○水道法に係る布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条例

平成24年12月26日

条例第34号

(趣旨)

第1条 この条例は,水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条及び第19条第3項(法第34条第1項において準用する場合を含む。)の規定に基づき,技術上の監督業務を行わせなければならない水道の布設工事の基準及び当該工事の施行に関する技術上の監督業務を行う者に必要な資格基準並びに水道技術管理者に必要な資格基準について定めるものとする。

(布設工事監督者を配置する工事)

第2条 法第12条第1項の条例で定める水道の布設工事は,次のとおりとする。

(1) 法第3条第8項に規定する水道施設の新設の工事

(2) 1日最大給水量,水源の種別,取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(3) 沈殿池,ろ過池,浄水池,消毒設備又は配水池の新設,増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第3条 法第12条第2項の条例で定める資格は,次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後,3年以上水道,工業用水道,下水道,道路又は河川(以下この条において「水道等」という。)に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(2) 学校教育法による大学又は旧大学令による大学において機械工学科若しくは電気工学科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後,4年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(3) 学校教育法による短期大学(同法による専門職大学の前期課程(以下「専門職大学前期課程」という。)を含む。)若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校(次号において「短期大学等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては,修了した後。同号において同じ。),5年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(2年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(4) 短期大学等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後,6年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(5) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中等学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校(次号において「高等学校等」という。)において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後,7年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(3年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(6) 高等学校等において機械科若しくは電気科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後,8年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(4年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(7) 10年以上水道等の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(5年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(8) 第1号又は第2号に規定する課程を修めて卒業した者であって,学校教育法による大学院の研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後,又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を修了した後,第1号に規定する課程を修めて卒業した者にあっては2年以上,第2号に規定する課程を修めて卒業した者にあっては3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(第1号に規定する課程を修めて卒業した者にあっては1年以上,第2号に規定する課程を修めて卒業した者にあっては1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(9) 外国の学校において,第1号から第6号までに規定する課程に相当する課程を,それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後,それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(それぞれ当該各号に規定する水道等の最低経験年数の2分の1以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(10) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって,1年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(11) 建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって,3年以上水道等に関する技術上の実務に従事した経験を有する者(1年6月以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者に限る。)

(一部改正〔平成31年条例15号・令和7年23号〕)

(水道技術管理者の資格)

第4条 法第19条第3項(法第34条第1項において準用する場合を含む。)の条例で定める資格は,次のとおりとする。

(1) 前条第1号第3号又は第5号に規定する学校において土木工学科若しくは土木科又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては,修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者にあっては3年以上,同条第3号に規定する学校を卒業した者(専門職大学前期課程にあっては,修了した者。以下同じ。)にあっては5年以上,同条第5号に規定する学校を卒業した者にあっては7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 前条第1号第3号又は第5号に規定する学校において工学,理学,農学,医学若しくは薬学の課程又はこれらに相当する課程(土木工学科及び土木科並びにこれらに相当する課程を除く。)を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては,修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上,同条第3号に規定する学校を卒業した者については6年以上,同条第5号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1号第3号又は第5号に規定する学校において,工学,理学,農学,医学及び薬学に関する課程並びにこれらに相当する課程以外の課程を修めて卒業した後(専門職大学前期課程にあっては,修了した後)同条第1号に規定する学校を卒業した者にあっては5年以上,同条第3号に規定する学校を卒業した者にあっては7年以上,同条第5号に規定する学校を卒業した者にあっては9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において,第1号第2号又は前号に規定する課程に相当する課程を,それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後,それぞれ当該各号の卒業した者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 国土交通大臣及び環境大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

(7) 技術士法第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道を選択したものに限る。)であって,1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 建設業法施行令第37条第1項及び第2項の規定による土木施工管理に係る1級の技術検定に合格した者であって,3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

2 1日最大給水量が10,000立方メートル以下である専用水道については,前項第1号中「3年以上」とあるのは「1年6月以上」と,「5年以上」とあるのは「2年6月以上」と,「7年以上」とあるのは「3年6月以上」と,同項第2号中「4年以上」とあるのは「2年以上」と,「6年以上」とあるのは「3年以上」と,「8年以上」とあるのは「4年以上」と,同項第3号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と,同項第4号中「5年以上」とあるのは「2年6月以上」と,「7年以上」とあるのは「3年6月以上」と,「9年以上」とあるのは「4年6月以上」と,同項第5号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」と,同項第7号中「1年以上」とあるのは「6月以上」と,同項第8号中「3年以上」とあるのは「1年6月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

(一部改正〔平成31年条例15号・令和6年9号・7年23号〕)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成31年3月26日条例第15号)

この条例は,平成31年4月1日から施行する。

(令和6年3月27日条例第9号)

この条例は,令和6年4月1日から施行する。

(令和7年3月31日条例第23号)

この条例は,令和7年4月1日から施行する。

水道法に係る布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定める条…

平成24年12月26日 条例第34号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 上下水道/第4節 水道事業
沿革情報
平成24年12月26日 条例第34号
平成31年3月26日 条例第15号
令和6年3月27日 条例第9号
令和7年3月31日 条例第23号