○徳島市水道技術管理者規程
平成27年3月12日
水道局管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第19条に規定する水道技術管理者(以下「技術管理者」という。)の職務の内容等に関し,必要な事項を定めるものとする。
(任命)
第2条 技術管理者は,水道法に係る布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例(平成24年条例第34号。以下「条例」という。)第4条に規定する資格を有する課長級以上の職にある者のうちから,上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が任命する。
(一部改正〔令和2年上下水管規程32号〕)
(職務)
第3条 技術管理者は,次の各号に掲げる職務に従事し,並びにこれらの職務に従事する他の職員について必要な技術的指導及び監督を行う。
(1) 水道施設が法第5条の規定による施設基準に適合しているかどうかの検査(法第22条の2第2項に規定する点検を含む)に関すること。
(2) 法第13条第1項の規定による水質検査及び施設検査に関すること。
(3) 給水装置の構造及び材質が法第16条の規定に基づく政令で定める基準に適合しているかどうかの検査に関すること。
(4) 法第20条第1項の規定による水質検査に関すること。
(5) 法第21条第1項の規定による健康診断に関すること。
(6) 法第22条の規定による衛生上の措置に関すること。
(7) 法第22条の3第1項の水道施設の台帳の作成に関すること。
(8) 法第23条第1項の規定による給水の緊急停止に関すること。
(9) 法第37条前段の規定による給水停止に関すること。
(10) その他水道の管理について技術上の職務に関すること。
3 技術管理者は,管理者が法第24条の3第1項の規定により水道の管理に関する技術上の業務の委託を受けたときは,当該委託を受けた業務に係る同条第3項に規定する受託水道業務技術管理者として,当該委託を受けた業務の範囲内において,第1項各号に掲げる職務に従事し,並びにこれらの職務に従事する他の職員に対して必要な技術的指導及び監督を行うものとする。
(一部改正〔令和2年上下水管規程32号・4年13号〕)
(水道技術管理補助者の設置等)
第4条 管理者は,技術管理者の職務を補助させるため,水道技術管理補助者(以下「補助者」という。)を置くことができる。
2 補助者は課長以上の職にある者のうちから管理者が指名する。
3 補助者は,技術管理者の命を受け,職務を行うものとする。
4 補助者は,当該職務を執行する上で,重要若しくは異例の事態が生じ,又はそのおそれがある場合は,技術管理者へ報告しなければならない。
(一部改正〔令和2年上下水管規程32号〕)
(職務代理者)
第5条 技術管理者が事故その他の事由により不在のときは,補助者のうち条例第4条に規定する資格を有する者の中から,管理者が技術管理者の職務代理者を任命する。
(一部改正〔令和2年上下水管規程32号〕)
(委任)
第6条 この規程に定めるもののほか,必要な事項は別に定める。
附則
この規程は,平成27年4月1日から施行する。
附則(令和2年4月1日上下水道局管理規程第32号)
この規程は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年10月13日上下水道局管理規程第13号)
この規程は,令和4年11月1日から施行する。