○徳島市消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める規程を定める訓令

平成26年3月24日

消防局訓令第1号

徳島市消防長及び消防署長の資格を定める条例(平成26年徳島市条例第19号)第3条各号に規定する消防長が定める教育訓練は,次の各号に掲げる課程による教育訓練とし,同条各号に規定する消防長が定める期間は,それぞれの課程の種別に応じ当該各号に掲げる期間とする。

(1) 幹部科 4月

(2) 上級幹部科 2月

(3) 警防科 4月

(4) 救助科 4月

(5) 救急科 4月

(6) 予防科 4月

(7) 危険物科 2月

(8) 火災調査科 4月

この訓令は,平成26年4月1日から施行する。

徳島市消防署長の資格に係る教育訓練及びその期間を定める規程を定める訓令

平成26年3月24日 消防局訓令第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第14編 消防・国民保護・公安/第1章 防/第2節 消防職員等
沿革情報
平成26年3月24日 消防局訓令第1号