○徳島市上下水道局公金のコンビニエンスストア及び電子決済による収納事務の委託に関する規程

平成26年5月1日

水道局管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は,別に定めがあるものを除き,地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第26条の4の規定に基づき,徳島市上下水道局(以下「局」という。)の業務に係る公金のコンビニエンスストア及び電子決済による収納事務(以下「コンビニ・電子決済収納」という。)を,収納代行業務を行う事業者(以下「収納代行業者」という。)に委託することについて必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔令和元年水管規程14号・2年上下水管規程25号〕)

(定義)

第1条の2 この規程において,次の各号に掲げる用語の意義は,当該各号の定めるところによる。

(1) コンビニ収納取扱店 収納代行業者が契約する,コンビニ本部の直営店及びフランチャイズ加盟店(コンビニ本部とエリアフランチャイズ契約を締結しているエリアフランチャイザーと加盟店契約を締結している加盟店の各店舗を含む。)をいう。

(2) コンビニ収納 コンビニ収納取扱店での収納事務をいう。

(3) 電子決済収納 収納に当たり,金銭に代えて電子通信機器その他の物に記録された情報を用い,銀行法(昭和56年法律第59号)第2条第18項に定める電子決済等代行業者を介して行う方法,資金決済に関する法律(平成21年法律第59号)第2条第3項に定める資金移動業者を介して行う方法その他これに類する方法により行うものをいう。

(4) 電子決済収納取扱事業者 収納代行業者が契約する,前号に定める収納事務を行うことができる決済サービスの提供主体である事業者をいう。

(追加〔令和元年水管規程14号〕、一部改正〔令和2年上下水管規程25号〕)

(委託の基準)

第2条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は,次に掲げる基準に該当する場合にコンビニ・電子決済収納を収納代行業者に委託することができる。

(1) コンビニ・電子決済収納を収納代行業者に委託することが局の収入の確保及び住民の便益の増進に寄与すると認められること。

(2) コンビニ・電子決済収納を委託する収納代行業者が当該事務の遂行に必要な能力及び信用を有し,かつ,当該収納代行業者による公金の保管等が安全であると認められること。

(一部改正〔令和元年水管規程14号・2年上下水管規程25号〕)

(公金の範囲)

第3条 管理者は,次に掲げる公金についてコンビニ・電子決済収納を収納代行業者に委託することができる。

(1) 徳島市水道事業条例(昭和33年徳島市条例第22号)第37条に規定する水道料金及びメーター使用料金

(一部改正〔令和元年水管規程14号・2年上下水管規程25号・5年11号〕)

(委託契約)

第4条 管理者は,コンビニ・電子決済収納を収納代行業者に委託しようとするときは,当該収納代行業者と次に掲げる事項を記載する契約書により契約を締結するものとする。

(1) 委託するコンビニ・電子決済収納の内容

(2) 委託するコンビニ収納の実施場所

(3) 委託する電子決済収納の電子決済収納取扱事業者

(4) 委託期間

(5) 委託料

(6) 帳簿等の検査

(7) 契約の解除

(8) 損害賠償

(9) 秘密の保持

(10) 前各号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める事項

(一部改正〔令和元年水管規程14号〕)

(公金の取扱方法)

第5条 コンビニ・電子決済収納の委託を受けた収納代行業者(以下「受託者」という。)は,コンビニ収納取扱店及び電子決済収納取扱事業者において,管理者の発行する納入通知書,督促状及び催告状(以下「納入通知書等」という。)に基づき,公金を収納させなければならない。ただし,次の各号のいずれかに該当するときは,これを収納させてはならない。

(1) 納入通知書等にバーコードの印字がないもの

(2) 納期限経過により,バーコードが読み取れないもの

(3) 金額,氏名その他の記載事項が訂正又は改ざんされたもの

(4) 破損,汚損又は印刷不良により,バーコードが読み取れないもの

(5) 現金以外の方法により納付を希望する場合(電子決済収納を除く。)

