○徳島市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成26年12月25日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は,墓地,埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号。以下「法」という。)第10条の規定による墓地,納骨堂又は火葬場(以下「墓地等」という。)の経営の許可等に係る基準,墓地等の構造設備の基準その他必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において使用する用語は,法において使用する用語の例による。

(墓地等の経営等の許可の申請)

第3条 法第10条第1項又は第2項の許可を受けようとする者は,規則で定める事項を記載した申請書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には,規則で定める書類を添付しなければならない。

3 市長は,公衆衛生その他公共の福祉の見地から必要があると認めるときは,第1項の許可に条件を付することができる。

(墓地等の経営等の許可の基準)

第4条 市長は,法第10条第1項の経営の許可又は第2項の変更の許可の申請があった場合において,当該申請をした者が次の各号のいずれかに該当する者であり,かつ,当該申請に係る墓地等が次条から第10条までに規定する基準に適合していると認められるときでなければ,これらの許可をしてはならない。

(1) 地方公共団体

(2) 宗教法人(墓地又は納骨堂を経営し,又は経営しようとする者であり,かつ,墓地又は納骨堂を設置しようとする場所の付近に需要を満たすことができる墓地又は納骨堂がない者その他これに準ずる相当の事由がある者に限る。)で,市の区域内に主たる事務所又は従たる事務所を有するもの

(3) 社会福祉法人(その設置する施設に入所している者の使用に供するために納骨堂を経営し,又は経営しようとする者に限る。)

(4) 災害の発生,公共事業の実施その他やむを得ない事由により既存の墓地等を移転しようとする者

(5) 施設の老朽化その他やむを得ない事由により納骨堂又は火葬場の施設の改築(施設の移転を伴う改築を除く。)をしようとする者

(墓地の設置場所の基準)

第5条 墓地の設置場所は,次に定めるところによらなければならない。ただし,市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは,この限りでない。

(1) 墓地を経営し,又は経営しようとする者が所有し,かつ,抵当権の設定等がなされていない土地であること(地方公共団体が経営し,又は経営しようとするときを除く。)

(2) 国道,県道及び主要な市町村道に接する場所でないこと。

(3) 学校,保育所,病院その他の公共的施設及びこれらの敷地からおおむね100メートル以上離れていること。

(4) 飲料水を汚染するおそれがない場所であること。

(納骨堂の設置場所の基準)

第6条 納骨堂の設置場所は,地方公共団体が経営し,又は経営しようとするときを除き,次に定めるところによらなければならない。

(1) 納骨堂を経営し,又は経営しようとする者が所有し,かつ,抵当権の設定等がなされていない土地であること。

(2) 墓地の区域内又は寺院,教会等の礼拝の施設,社会福祉法人の設置する施設若しくは火葬場の敷地内であること。

(火葬場の設置場所の基準)

第7条 火葬場の設置場所は,学校,保育所,病院その他の公共的施設及びこれらの敷地からおおむね100メートル以上離れていなければならない。ただし,市長が公衆衛生その他公共の福祉の見地から支障がないと認めるときは,この限りでない。

(墓地の構造設備の基準)

第8条 墓地の構造設備は,次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 墓地の周囲に塀,垣根その他これに類するものが設けられていること。

(2) 砂利敷その他ぬかるみとならない構造を有し,各墳墓に接続し,及びその幅員が1メートル以上である通路を設けること。

(3) 雨水その他の地表水が停留しない構造であること。

(4) 給水施設及びごみ処理設備が設けられていること(地方公共団体又は宗教法人の経営に係る墓地に限る。)

(5) 墓地の区域内に当該墓地の規模に応じた十分な収用能力を有する墓参者用の駐車場を設けること。ただし,当該墓地の付近に十分な収用能力を有する駐車場が設けられるときは,この限りでない。

(納骨堂の構造設備の基準)

