○徳島市墓地等の経営の許可等に関する条例施行規則
平成26年12月25日
規則第47号
(趣旨)
第1条 この規則は,徳島市墓地等の経営の許可等に関する条例(平成26年徳島市条例第46号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条第1項の許可 次に掲げる事項
ア 申請者の住所,氏名及び連絡先(申請者が法人の場合にあっては,法人の主たる事務所の所在地,名称,代表者の氏名及び連絡先)
イ 墓地等の区分,名称及び所在地
ウ 墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の敷地となる土地(以下「墓地等となる土地」という。)の地目及び面積
エ 墓地等となる土地の所有者の住所及び氏名(土地の所有者が法人の場合にあっては,法人の主たる事務所の所在地,名称及び代表者の氏名)
オ 墓地等の構造設備の概要
カ 墓地等を経営しようとする理由
キ 墓地等の工事の着手及び完了の予定年月日
(2) 法第10条第2項の規定による墓地の区域の変更の許可 次に掲げる事項
ア 申請者の住所,氏名及び連絡先(申請者が法人の場合にあっては,法人の主たる事務所の所在地,名称,代表者の氏名及び連絡先)
イ 墓地の名称
ウ 変更に係る墓地の区域の所在地,地目及び面積
エ 変更後の墓地の区域の面積
オ 墓地の区域を拡張する場合にあっては,当該拡張する墓地の区域に係る土地の所有者の住所及び氏名(土地の所有者が法人の場合にあっては,法人の主たる事務所の所在地,名称及び代表者の氏名)
カ 変更の内容及び理由
キ 改葬の必要性の有無
ク 変更に係る墓地の工事の着手及び完了の予定年月日
(3) 法第10条第2項の規定による納骨堂又は火葬場の施設の変更の許可 次に掲げる事項
ア 申請者の住所,氏名及び連絡先(申請者が法人の場合にあっては,法人の主たる事務所の所在地,名称,代表者の氏名及び連絡先)
イ 納骨堂又は火葬場の区分,名称及び所在地
ウ 変更の内容及び理由
エ 納骨堂の施設を変更する場合にあっては,改葬の必要性の有無
オ 変更に係る納骨堂又は火葬場の工事の着手及び完了の予定年月日
(4) 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可 次に掲げる事項
ア 申請者の住所,氏名及び連絡先(申請者が法人の場合にあっては,法人の主たる事務所の所在地,名称,代表者の氏名及び連絡先)
イ 墓地等の区分,名称及び所在地
ウ 墓地の区域又は納骨堂若しくは火葬場の敷地の面積
エ 納骨堂又は火葬場を廃止する場合にあっては,施設の面積
オ 廃止の理由
(1) 法第10条第1項の許可 次に掲げる書類
ア 墓地等の位置を明らかにした図面
イ 墓地等の周囲おおむね200メートルの区域内の状況を明らかにした図面
ウ 墓地等となる土地の実測平面図
エ 墓地等となる土地に係る登記事項証明書及び地図
オ 墓地等の構造設備を明らかにした図面
カ 墓地等の維持管理の方法を明らかにした書類
キ 申請者が法人の場合にあっては,当該法人の規則若しくは定款又はこれらに準ずるものの写し及び登記事項証明書
(2) 法第10条第2項の規定による墓地の区域の変更の許可 次に掲げる書類
ア 変更する墓地の区域に係る前号ウに掲げる書類
ウ 改葬を必要とする場合にあっては,改葬の内容を明らかにした書類
(3) 法第10条第2項の規定による納骨堂又は火葬場の施設の変更の許可 次に掲げる書類
ア 変更する部分に係る第1号オに掲げる書類
ウ 納骨堂の施設の変更に伴い,改葬を必要とする場合にあっては,改葬の内容を明らかにした書類
(4) 法第10条第2項の規定による墓地等の廃止の許可 次に掲げる書類
ア 墓地又は納骨堂の廃止の許可にあっては,改葬の内容を明らかにした書類
イ アに掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(墓地等工事完了届)
第4条 条例第11条第1項の届出は,墓地等工事完了届により行うものとする。
(墓地等新設(廃止・変更)届)
第5条 条例第13条の届出は,墓地等新設(廃止・変更)届により行うものとする。
2 前項の墓地等新設(廃止・変更)届には,次に掲げる書類を添付するものとする。
(1) 都市計画事業の認可書若しくは承認書の写し又は土地区画整理事業の事業計画の認可書の写し
(3) 墓地の区域の変更に係る届出にあっては,次に掲げる書類
(4) 火葬場の施設の変更に係る届出にあっては,次に掲げる書類
ア 第3条第3号アに掲げる書類
イ 敷地の拡張を伴う場合にあっては,新たに敷地となる土地に係る第3条第1号ウに掲げる書類
(5) 墓地の廃止に係る届出にあっては,第3条第4号アに掲げる書類
(6) 前各号に掲げるもののほか,市長が必要と認める書類
(届出書等の様式)
第6条 この規則に規定する届出書その他の書類の様式は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成27年1月1日から施行する。
(徳島市墓地,埋葬等に関する法律施行細則の廃止)
2 徳島市墓地,埋葬等に関する法律施行細則(平成24年徳島市規則第25号)は,廃止する。
(経過措置)
3 この規則の施行前にされた法第10条第1項又は第2項の許可の申請については,なお従前の例による。