○徳島市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月22日

条例第41号

農業委員会の選挙による委員の定数等に関する条例(昭和32年徳島市条例第16号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は,農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号。以下「法」という。)第8条第2項及び第18条第2項の規定に基づき,農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数を定めることを目的とする。

(委員の定数)

第2条 法第8条第2項に規定する条例で定める委員の定数は,19人とする。

(農地利用最適化推進委員の定数)

第3条 法第18条第2項に規定する条例で定める農地利用最適化推進委員の定数は,18人とする。

(施行期日)

1 この条例は,平成29年7月20日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この条例により定められた定数に基づく法第8条第1項の規定による委員の任命及び法第17条第1項本文の規定による農地利用最適化推進委員の委嘱のために必要な行為は,この条例の施行の日前においても行うことができる。

(非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

3 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和43年徳島市条例第3号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

徳島市農業委員会の委員及び農地利用最適化推進委員の定数に関する条例

平成28年12月22日 条例第41号

(平成29年7月20日施行)