○平成26年改正条例附則第4条の規定による給料に関する規則

平成27年3月24日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,徳島市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年徳島市条例第41号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第4条の規定による給料に関し必要な事項を定めるものとする。

(平成26年改正条例附則第4条第1項の規則で定める職員)

第2条 平成26年改正条例附則第4条第1項の規則で定める職員は,次に掲げる職員とする。

(1) 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)以降に初任給基準異動(給料表の適用を異にしない初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則(平成18年徳島市規則第54号)別表第6に定める初任給基準表に異なる初任給の定めがある他の職種に属する職務への異動をいう。次条第1項第1号において同じ。)をした職員

(2) 切替日以降に降格(職員の職務の級を同一の給料表の下位の職務の級に変更することをいう。次条第1項第2号において同じ。)をした職員

(3) 切替日前に次に掲げる期間(以下この号及び次条第1項第3号において「休職等期間」という。)がある職員であって,切替日以降に当該休職等期間を含む期間に係る復職時調整(初任給,昇格,昇給等の基準に関する規則第39条又は職員の育児休業等に関する条例(平成4年徳島市条例第2号)第8条の規定による号給の調整をいう。次条第1項第3号において同じ。)をされたもの

 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職にされていた期間

 法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間

 職員の休日及び休暇に関する条例(昭和30年徳島市条例第5号)第3条第3項第2号に規定する病気休暇又は同条第5項第2号に規定する特別無給休暇のうち,職員の休暇に関する規則(昭和35年徳島市規則第15号)第7条の表の2の2の項に規定する休暇の承認を受けていた期間

(4) 切替日以降に育児短時間勤務等(育児休業法第10条第1項又は第17条の規定による勤務をいう。次条第1項第4号において同じ。)を開始し,又は終了した職員

(5) 切替日以降に市長の承認を得てその号給を決定された職員

(平成26年改正条例附則第4条第2項の規定による給料の支給)

第3条 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,切替日以降に次の各号に掲げる場合に該当することとなった職員(当該各号の2以上の号に掲げる場合に該当することとなった職員(市長の定めるこれに準ずる職員を含む。次項において「複数事由該当職員」という。)を除く。)であって,その者の受ける給料月額が当該各号の区分に応じ当該各号に定める額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を,平成26年改正条例附則第4条第2項の規定による給料として支給する。

(1) 給料表の適用を異にする異動又は初任給基準異動をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に当該異動があったものとした場合(切替日以降にこれらの異動が2回以上あった場合にあっては,切替日の前日にそれらの異動が順次あったものとした場合)に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(2) 降格をした場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日においてその者が受けていた給料月額に相当する額から,当該降格をした日に当該降格がないものとした場合に同日に受けることとなる号給に対応する給料月額に相当する額と当該降格後に受けることとなる号給に対応する給料月額との差額に相当する額(降格を2回以上した場合にあっては,それぞれの当該差額に相当する額を合算した額)を減じた額

(3) 切替日前における休職等期間を含む期間に係る復職時調整をされた場合(第5号に掲げる場合を除く。) 切替日の前日に復職時調整をされたものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額

(4) 育児短時間勤務等を開始し,又は終了した場合 次に掲げる職員の区分に応じ,次に定める額

 育児短時間勤務等をしている職員 平成26年改正条例第2条の規定による改正前の徳島市職員の給与に関する条例(昭和26年徳島市条例第1号)別表第1から別表第4までの給料表に掲げる給料月額のうち,切替日の前日にその者が受けていた号給に応じた額(において「切替前給料表による給料月額」という。)に,徳島市職員の勤務時間に関する条例(昭和27年徳島市条例第39号)第2条の4第1項の規定により定められたその者の1週間当たりの勤務時間を同条例第2条第1項の規定により規則で定める1週間当たりの勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは,その端数を切り捨てた額)

 育児短時間勤務等を終了した職員(に掲げる職員を除く。) 切替前給料表による給料月額

(5) 市長の承認を得てその号給を決定された場合 市長の定める額

2 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち,複数事由該当職員であって,その者の受ける給料月額が市長の定める額に達しないこととなるものには,その差額に相当する額を,平成26年改正条例附則第4条第2項の規定による給料として支給する。

(平成26年改正条例附則第4条第3項の規定による給料の支給)

第4条 人事交流等職員(切替日以降に,給料表の適用を受けない本市の職員,他の地方公共団体の職員,国家公務員その他市長の定めるこれらに準ずる者であった者から人事交流等により引き続き新たに給料表の適用を受ける職員となった者をいう。以下この条において同じ。)(当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなった職員を除く。)であって,その者の受ける給料月額がその者が切替日の前日に人事交流等職員となったものとした場合に同日において受けることとなる給料月額に相当する額(市長の定める職員にあっては,市長の定める額)に達しないこととなるもの(人事交流等職員となる前に給料表の適用を受ける職員として在職していた者であって,切替日以降に平成26年改正条例附則第4条の規定による給料を支給される職員でなくなったものを除く。)には,その差額に相当する額を,平成26年改正条例附則第4条第3項の規定による給料として支給する。

2 人事交流等職員であって,当該人事交流等職員となった日以降に前条第1項各号に掲げる場合に該当することとなったものに対しては,その者が切替日の前日に人事交流等職員となり同日から引き続き給料表の適用を受けていたものとみなして前条の規定を適用したとしたならば支給されることとなる平成26年改正条例附則第4条第2項の規定による給料の額に相当する額を,同条第3項の規定による給料として支給する。

(この規則により難い場合の措置)

第5条 平成26年改正条例附則第4条の規定による給料の支給について,この規則の規定による場合には他の職員との均衡を著しく失すると認められるときその他の特別の事情があるときは,あらかじめ市長の承認を得て,別段の取扱いをすることができる。

この規則は,平成27年4月1日から施行する。

平成26年改正条例附則第4条の規定による給料に関する規則

平成27年3月24日 規則第6号

(平成27年4月1日施行)