○徳島市消防長及び消防署長の資格を定める条例
平成26年3月28日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は,消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条第2項の規定に基づき,本市の消防長及び消防署長の資格を定めるものとする。
(消防長の資格)
第2条 消防長の資格は,次のとおりとする。
(1) 本市の消防職員として消防事務に従事した者で,本市の消防署長の職又は徳島市消防局における消防署長の職と同等以上と認められる職に1年以上あったものであること。
(2) 本市の行政事務に従事した者で,事務分掌組織条例(昭和38年徳島市条例第18号)第2条に規定する部等の長の職その他本市におけるこれと同等以上と認められる職に2年以上あったものであること。
(消防署長の資格)
第3条 消防署長の資格は,次のとおりとする。
(1) 本市の消防吏員として消防事務に従事した者で,本市の消防司令以上の階級に1年(消防長が定める教育訓練を消防大学校において受けた者については,1年から当該教育訓練の課程に応じ消防長が定める期間を控除した期間)以上あったものであること。
(2) 本市の消防吏員として消防事務に従事した者で,本市の消防司令補以上の階級に3年(消防長が定める教育訓練を消防大学校において受けた者については,3年から当該教育訓練の課程に応じ消防長が定める期間を控除した期間)以上あったもの(前号に該当する者を除く。)であること。
附則
この条例は,平成26年4月1日から施行する。