○徳島市消防団員の懲戒に関する手続を定める規程

平成23年3月31日

消防局訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は,徳島市消防団員の分限及び懲戒に関する手続を定める規則(平成23年徳島市規則第22号)第3条の規定に基づき,徳島市消防団員(以下「団員」という。)の懲戒に関する手続について必要な事項を定めるものとする。

(分団長の責務)

第2条 分団長は,所属団員に徳島市消防団員の定数,任用,給与,分限及び懲戒,服務等に関する条例(昭和41年徳島市条例第14号)第9条第1項各号の一に掲げる行為に該当する行為があると認めたときは,直ちに事実を調査し,上申書(別記様式第1号)を消防団長に提出しなければならない。

(委員会の設置)

第3条 団員の懲戒事案を審査するため,徳島市消防団本部に徳島市消防団員懲戒審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 消防団長は,団員の懲戒を行うに当たり厳正かつ公正を期するため,懲戒事案を委員会の審査に付するものとする。

(委員会の組織)

第4条 委員会は,消防団長を除き徳島市消防団運営協議会役員(代議員を除く)をもって構成するものとする。

2 委員長は,消防団長が指名する副団長をもって充て,会務を掌理する。

(委員会の招集)

第5条 委員長は,消防団長から審査の請求があった場合は,委員会を招集するものとする。

(定足数及び議決)

第6条 委員会は,委員の半数以上の出席がなければ開くことができない。

2 委員会の議事は,出席委員の過半数をもって決し,可否同数のときは,委員長の決するところによる。

(委員長代理)

第7条 委員長に事故があるときは,消防団長が命ずる委員がこれを代理する。

(審査の非公開)

第8条 委員会の審査は,公開しない。

(審査)

第9条 委員会の審査は,原則として書面により行うものとする。この場合において,必要があると認めるときは,関係者に対し説明又は資料の提出を求めることができる。

2 委員会は,懲戒事案の審査のため被申立者,調査者及び関係人の出頭を求めて口頭で審理を行うことができる。

(除斥)

第10条 委員長及び委員は,自己又はその親族に関する事案の審査に参加することはできない。

(答申)

第11条 委員長は,審査が終了したときは,懲戒事案の有無,種別及び程度を消防団長に答申(別記様式第2号)しなければならない。

(懲戒の決定)

第12条 消防団長は,委員会から懲戒の答申を受けた場合は,その団員に対して懲戒処分の種別及び程度を決定し,その処分を行う場合に,処分理由説明書(別記様式第3号)をあわせて交付しなければならない。

(庶務)

第13条 委員会の庶務は,消防局総務課において処理する。

この規程は,公布の日から施行する。

(平成28年3月30日消防局訓令第4号)

(施行期日)

この訓令は,平成28年4月1日から施行する。

(令和3年7月1日消防局訓令第19号)

この訓令は,訓令の日から施行する。

(一部改正〔令和3年消局訓令19号〕)

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(一部改正〔令和3年消局訓令19号〕)

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(全部改正〔平成28年消局訓令4号〕)

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徳島市消防団員の懲戒に関する手続を定める規程

平成23年3月31日 消防局訓令第2号

(令和3年7月1日施行)