める被保護者又は要保護者であることを知ったときは,速やかにその旨を関係機関に通報しなければならない。

(家族等への連絡)

第20条 隊長は,救護した傷病者の状況により必要があると認めるときは,その者の家族等に対し傷病の程度又は状況等を連絡するよう努めるものとする。

(救急救命処置)

第21条 救急救命士は,救急救命士法第44条第1項に規定する救急救命処置を実施するときは,医師の具体的な指示を受けなければならない。

(一部改正〔令和3年消局訓令24号〕)

(救急報告)

第22条 隊長は,救急業務終了後,速やかに救急報告書(別記様式第1号)を作成し,救急搬送確認書等とともに所属消防署長へ報告しなければならない。

(活動の記録)

第23条 隊員は応急処置等を行うに際し医師の指示があった場合には,当該医師の氏名及びその指示内容を救急報告書に記録しなければならない。

(救急統計)

第24条 消防署長は,第22条の報告書に基づき,毎月7日までに所定の救急統計を作成し,消防局長に報告しなければならない。

2 消防局長は,前項の報告に基づき救急事故等報告要領(昭和57年消防救第53号)に定めるところにより,救急年報を作成しなければならない。

(消毒)

第25条 消防署長は,次の各号に定めるところにより救急自動車及び積載品等の消毒を行わなければならない。

(1) 定期消毒 毎月1回

(2) 使用後消毒 毎使用後

2 前項各号による消毒を実施したときは,消毒実施記録表(別記様式第2号)に記入しなければならない。

(感染症と疑われる者の取扱い)

第26条 隊長は,感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条に規定する感染症と疑われる傷病者を搬送した場合は,隊員及び救急自動車の汚染に留意し,直ちに所定の消毒を行うとともに,当該傷病者を搬送した隊員等に感染のおそれがある場合は,速やかにその旨を消防局長に報告しなければならない。

2 消防局長は,前項の報告を受けたときは,必要により隊員の医療機関への受診や保健所への通報など,所要の措置を講じなければならない。

(関係機関との連絡調整)

第27条 消防局長は,救急業務に関して,医療機関並びにその他関係機関の協力を得て,総合的な連絡調整を図るものとする。

(メディカルコントロール体制の充実)

第28条 消防局長は,徳島県メディカルコントロール協議会の方針に基づき,メディカルコントロール体制の充実を図るよう努めるものとする。

(関係機関からの情報収集)

第29条 警防課長,通信指令課長は,救急業務の実施にあたり必要と認められる事項については,関係機関から情報を収集し,救急隊等にその情報を通知するものとする。

(救急業務計画)

第30条 特殊な救急事故が発生した場合における救急業務計画は別に定める。

2 消防局長は,前項の計画に基づき,毎年1回以上訓練を行うものとする。

(応急手当の普及啓発活動)

第31条 消防局長は,応急手当の普及啓発活動を計画的に推進するよう努めるものとする。

2 前項の普及啓発活動に関して必要な事項は,別に定める。

(追加〔平成29年消局訓令4号〕)

(細則)

第32条 その他救急業務を実施するにあたり必要な事項は,別に定める。

(一部改正〔平成29年消局訓令4号〕)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(平成29年3月10日消防局訓令第2号)

この訓令は訓令の日から施行する。ただし,第2条の改正規定は平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月22日消防局訓令第4号)

この訓令は,平成29年4月1日から施行する。

(平成29年6月8日消防局訓令第5号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(令和3年10月11日消防局訓令第24号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(一部改正〔令和3年消局訓令24号〕)

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(一部改正〔平成29年消局訓令2号〕)

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徳島市救急業務規程

平成28年12月22日 消防局訓令第12号

(令和3年10月11日施行)

体系情報
第14編 消防・国民保護・公安/第1章 防/第3節 防災・救急業務
沿革情報
平成28年12月22日 消防局訓令第12号
平成29年3月10日 消防局訓令第2号
平成29年3月22日 消防局訓令第4号
平成29年6月8日 消防局訓令第5号
令和3年10月11日 消防局訓令第24号