第9条 納骨堂の構造設備は,次に掲げる基準に適合しなければならない。ただし,納骨堂の構造その他特別の事由により支障がないと認めるときは,この限りでない。

(1) 敷地の周囲に塀,垣根その他これに類するものが設けられていること。

(2) 主要構造部が鉄筋コンクリート造であること。

(3) 換気設備が設けられていること。

(4) 出入口及び焼骨を収蔵する設備が施錠することができる構造であること。

(火葬場の構造設備の基準)

第10条 火葬場の構造設備は,次に掲げる基準に適合しなければならない。

(1) 敷地の周囲に塀,垣根その他これに類するものが設けられていること。

(2) 火葬炉に防臭,防じん及び防音について十分な能力を有する装置が設けられていること。

(3) 管理事務所,待合室,便所,遺体安置所,残灰庫及び収骨容器その他これに類するものを保管する施設が設けられていること。

(工事完了の届出等)

第11条 墓地等の経営者は,当該墓地等の新設又は変更の工事が完了したときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

2 前項の届出をした墓地等の経営者は,当該墓地等の新設又は変更の工事について市長の検査を受け,その構造設備が前3条の規定に適合する旨の確認を得た後でなければ,当該墓地等を使用してはならない。

(住所等の変更の届出)

第12条 墓地等の経営者は,次に掲げる事項を変更したときは,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 住所(法人にあっては,その主たる事務所及び従たる事務所(市の区域内に存するものに限る。)の所在地)

(2) 氏名(法人にあっては,その名称及び代表者の氏名)

(3) 墓地等の名称

(みなし許可に係る届出)

第13条 法第11条第1項又は第2項の規定により墓地又は火葬場の新設,変更又は廃止の許可があったものとみなされたときは,当該墓地又は火葬場の経営者は,速やかにその旨を市長に届け出なければならない。

(経営者の遵守事項)

第14条 墓地等の経営者は,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 新聞,放送,看板等で広告を行おうとするときは,当該広告物に許可番号,許可年月日,許可条件及び経営主体を明示すること。

(2) 墓地の区域内の公衆の見やすい場所に許可番号,許可年月日,許可条件及び経営主体を明示すること(宗教法人の経営に係る墓地に限る。)

(3) 墓地等を常に清潔に保つこと。

(4) 老朽化し,又は破損した墓地等の施設については,速やかに修復等を行うこと。

(事前の協議)

第15条 法第10条第1項又は第2項の許可を受けようとする者は,あらかじめ市長に協議しなければならない。

(経営の許可の取消し等)

第16条 市長は,法に定めるもののほか,次の各号のいずれかに該当するときは,墓地等の施設の整備改善若しくはその全部若しくは一部の使用の制限若しくは禁止を命じ,又は法第10条第1項若しくは第2項の許可を取り消すことができる。

(1) 墓地等の経営者が偽りその他不正の手段により法第10条第1項又は第2項の許可を受けた事実が明らかになったとき。

(2) 墓地等を経営する宗教法人又は社会福祉法人が第4条第2号又は第3号に該当しなくなったとき。

(3) 墓地等の設置場所及び構造設備が第5条から第10条までに規定する基準に適合しなくなったと認めるとき。

(4) 墓地等の経営者が第11条の規定による届出をせず,又は虚偽の届出をしたとき。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条から第11条までの規定は,この条例の施行の日以後に行われる法第10条第1項の経営の許可又は第2項の変更の許可の申請に関して適用する。

3 この条例の施行の際,現に墓地等を経営し,又は現に法第10条第1項の規定による経営の許可の申請を行っている宗教法人又は社会福祉法人がその墓地等について法第10条第2項の変更の許可の申請をした場合に関しては,当該宗教法人又は社会福祉法人は,第4条第2号又は第3号に該当する者とみなす。

徳島市墓地等の経営の許可等に関する条例

平成26年12月25日 条例第46号

(平成27年1月1日施行)