○徳島市保育の必要性の認定等に関する条例

平成26年9月30日

条例第32号

(趣旨)

第1条 この条例は,子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第20条第4項に規定する教育・保育給付認定(以下「教育・保育給付認定」という。)等に関し,必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和元年条例12号〕)

(保育の必要性の認定基準)

第2条 市長は,小学校就学前子ども(法第6条第1項に規定する小学校就学前子どもをいう。)であってその保護者(同条第2項に規定する保護者をいう。)のいずれもが子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5各号のいずれかに該当することにより家庭において必要な保育を受けることが困難である者について教育・保育給付認定を行う。

(一部改正〔令和元年条例12号〕)

(優先利用の基準)

第3条 市長は,教育・保育給付認定を受けた保護者の属する世帯が優先的に保育を行う必要があると認められる世帯として市長が定めるものに該当するときは,他の者に優先して保育を利用させることができるものとする。

(一部改正〔令和元年条例12号〕)

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか,教育・保育給付認定等に関し必要な事項は,別に定める。

(一部改正〔令和元年条例12号〕)

(罰則)

第5条 本市は,正当な理由なしに,法第13条第1項(法第30条の3において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による報告若しくは物件の提出若しくは提示をせず,若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出若しくは提示をし,又は法第13条第1項の規定による当該職員の質問に対して,答弁せず,若しくは虚偽の答弁をした者に対し,10万円以下の過料を科する。

2 本市は,法第23条第2項若しくは第4項又は第24条第2項の規定による支給認定証の提出又は返還を求められてこれに応じない者に対し,10万円以下の過料を科する。

(一部改正〔令和元年条例12号〕)

(施行期日)

1 この条例は,法の施行の日から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(適用区分)

2 第2条及び第3条の規定は,この条例の施行前に行われる法第20条第1項の規定による申請から適用する。

(徳島市立保育所条例の一部改正)

3 徳島市立保育所条例(昭和39年徳島市条例第22号)の一部を次のように改正する。

(「次のよう」は省略)

(児童福祉法の規定に基づく保育所における保育を行うことに関する条例の廃止)

4 児童福祉法の規定に基づく保育所における保育を行うことに関する条例(昭和62年徳島市条例第6号)は,廃止する。

(令和元年9月30日条例第12号)

この条例は,令和元年10月1日から施行する。

徳島市保育の必要性の認定等に関する条例

平成26年9月30日 条例第32号

(令和元年10月1日施行)