2 受託者は,前項の規定によりコンビニ収納取扱店に公金を収納させたときは,納入通知書等に領収日付印を押印させ,領収証書を当該納入者に交付させなければならない。

3 受託者は,第1項の規定により電子決済収納取扱事業者に公金を収納させたときは,電子通信機器による表示,電子メールによる通知その他の方法により,納入した事実を当該納入者に対し通知させなければならない。この場合において,当該収納に係る領収証書は,当該納入者に交付することを要しないものとする。

(一部改正〔令和元年水管規程14号〕)

(払込手続)

第6条 受託者は,前条の規定によりコンビニ収納取扱店及び電子決済収納取扱事業者に収納させた公金を,徳島市上下水道局会計規程(令和2年徳島市上下水道局管理規程第22号)第7条に規定する出納取扱金融機関に払い込まなければならない。

2 受託者は,前項の規定により公金の払込みをするときは,当該公金の明細を示す報告書を作成し,速やかに管理者に提出しなければならない。

(一部改正〔令和元年水管規程14号・2年上下水管規程25号〕)

(告示及び公表)

第7条 管理者は,コンビニ・電子決済収納を収納代行業者に委託したときは,次に掲げる事項を告示し,かつ,納入者の見やすい方法で公表しなければならない。

(1) 受託者の住所及び氏名(受託者が法人の場合は,主たる事務所の所在地,名称及び代表者の氏名)

(2) 委託したコンビニ・電子決済収納の内容

(3) 委託したコンビニ収納の実施場所

(4) 委託した電子決済収納の電子決済収納取扱事業者

(5) 委託期間

(6) 前各号に掲げるもののほか,管理者が必要と認める事項

(一部改正〔令和元年水管規程14号〕)

(帳簿等の検査)

第8条 管理者は,委託したコンビニ・電子決済収納に関する帳簿,書類その他の物件を検査することができる。

(一部改正〔令和元年水管規程14号〕)

(契約の解除)

第9条 管理者は,受託者が次の各号のいずれかに該当するときは,直ちに契約を解除することができる。

(1) この規程又はコンビニ・電子決済収納委託契約の規定に違反したとき。

(2) 委託したコンビニ・電子決済収納の処理に不正行為があったとき。

(3) 故意又は過失により局に損害を与えたとき。

(4) 前各号に掲げるもののほか,管理者が受託者として適当でないと認めたとき。

(一部改正〔令和元年水管規程14号〕)

(損害賠償)

第10条 受託者は,その責めに帰すべき事由により局に損害を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。

(秘密の保持)

第11条 受託者は,コンビニ・電子決済収納の実施に際して知り得た秘密又は収納事務に係る情報を他に漏らし,他の目的に使用し,又は第三者に提供してはならない。

(一部改正〔令和元年水管規程14号〕)

(補則)

第12条 この規程に定めるもののほか,コンビニ・電子決済収納の委託について必要な事項は,管理者が別に定める。

(一部改正〔令和元年水管規程14号〕)

この規程は,平成26年5月1日から施行する。

(令和元年12月24日水道事業管理規程第14号)

この規程は,令和2年1月1日から施行する。

(令和2年4月1日上下水道局管理規程第25号)

1 この規程は,令和2年4月1日から施行する。

2 この規程による改正後の徳島市上下水道局公金のコンビニエンスストア及び電子決済による収納事務の委託に関する規程第3条の規定は,この規程の施行の日以後に調定する公金について適用し,同日前に調定する公金については,なお従前の例による。

(令和5年3月31日上下水道局管理規程第11号)

(施行期日)

1 この規程は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の日前に支払を受ける権利の確定された下水道使用料に係る督促手数料については,この規程による改正前の徳島市上下水道局公金のコンビニエンスストア及び電子決済による収納事務の委託に関する規程第3条第3号の規定は,なおその効力を有する。

徳島市上下水道局公金のコンビニエンスストア及び電子決済による収納事務の委託に関する規程

平成26年5月1日 水道局管理規程第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 上下水道/第3節
沿革情報
平成26年5月1日 水道局管理規程第8号
令和元年12月24日 水道事業管理規程第14号
令和2年4月1日 上下水道局管理規程第25号
令和5年3月31日 上下水道局管理規程第11号